問14-5
金融商品取引所の受託契約準則について、正しいものはどれか。
- ①取引参加者は、この準則によって顧客の委託注文を受託することとされている
- ②準則は日本証券業協会が定め、取引所はこれに従うこととされている
- ③準則は取引参加者の内部規程であり、顧客を拘束するものではないとされる
- ④準則の対象は債券の売買に限られ、株式の売買には適用されないとされている
答えと解説を見る
正解
①取引参加者は、この準則によって顧客の委託注文を受託することとされている
解説
受託契約準則は、金融商品取引所が定める規則で、取引参加者が顧客から売買の委託を受ける際の条件を統一的に定めたものです。取引参加者はこの準則によって注文を受託しなければならず、顧客も口座開設の際に準則に従うことを承諾するため、実質的に顧客と取引参加者の双方を拘束します。取引の条件が業者ごとにばらばらであれば、同じ市場で成立した売買の決済の条件が相手によって異なることになり、市場全体の決済が混乱してしまいます。準則には、受託の際の顧客の指示事項、注文の有効期間、受渡しの期日、委託保証金や委託手数料の取扱いなどが定められています。
他の選択肢が不適切な理由
「準則は日本証券業協会が定め、取引所はこれに従うこととされている」は誤りです。受託契約準則を定めるのは金融商品取引所であり、協会が定めるものではありません。協会が定めるのは自主規制規則で、受託契約準則とは別のものです。
「準則は取引参加者の内部規程であり、顧客を拘束するものではないとされる」も誤りです。顧客も準則に従うことを承諾して取引を行います。
「準則の対象は債券の売買に限られ、株式の売買には適用されないとされている」も誤りです。取引所での売買の委託に広く適用されます。
覚え方のポイント
受託契約準則は「取引所が定め、取引参加者と顧客の双方を縛る、取引条件の共通ルール」。ここで間違える人が多いのは、定める主体を協会や業者だと思い込む点です。定めるのは取引所、縛られるのは業者と顧客の双方です。
受託契約準則は、金融商品取引所が定める規則で、取引参加者が顧客から売買の委託を受ける際の条件を統一的に定めたものです。取引参加者はこの準則によって注文を受託しなければならず、顧客も口座開設の際に準則に従うことを承諾するため、実質的に顧客と取引参加者の双方を拘束します。取引の条件が業者ごとにばらばらであれば、同じ市場で成立した売買の決済の条件が相手によって異なることになり、市場全体の決済が混乱してしまいます。準則には、受託の際の顧客の指示事項、注文の有効期間、受渡しの期日、委託保証金や委託手数料の取扱いなどが定められています。
他の選択肢が不適切な理由
「準則は日本証券業協会が定め、取引所はこれに従うこととされている」は誤りです。受託契約準則を定めるのは金融商品取引所であり、協会が定めるものではありません。協会が定めるのは自主規制規則で、受託契約準則とは別のものです。
「準則は取引参加者の内部規程であり、顧客を拘束するものではないとされる」も誤りです。顧客も準則に従うことを承諾して取引を行います。
「準則の対象は債券の売買に限られ、株式の売買には適用されないとされている」も誤りです。取引所での売買の委託に広く適用されます。
覚え方のポイント
受託契約準則は「取引所が定め、取引参加者と顧客の双方を縛る、取引条件の共通ルール」。ここで間違える人が多いのは、定める主体を協会や業者だと思い込む点です。定めるのは取引所、縛られるのは業者と顧客の双方です。