問15-1
株主の権利は、株主が会社から経済的な利益を受ける権利と、会社の経営に参加する権利とに大きく分けられる。次のうち、前者(自益権)に該当するものはどれか。
- ①剰余金配当請求権
- ②株主総会における議決権
- ③取締役の解任請求権
- ④会計帳簿の閲覧請求権
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正解
①剰余金配当請求権
解説
株主の権利は、株主自身が会社から直接に経済的利益を受ける「自益権」と、会社の経営に参加し経営を監督する「共益権」に分類されます。自益権の代表が剰余金配当請求権であり、ほかに残余財産分配請求権や株式買取請求権などがあります。株式会社は株主から集めた資金で事業を行い、その成果を配当という形で株主に還元する仕組みですから、剰余金配当請求権は株主が出資に応じた見返りを受け取るための、まさに自分の利益のための権利です。これに対して共益権は、株主全体の利益を守るために経営に関与する権利であり、その行使の効果は株主全体に及びます。
他の選択肢が不適切な理由
「株主総会における議決権」は、取締役の選任や定款変更など会社の基本的な意思決定に参加する権利であり、共益権の中核をなすものです。
「取締役の解任請求権」は、不正行為などを行った取締役の解任を裁判所に請求する権利で、経営の監督を目的とする共益権です(会社法854条)。しかも一定の議決権を6か月前から保有していることが必要な少数株主権です。
「会計帳簿の閲覧請求権」も、会社の経理内容を調べて経営を監視するための共益権です(会社法433条)。自分の懐に入るお金を請求する権利ではありません。
覚え方のポイント
「自益権=お金がもらえる権利」「共益権=口を出せる権利」と割り切って覚えると迷いません。自益権は配当・残余財産・株式買取請求の3つを押さえれば十分で、それ以外の株主の権利はほぼすべて共益権に分類されます。
株主の権利は、株主自身が会社から直接に経済的利益を受ける「自益権」と、会社の経営に参加し経営を監督する「共益権」に分類されます。自益権の代表が剰余金配当請求権であり、ほかに残余財産分配請求権や株式買取請求権などがあります。株式会社は株主から集めた資金で事業を行い、その成果を配当という形で株主に還元する仕組みですから、剰余金配当請求権は株主が出資に応じた見返りを受け取るための、まさに自分の利益のための権利です。これに対して共益権は、株主全体の利益を守るために経営に関与する権利であり、その行使の効果は株主全体に及びます。
他の選択肢が不適切な理由
「株主総会における議決権」は、取締役の選任や定款変更など会社の基本的な意思決定に参加する権利であり、共益権の中核をなすものです。
「取締役の解任請求権」は、不正行為などを行った取締役の解任を裁判所に請求する権利で、経営の監督を目的とする共益権です(会社法854条)。しかも一定の議決権を6か月前から保有していることが必要な少数株主権です。
「会計帳簿の閲覧請求権」も、会社の経理内容を調べて経営を監視するための共益権です(会社法433条)。自分の懐に入るお金を請求する権利ではありません。
覚え方のポイント
「自益権=お金がもらえる権利」「共益権=口を出せる権利」と割り切って覚えると迷いません。自益権は配当・残余財産・株式買取請求の3つを押さえれば十分で、それ以外の株主の権利はほぼすべて共益権に分類されます。