問11-1
消防法における危険物の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の性質欄に掲げる性質を有するものをいう
- ②常温常圧において燃焼するおそれのある物質のうち、政令で個別に指定されたものをいう
- ③爆発または引火のおそれが高い物質であって、指定数量以上貯蔵されるものだけをいう
- ④人体または環境に有害な作用を及ぼす化学物質のうち、消防庁が公示したものをいう
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正解
①法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の性質欄に掲げる性質を有するものをいう
解説
消防法第2条第7項は、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するもの」と定めています。つまり、一つ目に別表第一に品名が載っていること、二つ目にその区分に応じた性質(酸化性・可燃性・引火性など)を実際に備えていること、この二つを同時に満たして初めて危険物になります。
ポイント
品名が載っていても、水が混入するなどして規定の性質試験に合格しなければ危険物として扱われません。逆に、よく燃える紙や木材は品名欄にないので危険物ではなく「指定可燃物」等として条例で規制されます。
試験の罠
「指定数量以上のものだけが危険物」という表現は誤りです。指定数量は規制の強さを決める基準であって、危険物かどうかの定義とは無関係です。
他の選択肢が不適切な理由
「政令で個別に指定されたもの」とする記述は、危険物の枠組みが政令ではなく法律の別表そのもので定められている点を取り違えています。「指定数量以上貯蔵されるものだけ」とする記述は、貯蔵量という後から決まる事情を定義に持ち込んでおり、容器1本のガソリンも危険物であるという実態と合いません。「人体または環境に有害」「消防庁が公示」とする記述は、毒物や化学物質の管理制度の発想であって、火災の危険性に着目する消防法の視点とは別のものです。
消防法第2条第7項は、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するもの」と定めています。つまり、一つ目に別表第一に品名が載っていること、二つ目にその区分に応じた性質(酸化性・可燃性・引火性など)を実際に備えていること、この二つを同時に満たして初めて危険物になります。
ポイント
品名が載っていても、水が混入するなどして規定の性質試験に合格しなければ危険物として扱われません。逆に、よく燃える紙や木材は品名欄にないので危険物ではなく「指定可燃物」等として条例で規制されます。
試験の罠
「指定数量以上のものだけが危険物」という表現は誤りです。指定数量は規制の強さを決める基準であって、危険物かどうかの定義とは無関係です。
他の選択肢が不適切な理由
「政令で個別に指定されたもの」とする記述は、危険物の枠組みが政令ではなく法律の別表そのもので定められている点を取り違えています。「指定数量以上貯蔵されるものだけ」とする記述は、貯蔵量という後から決まる事情を定義に持ち込んでおり、容器1本のガソリンも危険物であるという実態と合いません。「人体または環境に有害」「消防庁が公示」とする記述は、毒物や化学物質の管理制度の発想であって、火災の危険性に着目する消防法の視点とは別のものです。