2026年版・2-3

給油取扱所・販売取扱所の一問一答

甲種危険物取扱者「危険物に関する法令②」から、給油取扱所・販売取扱所に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-3

給油取扱所の給油空地に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①間口8m以上、奥行8m以上の空地を保有しなければならない
  • ②間口10m以上、奥行6m以上の空地を保有しなければならない
  • ③間口6m以上、奥行10m以上の空地を保有しなければならない
  • ④空地の広さについては、事業者が任意に定めることができる
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正解 ②間口10m以上、奥行6m以上の空地を保有しなければならない
解説
給油取扱所には、自動車等が出入りするための間口10m以上、奥行6m以上の給油空地を保有しなければなりません。

ポイント
給油空地は漏れた危険物が浸透しないようにコンクリート等で舗装し、適当な傾斜と貯留設備(油分離装置等)を設けます。

試験の罠
間口と奥行の数値を入れ替えた選択肢が定番です。「間口が広い」と覚えます。

他の選択肢が不適切な理由
「間口8m以上、奥行8m以上」「間口6m以上、奥行10m以上」とする記述は、いずれも数値が実際と異なります。とくに間口より奥行を長くする形は、道路に面した幅が狭くなって車両の出入りが滞り、給油中の車と待つ車が近づきすぎる原因になります。「事業者が任意に定めることができる」とする記述は、車両が安全に出入りして給油を終えられる広さを確保するという目的からみて成り立ちません。
問22-3

給油取扱所に設置できるタンクの容量に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①専用タンクの容量は600L以下としなければならない
  • ②固定給油設備に接続する専用タンクの容量に制限はない
  • ③廃油タンクの容量は10,000L以下としなければならない
  • ④廃油タンクの容量は30,000L以下としなければならない
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正解 ③廃油タンクの容量は10,000L以下としなければならない
解説
給油取扱所に設ける廃油タンク等の容量は10,000L以下とされています。一方、固定給油設備・固定注油設備に接続する専用タンクの容量には制限がありません。

ポイント
簡易タンクを設ける場合は、その容量は600L以下で3基までです。

試験の罠
専用タンクに制限がないのは、地下タンクとして安全に埋設されるためです。容量制限があるのは廃油タンクと簡易タンクです。

他の選択肢が不適切な理由
「専用タンクの容量は600L以下」とする記述は、600Lが簡易タンク1基の上限であり、地下に埋設する専用タンクの数値ではありません。「専用タンクの容量に制限はない」という内容そのものは正しいのですが、この問いは容量の制限が定められているものを選ぶ趣旨であり、答えにはなりません。「廃油タンクの容量は30,000L以下」とする記述は、30,000Lが移動貯蔵タンクの上限であり、桁を取り違えたものです。
問32-3

給油取扱所における取扱いの基準として、誤っているものはどれか。

  • ①自動車等に給油するときは、必ずその自動車の原動機を停止させること
  • ②自動車等の一部が給油空地からはみ出したままの状態で給油しないこと
  • ③固定給油設備を使用して、直接自動車等の燃料タンクに給油するものとすること
  • ④給油中は、他の自動車等が出入りできるよう常に通路を開放しておくこと
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正解 ④給油中は、他の自動車等が出入りできるよう常に通路を開放しておくこと
解説
「給油中は他の自動車等が出入りできるよう常に通路を開放しておく」という基準は、法令には定められていません。給油取扱所における取扱いの基準として定められているのは、固定給油設備を用いて直接自動車等の燃料タンクに給油すること、自動車等の一部でも給油空地からはみ出た状態では給油しないこと、給油するときは自動車等の原動機を停止させること、などです。

ポイント
原動機を停止させるのは、排気管の高温部や電気系統の火花が、漏れたガソリン蒸気の着火源になるのを防ぐためです。給油空地の中に完全に収めるのは、漏えいに備えた舗装と貯留設備のある区域内で作業を終えるためです。

試験の罠
移動貯蔵タンクから専用タンクへ危険物を注入するときは、そのタンクに接続する固定給油設備の使用を中止し、自動車等を注入口に近づけないことも基準とされています。

他の選択肢が不適切な理由
残る三つはいずれも定められた基準です。原動機を停止させるのは、排気管の高温部や電気系統の火花が漏れたガソリンの蒸気に触れるのを避けるためです。一部でもはみ出した状態で給油しないのは、漏れに備えた舗装と貯留設備のある区域の外へ危険物が流れ出るのを防ぐためです。固定給油設備を用いて直接燃料タンクに給油するのは、いったん別の容器へ移す作業をなくし、こぼれや静電気の危険を減らすためです。
問42-3

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフ給油取扱所)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①制御卓において、従業者が顧客の給油作業を監視し制御しなければならない
  • ②顧客による給油作業は、従業者の関与なく無人で行わせることが原則である
  • ③顧客用固定給油設備には、給油量および給油時間の上限を設ける必要はない
  • ④危険物取扱者の資格を有する従業者を置く必要はまったくない
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正解 ①制御卓において、従業者が顧客の給油作業を監視し制御しなければならない
解説
セルフ給油取扱所では、制御卓で従業者が顧客の給油作業を直接視認等により監視し、顧客用固定給油設備の使用の可否を制御しなければなりません。

ポイント
顧客用固定給油設備には、1回の給油量および給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造が求められます。上限の具体的な値は法令に基づいて定められており、事業者が任意に決めてよいものではありません。

試験の罠
無人での運用は認められません。監視・制御を行う従業者の配置が制度の前提です。

他の選択肢が不適切な理由
「従業者の関与なく無人で行わせる」とする記述は、給油を行うのが資格を持たない一般の利用者である以上、異常があれば直ちに給油を止められる者が要るという前提と正反対です。「給油量および給油時間の上限を設ける必要はない」とする記述は、注ぎすぎによるあふれを機械の側で止める仕組みを失わせます。「危険物取扱者の資格を有する従業者を置く必要はない」とする記述は、給油取扱所が量を問わず保安監督者を必要とする施設であることと矛盾します。
問52-3

第1種販売取扱所と第2種販売取扱所を区分する基準として、正しいものはどれか。

  • ①取り扱う危険物の類が第4類のみかどうかによる
  • ②指定数量の倍数が15以下か、15を超え40以下かによる
  • ③指定数量の倍数が10以下か、10を超え30以下かによる
  • ④店舗の床面積が100平方メートル以下かどうかによる
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正解 ②指定数量の倍数が15以下か、15を超え40以下かによる
解説
販売取扱所は、取り扱う危険物の指定数量の倍数が15以下のものを第1種、15を超え40以下のものを第2種として区分します。

ポイント
販売取扱所は容器入りのままで販売する施設であり、店舗は建築物の1階に設けます。

試験の罠
倍数40を超える場合は販売取扱所とは認められず、一般取扱所等として許可を受けることになります。

他の選択肢が不適切な理由
「取り扱う危険物の類が第4類のみかどうか」とする記述は、区分が中身の種類ではなく取り扱う量で決まる点に反します。「倍数が10以下か、10を超え30以下か」とする記述は、二つの区切りの数値がいずれもずれています。「店舗の床面積が100平方メートル以下かどうか」とする記述は、面積ではなく指定数量の倍数で危険の大きさを測るという、この法令に共通する考え方から外れています。
問62-3

販売取扱所の基準に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第2種販売取扱所は、保安距離を確保しなければならない
  • ②店舗は建築物の地階に設置することが望ましい
  • ③店舗は建築物の1階に設置しなければならない
  • ④危険物は必ず容器から出して量り売りしなければならない
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正解 ③店舗は建築物の1階に設置しなければならない
解説
販売取扱所の店舗は建築物の1階に設置します。避難と消火活動を容易にするためです。

ポイント
危険物は原則として容器入りのままで販売し、配合室では塗料類等の一定の危険物に限って詰替え等を行うことができます。

試験の罠
販売取扱所には保安距離も保有空地も必要ありません。取扱所のうち保有空地が必要なのは移送取扱所と一般取扱所です。

他の選択肢が不適切な理由
「第2種販売取扱所は保安距離を確保しなければならない」とする記述は、販売取扱所に保安距離も保有空地も求められていない点で誤りです。「店舗は地階に設置することが望ましい」とする記述は、地階が煙のたまりやすい避難困難な場所である点で、1階に置くという基準と正反対です。「必ず容器から出して量り売りする」とする記述は、容器入りのまま販売するのが原則であり、詰替えが限られた場所と品目でしか認められないことに反します。
問72-3

給油取扱所の周囲に設ける塀または壁に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①塀は木造とし、延焼時に容易に破壊できる構造とする
  • ②高さ1m以上の不燃材料の塀を設ければ足りるものである
  • ③塀または壁の設置は任意であり、法令上の義務とはされていない
  • ④高さ2m以上の耐火構造または不燃材料の塀または壁を設ける
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正解 ④高さ2m以上の耐火構造または不燃材料の塀または壁を設ける
解説
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の耐火構造または不燃材料で造った塀または壁を設けなければなりません。

ポイント
これは周辺への延焼防止と、みだりな立入りの防止を目的としています。

試験の罠
高さの数値は2mです。防油堤の0.5mなど、他の基準の数値と混同しないようにします。

他の選択肢が不適切な理由
「木造とし、延焼時に容易に破壊できる構造とする」とする記述は、塀そのものが燃えてしまえば延焼を防ぐ役割を果たせない点で誤りです。「高さ1m以上の不燃材料の塀で足りる」とする記述は、高さが不足すると炎や輻射熱が塀を越えて隣地に及ぶため不十分です。「設置は任意であり法令上の義務ではない」とする記述は、周囲への延焼防止とみだりな立入りの防止という目的から義務づけられていることに反します。
問82-3

給油取扱所に設けることができる建築物の用途として、認められないものはどれか。

  • ①不特定多数が利用する遊技場および映画館
  • ②給油のために出入りする者を対象とした店舗・飲食店
  • ③自動車等の点検・整備を行う作業場
  • ④給油取扱所の業務を行うための事務所
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正解 ①不特定多数が利用する遊技場および映画館
解説
給油取扱所に設けられる建築物の用途は限定列挙されており、給油等のために出入りする者を対象とした店舗・飲食店・展示場、給油業務の事務所、点検整備・洗浄のための作業場、所有者等の住居などです。遊技場や映画館は認められません。

ポイント
このうち、店舗・飲食店・展示場、点検整備の作業場、洗浄の作業場に供する部分については、その床面積の合計が300平方メートルを超えてはなりません。

試験の罠
不特定多数の滞在時間が長い施設は、避難上の理由から認められないと理解すると判断できます。

他の選択肢が不適切な理由
残る三つはいずれも認められている用途です。給油のために出入りする者を対象とした店舗や飲食店は、給油という本来の業務に付随するもので、利用者も短時間で入れ替わります。自動車等の点検・整備を行う作業場も、給油と一体で行われる自動車関係の業務です。給油取扱所の業務を行うための事務所は、施設の運営そのものに必要な設備です。いずれも滞在する人の数と時間が限られ、避難の妨げになりにくい点が共通しています。
問92-3

移送取扱所に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①容器入りの危険物を店舗において小分けして販売する施設のことをいう
  • ②配管およびポンプ等により危険物の移送の取扱いを行う施設である
  • ③移動タンク貯蔵所により危険物を運ぶ行為を行う施設である
  • ④航空機や船舶に対して燃料の給油を行うための施設のことをいう
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正解 ②配管およびポンプ等により危険物の移送の取扱いを行う施設である
解説
移送取扱所は、配管およびポンプならびにこれらに付属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う施設で、いわゆるパイプラインです。

ポイント
二つ以上の都道府県にわたる移送取扱所の設置許可は総務大臣が行います。予防規程も倍数を問わず必要です。

試験の罠
移動タンク貯蔵所による輸送は「移送」と呼びますが、施設としての移送取扱所とは別物です。用語の重なりに注意します。

他の選択肢が不適切な理由
「容器入りの危険物を店舗において小分けして販売する施設」とする記述は、販売取扱所の説明です。「移動タンク貯蔵所により危険物を運ぶ行為を行う施設」とする記述は、車両で運ぶことを指す移送という言葉と、配管で送る施設の名称が重なっているために生じる取り違えで、車両側は貯蔵所に分類されます。「航空機や船舶に給油する施設」とする記述は、特例の基準が定められた給油取扱所の一種であり、配管による移送とは別のものです。
問102-3

航空機・船舶・鉄道に給油する給油取扱所に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①これらの施設については消防法の適用が除外されている
  • ②一般の給油取扱所と全く同一の技術上の基準が適用される
  • ③一般の給油取扱所とは異なる特例の基準が定められている
  • ④これらは給油取扱所ではなく一般取扱所として扱われる
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正解 ③一般の給油取扱所とは異なる特例の基準が定められている
解説
航空機・船舶・鉄道および軌道に給油する給油取扱所、自家用の給油取扱所などには、それぞれの実態に応じた特例基準が定められています。

ポイント
特例が定められているということは、給油空地や塀の基準の一部が緩和または変更されているということです。

試験の罠
特例があっても消防法の適用が除外されるわけではありません。適用除外と特例は異なります。

他の選択肢が不適切な理由
「消防法の適用が除外されている」とする記述は、航空機や船舶そのものによる貯蔵や運搬が除かれることと、地上でそれらに給油する施設が規制されることを混同しています。「一般の給油取扱所と全く同一の基準が適用される」とする記述は、扱う量も設備の形も自動車向けとは大きく異なる点を見落としています。「給油取扱所ではなく一般取扱所として扱われる」とする記述は、給油を行う施設としての位置づけそのものを取り違えたものです。

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