問19-5
金融商品取引法の目的として、条文に掲げられているものはどれか。
- ①国民経済の健全な発展と投資者の保護
- ②投資者が損をしないよう元本を守ること
- ③上場会社の株価を一定に保つこと
- ④金融商品取引業者の収益を守ること
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正解
①国民経済の健全な発展と投資者の保護
解説
金融商品取引法第1条は、企業内容等の開示制度の整備、金融商品取引業者に関するルール、取引所の適切な運営の確保などを通じて、取引を公正にし、流通を円滑にし、資本市場の機能の十全な発揮による公正な価格形成を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的とすると定めています。
ここで大事なのは「投資者の保護」=「損をさせないこと」ではないという点です。守られるのは、投資者が正しい情報に基づいて自分で判断できる環境であって、判断の結果生じた損益は投資者自身のものです(自己責任の原則)。この考え方が、開示制度・説明義務・損失補塡の禁止のすべてにつながっています。
他の選択肢について
・損をしないよう元本を守る:法は元本を保証しません。むしろ損失を穴埋めする行為は禁じられています。
・株価を一定の範囲に維持:価格は市場で形成されるもので、人為的に固定するのは相場操縦にあたります。
・業者の収益を確保する:業界の保護は目的に掲げられていません。
金融商品取引法第1条は、企業内容等の開示制度の整備、金融商品取引業者に関するルール、取引所の適切な運営の確保などを通じて、取引を公正にし、流通を円滑にし、資本市場の機能の十全な発揮による公正な価格形成を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的とすると定めています。
ここで大事なのは「投資者の保護」=「損をさせないこと」ではないという点です。守られるのは、投資者が正しい情報に基づいて自分で判断できる環境であって、判断の結果生じた損益は投資者自身のものです(自己責任の原則)。この考え方が、開示制度・説明義務・損失補塡の禁止のすべてにつながっています。
他の選択肢について
・損をしないよう元本を守る:法は元本を保証しません。むしろ損失を穴埋めする行為は禁じられています。
・株価を一定の範囲に維持:価格は市場で形成されるもので、人為的に固定するのは相場操縦にあたります。
・業者の収益を確保する:業界の保護は目的に掲げられていません。