2026年版・4-5

売買の受託・決済と市場の管理の一問一答

証券外務員二種「協会定款・諸規則/取引所定款・諸規則」から、売買の受託・決済と市場の管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-5

金融商品取引所の受託契約準則について、正しいものはどれか。

  • ①取引参加者は、この準則によって顧客の委託注文を受託することとされている
  • ②準則は日本証券業協会が定め、取引所はこれに従うこととされている
  • ③準則は取引参加者の内部規程であり、顧客を拘束するものではないとされる
  • ④準則の対象は債券の売買に限られ、株式の売買には適用されないとされている
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正解 ①取引参加者は、この準則によって顧客の委託注文を受託することとされている
解説
受託契約準則は、金融商品取引所が定める規則で、取引参加者が顧客から売買の委託を受ける際の条件を統一的に定めたものです。取引参加者はこの準則によって注文を受託しなければならず、顧客も口座開設の際に準則に従うことを承諾するため、実質的に顧客と取引参加者の双方を拘束します。取引の条件が業者ごとにばらばらであれば、同じ市場で成立した売買の決済の条件が相手によって異なることになり、市場全体の決済が混乱してしまいます。準則には、受託の際の顧客の指示事項、注文の有効期間、受渡しの期日、委託保証金や委託手数料の取扱いなどが定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「準則は日本証券業協会が定め、取引所はこれに従うこととされている」は誤りです。受託契約準則を定めるのは金融商品取引所であり、協会が定めるものではありません。協会が定めるのは自主規制規則で、受託契約準則とは別のものです。
「準則は取引参加者の内部規程であり、顧客を拘束するものではないとされる」も誤りです。顧客も準則に従うことを承諾して取引を行います。
「準則の対象は債券の売買に限られ、株式の売買には適用されないとされている」も誤りです。取引所での売買の委託に広く適用されます。

覚え方のポイント
受託契約準則は「取引所が定め、取引参加者と顧客の双方を縛る、取引条件の共通ルール」。ここで間違える人が多いのは、定める主体を協会や業者だと思い込む点です。定めるのは取引所、縛られるのは業者と顧客の双方です。
問24-5

国内の金融商品取引所における株式の売買の決済(受渡し)が行われる日として、正しいものはどれか。

  • ①約定日から起算して4営業日目
  • ②約定日の翌営業日
  • ③約定日から起算して3営業日目
  • ④約定日から起算して5営業日目
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正解 ③約定日から起算して3営業日目
解説
国内の金融商品取引所における株式の売買の決済は、約定日から起算して3営業日目に行われます。約定日を1日目として数えるため、実際には約定日の2営業日後にあたり、いわゆるT+2の決済です。以前は4営業日目(T+3)でしたが、2019年7月16日の約定分から1営業日短縮されました。短縮の狙いは、約定から決済までの間に相手方が決済できなくなる危険(決済リスク)を小さくすることにあります。この期間は、配当や議決権の権利を取得できる最終の売買日を計算する際の基礎にもなるため、正確に覚えておく必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「約定日から起算して4営業日目」は短縮前の決済日です。旧制度の知識のまま覚えていると取り違えます。
「約定日の翌営業日」は誤りです。これはT+1にあたり、株式の決済には用いられていません。
「約定日から起算して5営業日目」も誤りです。国内株式の決済でこの日数が用いられることはありません。

覚え方のポイント
「起算して3営業日目=T+2」。数え方が「約定日を1日目として数える」ことがずれの原因になります。約定日が月曜日なら受渡しは水曜日、と具体例で確認しておくと確実です。
問34-5

3月31日(木曜日、取引所の営業日)を基準日とする配当の権利を取得するために、株式を買い付ける必要がある最終の日はどれか。なお、取引所の休業日は土曜日および日曜日のみとし、この期間に休業日となる祝日はないものとする。

  • ①3月28日(月曜日)
  • ②3月29日(火曜日)
  • ③3月30日(水曜日)
  • ④3月31日(木曜日)
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正解 ②3月29日(火曜日)
解説
配当を受け取る権利は、基準日において株主名簿に株主として記載されている者が取得します。株主名簿に記載されるには、その基準日までに株式の受渡し(決済)が完了している必要があります。株式の決済は約定日から起算して3営業日目に行われるため、基準日に受渡しが完了するように逆算して買付日を求めます。

計算過程
受渡日=約定日から起算して3営業日目
基準日である3月31日(木)に受渡しが完了する必要がある
3月31日(木)を3営業日目とすると
3営業日目=3月31日(木)
2営業日目=3月30日(水)
1営業日目=3月29日(火)=約定日
したがって、買い付ける必要がある最終の日は3月29日(火曜日)となる。
これは「権利付最終売買日は基準日の2営業日前」という関係と一致する。

他の選択肢が不適切な理由
「3月30日(水曜日)」は、基準日の1営業日前で足りると考えた場合の日付です。この日に買い付けると受渡しは4月1日(金)になり、基準日には間に合いません。
「3月31日(木曜日)」は、約定日に決済されると考えた場合の日付です。この日はすでに権利落ち日にあたります。
「3月28日(月曜日)」は、決済が4営業日目(旧制度のT+3)であると考えた場合の日付です。この日に買っても権利は取得できますが、「最終の日」ではありません。

覚え方のポイント
「権利付最終売買日=基準日の2営業日前」「その翌営業日=権利落ち日」。T+2という決済の日数から機械的に導けます。土日や祝日をはさむ場合は営業日で数えることを忘れないようにします。
問44-5

株式の決済に関わる機関について、正しいものはどれか。

  • ①証券保管振替機構は、取引所の売買について債務の引受けを行う機関である
  • ②日本証券クリアリング機構は、株式の振替口座簿の管理を行う機関である
  • ③決済は売り手と買い手が直接行い、清算機関は関与しないこととされている
  • ④日本証券クリアリング機構は、取引所の売買について債務の引受けを行う
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正解 ④日本証券クリアリング機構は、取引所の売買について債務の引受けを行う
解説
取引所で成立した売買については、日本証券クリアリング機構(JSCC)が清算機関として売り手と買い手の双方の債務を引き受け、それぞれの決済の相手方となります。これにより、各当事者は取引の相手が誰であったかにかかわらず清算機関との間で決済すればよくなり、相手方が決済できなくなる危険が清算機関に集約されて管理されます。一方、株式そのものの受渡しは、証券保管振替機構(ほふり)が管理する振替口座簿の記載を書き換えることによって行われます。券面をやりとりしないため、大量の売買を短い期間で決済できます。清算(誰と誰が何を決済するかの確定)と振替(実際の受渡し)の役割の違いを押さえることが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
「証券保管振替機構は、取引所の売買について債務の引受けを行う機関である」は誤りです。債務引受けを行うのは日本証券クリアリング機構です。
「日本証券クリアリング機構は、株式の振替口座簿の管理を行う機関である」も誤りです。振替口座簿の管理は証券保管振替機構が行います。
「決済は売り手と買い手が直接行い、清算機関は関与しないこととされている」も誤りです。取引所の売買には清算機関が必ず介在します。

覚え方のポイント
「クリアリング機構=債務を引き受けて決済の相手方になる(清算)」「保管振替機構=口座の記載を書き換えて株式を動かす(振替)」。名称に含まれる言葉がそのまま役割を示している、と覚えます。
問54-5

株式の委託手数料について、正しいものはどれか。

  • ①金融商品取引所が定める料率表に従って計算することとされている
  • ②日本証券業協会が定める上限の範囲内で定めることとされている
  • ③各金融商品取引業者が自由に定めることができるものとされている
  • ④約定代金の金額にかかわらず、一律の金額と定められている
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正解 ③各金融商品取引業者が自由に定めることができるものとされている
解説
株式の売買にかかる委託手数料は、1999年10月に完全に自由化され、現在は各金融商品取引業者が自由に定めることができます。それ以前は取引所が定める固定の料率によっていましたが、自由化により業者間の競争が生じ、手数料の水準は大きく下がりました。インターネット取引を中心に、約定代金にかかわらず1日の合計額で計算する方式や、一定の条件で手数料を無料とする方式など、多様な体系が登場しているのも自由化の結果です。投資者にとっては、手数料の水準と体系が業者を選ぶ重要な判断材料になっています。

他の選択肢が不適切な理由
「金融商品取引所が定める料率表に従って計算することとされている」は自由化前の仕組みで、現在は当てはまりません。
「日本証券業協会が定める上限の範囲内で定めることとされている」も誤りです。協会が手数料の上限を定める制度はありません。
「約定代金の金額にかかわらず、一律の金額と定められている」も誤りです。そのような料金体系を採る業者はありますが、制度として定められているわけではありません。

覚え方のポイント
「委託手数料は1999年10月に完全自由化、以後は各業者が自由に設定」。自由化された対象は委託手数料であり、受渡しの日数や売買単位のような取引所が定めるルールは自由化の対象ではない、と切り分けます。
問64-5

顧客の委託注文の有効期間について、正しいものはどれか。

  • ①特に指示がない場合は、注文を取り消すまで有効なものとして取り扱われる
  • ②注文の有効期間を顧客が指定することは、規則上認められていない
  • ③有効期間を指定する場合でも、1週間を超える期間は指定できない
  • ④特に指示がない場合は、その日の売買立会の終了までを有効期間とする
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正解 ④特に指示がない場合は、その日の売買立会の終了までを有効期間とする
解説
委託注文の有効期間は、顧客が特に指示をしない場合、その注文を受託した日の売買立会の終了までとされています(当日限りの注文)。株価は日々動くため、ある日の判断で出した指値注文が何日も生きていると、状況が変わったあとに顧客の意図しない価格で約定してしまうおそれがあります。そのため、原則を当日限りとし、期間を延ばしたい場合には顧客が有効期間を指定するという仕組みになっています。実務では、翌日以降の一定期間を有効とする注文(期間指定注文)や、条件を満たすまで有効とする注文も受け付けられています。

他の選択肢が不適切な理由
「特に指示がない場合は、注文を取り消すまで有効なものとして取り扱われる」は誤りです。指示がなければ当日限りが原則です。
「注文の有効期間を顧客が指定することは、規則上認められていない」も誤りです。顧客が有効期間を指定することは認められています。
「有効期間を指定する場合でも、1週間を超える期間は指定できない」も誤りです。規則上そのような一律の上限は定められておらず、受け付けられる期間は各金融商品取引業者の取扱いによります。

覚え方のポイント
「指示がなければ当日限り、延ばしたければ顧客が指定する」。ここで間違える人が多いのは、原則と例外の向きを逆にして「取り消すまで有効」と覚えてしまう点です。何もしなければその日で消える、と押さえます。
問74-5

顧客が委託保証金率30パーセントで約定代金80万円の信用取引を行う場合に、差し入れる必要がある委託保証金の最低額はどれか。なお、委託保証金の最低額は30万円とし、手数料および金利は考慮しない。

  • ①24万円
  • ②26万円
  • ③30万円
  • ④80万円
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正解 ③30万円
解説
信用取引の委託保証金は、約定代金に委託保証金率を掛けた金額が必要となりますが、それとは別に金額の下限(最低委託保証金額)が定められています。両方の条件を満たさなければならないため、計算した金額と下限のうち大きい方が必要額になります。

計算過程
率による必要額=約定代金×委託保証金率
=800,000円×30%
=240,000円
最低委託保証金額=300,000円
必要額=率による必要額と最低額のうち大きい方
=max(240,000円、300,000円)
=300,000円
したがって、差し入れる必要がある委託保証金は30万円となる。

他の選択肢が不適切な理由
「24万円」は、率による計算(80万円×30%)だけを行い、最低額30万円という条件を見落とした場合の金額です。この設問で最も選ばれやすい誤答です。
「26万円」は、委託保証金率を計算に用いず、中間的な金額を選んだ場合の値で、根拠がありません。
「80万円」は約定代金そのものであり、現物取引で全額を支払う場合の金額です。信用取引は保証金を差し入れて約定代金より大きな取引を行う仕組みです。

覚え方のポイント
信用取引の委託保証金は「約定代金の30%以上、かつ30万円以上」の二重の条件です。約定代金が100万円以下の取引では最低額の30万円が効いてくる、と押さえると判断が速くなります。
問84-5

取引所の立会外取引(ToSTNeT)について、正しいものはどれか。

  • ①取引所の外で相対によって売買を行う、いわゆる店頭取引の一種である
  • ②売買立会によらずに、取引所の設備を用いて売買を行う仕組みである
  • ③終値による売買は認められず、その時々の気配で売買が成立するとされる
  • ④対象は債券に限られ、株式を売買することは認められていない
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正解 ②売買立会によらずに、取引所の設備を用いて売買を行う仕組みである
解説
立会外取引は、売買立会による通常の取引とは別に、取引所の設備を用いて売買を行う仕組みです。東京証券取引所ではToSTNeTと呼ばれ、単一銘柄取引・バスケット取引、終値による取引、自己株式の立会外買付取引などが行われています。大量の株式をまとめて売買する場合、売買立会に出せば価格が大きく動いてしまい、売り手も買い手も不利になります。そこで、あらかじめ相手方と条件を決めた売買を取引所の設備で成立させる道を用意しているのです。取引所の外で行う店頭取引ではなく、あくまで取引所金融商品市場における取引である点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「取引所の外で相対によって売買を行う、いわゆる店頭取引の一種である」は誤りです。立会外取引は取引所の市場における取引です。
「終値による売買は認められず、その時々の気配で売買が成立するとされる」も誤りです。終値による取引はToSTNeTの代表的な取引の一つです。
「対象は債券に限られ、株式を売買することは認められていない」も誤りです。株式の大口の売買がむしろ中心的な利用場面です。

覚え方のポイント
「立会外=立会によらないが、取引所の中の取引」。名称の『立会外』を『取引所外』と読み替えてしまう間違いが最も多いので、ここを意識して覚えます。
問94-5

単元未満株式の取扱いについて、正しいものはどれか。

  • ①取引所において、単元株式と同じ方法で売買することが認められている
  • ②議決権を含め、単元株式と同一の株主の権利を行使することができる
  • ③発行会社に対する買増しの請求は、認められていないこととされている
  • ④取引所での売買はできず、発行会社への買取請求などにより換金する
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正解 ④取引所での売買はできず、発行会社への買取請求などにより換金する
解説
取引所の売買単位は100株に統一されているため、100株に満たない単元未満株式を取引所で売買することはできません。単元未満株式を持つ株主は、発行会社に対してその株式の買取りを請求して換金する方法や、単元に足りない株式を買い増して1単元にする買増しの請求(会社が制度を設けている場合)によって対応します。株式分割や合併などによって単元未満株式が生じることがあるため、こうした換金と整理の手段が会社法上用意されているのです。なお、単元未満株式には議決権が認められませんが、配当を受け取る権利は認められます。

他の選択肢が不適切な理由
「取引所において、単元株式と同じ方法で売買することが認められている」は誤りです。売買単位に満たないため取引所では売買できません。
「議決権を含め、単元株式と同一の株主の権利を行使することができる」も誤りです。議決権は認められていません。
「発行会社に対する買増しの請求は、認められていないこととされている」も誤りです。買増制度を設けている会社では請求できます。

覚え方のポイント
単元未満株式は「取引所では売れない、会社に買い取ってもらう(または買い増す)」「配当はもらえるが議決権はない」。権利のうち何が残り何が失われるのかを分けて覚えます。
問104-5

取引所市場の管理に関する制度について、誤っているものはどれか。

  • ①サーキット・ブレーカー制度は、株式の現物取引にのみ適用される制度である
  • ②取引所は、売買の状況を監視して不公正な取引の疑いを調査することとされる
  • ③空売りについては、価格に関する規制や残高の報告の制度が設けられている
  • ④取引所は、投資者の保護のため必要な場合に売買を停止することができる
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正解 ①サーキット・ブレーカー制度は、株式の現物取引にのみ適用される制度である
解説
サーキット・ブレーカー制度は、先物取引やオプション取引において価格が急激に変動した場合に、売買を一時的に中断して投資者に落ち着いて判断する時間を与える制度です。株式の現物取引で価格の急変を抑える役割を担っているのは値幅制限や特別気配であり、サーキット・ブレーカーが現物取引にのみ適用されるという説明は誤りです。したがって「サーキット・ブレーカー制度は、株式の現物取引にのみ適用される制度である」が答えとなります。取引所は、これらの措置に加えて売買の監視や売買停止の権限を持ち、市場の公正性と投資者の保護を確保しています。

他の選択肢が不適切な理由
「取引所は、売買の状況を監視して不公正な取引の疑いを調査することとされる」は正しい記述です。取引所は売買審査を行い、必要に応じて取引参加者へ照会し、当局へ通知します。
「空売りについては、価格に関する規制や残高の報告の制度が設けられている」も正しい記述です。一定の株価の下落があった場合の価格規制や、空売りの残高の報告・公表の制度があります。
「取引所は、投資者の保護のため必要な場合に売買を停止することができる」も正しい記述です。重要な会社情報の公表時などに行われます。

覚え方のポイント
価格の急変への備えは、現物株式なら「値幅制限・特別気配」、先物やオプションなら「サーキット・ブレーカー」。適用される場面を取り違えさせる出題が多いので、対応関係で覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。