問14-8
特殊引火物の定義として、正しいものはどれか。
- ①発火点が200℃以下であり、かつ引火点が0℃以下であるすべてのものをさす
- ②引火点が21℃未満であり、かつ沸点が40℃以下であるものをいう
- ③発火点100℃以下、または引火点マイナス20℃以下で沸点40℃以下のもの
- ④引火点がマイナス40℃以下であるものは、すべてこれに該当する
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正解
③発火点100℃以下、または引火点マイナス20℃以下で沸点40℃以下のもの
解説
特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において発火点が100℃以下のもの、または引火点がマイナス20℃以下で沸点が40℃以下のものをいいます。
ポイント
二つの条件は「または」で結ばれており、どちらか一方を満たせば該当します。
試験の罠
引火点だけでは決まらない唯一の品名です。発火点の条件を見落とさないようにします。
他の選択肢が不適切な理由
「発火点が200℃以下でありかつ引火点が0℃以下」とする記述は、数値が実際より緩いうえに二つの条件を両方満たすことを求めており、どちらか一方を満たせば該当するという定義の構造と違います。「引火点が21℃未満でありかつ沸点が40℃以下」とする記述は、21℃未満という値が第1石油類の基準であり、特殊引火物の要件ではありません。「引火点がマイナス40℃以下ならすべて該当する」とする記述も、沸点の条件を欠いている点で不正確です。
特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において発火点が100℃以下のもの、または引火点がマイナス20℃以下で沸点が40℃以下のものをいいます。
ポイント
二つの条件は「または」で結ばれており、どちらか一方を満たせば該当します。
試験の罠
引火点だけでは決まらない唯一の品名です。発火点の条件を見落とさないようにします。
他の選択肢が不適切な理由
「発火点が200℃以下でありかつ引火点が0℃以下」とする記述は、数値が実際より緩いうえに二つの条件を両方満たすことを求めており、どちらか一方を満たせば該当するという定義の構造と違います。「引火点が21℃未満でありかつ沸点が40℃以下」とする記述は、21℃未満という値が第1石油類の基準であり、特殊引火物の要件ではありません。「引火点がマイナス40℃以下ならすべて該当する」とする記述も、沸点の条件を欠いている点で不正確です。