問11-8
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘が、原則として「募集」に該当するのは、何名以上の者を相手方として行う場合か。
- ①30名以上
- ②50名以上
- ③100名以上
- ④20名以上
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正解
②50名以上
解説
募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、多数の者を相手方として行うものをいい、この多数の基準が50名以上とされています。
勧誘の相手方が多数にのぼると、その中には発行会社の内容を自力で調べる手立てを持たない一般の投資者が含まれる可能性が高くなります。
そこで一定の人数を超える勧誘には、有価証券届出書の提出と目論見書の交付という発行開示の義務を課し、判断材料を平等に行き渡らせる仕組みがとられています。
人数を数える際には、過去6か月以内に行われた同一種類の有価証券の勧誘が通算される点にも注意が必要です。
他の選択肢が誤りである理由
30名、100名、20名は、いずれも募集の人数基準として定められた数値ではありません。
50名未満で、かつ転売制限などの要件を満たす場合は少人数私募となり、発行開示の義務が原則としてかかりません。
覚え方のポイント
「50名以上なら募集、50名未満なら私募」という線引きを最初に固定します。
大量保有の5%、公開買付けの3分の1と並べて、数値と制度の対応表を作っておくと得点源になります。
募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、多数の者を相手方として行うものをいい、この多数の基準が50名以上とされています。
勧誘の相手方が多数にのぼると、その中には発行会社の内容を自力で調べる手立てを持たない一般の投資者が含まれる可能性が高くなります。
そこで一定の人数を超える勧誘には、有価証券届出書の提出と目論見書の交付という発行開示の義務を課し、判断材料を平等に行き渡らせる仕組みがとられています。
人数を数える際には、過去6か月以内に行われた同一種類の有価証券の勧誘が通算される点にも注意が必要です。
他の選択肢が誤りである理由
30名、100名、20名は、いずれも募集の人数基準として定められた数値ではありません。
50名未満で、かつ転売制限などの要件を満たす場合は少人数私募となり、発行開示の義務が原則としてかかりません。
覚え方のポイント
「50名以上なら募集、50名未満なら私募」という線引きを最初に固定します。
大量保有の5%、公開買付けの3分の1と並べて、数値と制度の対応表を作っておくと得点源になります。