問13-2
投資信託の募集形態に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①適格機関投資家私募とは、勧誘の相手方に適格機関投資家以外の者を含む場合をいう。
- ②公募とは50名以上の一般投資家へ勧誘する場合をいい、目論見書の作成は不要である。
- ③私募により設定された投資信託では、目論見書に代えて運用報告書を交付する。
- ④少人数私募とは、勧誘の相手方の人数が50名未満である場合の私募のことをいう。
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正解
④少人数私募とは、勧誘の相手方の人数が50名未満である場合の私募のことをいう。
解説
有価証券の取得勧誘は、多数の一般投資家に向けて行う募集(公募)と、限られた相手にのみ行う私募に分かれます。
投資信託の受益証券の場合、勧誘の相手方が50名以上であれば公募、50名未満であれば少人数私募に該当します。
もう一つの私募である適格機関投資家私募は、勧誘の相手方が適格機関投資家のみであり、かつ転売制限が付されている場合に成立します。
公募は情報が乏しい一般投資家が広く関わるため、有価証券届出書の提出や目論見書の交付といった開示規制が課される一方、私募ではこれらが緩和されます。
他の選択肢が誤りである理由
適格機関投資家私募に適格機関投資家以外の者を含むとする記述は誤りで、相手方は適格機関投資家に限られます。
公募で目論見書の作成が不要とする記述も誤りで、公募こそ開示規制の対象です。
私募で目論見書に代えて運用報告書を交付するという記述も誤りで、両者は目的の異なる書類です。
覚え方のポイント
「50名以上なら公募、50名未満なら少人数私募」という人数の境目を数字で覚えます。
公募は開示が重く、私募は軽い、という対比も押さえます。
有価証券の取得勧誘は、多数の一般投資家に向けて行う募集(公募)と、限られた相手にのみ行う私募に分かれます。
投資信託の受益証券の場合、勧誘の相手方が50名以上であれば公募、50名未満であれば少人数私募に該当します。
もう一つの私募である適格機関投資家私募は、勧誘の相手方が適格機関投資家のみであり、かつ転売制限が付されている場合に成立します。
公募は情報が乏しい一般投資家が広く関わるため、有価証券届出書の提出や目論見書の交付といった開示規制が課される一方、私募ではこれらが緩和されます。
他の選択肢が誤りである理由
適格機関投資家私募に適格機関投資家以外の者を含むとする記述は誤りで、相手方は適格機関投資家に限られます。
公募で目論見書の作成が不要とする記述も誤りで、公募こそ開示規制の対象です。
私募で目論見書に代えて運用報告書を交付するという記述も誤りで、両者は目的の異なる書類です。
覚え方のポイント
「50名以上なら公募、50名未満なら少人数私募」という人数の境目を数字で覚えます。
公募は開示が重く、私募は軽い、という対比も押さえます。