生成AIの開発のために大量の著作物を学習データとして複製する行為の適法性に関する著作権法上の考え方として、最も適切なものはどれか。
- ①著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用として、原則として著作権者の許諾を得ずに行うことができる
- ②文化庁長官から個別に利用許可を受けていない限り、学習データとしての複製行為は一律に著作権侵害となるとされている
- ③情報解析目的での著作物の利用を認める規定は存在せず、常に著作権者から個別の許諾を得る必要があるとされている
- ④プログラムの著作物に限り学習データとしての複製が認められ、文章や画像等の著作物には一切適用されないとされる
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著作権法30条の4は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用について、必要と認められる限度において、著作権者の許諾を得ることなく行うことができると定めている。同条は、情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うこと)の用に供する場合や、人の知覚による認識を伴わずに電子計算機による情報処理の過程で著作物を利用する場合等を例示しており、AIの開発・学習のために著作物を複製してデータセットを構築する行為は、通常この享受を目的としない利用に当たると整理されている。
他の選択肢が不適切な理由
同条の適用に文化庁長官の個別許可を要件とする規定はなく、法律の要件を満たせば行政手続を経ずに利用できる。同条はまさに情報解析の用に供する利用を認める権利制限規定であり、規定が存在しないとする記述は誤りである。同条は著作物の種類を問わず適用される権利制限規定であり、プログラムの著作物に限定する記述も誤りである。