2026年版・1-2

証券会社の業務と市場の参加者の一問一答

証券外務員二種「証券市場の基礎知識」から、証券会社の業務と市場の参加者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

第一種金融商品取引業者の主要な業務に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①委託売買業務は顧客の注文を受けて市場で売買を成立させる業務のことである
  • ②自己売買業務は顧客から預かった資産を運用して報酬を受け取る業務である
  • ③引受業務は有価証券の発行に際して発行者から取得等を行う業務である
  • ④募集の取扱いは発行者に代わって投資者に取得の勧誘を行う業務である
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正解 ②自己売買業務は顧客から預かった資産を運用して報酬を受け取る業務である
解説
証券会社の中心的な業務は四つに整理されます。委託売買業務(ブローカー業務)は顧客の注文を市場に取り次いで売買を成立させ、委託手数料を受け取る業務です。自己売買業務(ディーラー業務)は証券会社が自らの資金と判断で自己の計算において売買を行うもので、その損益は証券会社自身に帰属します。引受業務(アンダーライティング業務)は有価証券の発行に際して発行者から取得または残額の取得を約する業務、募集・売出しの取扱い(セリング業務)は発行者や所有者に代わって投資者に勧誘を行う業務です。顧客から資産の運用を任されて報酬を受け取るのは投資運用業であり、自己売買業務とは全く別の業務区分です。

他の選択肢が不適切な理由
「委託売買業務は顧客の注文を受けて市場で売買を成立させる業務のことである」は正しい記述で、証券会社は顧客の代理人的な立場で注文を執行します。「引受業務は有価証券の発行に際して発行者から取得等を行う業務である」も正しく、買取引受けと残額引受けの二つの形態があります。「募集の取扱いは発行者に代わって投資者に取得の勧誘を行う業務である」も正しく、証券会社は売れ残りを引き取る義務を負いません。

覚え方のポイント
「自己」という語が出たら自分の勘定、「委託」なら顧客の勘定、と主語で切り分けます。他人の資産を運用する業務は投資運用業に分類されるので、業務区分の名称と主語をセットで覚えてください。
問21-2

委託売買業務に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①証券会社が自己の判断で売買を行い、その損益を自ら負担する業務である
  • ②証券会社が顧客の資産を一括して預かり、運用方針を決定する業務である
  • ③証券会社が発行者から有価証券を買い取って、投資者に売りさばく業務である
  • ④証券会社が顧客の注文を取り次いで執行し、委託手数料を受け取る業務である
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正解 ④証券会社が顧客の注文を取り次いで執行し、委託手数料を受け取る業務である
解説
委託売買業務は、顧客から受けた売買注文を証券会社が取引所などに取り次いで執行する業務で、報酬として委託手数料を受け取ります。売買の当事者はあくまで顧客であり、売買によって生じた損益は顧客に帰属し、証券会社は価格変動のリスクを負いません。この業務では顧客の利益を守ることが強く求められるため、注文執行に際して最良の取引条件で執行するための方針を定めて公表する最良執行方針の策定義務や、顧客の注文と自己の売買を混同しないための規制が課されています。

他の選択肢が不適切な理由
「証券会社が自己の判断で売買を行い、その損益を自ら負担する業務である」は自己売買業務の説明です。「証券会社が顧客の資産を一括して預かり、運用方針を決定する業務である」は投資運用業の説明であり、第一種金融商品取引業とは別の登録が必要です。「証券会社が発行者から有価証券を買い取って、投資者に売りさばく業務である」は引受業務のうち買取引受けの説明で、売れ残りのリスクを証券会社が負う点が委託売買と大きく異なります。

覚え方のポイント
四業務は「誰の勘定で売買するか」と「リスクを誰が負うか」で表にすると覚えやすくなります。委託売買は顧客の勘定で顧客がリスクを負い、証券会社の収入は手数料だけ、という組み合わせです。
問31-2

有価証券の引受業務に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①残額引受けは発行者に代わって勧誘だけを行い残額の取得は行わない契約である
  • ②買取引受けは発行される有価証券の全部または一部を取得する契約である
  • ③引受業務は第二種金融商品取引業の登録があれば行うことができる業務である
  • ④引受けを行った証券会社は売れ残りが生じても取得の義務を負わない
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正解 ②買取引受けは発行される有価証券の全部または一部を取得する契約である
解説
引受業務とは、有価証券の発行または売出しに際して、証券会社が発行者などとの間で取得を約束する業務です。形態は二つあり、買取引受けは発行される有価証券の全部または一部をいったん自ら取得してから投資者に販売するもの、残額引受けは投資者に販売した結果として売れ残りが生じた場合にその残額を取得することを約するものです。いずれも証券会社が販売できないリスクを負うため、発行者は資金調達を確実に行うことができます。このリスクの大きさから、元引受けを行うには第一種金融商品取引業の登録に加えて厳しい財務要件が課されています。

他の選択肢が不適切な理由
「残額引受けは発行者に代わって勧誘だけを行い残額の取得は行わない契約である」は誤りで、残額を取得する約束をすることが残額引受けの本質です。勧誘だけを行う業務は募集・売出しの取扱いです。「引受業務は第二種金融商品取引業の登録があれば行うことができる業務である」も誤りで、有価証券の引受けは第一種金融商品取引業に該当します。「引受けを行った証券会社は売れ残りが生じても取得の義務を負わない」も誤りで、売れ残りリスクを負うことが引受けの特徴です。

覚え方のポイント
引受けは「売れ残りを引き取る約束」、取扱いは「売る手伝いだけ」と対で覚えます。リスクを負うから資本金などの要件が重い、という因果関係で理解しておくと応用が利きます。
問41-2

募集・売出しの取扱い業務に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①発行者や所有者に代わり投資者に有価証券の取得や買付けの勧誘を行う業務
  • ②証券会社は売れ残りが生じた場合にこれを取得する義務を負っていない
  • ③この業務を行う証券会社は発行者に対して資金調達額を保証する義務を負う
  • ④この業務による証券会社の収入は勧誘の成果に応じた手数料が中心である
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正解 ③この業務を行う証券会社は発行者に対して資金調達額を保証する義務を負う
解説
募集・売出しの取扱い(セリング業務)は、発行者や有価証券の所有者に代わって、投資者に対し取得や買付けの勧誘を行う業務です。証券会社は販売の仲介をするだけで、売れ残りを自ら取得する義務は負いません。したがって発行者に対して調達額を保証することもなく、証券会社が負うのは販売活動に伴う費用や責任にとどまります。この点が、売れ残りを引き取る約束をする引受業務との決定的な違いです。もっとも勧誘を行う以上、適合性の原則や断定的判断の提供の禁止といった行為規制は当然に適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
「発行者や所有者に代わり投資者に有価証券の取得や買付けの勧誘を行う業務」は取扱い業務の定義として正しい記述です。「証券会社は売れ残りが生じた場合にこれを取得する義務を負っていない」も正しく、引受業務との違いを示す重要な点です。「この業務による証券会社の収入は勧誘の成果に応じた手数料が中心である」も正しく、販売した数量に応じた手数料が収入となります。

覚え方のポイント
迷ったら「引き取る約束があるか」を自問します。約束があれば引受け、なければ取扱いです。調達額の保証という表現は引受けよりさらに重い約束なので、取扱いの説明としては明らかに過大だと判断できます。
問51-2

証券金融会社に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①内閣総理大臣の免許を受け、制度信用取引に必要な資金や株券を貸し付ける
  • ②証券会社が破綻した場合に一般顧客の債権を補償する目的で設けられている
  • ③上場会社の株主名簿の管理を一元的に受託して株主に配当金を支払っている
  • ④証券会社との紛争についてあっせんを行い、当事者間の解決を仲介している
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正解 ①内閣総理大臣の免許を受け、制度信用取引に必要な資金や株券を貸し付ける
解説
証券金融会社は、内閣総理大臣の免許を受けて信用取引に関連する金融を専門に行う会社です。中心となる業務は貸借取引で、制度信用取引を行う証券会社に対して、買付けに必要な資金や売付けに必要な株券を貸し付けます。証券会社が自社の資金や在庫だけで信用取引に応じるのは限界があるため、証券金融会社が資金と株券の供給源となることで制度信用取引が円滑に成り立っています。また証券担保金融など、有価証券を担保とした貸付けも行っています。

他の選択肢が不適切な理由
「証券会社が破綻した場合に一般顧客の債権を補償する目的で設けられている」は投資者保護基金の役割です。「上場会社の株主名簿の管理を一元的に受託して株主に配当金を支払っている」は株主名簿管理人である信託銀行などの業務であり、証券金融会社の業務ではありません。「証券会社との紛争についてあっせんを行い、当事者間の解決を仲介している」は指定紛争解決機関の役割で、証券金融会社とは全く別の機関です。

覚え方のポイント
証券金融会社は「信用取引の裏方」と覚えます。制度信用取引という言葉が出てきたら、その裏に必ず証券金融会社の貸借取引があると連想できるようにしておくと確実です。
問61-2

証券保管振替機構に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①上場会社の株価が急変した場合に売買を停止させる権限を与えられている
  • ②証券会社の財務内容を検査し、必要に応じて業務改善命令を発している
  • ③投資者の苦情を受け付けてあっせん手続を行う指定紛争解決機関である
  • ④株式などの振替制度を運営し、口座振替により権利の移転を処理している
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正解 ④株式などの振替制度を運営し、口座振替により権利の移転を処理している
解説
証券保管振替機構は、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替機関として、株式や投資信託の受益権、社債などの振替制度を運営しています。上場株券はすべて電子化されており、株券という紙は存在せず、証券会社などの口座間の振替によって権利の移転が処理されます。この仕組みによって、紙の株券の受渡しに伴う紛失や偽造の危険、事務の負担がなくなり、決済が迅速かつ確実に行えるようになりました。株主の権利行使に必要な情報も、機構を通じて発行会社に通知されます。

他の選択肢が不適切な理由
「上場会社の株価が急変した場合に売買を停止させる権限を与えられている」は金融商品取引所の権限であり、機構の業務ではありません。「証券会社の財務内容を検査し、必要に応じて業務改善命令を発している」は金融庁や証券取引等監視委員会の役割です。「投資者の苦情を受け付けてあっせん手続を行う指定紛争解決機関である」は証券・金融商品あっせん相談センターの役割です。

覚え方のポイント
証券保管振替機構は「株券のない世界を支える台帳係」と覚えます。決済や名義に関する話が出てきたら機構、監督や処分の話なら金融庁側、紛争なら紛争解決機関、と役割で振り分けてください。
問71-2

日本投資者保護基金に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①会員である証券会社が破綻し顧客資産の返還が困難な場合に補償を行う
  • ②補償の対象となるのは一般顧客であり、適格機関投資家は対象外である
  • ③株価が下落して投資者に損失が生じた場合にもその損失を補償している
  • ④第一種金融商品取引業者は原則として基金への加入が義務づけられている
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正解 ③株価が下落して投資者に損失が生じた場合にもその損失を補償している
解説
投資者保護基金が補償するのは、証券会社の破綻などによって顧客から預かった有価証券や金銭の返還が円滑に行われない場合の損失であり、相場変動による投資の損失は対象外です。証券会社には顧客資産を自己の財産と区別して管理する分別管理義務があり、これが守られていれば破綻しても顧客資産は返還されます。基金は、分別管理が適切に行われていなかったなど例外的な事態に備えた最後の安全網として、一般顧客一人当たり一千万円を上限に補償する仕組みです。投資判断の結果として生じた損失を補償すれば自己責任原則が崩れてしまうため、対象外とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「会員である証券会社が破綻し顧客資産の返還が困難な場合に補償を行う」は基金の役割そのもので正しい記述です。「補償の対象となるのは一般顧客であり、適格機関投資家は対象外である」も正しく、自ら情報収集と判断ができる専門的な投資者は保護の対象から除かれます。「第一種金融商品取引業者は原則として基金への加入が義務づけられている」も正しく、加入は任意ではありません。

覚え方のポイント
基金は「証券会社が倒れたときの安全網」であって「相場で損したときの保険」ではありません。相場の損失を補償するという内容は損失補てんの禁止にも反する考え方なので、その場で誤りと判断できます。
問81-2

金融商品取引に関する紛争解決の仕組みに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①金融商品取引業者は指定紛争解決機関との契約を締結する義務を負わない
  • ②苦情の申出を受けた業者は顧客の請求額をそのまま支払う義務を負っている
  • ③指定紛争解決機関は苦情の解決とあっせんにより裁判外での解決を図っている
  • ④あっせんの結果として示された案は当事者双方を無条件に拘束する効力を持つ
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正解 ③指定紛争解決機関は苦情の解決とあっせんにより裁判外での解決を図っている
解説
金融商品取引の分野には金融ADRと呼ばれる裁判外紛争解決制度が整備されており、内閣総理大臣の指定を受けた指定紛争解決機関が苦情の解決とあっせんを担っています。証券分野では証券・金融商品あっせん相談センターが指定を受けており、金融商品取引業者は同機関との手続実施基本契約の締結が義務づけられています。裁判は時間と費用の負担が大きいため、専門的知見を持つあっせん委員が中立的に関与して迅速に解決を図ることが制度の目的です。業者側には手続に応じる義務や資料を提出する義務があり、実効性が確保されています。

他の選択肢が不適切な理由
「金融商品取引業者は指定紛争解決機関との契約を締結する義務を負わない」は誤りです。業者は指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結しなければならず、これによって顧客はいつでもあっせんを申し立てられます。「苦情の申出を受けた業者は顧客の請求額をそのまま支払う義務を負っている」も誤りで、請求の当否は手続を通じて判断されます。「あっせんの結果として示された案は当事者双方を無条件に拘束する効力を持つ」も誤りで、あっせん案を受諾するかどうかは当事者の意思によります。

覚え方のポイント
金融ADRは「裁判より早く、専門家が入る話し合いの場」と押さえます。業者側には応諾義務がある一方、あっせん案は受諾によって効力を持つという非対称の関係を覚えておくと選択肢を切りやすくなります。
問91-2

証券市場の監督機関および自主規制機関に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①証券取引等監視委員会は市場の監視を行い、行政処分の勧告や告発を行っている
  • ②日本証券業協会は法令に違反した協会員に対して行政処分を直接行う権限を持つ
  • ③金融商品取引所は自主規制業務を行わず、売買の執行のみを担当している
  • ④証券取引等監視委員会は日本証券業協会の内部に置かれた委員会である
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正解 ①証券取引等監視委員会は市場の監視を行い、行政処分の勧告や告発を行っている
解説
証券取引等監視委員会は金融庁に置かれた合議制の機関で、市場の日常的な監視、金融商品取引業者などの検査、開示書類の検査、課徴金事件の調査、インサイダー取引などの犯則事件の調査を担っています。委員会自身が業務停止などの行政処分を下すのではなく、必要があると認めるときは金融庁長官などに行政処分を勧告し、犯則事件については検察官に告発します。これに対し日本証券業協会は認可金融商品取引業協会という自主規制機関であり、自主規制規則に基づいて協会員に過怠金や会員権停止といった自主規制上の処分を行いますが、行政処分の権限は持ちません。

他の選択肢が不適切な理由
「日本証券業協会は法令に違反した協会員に対して行政処分を直接行う権限を持つ」は誤りで、協会が行えるのは自主規制上の措置であり行政処分ではありません。「金融商品取引所は自主規制業務を行わず、売買の執行のみを担当している」も誤りで、上場審査や売買審査などの自主規制業務は取引所の重要な役割です。「証券取引等監視委員会は日本証券業協会の内部に置かれた委員会である」も誤りで、同委員会は金融庁に置かれた行政機関です。

覚え方のポイント
「行政の監視=証券取引等監視委員会」「処分の決定=金融庁長官」「自主規制=協会と取引所」の三層で覚えます。監視委員会は調べて勧告・告発する役、処分そのものは金融庁、という分業が頻出です。
問101-2

外務員および外務員登録に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①金融商品取引業者は登録を受けていない者に外務行為をさせてはならない
  • ②外務員は所属する金融商品取引業者の代理権を有するとみなされる
  • ③外務員の登録事務は内閣総理大臣から日本証券業協会に委任されている
  • ④二種外務員はデリバティブ取引や信用取引の勧誘も行うことができる
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正解 ④二種外務員はデリバティブ取引や信用取引の勧誘も行うことができる
解説
外務員資格には一種と二種があり、扱える取引の範囲が異なります。二種外務員が行えるのは株式や債券、投資信託などの現物取引に関する外務行為であり、デリバティブ取引や信用取引、有価証券関連デリバティブ取引などは取り扱うことができません。これらは価格変動の影響が大きく、仕組みも複雑で顧客が損失を被る危険が高いため、より広い知識を確認された一種外務員に限って取り扱いが認められています。資格の区分は顧客保護の観点から設けられたものであり、範囲を超える行為は職務範囲違反として自主規制上の処分の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
「金融商品取引業者は登録を受けていない者に外務行為をさせてはならない」は正しい記述で、無登録者による外務行為は法律上禁止されています。「外務員は所属する金融商品取引業者の代理権を有するとみなされる」も正しく、顧客を保護するために外務員の行為の効果が業者に及ぶ仕組みです。「外務員の登録事務は内閣総理大臣から日本証券業協会に委任されている」も正しく、実際の登録事務は協会が行っています。

覚え方のポイント
二種は「現物まで」、一種は「デリバティブ・信用取引まで」と線を引いて覚えます。範囲を問う選択肢では、二種にデリバティブや信用取引を含める記述が出たら誤りと判断できます。

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