2026年版・5-4

知的財産権・その他関連法規の一問一答

情報セキュリティマネジメント試験「情報セキュリティ関連法規・コンプライアンス」から、知的財産権・その他関連法規に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-4

著作権法上のプログラムの著作物の保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ソースコードの具体的表現は著作物として保護されるが、作成に用いるアルゴリズム自体は保護の対象とならない
  • ②プログラムの著作物として保護されるには、特許庁への登録を受けることが必要とされているものである
  • ③プログラムの著作物は、著作権法上の著作物の例示から明文で除外されているとされているものである
  • ④プログラムのアルゴリズムは著作権法上の著作物として、ソースコードと同様に保護されるとされているものである
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正解 ①ソースコードの具体的表現は著作物として保護されるが、作成に用いるアルゴリズム自体は保護の対象とならない
解説
著作権法10条1項9号は、プログラムの著作物を著作物の例示の一つとして明記している。もっとも著作権法10条3項は、プログラムの著作物に対する著作権は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法(アルゴリズム)には及ばないと定めており、具体的なコードの表現は保護されるが、アルゴリズムそのものは著作権の保護対象とはならない。

他の選択肢が不適切な理由
著作物は創作した時点で自動的に権利が発生する無方式主義がとられており、特許庁への登録等の手続はプログラムの著作物としての保護の要件ではない。プログラムの著作物は著作権法10条1項で明文により著作物の例示に含められており、除外されているという記述は誤りである。アルゴリズム(解法)は同条3項により著作権の効力が及ばないと明記されており、ソースコードと同列に保護されるわけではない。
問25-4

職務著作(著作権法15条)に関するプログラムの著作物とそれ以外の著作物の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①プログラムの著作物は職務著作の対象とならず、常に開発した従業者個人が著作者となるとされているものである
  • ②通常の著作物・プログラムの著作物のいずれも、法人等の名義で公表することが職務著作の要件とされているものである
  • ③通常の著作物は法人等の名義での公表が職務著作の要件となるが、プログラムの著作物には要件が課されないとされる
  • ④職務著作が成立しても、著作財産権のみが法人等に帰属し、著作者人格権は従業者に残るとされているものである
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正解 ③通常の著作物は法人等の名義での公表が職務著作の要件となるが、プログラムの著作物には要件が課されないとされる
解説
著作権法15条1項は、法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り法人等とすると定める。これに対し同条2項は、プログラムの著作物については公表することを要件とせず、法人等の発意に基づき業務上作成されたものであれば、公表の有無を問わず職務著作として法人等が著作者となり得ると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
プログラムの著作物も著作権法15条2項により職務著作の対象とされており、常に開発者個人が著作者となるわけではない。プログラムの著作物については公表名義の要件が課されておらず、通常の著作物と要件が同一であるという記述は誤りである。職務著作が成立する場合、著作財産権だけでなく著作者人格権も法人等に帰属する。
問35-4

著作者人格権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作者人格権は著作財産権と全く同様に、譲渡や相続の対象となる権利であるとされているものである
  • ②公表するか決める公表権、著作者名の表示を決める氏名表示権、内容を無断で改変されない同一性保持権を含む
  • ③著作者人格権のうち同一性保持権は、著作物の題号(タイトル)の変更には一切及ばないとされているものである
  • ④著作者人格権はプログラムの著作物には適用されず、通常の著作物にのみ認められる権利であるとされる
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正解 ②公表するか決める公表権、著作者名の表示を決める氏名表示権、内容を無断で改変されない同一性保持権を含む
解説
著作者人格権には、未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する公表権(18条)、著作物への著作者名の表示の有無や表示方法を決定する氏名表示権(19条)、著作物の内容及び題号を著作者の意に反して改変されない同一性保持権(20条)が含まれる。これらは著作者の人格的利益を保護するための権利である。

他の選択肢が不適切な理由
著作者人格権は著作者の一身に専属する権利であり、著作財産権とは異なり譲渡や相続の対象とならない(著作権法59条)。同一性保持権は著作物の内容だけでなく題号の改変にも及ぶと条文上明記されている。著作者人格権はプログラムの著作物を含むあらゆる著作物に適用される権利であり、通常の著作物に限定されるものではない。
問45-4

著作権法第47条の4が定める電子計算機における著作物の利用に付随する利用等に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①同条は情報セキュリティ確保を目的とした著作物の複製を、いかなる場合も一律に禁止しているとされている
  • ②同条の適用には、常に事前に文化庁長官の個別の許可を得ることが必要とされているとされているものである
  • ③同条はプログラムの著作物についてのみ適用され、文章や画像等の著作物には一切適用されないとされているものである
  • ④通信上の情報処理を円滑にするキャッシュ作成やウイルスフィルタリングのための複製等一定の利用を許諾なく行える
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正解 ④通信上の情報処理を円滑にするキャッシュ作成やウイルスフィルタリングのための複製等一定の利用を許諾なく行える
解説
平成30年改正により新設された著作権法47条の4は、電子計算機における著作物の円滑・効率的な情報処理の実現に付随する利用や、電子計算機での利用状態の維持・回復のための利用について、著作権者の利益を不当に害しない一定の範囲で、著作権者の許諾を得ずに行うことを認めている。ネットワークを通じた情報の送信を高速化するためのキャッシュの作成や、プロバイダ等がコンピュータウイルスをフィルタリングするために行う複製などが典型例として挙げられる。

他の選択肢が不適切な理由
同条は情報セキュリティ確保等のための一定の利用行為を著作権侵害としない例外規定であり、複製を一律に禁止するものではない。同条の適用に文化庁長官の個別許可を要件とする規定はなく、法律上の要件を満たせば許諾なく利用できる。同条は著作物の種類を問わず適用される権利制限規定であり、プログラムの著作物に限定されるものではない。
問55-4

特許法第35条が定める職務発明制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許を受ける権利を使用者等に取得させた従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する
  • ②職務発明の特許を受ける権利は、常に発明者ではなく使用者等に自動的かつ例外なく帰属するとされているものである
  • ③職務発明に対する相当の利益は必ず金銭でなければならず、金銭以外の経済上の利益は含まれないとされている
  • ④職務発明制度は国家公務員及び地方公務員による発明のいずれにも、一切適用されないとされているものである
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正解 ①特許を受ける権利を使用者等に取得させた従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する
解説
特許法35条は、従業者等が職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させ、又は使用者等に原始的に取得させたときは、その従業者等は相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を有すると定めている。平成27年改正により、相当の対価という金銭に限定された概念から、昇進や留学の機会の付与等も含む相当の利益という広い概念に改められた。

他の選択肢が不適切な理由
契約や勤務規則等であらかじめ定めがない限り、特許を受ける権利は発明者である従業者等に原始的に帰属するのが原則であり、使用者等に自動的に帰属するわけではない。相当の利益には金銭による支払のほか、留学の機会の付与や昇進等の金銭以外の経済上の利益も含まれ得る。職務発明制度は公務員による発明にも適用され得る一般的な制度である。
問65-4

平成27年特許法改正による職務発明の特許を受ける権利の帰属に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①改正後は、いかなる場合であっても特許を受ける権利は発明者である従業者等に帰属するとされているものである
  • ②使用者等が権利を取得するには、発明完成後に改めて従業者等との個別の譲渡契約が常に必要とされているものである
  • ③契約や勤務規則であらかじめ使用者等が権利を取得すると定めたときは、発明完成時から使用者等に原始的に帰属する
  • ④使用者等への原始帰属を認める規定は、平成27年改正前から一貫して存在していたとされているものである
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正解 ③契約や勤務規則であらかじめ使用者等が権利を取得すると定めたときは、発明完成時から使用者等に原始的に帰属する
解説
平成27年改正により、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合には、その特許を受ける権利は、発明が完成した時から使用者等に原始的に帰属することとされた(特許法35条3項)。これにより、発明完成後に改めて譲渡契約を結ぶ手続を経ることなく、使用者等が権利を取得できるようになった。

他の選択肢が不適切な理由
あらかじめ契約や勤務規則で定めておけば使用者等に権利が原始的に帰属し得るのであり、常に従業者等に帰属するわけではない。あらかじめ定めがある場合は発明完成時に自動的に使用者等に帰属するため、発明完成後に改めて個別の譲渡契約を締結する必要はない。使用者等への原始帰属を可能にする規定は平成27年改正で新設されたものであり、改正前から存在していたわけではない。
問75-4

労働者派遣における指揮命令関係と情報セキュリティ上の責任分担に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①派遣労働者に対する指揮命令権は、雇用契約を締結している派遣元事業主のみが行使できるとされているものである
  • ②雇用契約は派遣元と結ぶ一方指揮命令は派遣先が行うため、秘密保持は派遣元・派遣先間の契約で定めておく必要がある
  • ③派遣先企業と派遣労働者との間には労働契約が成立し、派遣先は就業規則上の懲戒処分を直接行えるとされる
  • ④労働者派遣契約において、情報セキュリティに関する事項を定めることは法律上禁止されているとされているものである
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正解 ②雇用契約は派遣元と結ぶ一方指揮命令は派遣先が行うため、秘密保持は派遣元・派遣先間の契約で定めておく必要がある
解説
労働者派遣においては、派遣労働者は派遣元事業主と雇用契約を締結する一方、実際の業務遂行に関する指揮命令は派遣先が行う点に特徴がある。派遣先企業と派遣労働者との間には労働契約が存在しないため、派遣先が派遣労働者に直接秘密保持義務を課すことはできず、情報セキュリティに関する取扱いや秘密保持については、派遣元・派遣先間で締結する労働者派遣契約等においてあらかじめ定めておくことが重要となる。

他の選択肢が不適切な理由
業務上の指揮命令は派遣先が行うものであり、派遣元のみが指揮命令権を行使するという記述は労働者派遣の基本的な仕組みと逆である。派遣先と派遣労働者との間には労働契約が存在しないため、派遣先が就業規則に基づく懲戒処分を派遣労働者に直接行うことはできない。労働者派遣契約に情報セキュリティに関する事項を定めることは法律上禁止されておらず、むしろ望ましい実務対応として推奨されている。
問85-4

就業規則等に基づく従業員の秘密保持義務と懲戒処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①在職中の従業員は、就業規則に秘密保持の定めがなくても、あらゆる企業情報の漏えいが当然に禁止されるとされる
  • ②退職後の元従業員には、在職中に締結した秘密保持契約の効力は一切及ばないとされているものである
  • ③懲戒処分の内容や種類は、就業規則の定めにかかわらず企業が自由に決定できるとされているものである
  • ④企業は就業規則に秘密保持義務の規定を定め、これに違反した従業員に対して懲戒処分を行うことができるとされる
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正解 ④企業は就業規則に秘密保持義務の規定を定め、これに違反した従業員に対して懲戒処分を行うことができるとされる
解説
企業は就業規則において、業務上知り得た秘密情報の適正な取扱いや漏えい禁止に関する規定を定め、これに違反した従業員に対して、就業規則に定める手続に従い、けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇等の懲戒処分を行うことができる。実務上は就業規則の規定に加え、個別の秘密保持契約や誓約書を取り交わすことで、より明確に義務内容を定めることが一般的である。

他の選択肢が不適切な理由
秘密保持義務の具体的な範囲や内容は、法律上当然にではなく、就業規則や個別の契約によって定められるのが一般的であり、定めがなくても当然にあらゆる情報の漏えいが禁止されるとは限らない。退職後の秘密保持については、在職中に締結した秘密保持契約や就業規則の定めにより、退職後も一定の効力が及び得る。懲戒処分の種類や程度は就業規則にあらかじめ定められた範囲内で行う必要があり、企業が就業規則の定めを無視して自由に決定できるものではない。
問95-4

刑法第168条の2及び第168条の3が定める不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータウイルス作成罪)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①正当な理由なく人の意図に反する動作をさせる不正な指令の電磁的記録を作成・提供する行為を処罰し、研究目的等は除かれる
  • ②同罪はウイルスを実際に他人のコンピュータで実行(供用)した場合にのみ成立し、作成・提供段階では処罰されないとされる
  • ③同罪は個人が趣味だけで作成したウイルスに限り適用され、企業が業務として作成した場合は対象外であるとされる
  • ④同罪は不正アクセス禁止法の一部として明確に規定されているため、刑法には規定が存在しないとされているものである
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正解 ①正当な理由なく人の意図に反する動作をさせる不正な指令の電磁的記録を作成・提供する行為を処罰し、研究目的等は除かれる
解説
刑法168条の2は、正当な理由がないのに、人が使用するコンピュータにおいてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録等を、人の電子計算機における実行の用に供する目的で作成・提供する行為等を処罰し(不正指令電磁的記録作成・提供罪等)、168条の3はこれを取得・保管する行為を処罰する(不正指令電磁的記録取得・保管罪)。「正当な理由がないのに」という要件により、アンチウイルスソフトの研究開発等の正当な行為は処罰対象から除外される。

他の選択肢が不適切な理由
同罪は実行(供用)だけでなく、作成・提供の段階でも成立し得る犯罪として規定されている。同罪の成立に作成者が個人か組織かは問われず、業務としての作成であっても要件を満たせば処罰対象となり得る。同罪は不正アクセス禁止法ではなく刑法(平成23年改正で新設)に規定されている犯罪類型である。
問105-4

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法、旧プロバイダ責任制限法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①同法はプロバイダに対し、利用者が送受信する全ての通信内容を常時監視する義務を課していると法律上されているものである
  • ②発信者情報の開示請求は、権利侵害を主張する者であれば、常に裁判手続を経ずに強制的に実現できるとされている
  • ③権利侵害情報の流通に関しプロバイダの責任制限や開示請求手続を定め、2024年改正で削除対応の義務等が追加された
  • ④同法は個人が開設するブログには適用されず、大規模なSNS事業者にのみ常に適用されるとされているものである
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正解 ③権利侵害情報の流通に関しプロバイダの責任制限や開示請求手続を定め、2024年改正で削除対応の義務等が追加された
解説
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)は、インターネット上の権利侵害情報の流通について、プロバイダ等の損害賠償責任を一定の要件のもとで制限するとともに、被害者が発信者情報の開示を請求する手続を定めていた。2024年の改正により法律名が情報流通プラットフォーム対処法に改められ、大規模なSNS等のプラットフォーム事業者に削除申出への迅速な対応や運用状況の透明化等の義務を課す規定が追加された。

他の選択肢が不適切な理由
同法はプロバイダに通信内容を常時監視する一般的な義務を課すものではなく、権利侵害情報への対応に関する責任制限・開示手続等を定める法律である。発信者情報の開示は裁判所の命令等、法律に定める手続を経て行われるものであり、権利侵害を主張するだけで強制的に実現できるものではない。同法は個人が開設するブログ等の運営者を含む特定電気通信役務提供者を広く対象とする法律であり、大規模事業者にのみ適用が限定されるものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。