問16-1
建築基準法上の用語の定義に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①建築設備には、建築物に設ける昇降機は含まれないものとする。
- ②建築物には、これに附属する門や塀も含まれるものとされている。
- ③居室とは、継続的に使用する室のことをいうとされている。
- ④特殊建築物には、共同住宅や倉庫が含まれるものとされている。
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正解
①建築設備には、建築物に設ける昇降機は含まれないものとする。
解説
建築基準法において建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備、または煙突、昇降機もしくは避雷針をいうと定められています。昇降機、すなわちエレベーターやエスカレーターは、この定義に明記されている建築設備の一つです。建築設備は建築物の一部として扱われるため、確認申請の対象となり、定期検査などの規定も適用されます。設備を建築物と別のものと考えてしまうと、手続や検査の要否の判断を誤ります。
他の選択肢が不適切な理由
「建築物には、これに附属する門や塀も含まれるものとされている」は、条文に明記されているとおりであり、適当な記述です。「居室とは、継続的に使用する室のことをいうとされている」は、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室という定義に沿っており、玄関や便所、廊下は居室に当たりません。「特殊建築物には、共同住宅や倉庫が含まれるものとされている」は、法に列挙されている用途のとおりであり、これも適当な記述です。
試験の罠
建築設備には、電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の各設備に加えて、煙突・昇降機・避雷針が含まれます。設備を建築物とは別のものと考えると、確認申請や定期検査の要否を判断し損ねます。
建築基準法において建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備、または煙突、昇降機もしくは避雷針をいうと定められています。昇降機、すなわちエレベーターやエスカレーターは、この定義に明記されている建築設備の一つです。建築設備は建築物の一部として扱われるため、確認申請の対象となり、定期検査などの規定も適用されます。設備を建築物と別のものと考えてしまうと、手続や検査の要否の判断を誤ります。
他の選択肢が不適切な理由
「建築物には、これに附属する門や塀も含まれるものとされている」は、条文に明記されているとおりであり、適当な記述です。「居室とは、継続的に使用する室のことをいうとされている」は、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室という定義に沿っており、玄関や便所、廊下は居室に当たりません。「特殊建築物には、共同住宅や倉庫が含まれるものとされている」は、法に列挙されている用途のとおりであり、これも適当な記述です。
試験の罠
建築設備には、電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理の各設備に加えて、煙突・昇降機・避雷針が含まれます。設備を建築物とは別のものと考えると、確認申請や定期検査の要否を判断し損ねます。