2026年版・1-2

製造所等の区分と設置許可の一問一答

甲種危険物取扱者「危険物に関する法令①」から、製造所等の区分と設置許可に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

危険物施設の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①製造所等は、製造所・取扱所・給油所の三つに大きく区分される
  • ②製造所等は、製造所・貯蔵所・取扱所の三つに大きく区分される
  • ③製造所等は、製造所・貯蔵所・販売所の三つに大きく区分される
  • ④製造所等は、貯蔵所・取扱所・移動所の三つに大きく区分される
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正解 ②製造所等は、製造所・貯蔵所・取扱所の三つに大きく区分される
解説
指定数量以上の危険物を扱う施設は「製造所等」と総称され、製造所・貯蔵所・取扱所の三区分に分けられます。貯蔵所はさらに7種類、取扱所は4種類に細分されます。

ポイント
貯蔵所は屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・屋外貯蔵所の7種類です。取扱所は給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所の4種類です。

試験の罠
給油所や販売所は独立した区分ではなく、いずれも取扱所の一種です。区分名を正確に覚えます。

他の選択肢が不適切な理由
「給油所」や「販売所」を大区分に挙げる記述は、給油取扱所も販売取扱所も取扱所という一つの区分の中の種類にすぎない点で誤りです。「移動所」という区分は法令に存在せず、車両に固定したタンクで危険物を貯蔵するものは移動タンク貯蔵所として貯蔵所に含まれます。三つの柱は、危険物を製造する場所、貯めておく場所、それ以外の形で取り扱う場所という役割の違いで整理されています。
問21-2

製造所等の設置の許可を行う者として、正しいものはどれか。

  • ①施設の規模にかかわらず、所轄の消防長または消防署長が許可を行う
  • ②消防本部および消防署を置く市町村の区域でも、都道府県知事が許可する
  • ③消防本部および消防署を置く市町村の区域では、当該市町村長が許可する
  • ④移送取扱所を除くすべての施設について、都道府県知事が許可を行う
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正解 ③消防本部および消防署を置く市町村の区域では、当該市町村長が許可する
解説
設置または変更の許可権者は、消防本部および消防署を置く市町村の区域にある製造所等については市町村長、それ以外の区域にある施設については都道府県知事です。

ポイント
二つ以上の都道府県にまたがる移送取扱所については総務大臣が許可権者となります。パイプラインのような広域施設だけの例外です。

試験の罠
消防長や消防署長は許可権者ではありません。承認(仮貯蔵・仮取扱い)の権限は持ちますが、許可は市町村長等が行います。

他の選択肢が不適切な理由
「消防長または消防署長が許可する」とする記述は、これらが仮貯蔵・仮取扱いの承認や立入検査を担う立場であって、設置許可の権限を持たない点で誤りです。「消防本部と消防署を置く市町村でも知事が許可する」とする記述は、自前の消防機関を持つ市町村にその判断を委ねるという制度の趣旨と逆になっています。「移送取扱所を除くすべてを知事」とする記述は、知事が許可権者となるのが消防本部を置かない市町村の区域である、という原則を取り違えています。
問31-2

製造所等を設置してから使用を開始するまでの手続の順序として、正しいものはどれか。

  • ①完成検査 → 設置の許可 → 工事の着手 → 使用の開始
  • ②工事の着手 → 設置の許可 → 完成検査 → 使用の開始
  • ③設置の届出 → 工事の着手 → 使用の開始 → 完成検査
  • ④設置の許可 → 工事の着手 → 完成検査 → 使用の開始
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正解 ④設置の許可 → 工事の着手 → 完成検査 → 使用の開始
解説
製造所等は、まず市町村長等の設置許可を受けてから工事に着手し、工事完了後に完成検査を受けて完成検査済証の交付を受けたうえで使用を開始します。

ポイント
液体危険物タンクを設けるときは、タンクを埋設したり据え付けたりする前に「完成検査前検査」(水張検査・水圧検査)を受ける必要があります。工事の途中で行う検査である点が重要です。

試験の罠
許可を受ける前に工事に着手することも、完成検査を受ける前に使用を開始することも、いずれも法令違反となり使用停止命令の対象です。

他の選択肢が不適切な理由
完成検査を最初に置く順序は、まだ形のない施設を検査することになり成り立ちません。工事の着手を許可より前に置く順序は、基準に適合しない施設が造られてしまうのを事前に防ぐという許可制度の意味を失わせます。設置の届出から始めて完成検査を最後に置く順序は、製造所等の設置が届出ではなく許可の対象である点と、検査に合格する前に使用を始めている点の二つで誤りです。
問41-2

製造所等の変更の許可に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①位置・構造・設備を変更するときは、市町村長等の許可を受けなければならない
  • ②位置・構造・設備の変更は、あらかじめ届け出れば許可を受ける必要はない
  • ③貯蔵する危険物の品名を変更するときも、あらためて変更の許可を受ける必要がある
  • ④変更工事の完成後は、完成検査を受けずに直ちに使用を再開することができる
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正解 ①位置・構造・設備を変更するときは、市町村長等の許可を受けなければならない
解説
製造所等の位置・構造・設備の変更には、設置と同様に市町村長等の許可が必要です。変更工事が終わったら完成検査を受け、完成検査済証の交付を受けてから使用します。

ポイント
これに対し、貯蔵し取り扱う危険物の「品名・数量・指定数量の倍数」を変更するときは許可ではなく、変更しようとする日の10日前までの届出で足ります。

試験の罠
許可が必要なもの(ハード=位置・構造・設備)と、届出で足りるもの(ソフト=品名・数量)の区別が最頻出です。

他の選択肢が不適切な理由
「あらかじめ届け出れば許可はいらない」とする記述は、届出が受け取るだけの手続であるのに対し、変更後も基準に適合するかを行政が事前に審査する必要がある点を見落としています。「品名の変更にも許可がいる」とする記述は、施設そのものが変わらない場合は10日前までの届出で足りるという扱いと食い違います。「完成検査を受けずに直ちに使用を再開できる」とする記述は、工事が許可の内容どおりに行われたかを確かめないまま危険物を扱うことになり、認められません。
問51-2

製造所等の仮使用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①完成検査に不合格となった施設を、期間を限って使用することを認める制度をいう
  • ②変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部を、承認を受けて使用することをいう
  • ③変更工事に係る部分を含めた施設全体について、届出により暫定的に使用することをいう
  • ④設置許可を受ける前の施設を、10日以内に限って使用することを認める制度をいう
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正解 ②変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部を、承認を受けて使用することをいう
解説
仮使用とは、製造所等の変更工事を行う際に、工事に関係しない部分について市町村長等の「承認」を受けて、完成検査前でも使用を継続できる制度です。

ポイント
ガソリンスタンドで一部の設備を改修しながら営業を続ける場面が典型例です。あくまで工事に係る部分「以外」に限られます。

試験の罠
仮使用は「承認」であって許可ではありません。似た制度の仮貯蔵・仮取扱いは消防長等の承認で10日以内という点が異なるので、混同しないようにします。

他の選択肢が不適切な理由
「完成検査に不合格となった施設を期間を限って使用させる」とする記述は、基準に適合しない部分を使わせることになり、仮使用の趣旨と正反対です。「工事に係る部分を含めた施設全体を届出で使う」とする記述は、対象が工事に関係しない部分に限られる点と、手続が届出ではなく承認である点の二つが誤りです。「設置許可を受ける前の施設を10日以内」とする記述は、仮貯蔵・仮取扱いの内容を持ち込んだもので、仮使用はすでに許可を受けた施設の変更工事中に用いる制度です。
問61-2

屋外貯蔵所において貯蔵することができない危険物はどれか。

  • ①硫黄
  • ②第2石油類(引火点0℃以上のもの)
  • ③特殊引火物
  • ④第4石油類
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正解 ③特殊引火物
解説
屋外貯蔵所で貯蔵できるのは、第2類のうち硫黄・硫黄のみを含有するもの・引火性固体(引火点0℃以上のもの)と、第4類のうち第1石油類(引火点0℃以上のもの)・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類に限られます。

ポイント
特殊引火物は引火点が極端に低く蒸気の危険が大きいため、屋外に野積みすることは認められていません。第1石油類のうちガソリン(引火点マイナス40℃以下)も貯蔵できません。

試験の罠
「第1石油類は貯蔵できない」と丸暗記すると誤ります。引火点0℃以上であれば貯蔵可能であり、これに該当するのがトルエンなどです。

他の選択肢が不適切な理由
硫黄は第2類のうち屋外貯蔵所への貯蔵が明文で認められている代表的な物品で、粉じんの飛散を防ぐ措置を講じたうえで貯蔵できます。第2石油類は灯油や軽油のように引火点が21度以上あり、屋外の気温では蒸気が危険な濃度に達しにくいため貯蔵できます。第4石油類は潤滑油などで引火点が200度以上と高く、常温では火がつかないため同様に認められています。いずれも屋根や壁のない場所に置いても危険が小さいという共通点があります。
問71-2

危険物施設の区分に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①移動タンク貯蔵所とは、車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵する施設をいう
  • ②簡易タンク貯蔵所とは、簡易タンクにおいて危険物を貯蔵する施設をいう
  • ③移送取扱所とは、配管およびポンプ等により危険物の移送を行う施設をいう
  • ④一般取扱所とは、容器入りの危険物を店舗で小分けして販売する施設をいう
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正解 ④一般取扱所とは、容器入りの危険物を店舗で小分けして販売する施設をいう
解説
容器入りの危険物を店舗で販売する施設は「販売取扱所」です。一般取扱所は、給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所のいずれにも該当しない取扱所の総称で、ボイラー施設や充填施設などが含まれます。

ポイント
販売取扱所は取り扱う指定数量の倍数によって第1種(15倍以下)と第2種(15倍を超え40倍以下)に分かれます。

試験の罠
一般取扱所は「その他すべて」という受け皿の区分です。定義を積極的に述べる選択肢は誤りであることが多くなります。

他の選択肢が不適切な理由
残る三つは正しい説明です。移動タンク貯蔵所はいわゆるタンクローリーで、車両に固定されたタンクにより危険物を貯蔵し移送する施設です。簡易タンク貯蔵所は容量の小さい簡易タンクを用いる施設で、一つの貯蔵所に設けられる基数にも上限があります。移送取扱所は配管とポンプによって危険物を送る施設で、石油パイプラインが典型例であり、車両による運搬とは区別されます。
問81-2

完成検査前検査に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①液体危険物タンクについて、水張検査または水圧検査を工事の途中で受ける
  • ②溶接部検査は、容量が500kL以上の屋外タンク貯蔵所について行われる
  • ③完成検査に不合格となった場合に、再度受け直す検査のことをいう
  • ④水張検査に合格した後でなければ、設置の許可を申請することができない
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正解 ①液体危険物タンクについて、水張検査または水圧検査を工事の途中で受ける
解説
完成検査前検査は、指定数量以上の液体危険物タンクを設ける場合に、タンクが埋設されたり被覆されたりして検査できなくなる前に実施する検査です。タンク本体の水張検査・水圧検査と、基礎地盤検査・溶接部検査があります。

ポイント
基礎地盤検査と溶接部検査は、容量1,000kL以上の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所)だけが対象で、すべての施設が受けるわけではありません。

試験の罠
検査を受ける順序に注意します。まず設置の許可を受け、工事の途中で完成検査前検査を受け、工事完了後に完成検査を受けます。移動タンク貯蔵所のタンクも液体危険物タンクとして水圧検査の対象です。

他の選択肢が不適切な理由
「溶接部検査は容量500kL以上」とする記述は、対象が容量1,000kL以上の特定屋外タンク貯蔵所である点で数値が誤っています。「完成検査に不合格となった場合に受け直す検査」とする記述は、完成検査前検査が初めから工事の途中に行うことを予定した別の検査である点を取り違えています。「水張検査に合格した後でなければ設置の許可を申請できない」とする記述は、許可が先で検査は工事中という順序と前後が逆になっています。
問91-2

製造所等の譲渡または引渡しがあった場合の手続として、正しいものはどれか。

  • ①譲渡人が、譲渡の10日前までに市町村長等の承認を受ける必要がある
  • ②譲受人または引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出る
  • ③譲受人は、施設についてあらためて設置の許可を受け直さなければならない
  • ④従前の許可は失効するため、完成検査を再度受けなければならない
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正解 ②譲受人または引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出る
解説
製造所等の譲渡・引渡しがあったときは、譲受人等が許可を受けた者の地位をそのまま承継し、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出れば足ります。許可を取り直す必要はありません。

ポイント
施設に付随する許可であるため、所有者が変わっても施設が同じであれば従前の許可の効力が続きます。

試験の罠
「遅滞なく」の届出には期限日数が定められていません。10日前などの数字が付いている選択肢は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「譲渡人が10日前までに承認を受ける」とする記述は、承認という手続も10日前という期限も譲渡には定められていない点で誤りです。「あらためて設置の許可を受け直す」「従前の許可が失効するので完成検査をやり直す」とする記述は、いずれも許可が人ではなく施設に付いているという考え方に反します。位置・構造・設備が変わらない以上、審査や検査を繰り返す意味はなく、誰が使うことになったのかを知らせる届出で足ります。
問101-2

製造所等の用途廃止に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①用途を廃止した場合であっても、許可は自動的に効力を失うため届出は不要である
  • ②所有者等は、用途を廃止する10日前までに許可を受けなければならない
  • ③所有者等は、用途を廃止したときは遅滞なくその旨を届け出なければならない
  • ④用途廃止の届出は、廃止した日から30日以内に行えばよいものとする
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正解 ③所有者等は、用途を廃止したときは遅滞なくその旨を届け出なければならない
解説
製造所等の用途を廃止したときは、所有者・管理者・占有者が遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。届出により許可の効力が消滅します。

ポイント
製造所等に関する届出はいずれも「遅滞なく」または「10日前まで」のどちらかです。品名・数量・指定数量の倍数の変更だけが10日前までの事前届出であり、他は事後の遅滞なくの届出です。

試験の罠
届出が不要になるものはありません。廃止しても届け出なければ命令や罰則の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
「届出は不要」とする記述は、行政が管理すべき施設の一覧から外すために廃止の事実を知らせる必要がある点を見落としています。「10日前までに許可を受ける」とする記述は、10日前までの手続が品名や数量の変更の届出に限られる点と、廃止という行為に許可という考え方がなじまない点の二つで誤りです。「30日以内に行えばよい」とする記述は、法令が期限を日数ではなく遅滞なくと定めていることと合いません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。