2026年版・1-9

継続開示・公開買付け・大量保有報告制度の一問一答

証券外務員一種「法令・諸規則」から、継続開示・公開買付け・大量保有報告制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-9

有価証券報告書の提出期限として、原則として正しいものはどれか。

  • ①事業年度経過後1か月以内
  • ②事業年度経過後3か月以内
  • ③事業年度経過後45日以内
  • ④事業年度経過後6か月以内
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正解 ②事業年度経過後3か月以内
解説
有価証券報告書は、発行会社の一事業年度の経営成績と財政状態をまとめて開示する、継続開示の中心となる書類です。
提出期限は原則として事業年度経過後3か月以内とされています。
この期間は、決算を確定させ、監査を受け、開示書類としてまとめるために必要な時間として設定されたものです。
一方で、あまり長く時間を置くと情報が古くなり、投資判断の材料としての価値が失われます。
作成の実務に必要な時間と情報の鮮度との折り合いを付けた結果が3か月という期限です。

他の選択肢が誤りである理由
1か月では監査を含む決算手続を終えることが現実的に困難であり、期限として定められていません。
45日は、上場会社が半期報告書を提出する際の期限として登場する日数であり、有価証券報告書のものではありません。
6か月は継続開示の期限として定められていない期間です。

覚え方のポイント
「有価証券報告書は3か月、上場会社の半期報告書は45日」と対で覚えます。
期限の数値は、書類の種類ごとに正確に押さえておく必要があります。
問21-9

継続開示に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①有価証券報告書は、事業年度経過後6か月以内に提出しなければならない。
  • ②臨時報告書は、毎事業年度の末日ごとに定期的に提出することとされる。
  • ③内部統制報告書は、全ての有価証券報告書の提出会社に義務付けられている。
  • ④確認書は、有価証券報告書の記載内容が適正である旨を確認する書面である。
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正解 ④確認書は、有価証券報告書の記載内容が適正である旨を確認する書面である。
解説
確認書は、有価証券報告書などの記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを、会社の代表者等が確認した旨を記載して提出する書面です。
開示書類の分量は膨大であり、形式的に整っていても内容に責任を持つ者が不明確では、記載の正確性を担保できません。
そこで、経営のトップ自身に確認したという事実を書面で表明させ、責任の所在をはっきりさせる仕組みが設けられました。
内部統制報告書とあわせて、開示の信頼性を支える制度として位置付けられています。

他の選択肢が誤りである理由
有価証券報告書の提出期限は事業年度経過後3か月以内であり、6か月以内という記述は期間が誤っています。
臨時報告書は一定の重要な事実が生じたときに提出する書類であり、定期的に提出するものではありません。
内部統制報告書の提出義務は上場会社等に課されるものであり、有価証券報告書を提出する会社すべてに及ぶわけではありません。

覚え方のポイント
継続開示の書類は「定期的に出すもの」と「事実が起きたときに出すもの」に大きく分かれます。
有価証券報告書と半期報告書が前者、臨時報告書が後者であり、確認書と内部統制報告書は前者に添えて提出されます。
問31-9

取引の場所を問わず、買付け等の後の株券等所有割合が一定の割合を超えることとなる場合には、原則として公開買付けによらなければならない。現在この基準とされている割合はどれか。

  • ①30%
  • ②3分の1
  • ③50%
  • ④5%
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正解 ①30%
解説
買付け等の後の株券等所有割合が30%を超えることとなる場合には、取引所の立会取引によるものであっても、原則として公開買付けの手続によらなければなりません。
この30%という水準は、株主総会で実際に議決権が行使される割合などを踏まえ、これを超えると会社の支配に重大な影響を与えると考えられたことによるものです。
特定の相手方とだけ交渉して支配権を取得すると、ほかの株主は売却の機会も情報も与えられません。そこで、価格や期間を公表し、すべての株主に平等な売却の機会を与える手続が義務付けられています。
この基準は、2026年5月1日の施行により、それまでの3分の1超から30%超へ引き下げられました。あわせて、それまで原則として対象外であった取引所の立会取引も規制の対象に加えられています。

他の選択肢が誤りである理由
3分の1は、2026年4月30日までの基準です。約33.3%にあたり、現在の基準より高いため、これで覚えていると届出が必要な場面を見落とします。
50%は支配の面では重要な水準ですが、公開買付けを強制する基準として定められた割合ではありません。
5%は大量保有報告制度の基準です。取引所の外で著しく少数の者以外から買い付ける場合には5%超で公開買付けが必要となる別の定めもありますが、取引の場所を問わない一般の基準は30%です。

覚え方のポイント
「5%は報告、30%は公開買付け」と、数値と制度をセットで覚えます。
古い教材では3分の1と書かれていることがあるため、30%へ引き下げられた点は必ず上書きしておいてください。
問41-9

大量保有報告書は、株券等保有割合が5%を超えることとなった日から何日以内に提出しなければならないか。

  • ①3営業日以内
  • ②10営業日以内
  • ③5営業日以内
  • ④5日以内
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正解 ③5営業日以内
解説
大量保有報告制度は、上場会社等の株券等の保有割合が5%を超えた者に対し、その日から5営業日以内に大量保有報告書を提出することを義務付けています。
大株主の登場は、経営への関与や支配権の移動につながる可能性があり、株価にも影響します。
この情報を一部の者だけが握っている状態を放置すると、市場の透明性が損なわれます。
そこで、短い期限を定めて速やかに開示させ、すべての投資者が同じ情報のもとで判断できるようにしています。
期限が暦日ではなく営業日で数えられる点にも注意が必要です。

他の選択肢が誤りである理由
3営業日と10営業日は、いずれも大量保有報告書の提出期限として定められた日数ではありません。
5日以内という記述は、数値は同じでも暦日で数える点が誤りです。
営業日で数えるため、休日を挟むと実際の日数は5日より長くなります。

覚え方のポイント
「5%超・5営業日以内」と数字を二つ並べて覚えます。
暦日と営業日の違いを入れ替えた選択肢が出題されやすいので、単位まで正確に記憶します。
問51-9

大量保有報告制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①大量保有報告書の提出義務は、保有割合が5%以上となった時点で生じる。
  • ②保有割合が1%以上増減した場合には、変更報告書を提出する必要がある。
  • ③変更報告書の提出義務が生じるのは、保有割合が増加した場合に限られる。
  • ④大量保有報告書は、当該株券の発行会社に対して提出することとされている。
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正解 ②保有割合が1%以上増減した場合には、変更報告書を提出する必要がある。
解説
大量保有報告書を提出した後、株券等保有割合が1%以上増加又は減少した場合には、その日から5営業日以内に変更報告書を提出しなければなりません。
最初の報告だけでは、その後に持分をさらに積み増しているのか、逆に手放しているのかが分かりません。
大株主の動きは会社の支配や株価の見通しに関わるため、変化を追いかけられる仕組みが必要になります。
そこで、一定以上の増減があるたびに更新の報告を求め、常に現状に近い情報が市場に置かれるようにしています。

他の選択肢が誤りである理由
提出義務が生じるのは保有割合が5%を超えた場合であり、5%以上ではありません。ちょうど5%では義務は生じません。
変更報告書は増加した場合だけでなく減少した場合にも必要であり、増加に限るという記述は誤りです。
提出先は内閣総理大臣であり、発行会社に提出するものではありません。発行会社等には写しが送付されます。

覚え方のポイント
「5%超で最初の報告、その後は1%以上の増減で変更報告」という流れで覚えます。
超と以上の違い、増加と減少の両方が対象である点が引っかけの定番です。
問61-9

公開買付けの買付期間として、正しいものはどれか。

  • ①20営業日以上60営業日以内
  • ②10営業日以上30営業日以内
  • ③30営業日以上90営業日以内
  • ④20日以上60日以内
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正解 ①20営業日以上60営業日以内
解説
公開買付けの買付け等の期間は、20営業日以上60営業日以内の範囲で定めなければなりません。
短すぎる期間では、株主が公開買付届出書や対象会社の意見表明報告書を読み、応募するかどうかを判断する時間が足りません。
逆に長すぎる期間を認めると、対象会社の経営が長期間宙づりになり、事業活動に支障が生じます。
株主の判断時間の確保と、対象会社の不安定な状態の長期化の防止という二つの要請の均衡をとった結果が、この期間の幅です。

他の選択肢が誤りである理由
10営業日以上30営業日以内、30営業日以上90営業日以内は、いずれも定められた期間の幅ではありません。
20日以上60日以内という記述は、数値は近いものの暦日で数える点が誤りです。買付期間は営業日で数えます。

覚え方のポイント
「20から60の営業日」と幅で覚え、単位が営業日である点まで含めて記憶します。
大量保有報告の5営業日と同じく、この分野の期間は営業日で数えるものが多いという傾向があります。
問71-9

公開買付けにおいて対象会社が提出する意見表明報告書について、正しいものはどれか。

  • ①公開買付けの対象会社は、意見表明報告書の提出を求められることはない。
  • ②意見表明報告書は、公開買付期間が終了するまでの間に提出すれば足りる。
  • ③意見表明報告書には、公開買付けに反対する意見を記載することができない。
  • ④対象会社は、公開買付開始公告の日から10営業日以内にこれを提出する。
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正解 ④対象会社は、公開買付開始公告の日から10営業日以内にこれを提出する。
解説
公開買付けの対象会社は、公開買付開始公告が行われた日から10営業日以内に、意見表明報告書を提出しなければなりません。
株主が応募するかどうかを判断する際、買付者側の情報だけでは一方の言い分しか手に入りません。
会社の事業内容や将来の見通しを最もよく知っているのは対象会社の経営陣であり、その評価は株主にとって重要な判断材料になります。
そこで、買付期間の早い段階で会社側の見解を公表させ、株主が両方の情報を突き合わせて判断できるようにしています。

他の選択肢が誤りである理由
意見表明報告書の提出は義務であり、求められることはないという記述は制度そのものを否定しています。
買付期間の終了までに提出すればよいとすると、株主が判断を終えた後に会社の意見が出ることになり、制度の意味が失われます。
意見表明報告書には賛同、反対、中立のいずれの意見も記載でき、反対意見を書けないという制限はありません。

覚え方のポイント
「公告から10営業日以内に会社の意見」と、期間と主体をセットで覚えます。
買付期間の20営業日以上という数値と混同しないよう注意します。
問81-9

大量保有報告制度における特例報告に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特例報告は、全ての大量保有者が利用することができる制度である。
  • ②特例報告を利用する場合、報告を行う頻度は年に一度とされている。
  • ③特例報告は、事業支配を目的としない一定の機関投資家が利用できる。
  • ④特例報告を利用する場合、報告の基準は保有割合10%超に緩和される。
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正解 ③特例報告は、事業支配を目的としない一定の機関投資家が利用できる。
解説
特例報告は、金融商品取引業者や銀行など、発行会社の事業活動を支配することを目的としない一定の保有者に認められる簡易な報告方法です。
これらの機関投資家は、日常の運用の中で多数の銘柄を大量に売買するため、そのつど原則どおりの報告を求めると事務負担が過大になります。
他方、支配を目的としない保有であれば、会社の支配関係に与える影響は小さく、情報の緊急性も相対的に低いといえます。
そこで、あらかじめ定められた基準日ごとにまとめて報告することが認められています。

他の選択肢が誤りである理由
特例報告は保有者の属性と保有目的によって利用が限られており、全ての大量保有者が使えるものではありません。
報告は基準日ごとに行われ、年に一度で足りるという記述は頻度が大きく異なります。
報告義務が生じる基準は特例報告でも5%超であり、10%超に緩和されるわけではありません。

覚え方のポイント
特例報告は「支配目的でない機関投資家が、基準日方式でまとめて報告する制度」と押さえます。
緩和されるのは報告の頻度と方法であって、5%という基準そのものではない点が要注意です。
問91-9

臨時報告書に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①臨時報告書は、投資判断に影響する一定の事実が生じたときに提出する。
  • ②臨時報告書は、各事業年度の終了ごとに定期的に提出することとされる。
  • ③臨時報告書を提出する義務は、上場会社にのみ課されているものである。
  • ④臨時報告書は、その事実が生じた日から3か月以内に提出すれば足りる。
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正解 ①臨時報告書は、投資判断に影響する一定の事実が生じたときに提出する。
解説
臨時報告書は、財政状態や経営成績に著しい影響を与える事実など、投資者の判断に影響を及ぼす一定の事実が生じた場合に、遅滞なく提出する書類です。
定期的に提出される有価証券報告書や半期報告書だけでは、決算期の間に起きた重要な出来事が長期間市場に伝わりません。
親会社の異動、主要株主の異動、災害による損害、重要な訴訟の提起といった事実は、次の定期報告を待たずに知らせる必要があります。
臨時報告書は、定期開示の隙間を埋める役割を担っています。

他の選択肢が誤りである理由
臨時報告書は事実の発生を契機に提出するものであり、事業年度ごとに定期的に提出するものではありません。
提出義務は有価証券報告書の提出義務がある会社に課されるもので、上場会社に限られていません。
提出は遅滞なく行うものとされており、3か月以内で足りるとする記述は、速報性という制度の趣旨に反します。

覚え方のポイント
継続開示は「定期の開示」と「臨時の開示」の二本立てであると整理します。
臨時報告書は事実発生型で、遅滞なく提出する点が最大の特徴です。
問101-9

公開買付制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①公開買付けに応募した株主は、買付期間中であればその応募を撤回できる
  • ②公開買付けが強制される基準は、所有割合が3分の1を超えることである
  • ③取引所の立会取引による買付けは、割合を問わず規制の対象とならない
  • ④買付価格は、買付期間中であればいつでも自由に引き下げてよいとされる
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正解 ①公開買付けに応募した株主は、買付期間中であればその応募を撤回できる
解説
公開買付けに応募した株主は、買付期間中であればいつでも契約を解除すること、すなわち応募を撤回することができます。
応募したあとに、より有利な対抗の公開買付けが現れることもあります。応募を取り消せないとすると、株主は最初の申込みに縛られてしまい、かえって不利益を受けかねません。そこで株主の側にだけ、期間中の自由な撤回が認められています。
これは、公開買付者の側が原則として撤回できないこととは対照的です。株主保護のために、両者の扱いをあえて非対称にしている点が制度の特徴です。

他の選択肢が誤りである理由
公開買付けが強制される基準を3分の1超とする記述は、2026年4月30日までの内容です。2026年5月1日の施行により30%超へ引き下げられました。
立会取引が割合を問わず対象外とする記述も誤りです。同じ改正で、取引所の立会取引も規制の対象に加えられました。ただし、買付けにより増える所有割合が僅少である場合の適用除外は設けられています。
買付価格をいつでも自由に引き下げられるとする記述も誤りです。引下げが認められるのは、買付期間中に対象会社が配当を行う場合など限られた場面に限られ、原則は引上げのみです。

覚え方のポイント
株主は降りられるが、買付者は降りられない、と向きで覚えます。
2026年5月1日の改正で「30%超」「立会取引も対象」に変わった点は、古い教材との食い違いが出やすいので必ず確認してください。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。