2026年版・4-4

取引所の上場制度と売買の仕組みの一問一答

証券外務員二種「協会定款・諸規則/取引所定款・諸規則」から、取引所の上場制度と売買の仕組みに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

東京証券取引所の市場区分について、正しいものはどれか。

  • ①プライム、スタンダード、グロースの3つの市場区分が設けられている
  • ②第一部、第二部、マザーズ、JASDAQの4つの市場区分が設けられている
  • ③プライムとスタンダードの2つの市場区分に再編されて運用されている
  • ④市場区分は設けられておらず、単一の市場に統合されて運用されている
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正解 ①プライム、スタンダード、グロースの3つの市場区分が設けられている
解説
東京証券取引所の市場区分は、2022年4月4日にプライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3区分へ再編されました。それ以前の第一部・第二部・マザーズ・JASDAQという区分は、区分ごとのコンセプトが不明確で、上場後に区分を維持するための基準が新規上場の基準より大幅に緩やかであるといった問題を抱えていました。そこで、各市場のコンセプトを明確にし、新規上場の基準と上場を維持するための基準を原則として同じ水準にそろえることで、上場会社に持続的な企業価値の向上を促す仕組みへと改められたのです。

他の選択肢が不適切な理由
「第一部、第二部、マザーズ、JASDAQの4つの市場区分が設けられている」は再編前の区分であり、現在は用いられていません。
「プライムとスタンダードの2つの市場区分に再編されて運用されている」は誤りです。成長企業向けのグロース市場を含めた3区分です。
「市場区分は設けられておらず、単一の市場に統合されて運用されている」も誤りです。区分は廃止されたのではなく、性格を明確にして組み替えられました。

覚え方のポイント
3区分は「プライム=国際的な機関投資家の投資対象となる規模と企業統治」「スタンダード=十分な流動性と基本的な企業統治」「グロース=高い成長の可能性」と、それぞれのコンセプトをセットで覚えます。再編の狙いは「新規上場の基準と上場維持の基準をそろえた」ことにあります。
問24-4

東京証券取引所の各市場区分の位置づけについて、誤っているものはどれか。

  • ①プライム市場は、多くの機関投資家の投資対象になる規模を求めている
  • ②スタンダード市場は、公開された市場での投資対象に足る流動性を求めている
  • ③グロース市場には、上場を維持するための基準が定められていないとされる
  • ④グロース市場は、高い成長の可能性を有する企業を対象とした市場である
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正解 ③グロース市場には、上場を維持するための基準が定められていないとされる
解説
市場区分の再編では、3つの市場のいずれについても上場維持基準が定められ、新規上場の基準と原則として同じ水準にそろえられました。グロース市場についても、株主数、流通株式数、流通株式時価総額、売買高などの上場維持基準が定められており、一定の期間内に基準へ適合しない場合には上場廃止となります。基準を置かなければ、上場した後は成長の努力をしなくても市場にとどまれることになり、市場のコンセプトが意味を失ってしまいます。したがって「グロース市場には、上場を維持するための基準が定められていないとされる」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「プライム市場は、多くの機関投資家の投資対象になる規模を求めている」は正しい記述です。流通株式時価総額や時価総額の水準が3区分の中で最も高く設定されています。
「スタンダード市場は、公開された市場での投資対象に足る流動性を求めている」も正しい記述です。基本的な企業統治の水準とあわせて求められます。
「グロース市場は、高い成長の可能性を有する企業を対象とした市場である」も正しい記述です。事業計画の合理性などが上場審査で確認されます。

覚え方のポイント
再編の核心は「上場したあとも基準を満たし続けなければならない」という点にあります。「維持基準がない」「上場すれば安泰」という趣旨の選択肢は、再編の目的に反するので誤りと判断できます。
問34-4

株券の新規上場の審査について、正しいものはどれか。

  • ①形式要件を満たしていれば、実質的な審査を経ずに上場が認められている
  • ②審査は発行会社の申請に基づいて、内閣総理大臣が行うこととされている
  • ③株主数や流通株式時価総額などの形式要件と、実質的な審査の両方を行う
  • ④上場審査の基準は市場区分にかかわらず、すべて同一の基準が用いられる
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正解 ③株主数や流通株式時価総額などの形式要件と、実質的な審査の両方を行う
解説
株券の新規上場では、まず株主数、流通株式数、流通株式時価総額、流通株式比率、純資産額、利益の額などの数値による形式要件(上場審査基準のうち形式基準)を満たすことが必要で、そのうえで実質的な審査が行われます。実質審査では、企業の継続性と収益性、企業経営の健全性、企業のコーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の有効性、企業内容等の開示の適正性などが確認されます。数値だけでは、開示の姿勢や経営の健全性といった投資者にとって重要な要素を判断できないため、二段構えの審査になっているのです。審査を行うのは取引所であり、行政庁ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「形式要件を満たしていれば、実質的な審査を経ずに上場が認められている」は誤りです。形式要件は入口の条件にすぎません。
「審査は発行会社の申請に基づいて、内閣総理大臣が行うこととされている」も誤りです。上場審査は金融商品取引所が行います。有価証券届出書の審査とは別の手続です。
「上場審査の基準は市場区分にかかわらず、すべて同一の基準が用いられる」も誤りです。市場ごとのコンセプトに応じて基準の水準が異なります。

覚え方のポイント
上場審査は「形式(数字)+実質(中身)」の二段構え、審査するのは「取引所」。この2点を押さえれば、審査主体をすり替える選択肢を切ることができます。
問44-4

株券の上場廃止に関する事由として、誤っているものはどれか。

  • ①上場維持基準に適合しない状態が、改善期間内に改善されなかった場合
  • ②株価が上場した時の公募価格を下回る状態が、1年間継続している場合
  • ③有価証券報告書等に虚偽の記載を行い、その影響が重大であるとされる場合
  • ④銀行取引が停止され、または破産手続開始の決定があったとされる場合
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正解 ②株価が上場した時の公募価格を下回る状態が、1年間継続している場合
解説
上場廃止基準は、投資者が安心して売買できる状態が失われた銘柄を市場から外すために置かれています。具体的には、上場維持基準への不適合が改善期間内に改善されない場合、有価証券報告書等の虚偽記載でその影響が重大な場合、監査意見が不表明または不適正意見となった場合、銀行取引の停止、破産・再生・更生手続の開始、株式の譲渡制限を設けた場合、完全子会社化などが定められています。一方、株価が公募価格を下回っているという事実は、業績や需給によって当然に起こりうることであり、上場廃止の事由ではありません。したがって「株価が上場した時の公募価格を下回る状態が、1年間継続している場合」が誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「上場維持基準に適合しない状態が、改善期間内に改善されなかった場合」は上場廃止事由として正しい記述です。
「有価証券報告書等に虚偽の記載を行い、その影響が重大であるとされる場合」も正しい記述です。開示の信頼が失われれば、市場での価格形成が成り立ちません。
「銀行取引が停止され、または破産手続開始の決定があったとされる場合」も正しい記述です。事業の継続そのものが困難な状態です。

覚え方のポイント
上場廃止事由は「基準を満たせない」「開示が信用できない」「会社が続かない」「株式の流通が確保できない」の4つの型で整理します。株価の水準そのものは廃止事由に含まれない、と押さえます。
問54-4

監理銘柄および整理銘柄について、正しいものはどれか。

  • ①上場廃止が決定した銘柄は監理銘柄に指定され、直ちに売買が停止される
  • ②整理銘柄は、内部管理体制に問題があると認められた銘柄のことを指す
  • ③監理銘柄に指定されると、指定の日から売買を行うことができなくなる
  • ④上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄が、監理銘柄に指定されている
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正解 ④上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄が、監理銘柄に指定されている
解説
監理銘柄は、上場廃止基準に該当するおそれがあることを投資者に周知するために指定される銘柄です。指定されても売買は継続され、投資者は状況を踏まえて売買の判断を行うことができます。その後、上場廃止が決定した銘柄は整理銘柄に指定され、原則として1か月間の売買の機会が与えられたうえで上場廃止となります。突然売買を止めてしまえば、株式を持っている投資者は換金の機会を失ってしまうため、周知と猶予の期間を置く設計になっているのです。なお、内部管理体制等に問題があると認められる場合には、これらとは別に特別注意銘柄に指定されます。

他の選択肢が不適切な理由
「上場廃止が決定した銘柄は監理銘柄に指定され、直ちに売買が停止される」は誤りです。廃止が決定した場合は整理銘柄に指定され、一定の売買期間が置かれます。
「整理銘柄は、内部管理体制に問題があると認められた銘柄のことを指す」も誤りです。それは特別注意銘柄の説明です。
「監理銘柄に指定されると、指定の日から売買を行うことができなくなる」も誤りです。監理銘柄でも売買は継続します。

覚え方のポイント
「監理=おそれがある段階(売買あり)」「整理=廃止が決まった段階(原則1か月の売買期間)」「特別注意=内部管理体制に問題」。3つの名称と段階を一直線に並べて覚えます。
問64-4

東京証券取引所における株式の売買立会の終了時刻(後場の立会終了時刻)はどれか。

  • ①午後3時
  • ②午後3時30分
  • ③午後4時
  • ④午後2時30分
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正解 ②午後3時30分
解説
東京証券取引所の株式の売買立会時間は、前場が午前9時から午前11時30分まで、後場が午後0時30分から午後3時30分までです。後場の終了時刻は2024年11月5日に午後3時から午後3時30分へ30分間延長されました。あわせて、後場の最後の5分間(午後3時25分から午後3時30分まで)にクロージング・オークションが導入され、終値の形成が板寄せによって行われる仕組みに変わっています。取引時間を延ばした狙いは、決算発表などの企業情報が公表された当日に投資者が売買で反応できる時間を確保し、システム障害が起きた場合にも売買の機会を取り戻しやすくすることにあります。

他の選択肢が不適切な理由
「午後3時」は延長前の終了時刻です。長く用いられていた時刻なので混同しやすいところです。
「午後4時」は誤りです。30分の延長であり、1時間の延長ではありません。
「午後2時30分」も誤りです。この時刻は立会時間の区切りとして用いられていません。

覚え方のポイント
「前場9時〜11時30分、後場0時30分〜15時30分」と押さえます。前場が2時間30分、後場が3時間で、合わせて5時間30分。終値は最後の5分のクロージング・オークションで決まる、という点まで一緒に覚えておくと得点源になります。
問74-4

国内の金融商品取引所に上場されている内国株式の売買単位について、正しいものはどれか。

  • ①100株
  • ②1,000株
  • ③1株
  • ④銘柄ごとに異なる株数
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正解 ①100株
解説
国内の金融商品取引所に上場されている内国株式の売買単位(単元株式数)は、100株に統一されています。かつては1株、50株、100株、1,000株など銘柄によってさまざまで、投資者は銘柄ごとに単位を確認しなければならず、発注の誤りも起こりやすい状態でした。そこで取引所と上場会社が協力して統一が進められ、2018年10月には売買単位が100株へ一本化されました。単位がそろっていることで、投資者は投資金額の見積もりや銘柄の比較を単純に行うことができます。

他の選択肢が不適切な理由
「1,000株」は統一前に多く用いられていた単位で、現在は用いられていません。
「1株」も誤りです。取引所の売買単位は1株ではありません。ただし、金融商品取引業者が独自に提供する少額投資のサービスで1株単位の取扱いがある点とは区別して考えます。
「銘柄ごとに異なる株数」も統一前の状態であり、現在は当てはまりません。

覚え方のポイント
「上場内国株式の売買単位は100株で統一」と単純に覚えます。したがって、株価が3,000円の銘柄を1単元買うには約30万円が必要、という金額の感覚も一緒に持っておくと計算問題で役に立ちます。
問84-4

取引所における売買注文の付合せの原則について、誤っているものはどれか。

  • ①指値注文どうしでは、より高い買い注文と、より低い売り注文が優先される
  • ②同一の値段の注文どうしでは、数量の多い注文が優先して付合せが行われる
  • ③同一の値段の注文どうしでは、先に出された注文が優先して付合せされる
  • ④成行注文は、値段を指定した指値注文に対して優先して付合せされる
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正解 ②同一の値段の注文どうしでは、数量の多い注文が優先して付合せが行われる
解説
取引所の売買では、価格優先の原則と時間優先の原則によって付合せの順番が決まります。価格優先の原則とは、買い注文はより高い値段のものが優先し、売り注文はより低い値段のものが優先するというものです。時間優先の原則とは、同じ値段の注文であれば、取引所に先に出された注文が優先するというものです。また、成行注文は値段を指定しない注文であるため、いくらでも売買する意思を示したものとして指値注文より優先します。注文の数量が多いことは優先の理由になりません。数量で優先させれば、大口の注文者が常に有利になり、市場の公平性が損なわれてしまいます。

他の選択肢が不適切な理由
「指値注文どうしでは、より高い買い注文と、より低い売り注文が優先される」は価格優先の原則そのままで正しい記述です。
「同一の値段の注文どうしでは、先に出された注文が優先して付合せされる」は時間優先の原則であり正しい記述です。
「成行注文は、値段を指定した指値注文に対して優先して付合せされる」も正しい記述です。

覚え方のポイント
優先順位は「成行が指値より優先 → 値段(買いは高い、売りは安い)→ 時間(早い順)」の順に判断します。ここで間違える人が多いのは、大口の注文が優先されると思い込む点です。数量は一切関係しない、と覚えておけばこの型の問題を落としません。
問94-4

取引所の値幅制限(制限値幅)について、正しいものはどれか。

  • ①値幅の制限は、株価の水準にかかわらず全銘柄一律の金額で定められている
  • ②制限値幅の上限に達した銘柄は、その日の売買が直ちに停止される
  • ③基準となる値段に応じて、1日の価格の変動幅に上限と下限が設けられる
  • ④値幅の上限や下限に達した場合、翌営業日の制限値幅は縮小される
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正解 ③基準となる値段に応じて、1日の価格の変動幅に上限と下限が設けられる
解説
値幅制限は、1日の価格の変動幅に上限(ストップ高)と下限(ストップ安)を設ける制度で、その幅は基準となる値段(通常は前日の終値)の水準に応じて定められています。株価が低い銘柄では小さい金額、株価が高い銘柄では大きい金額の幅となるため、価格水準に対しておおむね釣り合った制限になります。狙いは、投資者の過度な反応によって価格が短時間で極端に動くことを防ぎ、投資者が情報を確認して冷静に判断するための時間を確保することです。制限値幅の上限や下限に達しても、その値段での売買は続けられ、売買が停止されるわけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「値幅の制限は、株価の水準にかかわらず全銘柄一律の金額で定められている」は誤りです。基準となる値段に応じて段階的に定められています。
「制限値幅の上限に達した銘柄は、その日の売買が直ちに停止される」も誤りです。ストップ高・ストップ安の値段のままで売買は継続します。
「値幅の上限や下限に達した場合、翌営業日の制限値幅は縮小される」も誤りです。取扱いは逆で、ストップ高やストップ安が続いて売買が成立しない状態になった場合には、価格が本来の水準に近づけるよう制限値幅を拡大します。新規上場日など公正な価格形成のために必要な場合にも拡大の特例が設けられています。

覚え方のポイント
値幅制限は「価格の急変を止めるのではなく、緩めるための仕組み」です。ここで間違える人が多いのは、上限に達したら売買が止まると考えてしまう点です。止まらずにその値段で売買が続き、状態が続けば値幅は拡大されます。売買が実際に止まるのは売買停止措置の場合です。
問104-4

取引所における特別気配および売買停止の措置について、正しいものはどれか。

  • ①特別気配が表示されると、その銘柄の売買はその日のうちは再開されない
  • ②重要な会社情報の公表があった場合でも、売買を停止する措置は行われない
  • ③特別気配は、値段の変動を早めて速やかに取引を成立させるための仕組みである
  • ④直前の約定値段から一定の幅を超える気配となる場合、特別気配が表示される
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正解 ④直前の約定値段から一定の幅を超える気配となる場合、特別気配が表示される
解説
特別気配は、直前の約定値段から一定の幅(更新値幅)を超えて値段が動きそうな注文状況になったときに、その気配を表示して投資者に周知し、反対側の注文を集める仕組みです。たとえば買い注文が大量に入り、直前の値段から大きく離れた値段でしか売買が成立しない状況になった場合、いきなり約定させるのではなく、いったん特別買い気配を表示して売り注文の出現を待ちます。値段が一気に飛ぶことを避け、より多くの投資者の注文を反映した価格形成を実現することが目的です。売買停止は、これとは別に、重要な会社情報が公表された場合や公表が予定されている場合などに、投資者が情報を消化する時間を確保するために行われる措置です。

他の選択肢が不適切な理由
「特別気配が表示されると、その銘柄の売買はその日のうちは再開されない」は誤りです。特別気配は表示のうえで反対注文を待つ仕組みであり、売買の停止ではありません。
「重要な会社情報の公表があった場合でも、売買を停止する措置は行われない」も誤りです。まさにそのような場合に売買停止措置が行われます。
「特別気配は、値段の変動を早めて速やかに取引を成立させるための仕組みである」も誤りです。目的は逆で、値段が急に飛ぶことを抑える点にあります。

覚え方のポイント
「特別気配=値段が飛ぶのを抑えて反対注文を待つ表示」「売買停止=情報を消化する時間をつくる措置」。目的が『速く成立させる』方向に書かれていたら、その選択肢は誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。