問11-7
市町村長等が製造所等の許可を取り消すことができる場合として、正しいものはどれか。
- ①予防規程の変更の認可を受けなかったとき
- ②危険物保安監督者の選任の届出を怠ったとき
- ③完成検査を受けずに製造所等を使用したとき
- ④危険物取扱者が保安講習を受講しなかったとき
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正解
③完成検査を受けずに製造所等を使用したとき
解説
許可の取消しまたは使用停止命令の事由は、無許可での位置・構造・設備の変更、完成検査済証の交付を受ける前の使用、位置・構造・設備の修理・改造・移転を命ずる命令への違反、保安検査の未受検、定期点検の未実施や記録の未作成・虚偽記載の五つです。
ポイント
これら五つは、いずれも施設そのものの安全性に直結する重大な違反です。
試験の罠
使用停止命令にとどまるのは、危険物の貯蔵・取扱いの基準に従うべき旨の命令への違反、危険物保安統括管理者の未選任、危険物保安監督者の未選任、これらの者の解任命令への違反の四つです。予防規程の認可を受けていないことや保安講習の未受講は、どちらの事由にも含まれません。
他の選択肢が不適切な理由
予防規程の変更の認可を受けなかったこと、保安監督者の選任の届出を怠ったこと、保安講習を受講しなかったことは、いずれも施設そのものの安全性が損なわれた状態を意味しません。書類や手続の不備、あるいは個人の義務の不履行にとどまるため、施設の許可を取り上げるほどの重い処分にはつながりません。これに対し検査を受けないまま使い始めることは、基準に適合しているかどうか未確認の施設で危険物を扱うことになり、性質が異なります。
許可の取消しまたは使用停止命令の事由は、無許可での位置・構造・設備の変更、完成検査済証の交付を受ける前の使用、位置・構造・設備の修理・改造・移転を命ずる命令への違反、保安検査の未受検、定期点検の未実施や記録の未作成・虚偽記載の五つです。
ポイント
これら五つは、いずれも施設そのものの安全性に直結する重大な違反です。
試験の罠
使用停止命令にとどまるのは、危険物の貯蔵・取扱いの基準に従うべき旨の命令への違反、危険物保安統括管理者の未選任、危険物保安監督者の未選任、これらの者の解任命令への違反の四つです。予防規程の認可を受けていないことや保安講習の未受講は、どちらの事由にも含まれません。
他の選択肢が不適切な理由
予防規程の変更の認可を受けなかったこと、保安監督者の選任の届出を怠ったこと、保安講習を受講しなかったことは、いずれも施設そのものの安全性が損なわれた状態を意味しません。書類や手続の不備、あるいは個人の義務の不履行にとどまるため、施設の許可を取り上げるほどの重い処分にはつながりません。これに対し検査を受けないまま使い始めることは、基準に適合しているかどうか未確認の施設で危険物を扱うことになり、性質が異なります。