問11-6
インサイダー取引規制における会社関係者に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ①会社関係者でなくなった者は、その時点で直ちに規制の対象から外れることとなる。
- ②上場会社と契約を締結している者も、契約に関し知ったときは会社関係者に当たる。
- ③会社関係者に当たるのは、上場会社の役員のみとされ、従業員は含まれていない。
- ④上場会社の株主は、帳簿の閲覧を請求した場合でも会社関係者には当たらない。
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正解
②上場会社と契約を締結している者も、契約に関し知ったときは会社関係者に当たる。
解説
会社関係者には、上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者のほか、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、そして上場会社等と契約を締結している者や締結の交渉をしている者が含まれます。
契約の相手方が含まれているのは、取引先、監査法人、法律事務所、金融機関など、業務上の関係を通じて未公表の情報に接する立場の者が現実に多いためです。社内の者だけを対象にしたのでは、規制が容易に空洞化してしまいます。
ただし、いずれの場合も、それぞれの立場に応じた場面で知ったことが要件です。役員であれば職務に関し、株主であれば権利の行使に関し、契約の相手方であれば契約の締結、交渉または履行に関して知った場合に限られます。
また、会社関係者でなくなった後1年以内の者も、なお規制の対象とされています。
他の選択肢が誤りである理由
会社関係者でなくなれば直ちに対象から外れるとする記述は誤りで、1年間は規制が及びます。
役員のみとする記述も誤りで、使用人その他の従業者も含まれます。
帳簿の閲覧を請求した株主は会社関係者に当たるため、この記述も誤りです。
覚え方のポイント
「社内の者、権利を行使する株主、権限を持つ者、契約の相手方」の四つが柱です。退職後1年間の継続もあわせて押さえてください。
会社関係者には、上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者のほか、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、そして上場会社等と契約を締結している者や締結の交渉をしている者が含まれます。
契約の相手方が含まれているのは、取引先、監査法人、法律事務所、金融機関など、業務上の関係を通じて未公表の情報に接する立場の者が現実に多いためです。社内の者だけを対象にしたのでは、規制が容易に空洞化してしまいます。
ただし、いずれの場合も、それぞれの立場に応じた場面で知ったことが要件です。役員であれば職務に関し、株主であれば権利の行使に関し、契約の相手方であれば契約の締結、交渉または履行に関して知った場合に限られます。
また、会社関係者でなくなった後1年以内の者も、なお規制の対象とされています。
他の選択肢が誤りである理由
会社関係者でなくなれば直ちに対象から外れるとする記述は誤りで、1年間は規制が及びます。
役員のみとする記述も誤りで、使用人その他の従業者も含まれます。
帳簿の閲覧を請求した株主は会社関係者に当たるため、この記述も誤りです。
覚え方のポイント
「社内の者、権利を行使する株主、権限を持つ者、契約の相手方」の四つが柱です。退職後1年間の継続もあわせて押さえてください。