2026年版・3-4

投資法人(Jリート)とその他の投資商品の一問一答

証券外務員一種「投資信託・付随業務」から、投資法人(Jリート)とその他の投資商品に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-4

投資法人に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①投資法人は、資産を主に特定資産へ投資して運用することを目的とする法人である。
  • ②投資法人は、会社法に基づく株式会社として設立され、株式を発行して資金を集める。
  • ③投資法人は、投資証券のほかに受益証券を発行して資金を調達することができる。
  • ④投資法人は、営業として不動産の売買の仲介を行うことが認められている。
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正解 ①投資法人は、資産を主に特定資産へ投資して運用することを目的とする法人である。
解説
投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立される法人で、資産を主として特定資産に投資して運用することだけを目的としています。
不動産を主な投資対象とする上場投資法人が、いわゆるJリートです。
資金は投資口を発行して集め、これを取得した者が投資主となり、投資証券が交付されます。
目的が資産の運用に限定されているため、不動産の売買の仲介や賃貸管理といった一般の事業を営業として行うことはできません。
投資家から集めた資金を、資産運用という一つの目的だけに用いる器として設計されているのが特徴です。

他の選択肢が誤りである理由
会社法に基づく株式会社として設立されるという記述は誤りで、根拠となる法律も器の種類も異なります。
受益証券を発行できるという記述も誤りで、受益証券は契約型の投資信託が発行するものです。
不動産の売買の仲介を営業として行えるという記述も誤りで、資産運用以外の営業は認められていません。

覚え方のポイント
「投資法人は資産運用だけを行う法人」と押さえれば、事業を絡めた選択肢は判断できます。
投資口・投資主・投資証券という三つの用語もセットで覚えます。
問23-4

投資法人の機関に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①執行役員は3人以上を置き、そのうち1人を代表執行役員としなければならない。
  • ②監督役員は、執行役員の数に1を加えた数以上を置かなければならない。
  • ③投資法人には監査役を置く必要があり、会計監査人を置く必要はない。
  • ④投資主総会は、毎年1回、事業年度の終了後に必ず開催しなければならない。
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正解 ②監督役員は、執行役員の数に1を加えた数以上を置かなければならない。
解説
投資法人には、投資主総会、執行役員、監督役員、役員会、会計監査人という機関が置かれます。
執行役員は投資法人の業務を執行し投資法人を代表する者で、1人以上を置けば足ります。
監督役員は執行役員の職務の執行を監督する者で、常に執行役員の数に1を加えた数以上を置かなければなりません。
監督する側が監督される側より多くなるようにすることで、役員会において監督役員の意向が通る構成を確保し、外部に運用を委託する仕組みの下でも投資主の利益が守られるようにしています。
また、会計監査人による監査を受けることも義務づけられています。

他の選択肢が誤りである理由
執行役員を3人以上とする記述は誤りで、1人以上で足ります。
監査役を置き会計監査人は不要とする記述も誤りで、置かれるのは監督役員と会計監査人です。
投資主総会を毎年1回必ず開催するという記述も誤りで、規約に定めるところにより数年に一度開催する運用が認められています。

覚え方のポイント
「監督役員は執行役員より必ず1人以上多い」という数の関係が、繰り返し問われます。
問33-4

投資法人による業務の委託に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①投資法人は、執行役員が自ら資産の運用の判断を行うことが原則とされている。
  • ②投資法人は、資産の保管を自ら行うことができ、外部への委託は任意とされている。
  • ③投資法人は、資産の運用を資産運用会社に委託しなければならないとされている。
  • ④投資法人は、資産運用会社に加えて資産保管会社を置くことが禁じられている。
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正解 ③投資法人は、資産の運用を資産運用会社に委託しなければならないとされている。
解説
投資法人は自ら従業員を抱えることができないため、実際の業務はすべて外部の専門会社に委託する仕組みになっています。
資産の運用は、投資運用業の登録を受けた資産運用会社に委託しなければならず、これは任意ではなく法律上の義務です。
資産の保管も、信託会社などの資産保管会社に委託しなければなりません。
さらに、投資口の名簿の管理や計算に関する事務などは一般事務受託者に委託します。
運用・保管・事務を別の主体に分けることで、相互に牽制が働き、投資主の財産が特定の者の判断だけで動かされないようになっています。

他の選択肢が誤りである理由
執行役員が自ら運用の判断を行うという記述は誤りで、運用は資産運用会社への委託が義務です。
資産の保管を自ら行えるという記述も誤りで、保管も委託しなければなりません。
資産保管会社を置くことが禁じられるという記述も誤りで、むしろ置くことが義務づけられています。

覚え方のポイント
「運用・保管・事務の三つをすべて外部へ委託する」という点で、投資法人が器であることを確認します。
問43-4

投資法人の性質に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①投資法人は、本店のほか複数の営業所を設け、そこに従業員を配置できる。
  • ②投資法人は、資産の運用のほかに一般の事業活動を営むことが認められている。
  • ③投資法人は、設立に際して現物出資により資産を受け入れることが原則である。
  • ④投資法人は、使用人を雇い入れることができない、器としての法人である。
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正解 ④投資法人は、使用人を雇い入れることができない、器としての法人である。
解説
投資法人は、資産運用のためだけに設けられる法人であり、自ら使用人を雇い入れることができません。
また、本店以外の営業所を設けることも認められていません。
これは、投資法人が実際の事業活動を行う主体ではなく、投資主から集めた資金と保有資産を収める器として設計されているためです。
実務は資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者に委託され、投資法人自身は執行役員と監督役員による意思決定と監督に徹します。
なお、設立に際して出資される財産は金銭に限られており、現物出資による設立は認められていません。

他の選択肢が誤りである理由
複数の営業所を設けて従業員を配置できるという記述は誤りで、営業所の設置も雇用も認められません。
一般の事業活動を営めるという記述も誤りで、目的は資産の運用に限られます。
現物出資により設立するという記述も誤りで、設立時の出資は金銭に限られています。

覚え方のポイント
「人を雇えない、営業所を持てない、金銭出資のみ」という三つの制約で、器としての性格を押さえます。
問53-4

投資法人の税制上の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①配当可能利益の90%超の分配などの要件を満たせば、分配金を損金に算入できる。
  • ②配当可能利益の50%超を分配すれば、法人税の課税が全額免除される扱いとなる。
  • ③投資法人には法人税が課されないため、導管性の要件を満たす必要がない。
  • ④導管性の要件を満たした投資法人の分配金は、投資主において非課税とされる。
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正解 ①配当可能利益の90%超の分配などの要件を満たせば、分配金を損金に算入できる。
解説
投資法人も法人である以上、原則として利益に法人税が課されます。
しかし、投資家から集めた資金を運用しているだけの器の段階で課税し、さらに分配を受けた投資主にも課税すると、同じ利益に二重に税負担が生じてしまいます。
そこで、配当可能利益の90%を超える金額を分配することなど、法令が定める一定の要件を満たした場合には、支払った分配金を損金に算入することが認められています。
これにより投資法人の段階での課税がほぼ生じなくなり、利益が投資主まで素通りする形になります。
この一連の要件を導管性要件と呼び、Jリートが高い分配を続ける理由でもあります。

他の選択肢が誤りである理由
50%超の分配で法人税が全額免除されるという記述は誤りで、割合も効果も異なります。
そもそも法人税が課されないとする記述も誤りで、要件を満たさなければ課税されます。
投資主において非課税となるという記述も誤りで、分配金は投資主の段階で課税されます。

覚え方のポイント
「90%超を配れば法人段階の課税が抜ける」と数字で覚えます。
非課税ではなく損金算入である点が要注意です。
問63-4

上場している投資法人の投資口に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①上場投資口の分配金は、利子所得として源泉徴収されたうえで課税される。
  • ②上場投資口の分配金は配当所得となるが、配当控除の適用を受けられない。
  • ③上場投資口は、取引所で売買されるものの信用取引の対象とはならない。
  • ④上場投資口の譲渡による利益は、雑所得として総合課税の対象とされる。
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正解 ②上場投資口の分配金は配当所得となるが、配当控除の適用を受けられない。
解説
上場投資法人の投資口は、取引所において上場株式と同じ仕組みで売買され、指値注文や成行注文を出すことができ、一定の要件を満たす銘柄は信用取引の対象にもなります。
投資主が受け取る分配金は税法上の配当所得に区分され、上場株式の配当と同様に源泉徴収されたうえで申告不要とすることもできます。
ただし、配当控除の適用はありません。
配当控除は、法人段階で法人税が課された利益に対する二重課税を調整する制度ですが、投資法人は導管性要件を満たすことで法人段階の課税がほぼ生じていないため、調整の必要がないからです。
また、投資口の譲渡益は上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象になります。

他の選択肢が誤りである理由
分配金を利子所得とする記述は誤りで、区分は配当所得です。
信用取引の対象とならないという記述も誤りで、対象となる銘柄があります。
譲渡益が雑所得として総合課税されるという記述も誤りで、申告分離課税の対象です。

覚え方のポイント
「配当所得だが配当控除はなし」という組合せが、Jリート特有の論点です。
問73-4

Jリートの投資対象および資金調達に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①Jリートは、現物の不動産のみを投資対象とし、信託受益権は取得できない。
  • ②Jリートは、借入れや投資法人債の発行による資金調達を行うことができない。
  • ③Jリートは、不動産のほか不動産の信託受益権も投資対象とすることができる。
  • ④Jリートの投資口の価格は、保有する不動産の評価額と常に一致して推移する。
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正解 ③Jリートは、不動産のほか不動産の信託受益権も投資対象とすることができる。
解説
Jリートは、オフィスビルや商業施設、住宅、物流施設などの不動産を保有し、その賃料収入や売却益を投資主に分配する仕組みです。
投資の対象は現物の不動産に限られず、不動産を信託した信託受益権の形で保有することもでき、実務ではこの形態が多く用いられています。
また、投資口の発行による調達だけでなく、金融機関からの借入れや投資法人債の発行によっても資金を調達でき、この借入れを組み合わせることで自己資金以上の規模の物件を取得できます。
一方、投資口の価格は取引所での需給や金利の動向によって変動するため、保有不動産の評価額と一致するとは限りません。

他の選択肢が誤りである理由
現物の不動産のみを対象とするという記述は誤りで、信託受益権も対象になります。
借入れや投資法人債による調達ができないという記述も誤りで、いずれも認められています。
投資口価格が不動産の評価額と常に一致するという記述も誤りで、市場価格は需給等で変動します。

覚え方のポイント
「現物と信託受益権の両方が対象」「借入れで規模を広げられる」の二点を押さえます。
問83-4

ラップ口座に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①ラップ口座は、売買の都度、注文ごとに委託手数料を支払う仕組みである。
  • ②ラップ口座では、顧客が個別銘柄の売買をその都度指示する必要がある。
  • ③ラップ口座の契約は、金融商品取引業の登録を要しない付随業務に当たる。
  • ④ラップ口座は、投資一任契約に基づき売買を包括的に任せる仕組みである。
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正解 ④ラップ口座は、投資一任契約に基づき売買を包括的に任せる仕組みである。
解説
ラップ口座は、顧客が金融商品取引業者と投資一任契約を結び、資産の配分や個別銘柄の売買判断をまとめて任せるサービスです。
顧客は運用の方針やリスクの許容度を伝えるだけでよく、日々の売買の判断や見直しは業者が行います。
手数料は売買のたびに徴収するのではなく、預けた資産の残高に応じた率で継続的に受け取る形が一般的です。
この方式であれば、売買を頻繁に行っても業者の収入が増えないため、手数料稼ぎのための過度な売買が起こりにくいという利点があります。
投資一任契約に基づく運用は投資運用業に該当するため、営むには登録が必要です。

他の選択肢が誤りである理由
注文ごとに委託手数料を支払うという記述は誤りで、残高に応じた報酬体系が基本です。
顧客がその都度売買を指示する必要があるという記述も誤りで、それでは一任になりません。
登録を要しない付随業務に当たるという記述も誤りで、投資運用業の登録が必要です。

覚え方のポイント
「一任して残高に応じて払う」という二点で、通常の委託取引と区別します。
問93-4

外国投資信託に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①外国投資信託は、国内の法令に基づいて外貨建てで設定された投資信託をいう。
  • ②外国投資信託は、外国において外国の法令に基づき設定された投資信託である。
  • ③外国投資信託は、国内で販売する際に交付目論見書を交付する必要がない。
  • ④外国投資信託は、国内で募集を行う場合であっても届出の対象とはならない。
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正解 ②外国投資信託は、外国において外国の法令に基づき設定された投資信託である。
解説
外国投資信託とは、外国において外国の法令に基づいて設定された、投資信託に類する性質を持つ信託をいいます。
設定された国の法制度によって仕組みが異なるため、日本国内で募集や売出しを行う場合には、国内の投資家保護の水準を確保する必要があります。
そのため、国内の投資信託と同様に有価証券届出書の提出や目論見書の交付といった開示の規制が及び、加えて日本証券業協会の規則により、販売できる外国投資信託には一定の選別基準が設けられています。
通貨が円建てか外貨建てかは区分の基準ではなく、どこの法令に基づいて設定されたかによって決まる点が重要です。

他の選択肢が誤りである理由
国内の法令に基づき外貨建てで設定されたものとする記述は誤りで、区分の基準は準拠法です。
交付目論見書の交付が不要とする記述も誤りで、国内で販売する以上は交付が必要です。
届出の対象とならないという記述も誤りで、国内での募集には開示規制が及びます。

覚え方のポイント
「基準は通貨ではなく準拠法」と押さえれば、外貨建て国内投信との混同を避けられます。
問103-4

上場インフラファンドに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①上場インフラファンドは、国や地方公共団体が発行する債券を主な投資対象とする。
  • ②上場インフラファンドは、投資法人の形態を用いず契約型としてのみ設定される。
  • ③上場インフラファンドは、再生可能エネルギー発電設備などを保有して賃貸する。
  • ④上場インフラファンドは、Jリートと異なり導管性の要件が設けられていない。
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正解 ③上場インフラファンドは、再生可能エネルギー発電設備などを保有して賃貸する。
解説
上場インフラファンドは、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備や、公共施設などのインフラ資産を保有し、これを運営事業者に賃貸して得る賃料を投資主に分配する上場商品です。
Jリートと同じく投資法人の形態が用いられ、取引所に上場しているため投資口の売買は市場で行われます。
保有資産が不動産ではなくインフラ設備である点が、Jリートとの違いです。
税制面でも、配当可能利益の大部分を分配することなどの導管性の要件が定められており、これを満たすことで法人段階での課税を抑えられる仕組みになっています。
賃料が固定されている場合が多い一方、制度の変更や設備の稼働状況が収益に影響します。

他の選択肢が誤りである理由
国や地方公共団体の債券を主な投資対象とする記述は誤りで、保有するのはインフラ設備です。
契約型としてのみ設定されるという記述も誤りで、用いられるのは投資法人の形態です。
導管性の要件が設けられていないという記述も誤りで、同種の要件が定められています。

覚え方のポイント
「不動産の代わりに発電設備を持つJリート」と対比して押さえます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。