2026年版・6-1

債券の種類と発行の仕組みの一問一答

証券外務員二種「債券業務」から、債券の種類と発行の仕組みに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

利付債と割引債の違いについて、正しいものはどれか。

  • ①利付債は保有期間中に利子を受け取り、償還時に額面金額が戻る
  • ②利付債は利子が支払われず、額面を下回る価格で発行される債券である
  • ③割引債は毎年一定の利子が支払われ、償還時に額面金額が戻る
  • ④割引債は利子と償還差益の両方が投資家の収益となる債券である
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正解 ①利付債は保有期間中に利子を受け取り、償還時に額面金額が戻る
解説
債券は「誰が誰に、いつ、いくら返すか」を約束した借用証書であり、その返し方の違いで利付債と割引債に分かれます。利付債は、あらかじめ決められた表面利率にもとづいて年1回または年2回の利払日に利子が支払われ、償還期限が来ると額面金額(通常は額面100円につき100円)が払い戻されます。つまり投資家の収益は「利子」と「額面と購入価格の差(償還差損益)」の2つで構成されます。
これに対して割引債(ディスカウント債)は利子の支払が一切なく、そのかわり額面を下回る価格で発行されます。投資家は発行価格と額面の差額だけを収益として受け取る仕組みで、この差額を償還差益といいます。国庫短期証券やゼロクーポン債がこの形をとります。

他の選択肢が不適切な理由
「利付債は利子が支払われず、額面を下回る価格で発行される債券である」は、利付債と割引債の説明が入れ替わっています。額面を下回る価格で発行され利子がないのは割引債です。
「割引債は毎年一定の利子が支払われ、償還時に額面金額が戻る」も逆で、これは利付債の説明です。割引債は「クーポン(利子)がない」ことが最大の特徴です。
「割引債は利子と償還差益の両方が投資家の収益となる債券である」は、利子と償還差損益の両方が収益になる利付債の説明です。割引債の収益は償還差益のみです。

覚え方のポイント
「利付=利子が付く」「割引=額面から割り引いて売る」と、名前がそのまま仕組みを表していると覚えます。収益の本数で整理すると確実です。利付債は収益が2本(利子+償還差損益)、割引債は収益が1本(償還差益のみ)です。
問26-1

個人向け国債について、誤っているものはどれか。

  • ①変動10年・固定5年・固定3年という3種類が発行されている
  • ②適用される利率には年0.05%の最低金利が設定されている
  • ③購入単位は額面1万円であり、1万円単位から購入できる
  • ④発行から3年を経過するまでは中途換金の請求ができない
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正解 ④発行から3年を経過するまでは中途換金の請求ができない
解説
個人向け国債は、個人が安心して国債を保有できるように設計された商品で、「変動金利型10年満期」「固定金利型5年満期」「固定金利型3年満期」の3種類があります。いずれも毎月発行され、購入単位は額面1万円から1万円単位です。
中途換金については、発行から1年を経過すれば、いつでも国が額面で買い取る仕組みになっています。したがって「3年を経過するまでは中途換金できない」という記述は誤りです。ただし換金の際には、直前2回分の各利子(税引前)相当額に0.79685を掛けた金額が中途換金調整額として差し引かれるため、受け取る金額は額面を下回ります。この「1年経過後はいつでも額面で換金できる」という点が、価格変動により元本を割り込むことがある市場性国債との決定的な違いであり、個人向け国債が個人向けに設計されている理由でもあります。

他の選択肢が不適切な理由
「変動10年・固定5年・固定3年という3種類が発行されている」は正しい記述です。変動10年は半年ごとに適用利率が見直され、固定5年・固定3年は発行時の利率が満期まで変わりません。
「適用される利率には年0.05%の最低金利が設定されている」も正しい記述です。市場金利がどれほど低下しても年0.05%を下回らない下限が設けられています。
「購入単位は額面1万円であり、1万円単位から購入できる」も正しい記述です。少額から購入できることが個人向けの特徴です。

覚え方のポイント
個人向け国債は「1・3・5・10」で覚えます。中途換金できるのは発行から1年経過後、満期は3年・5年・10年の3種類です。ここで間違える人が多いのは「1年」と「3年」の取り違えで、最も期間の短い商品が固定3年であることに引きずられて中途換金も3年後だと思い込む誤りです。「換金は1年、種類は3つ、最低金利は0.05%」とセットで暗記しましょう。
問36-1

わが国の国債の分類について、正しいものはどれか。

  • ①償還期限が10年を超えるものは中期国債と呼ばれている
  • ②償還期限が2年および5年のものは中期国債と呼ばれている
  • ③償還期限が1年以内の国庫短期証券は利付債として発行される
  • ④償還期限が20年や30年のものは長期国債と呼ばれている
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正解 ②償還期限が2年および5年のものは中期国債と呼ばれている
解説
国債は償還期限の長さによって呼び分けられます。償還期限が2年および5年のものが中期国債、10年のものが長期国債、15年・20年・30年・40年のものが超長期国債、そして1年以内のものが国庫短期証券です。
この区分は単なる呼び名の違いではなく、投資の性質の違いを表しています。期間が長い国債は同じ金利変動に対する価格の振れ幅が大きく、期間が短い国債は振れ幅が小さくなります。したがって「何年ものか」を正確に区分できることは、リスクを判断する出発点になります。なお、わが国の国債発行残高の中心を占め、長期金利の代表的な指標とされているのは10年利付国債です。

他の選択肢が不適切な理由
「償還期限が10年を超えるものは中期国債と呼ばれている」は誤りです。10年を超えるものは超長期国債であり、中期国債は2年と5年のものを指します。
「償還期限が1年以内の国庫短期証券は利付債として発行される」は誤りです。国庫短期証券は利子の支払がなく、額面を下回る価格で発行される割引債(割引方式)です。
「償還期限が20年や30年のものは長期国債と呼ばれている」は誤りです。20年・30年のものは超長期国債で、長期国債は10年のものを指します。

覚え方のポイント
「短期は1年以内、中期は2年と5年、長期は10年、超長期は10年超」と、数直線を思い浮かべて区切りを覚えます。特に「長期=10年ちょうど」という点が引っかけの定番です。10年を超えたら「超」が付くと結び付けておきましょう。
問46-1

特別債(政府関係機関等が発行する債券)について、正しいものはどれか。

  • ①政府保証債は元利金の支払について政府が保証を行っている
  • ②財投機関債は元利金の支払について政府が保証を行っている
  • ③政府保証債は発行に国会の議決を必要としない債券である
  • ④財投機関債は地方公共団体が元利金の支払を保証している
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正解 ①政府保証債は元利金の支払について政府が保証を行っている
解説
政府関係機関や独立行政法人などが発行する債券は、政府の保証が付くかどうかで性格が大きく変わります。政府保証債は、元本の償還と利子の支払について政府が保証を行っている債券です。政府が最終的な支払を引き受けるため信用リスクはきわめて低く、利回りも国債に近い水準になります。
一方、財投機関債は政府の保証が付かず、発行体自身の信用力だけで市場から資金を調達する債券です。政府保証という後ろ盾がないため、発行体の財務内容が投資家に厳しく評価され、政府保証債より高い利回りが求められます。財政投融資改革において、機関の自律的な経営を促す目的でこの仕組みが導入されました。

他の選択肢が不適切な理由
「財投機関債は元利金の支払について政府が保証を行っている」は誤りです。財投機関債に政府保証はなく、発行体自身の信用力に基づいて発行されます。
「政府保証債は発行に国会の議決を必要としない債券である」は誤りです。政府が保証を行うことは将来の国の財政負担につながるため、政府保証の限度額については国会の議決を経る必要があります。
「財投機関債は地方公共団体が元利金の支払を保証している」は誤りです。財投機関債は国も地方公共団体も保証しておらず、発行体の信用のみが支えです。

覚え方のポイント
名前の中に「政府保証」と書いてあるものだけが政府保証付きです。「財投機関債は保証なし=自力で調達」と対で覚えます。保証がない分だけ利回りが高くなる、という価格の関係まで結び付けておくと応用問題にも対応できます。
問56-1

地方債について、正しいものはどれか。

  • ①全国型市場公募地方債は当該地方公共団体の住民のみが購入できる
  • ②住民参加型市場公募地方債は購入者を居住者等に限定して発行される
  • ③地方債の発行には原則として総務大臣の許可が必要とされている
  • ④全国型市場公募地方債はすべての都道府県が発行を義務づけられている
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正解 ②住民参加型市場公募地方債は購入者を居住者等に限定して発行される
解説
地方債は都道府県や市町村が発行する債券で、市場で広く売り出されるものを市場公募地方債といいます。市場公募地方債はさらに2つに分かれます。全国型市場公募地方債は、購入者を限定せず全国の投資家に向けて発行されるものです。
これに対して住民参加型市場公募地方債(いわゆるミニ公募債)は、購入者をその地方公共団体の区域内に居住する個人や、区域内に所在する法人などに限定して発行されます。学校や公園といった身近な施設の整備資金を、その地域の住民自身に負担してもらうことで、住民の行政への関心と参加意識を高めることを目的としています。購入単位も1万円程度と小さく設定されるのが一般的です。

他の選択肢が不適切な理由
「全国型市場公募地方債は当該地方公共団体の住民のみが購入できる」は誤りです。購入者を住民等に限定するのは住民参加型であり、全国型は地域を問わず誰でも購入できます。
「地方債の発行には原則として総務大臣の許可が必要とされている」は誤りです。かつての許可制度は改められ、現在は原則として総務大臣または都道府県知事との協議制であり、一定の要件を満たす団体は事前届出だけで発行できます。許可が必要になるのは、財政の健全性を示す指標が基準を超えた団体などの例外的な場合に限られます。
「全国型市場公募地方債はすべての都道府県が発行を義務づけられている」は誤りです。発行するかどうかは各団体の資金需要に応じた任意の判断であり、義務ではありません。

覚え方のポイント
「住民参加型=買えるのは住民だけ」と、名前と中身をそのまま結び付けます。全国型は「全国の誰でも買える」ので名前どおりです。ここで間違える人が多いのは発行手続で、「許可制」と「協議制」の取り違えです。制度は緩められた方向へ動いているので「原則は協議、許可は例外」と押さえましょう。
問66-1

非居住者が発行する債券の呼称について、正しいものはどれか。

  • ①非居住者が日本国内で円建てで発行する債券をショウグン債という
  • ②非居住者が日本国内で外貨建てで発行する債券をヤンキー債という
  • ③非居住者が日本国内で円建てで発行する債券をユーロ円債という
  • ④非居住者が日本国内で円建てで発行する債券をサムライ債という
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正解 ④非居住者が日本国内で円建てで発行する債券をサムライ債という
解説
債券は「どこで発行するか」と「何の通貨建てか」の組み合わせで呼び名が変わります。非居住者(外国の政府・国際機関・外国企業など)が日本国内市場で円建てで発行する債券は円建外債と呼ばれ、通称でサムライ債といいます。円建てなので投資家は為替変動リスクを負わず、その一方で発行体の信用リスクは外国の発行体のものになるという性質を持ちます。
これに対し、非居住者が日本国内市場で円以外の通貨建てで発行する債券はショウグン債と呼ばれます。こちらは外貨建てなので、投資家は発行体の信用リスクに加えて為替変動リスクも負うことになります。

他の選択肢が不適切な理由
「非居住者が日本国内で外貨建てで発行する債券をヤンキー債という」は誤りです。日本国内で外貨建てならショウグン債です。ヤンキー債は、非居住者が米国市場で米ドル建てで発行する債券の通称です。
「非居住者が日本国内で円建てで発行する債券をユーロ円債という」は誤りです。ユーロ円債は日本国外の市場で発行される円建債券を指し、発行される市場が日本国内ではありません。
「非居住者が日本国内で円建てで発行する債券をショウグン債という」は誤りです。国内・円建てはサムライ債で、ショウグン債は国内・外貨建てです。

覚え方のポイント
「サムライは円(日本の通貨)を持ち、ショウグンは外貨を持つ」と対で覚えます。判断は2段階です。まず「日本国内で発行か」を確認し、次に「円建てか外貨建てか」を見ます。国外で発行された円建てならユーロ円債です。
問76-1

債券の公募発行と私募発行について、誤っているものはどれか。

  • ①公募発行は不特定多数の投資家を対象として募集を行う方法である
  • ②少人数私募は勧誘の相手方が50名未満である場合に用いられる
  • ③私募発行は発行にあたって必ず有価証券届出書の提出を要する
  • ④プロ私募は適格機関投資家のみを相手方として行う私募である
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正解 ③私募発行は発行にあたって必ず有価証券届出書の提出を要する
解説
債券の発行方法は、勧誘の相手方の範囲によって公募発行と私募発行に分かれます。公募発行は不特定多数の投資家を相手に募集を行うため、投資家保護の観点から発行者に対して有価証券届出書の提出などの開示義務が課されます。
これに対して私募発行は、相手方が限られているため、公募と同じ水準の開示を求める必要性が小さいと考えられています。そのため私募には有価証券届出書の提出義務が課されず、「必ず提出を要する」という記述は誤りです。開示義務を軽くする代わりに、勧誘できる相手方の範囲や、取得した債券の転売を制限する要件が課されるという設計になっています。

他の選択肢が不適切な理由
「公募発行は不特定多数の投資家を対象として募集を行う方法である」は正しい記述です。相手方が広いからこそ届出書による開示が求められます。
「少人数私募は勧誘の相手方が50名未満である場合に用いられる」は正しい記述です。人数が少ないことを根拠に開示義務が免除される類型です。
「プロ私募は適格機関投資家のみを相手方として行う私募である」は正しい記述です。専門的な知識と情報収集能力を持つプロだけを相手にするため、開示による保護が不要と考えられています。

覚え方のポイント
「開示義務は、守るべき一般投資家がいるかどうかで決まる」と理由から覚えます。公募は相手が不特定多数なので届出書が必要、私募は相手がプロまたは少人数(50名未満)なので届出書は不要です。「50名未満=49名以下」であり「50名以下」ではない点も要注意です。
問86-1

債券の発行条件に関する用語の説明として、正しいものはどれか。

  • ①表面利率とは額面金額に対する1年当たりの利子の割合である
  • ②発行価格とは償還時に投資家へ払い戻される金額のことである
  • ③償還期限とは利子が支払われる回数を表す指標のことである
  • ④応募者利回りとは発行日から1年間に得られる利子の額である
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正解 ①表面利率とは額面金額に対する1年当たりの利子の割合である
解説
債券の発行条件は主に表面利率・発行価格・償還期限の3つで決まります。表面利率(クーポンレート)とは、額面金額100円に対して1年間に支払われる利子の割合をいいます。ここで重要なのは、分母が「購入価格」ではなく「額面金額」であるという点です。表面利率は発行時に決まり、その後の市場金利が変動しても変わりません。
投資家が実際に受け取る利子の額は「額面金額×表面利率」で計算されます。一方、投資家が実際に得る収益率は購入価格によって変わるため、表面利率とは一致しません。この「表面利率は額面基準、利回りは投資額基準」という区別が、債券の利回り計算すべての土台になります。

他の選択肢が不適切な理由
「発行価格とは償還時に投資家へ払い戻される金額のことである」は誤りです。発行価格は発行時に投資家が払い込む価格であり、償還時に払い戻される金額は償還価格(通常は額面100円)です。
「償還期限とは利子が支払われる回数を表す指標のことである」は誤りです。償還期限は元本が返済される期日までの期間であり、利払回数は年1回や年2回といった利払方法で別に定められます。
「応募者利回りとは発行日から1年間に得られる利子の額である」は誤りです。応募者利回りは、発行時に購入して償還まで保有した場合の年平均収益率であり、金額ではなく率です。

覚え方のポイント
「表面利率の分母は額面、利回りの分母は自分が払った金額」と対にして覚えます。この一点を押さえておけば、単価が100円を下回れば利回りは表面利率より高くなり、100円を上回れば利回りは表面利率より低くなる、という関係も自然に導けます。
問96-1

国債の入札方式について、正しいものはどれか。

  • ①コンベンショナル方式では落札者全員に同一の価格が適用される
  • ②ダッチ方式では落札者全員に同一の発行価格が適用される
  • ③非価格競争入札では応札者が自ら希望する価格を提示する
  • ④価格競争入札では応札価格の低い順に落札者が決まる
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正解 ②ダッチ方式では落札者全員に同一の発行価格が適用される
解説
国債は市場から広く応札を集めて発行条件を決める入札(公募入札)によって発行されます。価格競争入札には2つの決め方があります。ダッチ方式は、落札されたもののうち最も低い価格(最も高い利回り)を全員に一律に適用する方式で、落札者全員が同一の発行価格で取得します。
これに対してコンベンショナル方式は、応札者が提示した価格そのままで落札が決まる方式なので、落札者ごとに異なる価格が適用されます。全員同じ価格になるのはダッチ方式だけです。ダッチ方式は、高い価格を提示しすぎて自分だけ不利な条件で買ってしまう事態を避けられるため、応札しやすいという特徴があります。

他の選択肢が不適切な理由
「コンベンショナル方式では落札者全員に同一の価格が適用される」は誤りです。コンベンショナル方式は各自が提示した価格で落札するため、落札価格は応札者ごとに異なります。
「非価格競争入札では応札者が自ら希望する価格を提示する」は誤りです。非価格競争入札は価格を提示せずに応札し、価格競争入札の結果として決まった平均落札価格を適用してもらう方式です。
「価格競争入札では応札価格の低い順に落札者が決まる」は誤りです。発行者にとっては高く売れるほど有利なので、落札は応札価格の高いもの(利回りの低いもの)から順に決まります。

覚え方のポイント
「ダッチ=一本値で全員同じ」「コンベンショナル=各自の値段」と対で覚えます。ここで間違える人が多いのは落札の順番で、株式の指値の感覚で「安い順」と考えてしまう誤りです。国債を売る側は国なので、高い価格を出した応札から順に売れていくと考えると向きを取り違えません。
問106-1

債券の償還方法について、誤っているものはどれか。

  • ①満期一括償還は償還期限にすべての元金を一度に返済する方法である
  • ②定時償還は据置期間の経過後に一定額ずつ元金を返済する方法である
  • ③買入償還は発行者が市場で自らの債券を買い入れて償還する方法である
  • ④任意償還は投資家の請求により発行者が必ず期限前償還する方法である
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正解 ④任意償還は投資家の請求により発行者が必ず期限前償還する方法である
解説
債券の元本の返し方には複数の型があります。任意償還とは、あらかじめ定められた条件のもとで、発行者が自らの判断(任意)で償還期限より前に償還できる方法です。決定権は発行者側にあり、投資家が請求して必ず償還させられるものではありません。したがってこの記述は誤りです。
発行者にとっては、金利が低下したときに高い利率の債券を早く返して低い利率で借り換えられるという利点があります。逆に投資家にとっては、有利な利率の債券を早期に取り上げられ、予定していた利子収入が得られなくなる可能性があり、これを途中償還リスク(期限前償還リスク)といいます。「任意」が誰の任意なのかを取り違えると、このリスクの向きも逆に理解してしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「満期一括償還は償還期限にすべての元金を一度に返済する方法である」は正しい記述です。現在の国債や一般的な社債の多くがこの方式です。
「定時償還は据置期間の経過後に一定額ずつ元金を返済する方法である」は正しい記述です。分割償還とも呼ばれ、発行者の返済負担を平準化する効果があります。
「買入償還は発行者が市場で自らの債券を買い入れて償還する方法である」は正しい記述です。市場価格が額面を下回っているときに買い入れると、発行者は債務を安く消滅させられます。

覚え方のポイント
「任意償還の『任意』は発行者の任意」と主語を固定して覚えます。債券は発行者が借り手なので、繰上げ返済を選べるのは基本的に借り手側です。投資家の側から見れば「早く返されて困る」という途中償還リスクになる、という視点の切り替えまでセットで押さえましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。