問11-9
有価証券報告書の提出期限として、原則として正しいものはどれか。
- ①事業年度経過後1か月以内
- ②事業年度経過後3か月以内
- ③事業年度経過後45日以内
- ④事業年度経過後6か月以内
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正解
②事業年度経過後3か月以内
解説
有価証券報告書は、発行会社の一事業年度の経営成績と財政状態をまとめて開示する、継続開示の中心となる書類です。
提出期限は原則として事業年度経過後3か月以内とされています。
この期間は、決算を確定させ、監査を受け、開示書類としてまとめるために必要な時間として設定されたものです。
一方で、あまり長く時間を置くと情報が古くなり、投資判断の材料としての価値が失われます。
作成の実務に必要な時間と情報の鮮度との折り合いを付けた結果が3か月という期限です。
他の選択肢が誤りである理由
1か月では監査を含む決算手続を終えることが現実的に困難であり、期限として定められていません。
45日は、上場会社が半期報告書を提出する際の期限として登場する日数であり、有価証券報告書のものではありません。
6か月は継続開示の期限として定められていない期間です。
覚え方のポイント
「有価証券報告書は3か月、上場会社の半期報告書は45日」と対で覚えます。
期限の数値は、書類の種類ごとに正確に押さえておく必要があります。
有価証券報告書は、発行会社の一事業年度の経営成績と財政状態をまとめて開示する、継続開示の中心となる書類です。
提出期限は原則として事業年度経過後3か月以内とされています。
この期間は、決算を確定させ、監査を受け、開示書類としてまとめるために必要な時間として設定されたものです。
一方で、あまり長く時間を置くと情報が古くなり、投資判断の材料としての価値が失われます。
作成の実務に必要な時間と情報の鮮度との折り合いを付けた結果が3か月という期限です。
他の選択肢が誤りである理由
1か月では監査を含む決算手続を終えることが現実的に困難であり、期限として定められていません。
45日は、上場会社が半期報告書を提出する際の期限として登場する日数であり、有価証券報告書のものではありません。
6か月は継続開示の期限として定められていない期間です。
覚え方のポイント
「有価証券報告書は3か月、上場会社の半期報告書は45日」と対で覚えます。
期限の数値は、書類の種類ごとに正確に押さえておく必要があります。