2026年版・3-3

投資信託の販売・購入と換金の一問一答

証券外務員一種「投資信託・付随業務」から、投資信託の販売・購入と換金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-3

追加型株式投資信託の純資産総額が126億円、受益権総口数が90億口である場合、1万口当たりの基準価額として正しいものはどれか。

  • ①1,400円
  • ②14,000円
  • ③140,000円
  • ④7,143円
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正解 ②14,000円
解説
基準価額は、信託財産の純資産総額を受益権総口数で割って求めた1口当たりの価額であり、公表の際は1万口当たりの金額で表示するのが一般的です。
① 1口当たりの純資産額=126億円÷90億口=1.4円
② 1万口当たりの基準価額=1.4円×10,000口=14,000円
③ したがって答えは14,000円となります。
純資産総額は、組入資産の時価評価額に未収収益などを加え、信託報酬や未払費用を差し引いた後の金額です。
信託報酬は日々差し引かれているため、公表される基準価額はすでに費用控除後の数値になっています。

他の選択肢が誤りである理由
1,400円は1万口ではなく1,000口当たりに換算した誤りです。
140,000円は10万口当たりの金額で、桁を一つ多く掛けた誤りです。
7,143円は口数を純資産総額で割ってしまった逆算による誤りです。

覚え方のポイント
「純資産総額÷総口数×10,000」という一本の式で処理します。
純資産総額は費用控除後である点も、あわせて問われます。
問23-3

1万口当たりの基準価額が12,500円の追加型株式投資信託を50万口購入する場合、購入時手数料が約定金額の3.3%(税込)であるとき、投資者が支払う総額として正しいものはどれか。

  • ①645,625円
  • ②625,000円
  • ③604,375円
  • ④631,250円
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正解 ①645,625円
解説
口数を指定して購入する場合、その日の基準価額から約定金額を求め、これに購入時手数料を加えた金額が支払総額になります。
① 約定金額=12,500円×(500,000口÷10,000口)=12,500円×50=625,000円
② 購入時手数料=625,000円×3.3%=20,625円
③ 支払総額=625,000円+20,625円=645,625円
④ したがって答えは645,625円となります。
基準価額は1万口当たりで表示されているため、まず購入口数が1万口の何倍かを求めてから掛ける点が計算の要です。
購入時手数料は約定金額に上乗せして支払うものであり、差し引くものではありません。

他の選択肢が誤りである理由
625,000円は購入時手数料を加え忘れた金額です。
604,375円は手数料を加算せずに差し引いてしまった金額です。
631,250円は手数料率を1%として計算した金額です。

覚え方のポイント
「基準価額×(口数÷1万)×(1+手数料率)」で一気に計算できます。
購入は上乗せ、換金は差引き、と方向を分けて覚えます。
問33-3

投資信託にかかる費用に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①信託報酬は、購入時に販売会社へ一括して支払う費用として徴収される。
  • ②購入時手数料は、同一のファンドであればどの販売会社でも同一の料率となる。
  • ③信託報酬は委託会社のみが受け取り、受託会社や販売会社には配分されない。
  • ④信託報酬は信託財産の中から日々差し引かれ、基準価額に反映されている。
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正解 ④信託報酬は信託財産の中から日々差し引かれ、基準価額に反映されている。
解説
信託報酬は、投資信託を運用し管理し続けるための対価として、信託財産の中から日々差し引かれる費用です。
投資家が別途請求書を受け取って支払うものではなく、毎日の純資産総額に対して所定の料率で計算され、その分だけ基準価額が押し下げられます。
そのため、公表される基準価額はすでに信託報酬を控除した後の数値になっています。
信託報酬は運用を担う委託会社だけが受け取るのではなく、保管・管理を担う受託会社、そして販売や情報提供を担う販売会社の三者に、あらかじめ定めた割合で配分されます。
費用の負担は保有期間が長くなるほど積み上がる点にも注意が必要です。

他の選択肢が誤りである理由
購入時に一括して支払うという記述は誤りで、それは購入時手数料の性質です。
どの販売会社でも同一料率とする記述も誤りで、購入時手数料は上限の範囲内で販売会社が独自に定めます。
委託会社のみが受け取るという記述も誤りで、三者に配分されます。

覚え方のポイント
「信託報酬は日割りで毎日、三者で山分け」と押さえます。
問43-3

1万口当たりの基準価額が12,000円の追加型株式投資信託を30万口解約する場合、信託財産留保額が基準価額の0.3%であるとき、投資者が受け取る解約代金として正しいものはどれか(税金は考慮しない)。

  • ①360,000円
  • ②361,080円
  • ③358,920円
  • ④356,400円
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正解 ③358,920円
解説
信託財産留保額は、換金する投資家が負担して信託財産に残していく金額であり、基準価額から差し引いて解約価額を求めます。
① 1万口当たりの信託財産留保額=12,000円×0.3%=36円
② 1万口当たりの解約価額=12,000円-36円=11,964円
③ 解約代金=11,964円×(300,000口÷10,000口)=11,964円×30=358,920円
④ したがって答えは358,920円となります。
信託財産留保額は販売会社や委託会社の収入になるものではなく、そのまま信託財産に留め置かれます。
途中で換金する投資家の売却に伴う費用を、残る受益者に負担させないための調整であり、この趣旨から差し引く方向に働きます。

他の選択肢が誤りである理由
360,000円は信託財産留保額を差し引き忘れた金額です。
361,080円は差し引くべき金額を加算してしまった結果です。
356,400円は留保額の率を1%として計算した金額です。

覚え方のポイント
「留保額は差引き、受け取るのは信託財産」の二点で押さえます。
問53-3

投資信託の換金方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①解約請求は、受益権を販売会社に売却し、販売会社が信託財産を取得する方法である。
  • ②買取請求は、受益者が保有する受益権を販売会社に譲渡して換金する方法である。
  • ③買取請求による換金では、信託財産の一部が取り崩されて元本が減少していく。
  • ④解約請求と買取請求とでは、現在の税制上の取扱いが大きく異なっている。
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正解 ②買取請求は、受益者が保有する受益権を販売会社に譲渡して換金する方法である。
解説
投資信託の換金には、解約請求と買取請求の二つの方法があります。
解約請求は、受益者が信託契約の一部解約を求めるもので、信託財産の一部が取り崩され、その分だけ受益権の口数と信託財産の残高が減少します。
これに対して買取請求は、受益者が保有する受益権を販売会社に譲渡し、販売会社が対価を支払う方法で、受益権の持ち主が変わるだけであり、信託財産そのものは減りません。
投資家が受け取る金額はいずれも解約価額を基礎に計算されるため、実質的な手取りに大きな差は生じません。
現在の税制では、いずれの方法による換金も譲渡による収入として同じ扱いを受けます。

他の選択肢が誤りである理由
解約請求を販売会社への売却とする記述は誤りで、それは買取請求の説明です。
買取請求で信託財産が取り崩されるという記述も誤りで、取り崩されるのは解約請求の場合です。
税制上の取扱いが大きく異なるという記述も誤りで、現在は同一の取扱いに統一されています。

覚え方のポイント
「解約は信託が減る、買取は持ち主が変わる」と区別し、税制は同じと覚えます。
問63-3

投資信託のクローズド期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①クローズド期間中は、原則として解約請求に応じないことになっている。
  • ②クローズド期間中は、受益者が死亡した場合であっても解約は認められない。
  • ③クローズド期間は、追加型投資信託にのみ設けることが認められている。
  • ④クローズド期間中は、基準価額の計算および公表が行われず停止される。
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正解 ①クローズド期間中は、原則として解約請求に応じないことになっている。
解説
クローズド期間とは、信託約款で定められた、解約請求に応じない期間のことです。
運用を始めた直後に大量の解約が発生すると、予定していた運用を継続できず、残る受益者の利益も損なわれてしまいます。
そこで、当初の一定期間は資金を固定し、腰を据えた運用ができるようにする目的でこの期間が設けられます。
ただし、受益者が死亡した場合や、天災など約款に定めるやむを得ない事情があるときは、期間中であっても例外的に解約が認められています。
また、この期間中も信託財産の運用は続いており、基準価額は通常どおり日々算出され公表されます。

他の選択肢が誤りである理由
受益者が死亡した場合には約款に定める例外として解約が認められるため、認められないという記述は誤りです。
追加型にのみ設けられるとする記述も誤りで、単位型に設けられることもあります。
基準価額の計算・公表が停止されるという記述も誤りで、期間中も日々算出されます。

覚え方のポイント
「換金だけが止まり、運用と価額の公表は止まらない」と押さえます。
死亡などの例外がある点も、あわせて問われます。
問73-3

個別元本が1万口当たり10,500円である追加型株式投資信託について、分配落ち前の基準価額が11,200円、収益分配金が1,000円であった場合、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①普通分配金1,000円、元本払戻金0円
  • ②普通分配金300円、元本払戻金700円
  • ③普通分配金0円、元本払戻金1,000円
  • ④普通分配金700円、元本払戻金300円
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正解 ④普通分配金700円、元本払戻金300円
解説
収益分配金は、分配落ち後の基準価額と個別元本を比べて、運用で得た利益部分と、元本の払戻しにあたる部分に分けられます。
① 分配落ち後の基準価額=11,200円-1,000円=10,200円
② 分配落ち後の基準価額10,200円は個別元本10,500円を下回っているため、分配金の一部が元本の払戻しに当たります。
③ 普通分配金=分配落ち前の基準価額11,200円-個別元本10,500円=700円
④ 元本払戻金=1,000円-700円=300円
⑤ したがって普通分配金700円、元本払戻金300円となります。
普通分配金は運用による利益なので課税対象ですが、元本払戻金は自分が出した元本が戻ってきただけなので課税されません。

他の選択肢が誤りである理由
全額を普通分配金とする組合せは、個別元本割れの部分を無視した誤りです。
300円と700円を入れ替えた組合せは、利益部分と元本部分を逆にした誤りです。
全額を元本払戻金とする組合せは、個別元本を上回る700円分の利益を見落としています。

覚え方のポイント
「分配落ち前の基準価額-個別元本=普通分配金」を先に計算し、残りが元本払戻金です。
問83-3

追加型株式投資信託を1万口当たり10,000円の個別元本で50万口保有している投資者が、1万口当たり13,000円のときに新たに25万口を追加購入した場合、追加購入後の1万口当たり個別元本として正しいものはどれか(購入時手数料は考慮しない)。

  • ①10,000円
  • ②11,500円
  • ③11,000円
  • ④12,000円
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正解 ③11,000円
解説
個別元本は、投資家ごとの取得コストを口数で加重平均した金額であり、追加購入のたびに計算し直されます。
① 追加購入前の取得価額の合計=10,000円×(500,000口÷10,000口)=10,000円×50=500,000円
② 追加購入分の取得価額=13,000円×(250,000口÷10,000口)=13,000円×25=325,000円
③ 取得価額の総額=500,000円+325,000円=825,000円
④ 保有口数の合計=500,000口+250,000口=750,000口=75単位(1万口単位)
⑤ 追加購入後の個別元本=825,000円÷75=11,000円
⑥ したがって答えは11,000円となります。
単純に二つの価額を足して2で割るのではなく、口数の多さで重みを付ける点が計算の要です。

他の選択肢が誤りである理由
11,500円は10,000円と13,000円の単純平均であり、口数の違いを反映していません。
10,000円は追加購入分を計算に含めていない金額です。
12,000円は口数の重みを逆にして計算した誤りです。

覚え方のポイント
「取得価額の総額÷総口数」という加重平均で必ず処理します。
元本払戻金を受け取った場合は、その分だけ個別元本が引き下げられる点もあわせて押さえます。
問93-3

公募株式投資信託の収益分配金に対する課税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①元本払戻金は配当所得として課税され、普通分配金は非課税として扱われる。
  • ②普通分配金は配当所得として課税され、元本払戻金は課税の対象とならない。
  • ③普通分配金と元本払戻金は、いずれも譲渡所得として課税の対象となる。
  • ④公募株式投資信託の普通分配金は、その全額が非課税とされている。
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正解 ②普通分配金は配当所得として課税され、元本払戻金は課税の対象とならない。
解説
収益分配金の課税は、その分配金が運用の成果なのか、それとも自分が出した元本の払戻しなのかによって分かれます。
普通分配金は、個別元本を上回る部分から支払われる運用の成果ですから、公募株式投資信託の場合は配当所得として課税され、上場株式の配当と同様の税率で源泉徴収されます。
これに対して元本払戻金(特別分配金)は、自分が出した資金がそのまま戻ってきたにすぎず、所得が生じていないため課税されません。
その代わり、払い戻された分だけ個別元本が引き下げられ、将来の普通分配金や売却益の計算に反映される仕組みになっています。

他の選択肢が誤りである理由
元本払戻金が課税され普通分配金が非課税とする記述は誤りで、扱いが逆です。
いずれも譲渡所得として課税されるという記述も誤りで、譲渡所得となるのは換金したときの利益です。
普通分配金の全額が非課税という記述も誤りで、普通分配金は課税対象です。

覚え方のポイント
「もうけには課税、元本の返却には課税なし」という原則で判断できます。
非課税の代わりに個別元本が下がる点まで覚えます。
問103-3

投資信託の基準価額の適用および算出に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①追加型株式投資信託の購入では、申込みを受け付けた日の基準価額を適用する。
  • ②投資者は、購入の申込時点で適用される基準価額を確認したうえで発注できる。
  • ③基準価額は、取引所の立会時間中は常時変動する形で計算され公表されている。
  • ④基準価額は、信託報酬を控除する前の純資産総額を総口数で除して算出される。
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正解 ①追加型株式投資信託の購入では、申込みを受け付けた日の基準価額を適用する。
解説
投資信託の基準価額は1日1回だけ算出され、その日の組入資産の終値などをもとに、当日の取引終了後に計算されて公表されます。
したがって、投資家が購入や換金を申し込む時点では、適用される基準価額はまだ確定していません。
この仕組みはブラインド方式と呼ばれ、価額を知ったうえで有利に売買する投資家が現れることで、既存の受益者が不利益を受けるのを防ぐために採られています。
国内の資産を主な投資対象とする追加型投資信託では、原則として販売会社が申込みを受け付けた日の基準価額が適用されます。
基準価額は、信託報酬などの費用を控除した後の純資産総額を受益権総口数で割って算出されます。

他の選択肢が誤りである理由
申込時点で基準価額を確認して発注できるという記述は誤りで、ブラインド方式に反します。
立会時間中に常時変動して公表されるという記述も誤りで、算出は1日1回です。
信託報酬の控除前の純資産総額で算出するという記述も誤りで、控除後の金額を用います。

覚え方のポイント
「1日1回・価額を知らずに申し込む」という二点が、ETFとの決定的な違いです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。