不正アクセス禁止法における「不正アクセス行為」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①他人のコンピュータウイルスを作成し、正当な理由なく実行の用に供する行為をいうとされているものである
- ②他人になりすましてSNSに虚偽の投稿を行い、名誉を毀損する行為をいうとされているものである
- ③会社の営業秘密を不正に持ち出し、これを競合他社に開示する行為をいうとされているものである
- ④アクセス制御機能で制限された特定電子計算機の特定利用を、その制限を免れ利用可能にする行為をいう
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不正アクセス行為とは、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の特定利用について、その制限を免れることができる情報又は指令を入力して、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為等をいう(不正アクセス禁止法2条4項・3条2項)。他人のID・パスワードを無断で入力してログインする行為が典型例である。
他の選択肢が不適切な理由
コンピュータウイルスの作成・供用は刑法の不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2等)で規律される別の犯罪類型である。なりすましによる名誉毀損は刑法の名誉毀損罪等の問題であり、不正アクセス行為そのものの定義とは異なる。営業秘密の不正な持出し・開示は不正競争防止法上の営業秘密侵害行為であり、不正アクセス禁止法上の定義とは別の法律の問題である。