著作権法上のプログラムの著作物の保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①ソースコードの具体的表現は著作物として保護されるが、作成に用いるアルゴリズム自体は保護の対象とならない
- ②プログラムの著作物として保護されるには、特許庁への登録を受けることが必要とされているものである
- ③プログラムの著作物は、著作権法上の著作物の例示から明文で除外されているとされているものである
- ④プログラムのアルゴリズムは著作権法上の著作物として、ソースコードと同様に保護されるとされているものである
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著作権法10条1項9号は、プログラムの著作物を著作物の例示の一つとして明記している。もっとも著作権法10条3項は、プログラムの著作物に対する著作権は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法(アルゴリズム)には及ばないと定めており、具体的なコードの表現は保護されるが、アルゴリズムそのものは著作権の保護対象とはならない。
他の選択肢が不適切な理由
著作物は創作した時点で自動的に権利が発生する無方式主義がとられており、特許庁への登録等の手続はプログラムの著作物としての保護の要件ではない。プログラムの著作物は著作権法10条1項で明文により著作物の例示に含められており、除外されているという記述は誤りである。アルゴリズム(解法)は同条3項により著作権の効力が及ばないと明記されており、ソースコードと同列に保護されるわけではない。