2026年版・6-1

建築基準法(用語の定義と手続き)の一問一答

2級建築施工管理技士「法規」から、建築基準法(用語の定義と手続き)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

建築基準法上の用語の定義に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築設備には、建築物に設ける昇降機は含まれないものとする。
  • ②建築物には、これに附属する門や塀も含まれるものとされている。
  • ③居室とは、継続的に使用する室のことをいうとされている。
  • ④特殊建築物には、共同住宅や倉庫が含まれるものとされている。
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正解 ①建築設備には、建築物に設ける昇降機は含まれないものとする。
解説
建築基準法において建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備、または煙突、昇降機もしくは避雷針をいうと定められています。昇降機、すなわちエレベーターやエスカレーターは、この定義に明記されている建築設備の一つです。建築設備は建築物の一部として扱われるため、確認申請の対象となり、定期検査などの規定も適用されます。設備を建築物と別のものと考えてしまうと、手続や検査の要否の判断を誤ります。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物には、これに附属する門や塀も含まれるものとされている」は、条文に明記されているとおりであり、適当な記述です。「居室とは、継続的に使用する室のことをいうとされている」は、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室という定義に沿っており、玄関や便所、廊下は居室に当たりません。「特殊建築物には、共同住宅や倉庫が含まれるものとされている」は、法に列挙されている用途のとおりであり、これも適当な記述です。

試験の罠
建築設備には、電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の各設備に加えて、煙突・昇降機・避雷針が含まれます。設備を建築物とは別のものと考えると、確認申請や定期検査の要否を判断し損ねます。
問26-1

建築基準法上の主要構造部に含まれないものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①建築物の内部に設ける階段
  • ②建築物を支える基礎
  • ③屋根を構成する部分
  • ④建築物を支える柱
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正解 ②建築物を支える基礎
解説
建築基準法にいう主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根または階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、局部的な小階段、屋外階段などは除かれます。基礎はこの列挙に含まれておらず、主要構造部には当たりません。主要構造部という用語は、防火や避難の規定において「火災のときに建築物が崩れず、避難の時間を確保できるか」という観点から定められたものであり、地中にあって直接火にさらされない基礎は対象外とされています。一方、構造の安全に関する用語である構造耐力上主要な部分には基礎が含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物の内部に設ける階段」は、主要構造部として列挙されており、避難の経路として重要な部分です。ただし局部的な小階段は除かれます。「建築物を支える柱」は、主要構造部の代表的なものであり、含まれます。「屋根を構成する部分」も列挙されており、上階からの延焼や落下を防ぐ観点から主要構造部とされています。いずれも主要構造部に含まれるため、含まれないものを選ぶ本問の答えにはなりません。

試験の罠
「主要構造部」は防火・避難のための用語で、壁・柱・床・はり・屋根・階段の六つ。「構造耐力上主要な部分」は構造安全のための用語で、こちらには基礎や基礎ぐい、斜材が含まれます。名前が似た二語をどちらの目的の用語かで区別してください。
問36-1

建築基準法における延焼のおそれのある部分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①同一敷地内の2以上の建築物の相互の関係でも生じるものである。
  • ②道路の中心線から、2階以上では5メートル以下の部分をいう。
  • ③隣地境界線から、1階では5メートル以下の距離の部分をいう。
  • ④防火上有効な公園に面する部分は、除かれることとされている。
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正解 ③隣地境界線から、1階では5メートル以下の距離の部分をいう。
解説
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線、または同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいいます。1階が3メートル、2階以上が5メートルであり、1階を5メートルとする記述は誤りです。上階ほど距離が長くなっているのは、火炎が上方へ立ち上る性質をもち、隣の建物からの放射熱や飛び火の影響が高い位置ほど広い範囲に及ぶためです。この範囲にある外壁や開口部には、防火の構造や防火設備が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「道路の中心線から、2階以上では5メートル以下の部分をいう」は、条文に定められた距離のとおりであり、適当な記述です。「同一敷地内の2以上の建築物の相互の関係でも生じるものである」は、同じ敷地の中でも建物どうしが近ければ延焼するためで、外壁間の中心線を基準に判断します。「防火上有効な公園に面する部分は、除かれることとされている」は、公園、広場、川などに面していれば延焼の相手がないためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「1階は3メートル、2階以上は5メートル」。上へ行くほど広がる、と覚えます。基準となる線が隣地境界線・道路中心線・同一敷地内の外壁間の中心線の三つある点、公園や川に面する部分は除かれる点も、あわせて押さえてください。
問46-1

建築基準法に基づく手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①確認済証の交付を受けた後でなければ、工事に着手できない。
  • ②工事の完了の検査の申請は、建築主が行うこととされている。
  • ③検査済証の交付を受ける前は、原則として使用を開始できない。
  • ④確認の表示には、建築主の氏名のみを表示すればよいとする。
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正解 ④確認の表示には、建築主の氏名のみを表示すればよいとする。
解説
建築基準法第89条第1項は、確認を要する建築、大規模の修繕または大規模の模様替の工事の施工者に対し、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者および工事の現場管理者の氏名または名称と、確認があった旨を表示しなければならないと定めています。建築主の氏名だけでは足りません。この表示は、近隣の住民や通行人が、その工事が適法な手続を経ているか、また何か問題が生じたときに誰に申し出ればよいかを、外から確かめられるようにするためのものです。あわせて同条第2項は、その工事に係る設計図書を工事現場に備えておくことも義務づけています。

他の選択肢が不適切な理由
「確認済証の交付を受けた後でなければ、工事に着手できない」は、確認を工事着手の前提とする法の仕組みのとおりであり、適当な記述です。「工事の完了の検査の申請は、建築主が行うこととされている」は、確認申請と同じく建築主が申請者となるためで、適当です。「検査済証の交付を受ける前は、原則として使用を開始できない」は、一定の建築物について定められている使用制限であり、仮使用の認定を受けた場合などの例外はありますが、原則としては正しく、適当な記述です。

試験の罠
表示すべき四者は「建築主・設計者・工事施工者・現場管理者」です。工事監理者ではない点に注意してください。また、この表示を行う義務者は建築主ではなく工事施工者である一方、完了検査の申請は建築主が行います。誰の義務かを取り違えないようにしてください。
問56-1

建築基準法における大規模の修繕および大規模の模様替に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①基礎の過半について行う修繕は、大規模の修繕に該当する。
  • ②大規模の模様替とは、主要構造部の一種以上の過半の模様替をいう。
  • ③壁の過半について行う模様替は、大規模の模様替に当たる。
  • ④大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上の過半の修繕をいう。
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正解 ①基礎の過半について行う修繕は、大規模の修繕に該当する。
解説
大規模の修繕および大規模の模様替は、いずれも主要構造部の一種以上について行う過半の修繕または模様替をいいます。主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段の六つであり、基礎は含まれません。したがって基礎の過半を修繕しても、法にいう大規模の修繕には当たりません。この区分は、確認申請の要否に直接かかわるため重要です。なお、基礎は構造耐力上主要な部分には含まれるため、構造の安全に関する規定の対象にはなります。用語ごとに含まれる部位が異なる点を整理しておく必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上の過半の修繕をいう」は、条文の定義そのものであり、適当な記述です。「大規模の模様替とは、主要構造部の一種以上の過半の模様替をいう」も、同じ構造の定義であり適当です。「壁の過半について行う模様替は、大規模の模様替に当たる」は、壁が主要構造部の一つであり、その過半に及ぶためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
判断は「主要構造部か」「過半か」の二段階です。基礎は主要構造部ではないので、いくら大規模でも大規模の修繕には当たりません。逆に、壁のわずかな補修は主要構造部でも過半に達しないため該当しません。
問66-1

建築基準法に基づく工事現場の危害の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工事現場の周囲には、所定の場合に仮囲いを設けることとする。
  • ②仮囲いの高さは、地盤面から1.5メートル以上として設ける。
  • ③根切り工事では、地盤の崩壊を防ぐための措置を講じておく。
  • ④建築工事の施工者は、工事現場の危害の防止に努めることとする。
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正解 ②仮囲いの高さは、地盤面から1.5メートル以上として設ける。
解説
木造で高さ13メートルもしくは軒の高さ9メートルを超える建築物、または木造以外で2階以上の建築物について工事を行う場合は、工事現場の周囲に、地盤面から高さ1.8メートル以上の仮囲いを設けなければならないと定められています。1.5メートルでは、通行人が容易に現場内をのぞき込んだり立ち入ったりでき、また資材の飛来や落下から第三者を守る効果も不十分です。1.8メートルという高さは、人の背丈を上回り、外部との遮断を確実にする最小限の寸法として定められたものです。

他の選択肢が不適切な理由
「工事現場の周囲には、所定の場合に仮囲いを設けることとする」は、規模に応じて義務づけられているとおりであり、適当な記述です。「根切り工事では、地盤の崩壊を防ぐための措置を講じておく」は、山留めの設置や湧水の処理など、周辺の地盤や建築物に危害を及ぼさないための措置が求められているためで、適当です。「建築工事の施工者は、工事現場の危害の防止に努めることとする」は、施工者の一般的な責務として定められており、これも適当な記述です。

試験の罠
仮囲いは「1.8メートル以上」。同じ建築基準法施行令の危害の防止の規定の中に出てくる数値なので、施工管理法の側で問われても法規の側で問われても答えは同じです。1.5メートルという惜しい値を示す出題が繰り返されています。
問76-1

建築基準法における建築物の防火に関する用語の説明として、最も不適当なものはどれか。

  • ①耐火構造とは、通常の火災に対して所定の時間耐える構造をいう。
  • ②防火構造とは、外壁や軒裏の延焼を抑える構造のことをいう。
  • ③不燃材料とは、加熱の開始から5分間の要件を満たす材料をいう。
  • ④耐火建築物とは、主要構造部などが所定の性能をもつ建築物をいう。
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正解 ③不燃材料とは、加熱の開始から5分間の要件を満たす材料をいう。
解説
建築材料の燃えにくさは、加熱を開始してからの時間によって三段階に区分されています。不燃材料は20分間、準不燃材料は10分間、難燃材料は5分間、燃焼せず、防火上有害な変形や溶融、き裂などを生じず、避難の支障となる煙やガスを発生しないことが求められます。したがって不燃材料を5分間とする記述は誤りで、5分間は難燃材料の要件です。この時間の長さは、火災が発生してから人が避難を完了するまでの余裕をどれだけ確保できるかという考え方に基づいており、要求される部位に応じて使い分けられます。

他の選択肢が不適切な理由
「耐火構造とは、通常の火災に対して所定の時間耐える構造をいう」は、部位と階数に応じた耐火の時間が定められている構造の説明として正しく、適当です。「防火構造とは、外壁や軒裏の延焼を抑える構造のことをいう」は、周囲で発生した火災による延焼を抑制するための構造であり、適当な記述です。「耐火建築物とは、主要構造部などが所定の性能をもつ建築物をいう」も、定義に沿ったものであり、適当です。

試験の罠
材料の区分は「不燃20分・準不燃10分・難燃5分」。時間が長いほど燃えにくい、という順に並びます。名前の順(不燃・準不燃・難燃)と時間の順(20・10・5)が対応しているので、この並びごと覚えるのが確実です。
問86-1

建築基準法において、建築物に該当しないものとして最も適当なものはどれか。

  • ①建築物に附属する高さ2メートルの塀
  • ②地下の工作物内に設ける店舗
  • ③観覧のために設ける工作物
  • ④鉄道の線路敷地内に設ける跨線橋
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正解 ④鉄道の線路敷地内に設ける跨線橋
解説
建築基準法では、鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、ならびに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設は、建築物から除かれると定められています。これらは鉄道事業法など別の法律により安全が確保される仕組みになっており、建築基準法の対象から外されているためです。したがって跨線橋は建築物に該当しません。なお、駅舎そのものは建築物に当たるため、線路敷地内にあるものすべてが除外されるわけではない点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「地下の工作物内に設ける店舗」は、地下または高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設として、建築物に含まれると明記されています。「観覧のために設ける工作物」も、屋根や柱がなくても建築物に含まれると定められています。「建築物に附属する高さ2メートルの塀」は、建築物に附属する門または塀として建築物に含まれます。いずれも建築物に該当するため、本問の答えにはなりません。

試験の罠
建築物から除かれるのは「鉄道・軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設」「跨線橋」「プラットホームの上家」「貯蔵槽など」です。ただし駅舎は建築物に当たるため、線路敷地内なら何でも除外されるわけではない点が狙われます。
問96-1

建築基準法における確認の申請が必要となる行為に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①災害があった場合の応急仮設建築物は、常に確認の申請を要する。
  • ②建築物の増築や改築も、確認の申請の対象となる行為である。
  • ③建築物の新築は、原則として確認の申請が必要となる行為である。
  • ④建築物の用途の変更でも、確認の申請が必要となる場合がある。
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正解 ①災害があった場合の応急仮設建築物は、常に確認の申請を要する。
解説
非常災害があった場合に、その発生の区域内において、国、地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために建築するものや、被災者がみずから使用するために建築する延べ面積30平方メートル以内の応急仮設建築物については、一定の要件のもとで建築基準法の規定の一部が適用されないこととされており、確認の申請も要しない場合があります。災害の直後に一刻も早く避難や生活の場を確保する必要があるためです。したがって「常に確認の申請を要する」という記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物の新築は、原則として確認の申請が必要となる行為である」は、法にいう建築に新築が含まれ、確認の対象となるためで、適当な記述です。「建築物の増築や改築も、確認の申請の対象となる行為である」は、これらも建築に含まれるためであり、適当です。「建築物の用途の変更でも、確認の申請が必要となる場合がある」は、特殊建築物の用途に変更する場合など、一定の場合に確認が必要とされているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「常に」「例外なく」「すべて」といった言い切りの語が入った選択肢は、法規では誤りであることが多いと考えてよいでしょう。建築基準法には応急仮設建築物や仮設興行場などの例外が用意されており、原則と例外を対で確認する習慣が有効です。
問106-1

建築基準法における面積および高さの算定に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①敷地面積は、敷地の水平投影面積によって算定するものである。
  • ②建築面積は、建築物の各階の床面積の最大のものをいう。
  • ③延べ面積は、建築物の各階の床面積を合計したものをいう。
  • ④建築物の高さは、原則として地盤面からの高さによる。
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正解 ②建築面積は、建築物の各階の床面積の最大のものをいう。
解説
建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。各階の床面積のうち最大のものではなく、上から光を当てたときにできる影の面積、すなわち各階を重ね合わせて上から見た輪郭の面積です。したがって、上階が下階より張り出している建物では、上階の輪郭も含めて算定します。なお、軒やひさしなどで外壁の中心線から水平距離1メートル以上突き出したものは、その先端から1メートル後退した線までを建築面積に算入します。建築面積は建蔽率の計算に用いられる重要な値です。

他の選択肢が不適切な理由
「敷地面積は、敷地の水平投影面積によって算定するものである」は、傾斜地であっても水平に投影した面積とするという定めのとおりであり、適当な記述です。「延べ面積は、建築物の各階の床面積を合計したものをいう」は、容積率の計算の基礎となる面積の定義として正しく、適当です。「建築物の高さは、原則として地盤面からの高さによる」は、算定の起点を定めたものであり、これも適当な記述です。

試験の罠
建築面積は「真上から見た輪郭」、延べ面積は「各階の床面積の合計」、最大の階の床面積ではありません。軒やひさしは、外壁の中心線から1メートル以上突き出した場合に、先端から1メートル後退した線までを算入する点も要注意です。

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