2026年版・1-1

危険物の定義と指定数量の一問一答

甲種危険物取扱者「危険物に関する法令①」から、危険物の定義と指定数量に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-1

消防法における危険物の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の性質欄に掲げる性質を有するものをいう
  • ②常温常圧において燃焼するおそれのある物質のうち、政令で個別に指定されたものをいう
  • ③爆発または引火のおそれが高い物質であって、指定数量以上貯蔵されるものだけをいう
  • ④人体または環境に有害な作用を及ぼす化学物質のうち、消防庁が公示したものをいう
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正解 ①法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の性質欄に掲げる性質を有するものをいう
解説
消防法第2条第7項は、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するもの」と定めています。つまり、一つ目に別表第一に品名が載っていること、二つ目にその区分に応じた性質(酸化性・可燃性・引火性など)を実際に備えていること、この二つを同時に満たして初めて危険物になります。

ポイント
品名が載っていても、水が混入するなどして規定の性質試験に合格しなければ危険物として扱われません。逆に、よく燃える紙や木材は品名欄にないので危険物ではなく「指定可燃物」等として条例で規制されます。

試験の罠
「指定数量以上のものだけが危険物」という表現は誤りです。指定数量は規制の強さを決める基準であって、危険物かどうかの定義とは無関係です。

他の選択肢が不適切な理由
「政令で個別に指定されたもの」とする記述は、危険物の枠組みが政令ではなく法律の別表そのもので定められている点を取り違えています。「指定数量以上貯蔵されるものだけ」とする記述は、貯蔵量という後から決まる事情を定義に持ち込んでおり、容器1本のガソリンも危険物であるという実態と合いません。「人体または環境に有害」「消防庁が公示」とする記述は、毒物や化学物質の管理制度の発想であって、火災の危険性に着目する消防法の視点とは別のものです。
問21-1

消防法別表第一の類別と性質の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①第3類 - 酸化性液体
  • ②第2類 - 可燃性固体
  • ③第5類 - 引火性液体
  • ④第6類 - 自己反応性物質
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正解 ②第2類 - 可燃性固体
解説
消防法別表第一の類別と性質は、第1類が「酸化性固体」、第2類が「可燃性固体」、第3類が「自然発火性物質及び禁水性物質」、第4類が「引火性液体」、第5類が「自己反応性物質」、第6類が「酸化性液体」です。甲種は全類を扱うため、この対応は最初に完全に覚えます。

ポイント
固体か液体かで整理すると覚えやすくなります。固体だけなのは第1類と第2類、液体だけなのは第4類と第6類、固体と液体の両方があるのは第3類と第5類です。

試験の罠
第5類と第6類、第1類と第6類は「酸化性」「自己反応性」という語が紛らわしく、入れ替えた選択肢が頻出します。

他の選択肢が不適切な理由
「第3類 - 酸化性液体」は、第3類が自然発火性物質および禁水性物質であり、酸化性液体は第6類の性質であるため誤りです。「第5類 - 引火性液体」は、引火性液体が第4類の性質で、第5類は自らの分子内に酸素を含んで分解爆発する自己反応性物質です。「第6類 - 自己反応性物質」は第5類の性質を持ち込んだもので、第6類は自身は燃えずに他の物質の燃焼を助ける酸化性液体です。
問31-1

ガソリン(第1石油類・非水溶性、指定数量200L)400Lと、軽油(第2石油類・非水溶性、指定数量1,000L)2,000Lを同一場所で貯蔵する場合の指定数量の倍数はいくらか。

  • ①2.0倍
  • ②6.0倍
  • ③4.0倍
  • ④8.0倍
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正解 ③4.0倍
解説
指定数量の倍数は「各危険物の貯蔵量をそれぞれの指定数量で割った商の合計」で求めます。ガソリンは400÷200=2.0、軽油は2,000÷1,000=2.0、合計して2.0+2.0=4.0倍となります。

ポイント
品名や類が違っていても、同一の場所で貯蔵・取り扱う場合は必ず商を合算します。倍数が1以上になれば、その場所は製造所等として許可の対象になります。

試験の罠
掛け算をしたり、最も大きい倍数だけを採用したりする選択肢がダミーとして必ず並びます。合算するという一点を外さないことです。

他の選択肢が不適切な理由
2.0倍は、ガソリンか軽油のどちらか一方の商だけを答えたもので、同一の場所で貯蔵する以上は品名や類が違っても必ず合算します。6.0倍と8.0倍は、同じ商を重ねて数えたり、指定数量の側に別の品名の値を当てはめたりして、合計を過大に見積もったときに現れる値です。倍数はあくまで各危険物の貯蔵量をそれぞれの指定数量で割った商の和であり、それ以外の計算方法はありません。
問41-1

指定数量未満の危険物の貯蔵および取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①指定数量の10分の1未満であれば、いかなる法令の規制も受けなくなる
  • ②消防法の規制はすべて及ばず、事業者の自主的な管理に完全に委ねられる
  • ③都道府県知事が定める規則により、全国共通の技術基準が適用されている
  • ④市町村の火災予防条例が適用され、地域の実情に応じた基準が定められる
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正解 ④市町村の火災予防条例が適用され、地域の実情に応じた基準が定められる
解説
指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは消防法の直接規制の対象外となり、各市町村が定める「火災予防条例」によって基準が定められます。全国一律ではなく、地域ごとに内容が異なることがあります。

ポイント
指定数量の5分の1以上指定数量未満のものを一般に「少量危険物」と呼び、条例により所轄消防長等への届出が必要とされています。

試験の罠
ここで最も狙われるのは「運搬」です。運搬の技術上の基準は数量にかかわらず消防法が全国一律で適用されます。貯蔵・取扱いは条例、運搬は消防法、と切り分けて覚えます。

他の選択肢が不適切な理由
「10分の1未満ならいかなる法令の規制も受けない」とする記述は、10分の1が運搬時の混載制限などで使われる別の基準であって、少量でも市町村の条例による規制は及ぶ点で誤りです。「消防法の規制はすべて及ばず自主的な管理に委ねられる」とする記述は、運搬の技術上の基準が数量にかかわらず全国一律に適用されることを見落としています。「都道府県知事が定める規則により全国共通」とする記述は、定めるのが市町村である点と、内容が地域ごとに異なる点の二つで誤っています。
問51-1

危険物の指定数量に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①指定数量は貯蔵する場所の面積に応じて自動的に加算されるものである
  • ②第4類の同じ品名でも、水溶性のものは非水溶性の2倍の数量である
  • ③指定数量は消防法本体ではなく危険物の規制に関する政令で定められる
  • ④指定数量は危険性が高い物品ほど小さい数量が定められている
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正解 ①指定数量は貯蔵する場所の面積に応じて自動的に加算されるものである
解説
指定数量は物品ごとに政令で定められた固定の数量であり、貯蔵場所の面積によって増減することはありません。危険性が高いものほど小さく設定され、例えば特殊引火物は50L、第1石油類(非水溶性)は200Lです。

ポイント
第4類では水に溶けるものは火災時に水で希釈消火しやすいため、非水溶性の2倍の指定数量が与えられます。第1石油類なら非水溶性200Lに対して水溶性400Lです。

試験の罠
指定数量が定められているのは消防法そのものではなく「危険物の規制に関する政令」である点も出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
残る三つはいずれも正しい記述です。水溶性のものが非水溶性の2倍とされるのは、水で薄めて燃えにくくできるぶん危険性が低いと評価されるためで、第1石油類なら200Lに対して400Lとなります。指定数量が政令で定められているのは、物品の追加や見直しに応じて機動的に改正できるようにするためです。危険性が高いものほど数量が小さいことは、特殊引火物の50Lと動植物油類の10,000Lを並べれば一目で分かります。
問61-1

第4類危険物の指定数量の組合せとして、誤っているものはどれか。

  • ①特殊引火物 - 50L
  • ②第3石油類(非水溶性) - 6,000L
  • ③第2石油類(非水溶性) - 1,000L
  • ④アルコール類 - 400L
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正解 ②第3石油類(非水溶性) - 6,000L
解説
第3石油類の指定数量は非水溶性が2,000L、水溶性が4,000Lです。6,000Lは第4石油類の指定数量なので誤りです。

ポイント
第4類の指定数量は、特殊引火物50L、第1石油類200L/400L、アルコール類400L、第2石油類1,000L/2,000L、第3石油類2,000L/4,000L、第4石油類6,000L、動植物油類10,000Lと並びます。数字の並びを声に出して覚えるのが確実です。

試験の罠
アルコール類だけは水溶性・非水溶性の区別がなく一律400Lです。ここを「800L」とする選択肢が定番のひっかけです。

他の選択肢が不適切な理由
残る三つは正しい組合せです。特殊引火物の50Lは、発火点や引火点が極端に低く少量でも危険が大きいことを反映した第4類で最小の値です。第2石油類の非水溶性1,000Lは灯油や軽油に適用され、水に溶ける酢酸などはその2倍の2,000Lになります。アルコール類の400Lは水溶性と非水溶性の区別なく一律に定められており、第1石油類の水溶性と同じ値です。
問71-1

危険物の品名の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①第2石油類とは、1気圧において引火点が21度以上100度未満のものをいう
  • ②第1石油類とは、1気圧において引火点が40度未満の液体をいう
  • ③第3石油類とは、1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう
  • ④第4石油類とは、1気圧において引火点が250度以上の液体をいう
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正解 ③第3石油類とは、1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう
解説
第4類の品名は、1気圧における引火点で区分されます。第1石油類は引火点21℃未満、第2石油類は21℃以上70℃未満、第3石油類は70℃以上200℃未満、第4石油類は200℃以上250℃未満です。したがって「70度以上200度未満」とする記述が正しくなります。

ポイント
どの品名の定義にも「1気圧において」という条件が必ず付きます。引火点は圧力によって変わるため、条文はこの条件を省略しません。誤りの選択肢は、40度未満・100度未満・250度以上のように区切りの数値がずらされています。

試験の罠
特殊引火物は「発火点100℃以下」または「引火点マイナス20℃以下で沸点40℃以下」という二つの条件のいずれかを満たすものです。引火点だけで決まらない唯一の品名として覚えます。

他の選択肢が不適切な理由
「第2石油類は引火点21度以上100度未満」とする記述は、上限が70度であるところを100度にずらしたもので、70度以上は第3石油類の領域です。「第1石油類は引火点40度未満」とする記述も上限が誤りで、正しくは21度未満です。「第4石油類は引火点250度以上」とする記述は下限と上限を取り違えたもので、第4石油類の範囲は200度以上250度未満であり、250度以上のものはここに含まれません。
問81-1

同一の貯蔵所において、灯油1,000L、重油2,000L、ギヤー油3,000Lを貯蔵する場合の指定数量の倍数として正しいものはどれか。

  • ①1.5倍
  • ②2.0倍
  • ③3.0倍
  • ④2.5倍
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正解 ④2.5倍
解説
灯油は第2石油類(非水溶性)で指定数量1,000Lなので1,000÷1,000=1.0。重油は第3石油類(非水溶性)で2,000Lなので2,000÷2,000=1.0。ギヤー油は第4石油類で6,000Lなので3,000÷6,000=0.5。合計して1.0+1.0+0.5=2.5倍です。

ポイント
計算問題は「品名の判定→指定数量の想起→除算→合算」の順で機械的に処理します。品名の判定を誤ると全体が崩れるため、代表的な物品と品名の対応は暗記しておきます。

試験の罠
ギヤー油やシリンダー油などの潤滑油は第4石油類です。重油を第4石油類と誤ると答えが大きく変わります。

他の選択肢が不適切な理由
2.0倍は、ギヤー油の0.5を切り捨てて灯油と重油の二つだけを合算した値で、1未満の端数も必ず加えます。3.0倍と1.5倍は、いずれかの品目の指定数量を実際より小さく見積もって商を大きくしたり、逆に一部の商だけを答えたりしたときに現れる値です。灯油は第2石油類の非水溶性で1,000L、重油は第3石油類の非水溶性で2,000L、潤滑油の仲間であるギヤー油やシリンダー油は第4石油類で6,000Lという対応を固めておけば、この種の誤りは防げます。
問91-1

危険物の規制に関する法令の適用について、正しいものはどれか。

  • ①航空機や船舶による危険物の運搬には、消防法の運搬基準は適用されない
  • ②指定数量未満の危険物を運搬する場合には、消防法の運搬基準は適用されない
  • ③指定数量以上の危険物を車両で運搬するには、市町村長等の許可がいる
  • ④常温常圧で気体である物品も、消防法別表第一の危険物に含まれている
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正解 ①航空機や船舶による危険物の運搬には、消防法の運搬基準は適用されない
解説
消防法第16条の9は、航空機・船舶・鉄道・軌道による危険物の貯蔵、取扱いまたは運搬には消防法の規定を適用しないと定めています。これらは航空法や船舶安全法など、それぞれの分野の法令で規制されるためです。

ポイント
消防法の運搬基準が適用されるのは主として車両による運搬です。この場合は数量にかかわらず容器・積載方法・運搬方法の基準が適用され、許可や承認は不要です。また消防法の危険物は常温常圧で固体または液体のものに限られ、気体は高圧ガス保安法の対象です。

試験の罠
「指定数量未満なら運搬基準は不要」という記述は典型的な誤りです。運搬は少量でも消防法の技術基準に従わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「指定数量未満なら運搬基準は適用されない」とする記述は、運搬の基準が容器の破損や転倒による流出を防ぐことを目的としており、量の多少と関係なく適用される点で誤りです。「車両で運搬するには許可がいる」とする記述は、許可の対象が製造所等という場所であって、運搬そのものには許可も届出も要らないことを見落としています。「気体も別表第一に含まれる」とする記述は、消防法の危険物が常温常圧で固体または液体のものに限られ、プロパンなどの気体は別の法令で規制される点に反します。
問101-1

危険物の性質に関する法令上の定義として、誤っているものはどれか。

  • ①酸化性固体とは、酸化力の潜在的な危険性を判断する試験で一定の性状を示す固体をいう
  • ②自己反応性物質とは、加熱により激しく燃焼する性状を有する液体のみが該当するものをいう
  • ③引火性液体とは、液体であって引火の危険性を判断する試験において一定の性状を示すものをいう
  • ④可燃性固体とは、火炎による着火の危険性を判断する試験で一定の性状を示す固体をいう
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正解 ②自己反応性物質とは、加熱により激しく燃焼する性状を有する液体のみが該当するものをいう
解説
自己反応性物質(第5類)は、固体または液体であって、爆発の危険性を判断する試験または加熱分解の激しさを判断する試験において一定の性状を示すものと定義されます。液体のみに限られるという記述は誤りです。

ポイント
各類の定義には必ず「政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの」という条件が付きます。名称の語感だけで決まるのではなく、試験結果によって判定されます。

試験の罠
第5類は固体(過酸化ベンゾイルなど)と液体(硝酸エチルなど)の両方を含みます。第3類も固体と液体の両方を含む点とあわせて押さえます。

他の選択肢が不適切な理由
残る三つはいずれも正しい定義です。酸化性固体は、それ自体は燃えなくても他の物質に酸素を与えて燃焼を激しくする性質を、酸化力の危険性を判断する試験で確かめて判定します。引火性液体は、液面から立ちのぼる蒸気に小さな火種で火がつくかどうかを試験で確かめます。可燃性固体は、火炎を近づけたときの着火のしやすさを試験で確かめるもので、いずれも名称の語感ではなく試験結果によって決まる点が共通しています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。