問15-3
株主総会の普通決議に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①定足数は、定款によっても引き下げることができないこととされている
- ②決議は、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成により成立する
- ③役員の選任決議の定足数は、定款で3分の1未満に引き下げられない
- ④議決権の過半数を有する株主の出席と、その4分の3以上の賛成を要する
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正解
③役員の選任決議の定足数は、定款で3分の1未満に引き下げられない
解説
普通決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行われます。
この定足数は定款で軽減または排除することができ、実務では定足数を撤廃している会社が多くあります。株主が分散し、総会に出席する議決権が集まりにくい実情に対応するためです。
ただし、取締役や監査役といった役員の選任および解任の決議については、会社の運営を担う者を決める重要な決議であることから、定足数を3分の1未満に引き下げることは認められていません。
他の選択肢が誤りである理由
定足数を定款によっても引き下げられないという記述は誤りです。普通決議の定足数は原則として定款で軽減できます。
出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立するという記述も誤りで、それは特別決議の要件です。普通決議は出席株主の議決権の過半数です。
4分の3以上の賛成を要するという記述も誤りです。4分の3という数字は、非公開会社における属人的定めの定款変更などに用いられる特殊な要件です。
覚え方のポイント
普通決議は「過半数出席・過半数賛成」、ただし役員の選解任は定足数の下限が3分の1、という例外を必ず押さえます。
普通決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行われます。
この定足数は定款で軽減または排除することができ、実務では定足数を撤廃している会社が多くあります。株主が分散し、総会に出席する議決権が集まりにくい実情に対応するためです。
ただし、取締役や監査役といった役員の選任および解任の決議については、会社の運営を担う者を決める重要な決議であることから、定足数を3分の1未満に引き下げることは認められていません。
他の選択肢が誤りである理由
定足数を定款によっても引き下げられないという記述は誤りです。普通決議の定足数は原則として定款で軽減できます。
出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立するという記述も誤りで、それは特別決議の要件です。普通決議は出席株主の議決権の過半数です。
4分の3以上の賛成を要するという記述も誤りです。4分の3という数字は、非公開会社における属人的定めの定款変更などに用いられる特殊な要件です。
覚え方のポイント
普通決議は「過半数出席・過半数賛成」、ただし役員の選解任は定足数の下限が3分の1、という例外を必ず押さえます。