2026年版・1-16

取引所の売買制度と受託契約準則の一問一答

証券外務員一種「法令・諸規則」から、取引所の売買制度と受託契約準則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-16

東京証券取引所における大引けの売買の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①後場終了前の一定時間は注文の受付のみを行い、後場終了時の板寄せで終値が決まる
  • ②後場終了前の一定時間は新規の注文も訂正も取消しも受け付けない扱いとされている
  • ③終値は後場の売買が終わった後に、当日の売買高加重平均価格として算出されている
  • ④大引けもザラバ方式によることとされ、最後に約定した値段がそのまま終値となる
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正解 ①後場終了前の一定時間は注文の受付のみを行い、後場終了時の板寄せで終値が決まる
解説
東京証券取引所の売買立会は前場と後場に分かれており、大引けについてはクロージング・オークションと呼ばれる方式が採られています。
後場の終了前の一定時間は、注文の受付だけを行って売買を成立させず、板の状況を投資者に示したうえで、後場終了時に板寄せによって終値を決定します。
終値は指数の算出や投資信託の基準価額の計算にも用いられる重要な値段であり、直前の一瞬の売買だけで決まってしまうと価格形成がゆがみやすいため、注文を集めてから一度に付け合わせる仕組みがとられています。

他の選択肢が誤りである理由
注文も訂正も取消しも受け付けないとする記述は誤りで、この時間帯も新規の注文や訂正・取消しはできます。
終値を当日の売買高加重平均価格として算出するという記述も誤りで、終値はあくまで板寄せで成立した値段です。
大引けもザラバ方式によるとする記述も誤りで、大引けは板寄せによります。

覚え方のポイント
「寄付きと大引けは板寄せ、その間はザラバ」という原則で整理します。
板寄せは注文を集めて一つの値段で付け合わせる方式、ザラバは条件が合うものから順次成立させる方式です。
問21-16

取引所における株券の売買の種類に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①当日決済取引は、売買が成立した日から起算して二営業日目に決済を行う取引である
  • ②普通取引のほかに当日決済取引と発行日決済取引があり、大部分は普通取引である
  • ③発行日決済取引は、既に発行された株券について受渡日を任意に定める取引である
  • ④当日決済取引と発行日決済取引は、いずれも立会外市場でのみ行われる取引である
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正解 ②普通取引のほかに当日決済取引と発行日決済取引があり、大部分は普通取引である
解説
取引所の業務規程では、株券の売買の種類として普通取引・当日決済取引・発行日決済取引が定められています。
普通取引は、売買が成立した日から起算して三営業日目(約定日の二営業日後)に受渡しを行う最も一般的な形態で、取引所の売買のほとんどはこれによっています。
当日決済取引は売買が成立した当日に決済する取引で、同一の取引参加者の間で行われるクロス取引だけが対象です。
発行日決済取引は、有償株主割当増資によって発行される予定の新株式について、まだ株式が交付されない段階で行う取引です。
受渡しの時期をずらす選択肢を用意することで、資金や証券の必要な時期に合わせた取引ができるようになっています。

他の選択肢が誤りである理由
当日決済取引を二営業日目に決済する取引とする記述は誤りで、当日決済取引は売買が成立した当日に決済します。普通取引の受渡しも起算して三営業日目であり、二営業日目に決済する取引は存在しません。
発行日決済取引を既発行の株券についての取引とする記述も誤りで、対象は発行前の新株式です。
いずれも立会外市場でのみ行われるという記述も誤りで、これらは売買の種類の区分であって立会内外の区分ではありません。

覚え方のポイント
三つの種類は「いつ決済するか」で区別します。
発行日決済取引は現物が手元にない状態での売買となるため、信用取引と同様に委託保証金の制度が設けられている点もあわせて押さえましょう。
問31-16

取引所における制限値幅の拡大の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①制限値幅は基準値段にかかわらず上下十%で一律とされており、拡大されることはない
  • ②ストップ高やストップ安が五営業日続いたときに、翌営業日から上限側が四倍となる
  • ③制限値幅の拡大は上限と下限の双方について同時に行われ、通常の二倍とされている
  • ④ストップ高のまま売買が成立しない日が二営業日続くと、翌日から上限側が四倍となる
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正解 ④ストップ高のまま売買が成立しない日が二営業日続くと、翌日から上限側が四倍となる
解説
値幅制限は、一日のうちに値段が急変することを抑え、投資者が冷静に判断する時間を確保するための仕組みです。
もっとも、需給が大きく偏ったままだと、制限値段に張り付いて何日も売買が成立せず、かえって売りたい人・買いたい人の機会を奪ってしまいます。
そこで取引所は、ストップ高又はストップ安のまま売買が成立しない状態が二営業日続いた場合に、翌営業日から、その偏っている側についてのみ制限値幅を通常の四倍に拡大する取扱いをしています。
需給が一致する水準へ早く到達させるための措置です。

他の選択肢が誤りである理由
制限値幅を上下十%で一律とする記述は誤りで、値幅は基準値段の水準に応じた金額で定められています。
五営業日続いたときとする記述も誤りで、要件は二営業日連続です。
上限と下限の双方を同時に二倍にするという記述も誤りで、拡大されるのは偏っている一方の側だけであり、倍率は四倍です。

覚え方のポイント
「二営業日連続で、片側だけ、四倍」と三点セットで覚えると混乱しません。
基準値段は原則として前日の終値である点もあわせて確認しておきましょう。
問41-16

誤発注により成立した売買の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①取引参加者が誤発注であると申し出れば、取引所は理由を問わず売買を取り消す
  • ②決済が極めて困難で市場が著しく混乱すると認められる場合に限り取り消しうる
  • ③成立した売買はいかなる場合も取り消せず、取引所に取消しの制度は存在しない
  • ④取消しが行われた場合でも、誤発注をした取引参加者が処分を受けることはない
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正解 ②決済が極めて困難で市場が著しく混乱すると認められる場合に限り取り消しうる
解説
取引所で成立した売買は取り消されないというのが大原則です。
いったん成立した約定が後から覆るとすれば、投資者は自分の売買が確定したのかどうか分からなくなり、市場そのものへの信頼が失われてしまうからです。
もっとも、桁を誤った大量の注文などによって、決済を履行することが極めて困難となり市場が著しく混乱すると認められる場合にまで原則を貫くと、かえって決済制度が麻痺します。
そこで取引所は、こうした極めて限られた場合に限り、成立した売買を取り消すことができる制度を設けています。

他の選択肢が誤りである理由
申し出れば理由を問わず取り消すという記述は誤りで、厳格な要件を満たす場合に限られます。
いかなる場合も取り消せず制度が存在しないという記述も誤りで、例外的な取消しの制度は設けられています。
取消しが行われても処分を受けることはないという記述も誤りで、誤発注を行った取引参加者には取消料の納入や処分が課されます。

覚え方のポイント
「原則は取消不可、例外として市場が著しく混乱する場合のみ」という構造で押さえます。
発注の段階でも、極端に大量の注文を受け付けない仕組みが設けられている点もあわせて理解しておきましょう。
問51-16

取引所において投資者が注文を出せる値段の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①呼値の単位はすべての銘柄について一円に統一され、値段の水準によって変わらない
  • ②成行注文であれば、値幅制限の上限を超える値段であっても売買が成立することがある
  • ③取引所の定める呼値の単位によらない値段や、値幅制限を超える値段の注文は出せない
  • ④値幅制限を超える値段の指値注文も受け付けられ、制限内に入った時点で執行される
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正解 ③取引所の定める呼値の単位によらない値段や、値幅制限を超える値段の注文は出せない
解説
取引所での注文は、どのような値段でも自由に出せるわけではなく、二重の制限がかかっています。
一つは呼値の単位で、値段の刻みは銘柄と値段の水準に応じて取引所が定めており、その刻みに合わない値段の注文は出せません。
刻みを揃えておかないと注文が無数の値段に散らばり、板が薄くなって売買が成立しにくくなるからです。
もう一つは値幅制限で、一日のうちに動ける値段の範囲があらかじめ決められており、これを超える値段の注文は受け付けられません。
そのため、成行注文であっても制限値段を超えて約定することはありません。

他の選択肢が誤りである理由
呼値の単位が一円に統一されているという記述は誤りで、値段が高くなるほど刻みは大きくなり、流動性の高い銘柄にはより細かい単位が適用されます。
成行注文なら制限を超えて成立しうるという記述も誤りで、成行注文も制限値段の範囲内でしか約定しません。
制限を超える指値注文も受け付けられるという記述も誤りで、そもそも注文として出すことができません。

覚え方のポイント
「値段の刻み=呼値の単位」「値段の幅=値幅制限」と役割を分けて覚えます。
成行注文は値段を指定しない注文であって、値幅制限の枠外に出られる注文ではない、という点が狙われます。
問61-16

取引所金融商品市場における売買の当事者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①取引所で直接売買できるのは取引資格を有する者に限られ、投資者は売買を委託する
  • ②投資者は取引所に口座を開設すれば、証券会社を通さずに直接売買を行うことができる
  • ③取引資格を有する者は取引所の会員に限られ、株式会社形態の取引所には存在しない
  • ④取引資格を有する者であっても、自己の計算による売買を行うことは認められていない
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正解 ①取引所で直接売買できるのは取引資格を有する者に限られ、投資者は売買を委託する
解説
取引所金融商品市場で直接売買を行うことができるのは、取引所から取引資格を与えられた者に限られます。
株式会社形態の取引所ではこれを取引参加者と呼びます。
一般の投資者は市場に直接注文を出すことはできず、取引参加者である金融商品取引業者に売買を委託し、その業者が自己の名をもって市場で売買を執行します。
参加者を資格のある者に限定するのは、決済を確実に履行できる財産的基礎と、法令や取引所規則を守る体制を備えた者だけを市場に入れることで、市場全体の安全性を確保するためです。

他の選択肢が誤りである理由
投資者が取引所に口座を開設して直接売買できるとする記述は誤りで、投資者の口座は取引参加者に開設されます。
会員に限られ株式会社形態の取引所には存在しないという記述も誤りで、株式会社形態の取引所では取引参加者として資格が与えられます。
自己の計算による売買が認められないという記述も誤りで、取引参加者は委託を受けた売買のほか自己の売買も行えます。

覚え方のポイント
「投資者は委託、市場で売買するのは取引参加者」という二段構造が出発点です。
この構造があるからこそ、受託の条件を定型化した受託契約準則が必要になります。
問71-16

取引所が定める諸規則における受託契約準則の位置づけとして、正しいものはどれか。

  • ①業務規程は顧客から注文を受ける際の条件を定め、受託契約準則は市場での売買の方法を定める
  • ②受託契約準則は日本証券業協会が定める規則であり、取引所の規則には含まれていない
  • ③受託契約準則は顧客から注文を受ける際の条件を定め、取引参加者と顧客の双方を拘束する
  • ④受託契約準則は取引参加者が個別に定める社内規則で、内容は各社が自由に決められる
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正解 ③受託契約準則は顧客から注文を受ける際の条件を定め、取引参加者と顧客の双方を拘束する
解説
取引所の主要な規則には、定款・業務規程・受託契約準則があります。
このうち業務規程は、売買立会の時間や呼値、値幅制限、決済の方法など、市場でどのように売買を行うかを定めるものです。
これに対し受託契約準則は、取引参加者が顧客から売買の委託を受ける際の条件、受渡しや決済の方法などを定型的に定めています。
委託のたびに条件を個別に交渉していては処理が追いつかず、顧客ごとに条件が異なれば公平さも損なわれるためです。
この準則は、取引参加者だけでなく顧客も熟読し遵守することに同意して取引を行うものとされ、顧客の側も拘束されます。

他の選択肢が誤りである理由
業務規程が受託の条件を、受託契約準則が売買の方法を定めるという記述は、両者の役割が逆であり誤りです。
日本証券業協会が定める規則であるという記述も誤りで、受託契約準則を定めるのは取引所です。
取引参加者が個別に定める社内規則とする記述も誤りで、内容を各社が自由に決めることはできません。

覚え方のポイント
「業務規程=市場の中のルール」「受託契約準則=顧客から注文を受けるときのルール」と対にして覚えます。
準則が顧客をも拘束する点は、単なる証券会社の社内規則との最大の違いとして問われやすい箇所です。
問81-16

受託契約準則に定められた顧客の遵守事項に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①家族の名義であれば、本人の同意がある限り委託に用いることが認められている
  • ②架空の名義は用いられないが、実在する他人の名義であれば用いることができる
  • ③名義に関する定めは取引参加者の内部管理の問題で、顧客が従う必要はないとされる
  • ④売買の委託は自己の名をもって行わなければならず、他人名義を用いてはならない
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正解 ④売買の委託は自己の名をもって行わなければならず、他人名義を用いてはならない
解説
受託契約準則は、顧客が有価証券の売買等を委託するときは自己の名をもって行わなければならないと定めています。
本人以外の名義を用いる取引は仮名取引と呼ばれ、実在しない架空の名義を使う場合だけでなく、実在する他人の名義を借りる借名取引も含まれます。
取引の主体が誰か分からなくなると、相場操縦やインサイダー取引などの不公正取引に利用されやすく、税を免れる手段にもなり得ます。
誰が取引しているかを明らかにしておくことは、市場の公正さを保つための基本的な前提なのです。

他の選択肢が誤りである理由
家族の名義であれば本人の同意があれば足りるという記述は誤りで、家族の名義であっても本人以外の名義を用いることはできません。
実在する他人の名義であれば用いることができるという記述も誤りで、借名取引も仮名取引にあたります。
顧客が従う必要はないという記述も誤りで、顧客も受託契約準則を遵守することに同意して取引を行います。

覚え方のポイント
「架空名義も借名も、どちらも仮名取引」と押さえます。
取引参加者の側にも、仮名取引と知りながら受託してはならない義務がある点をあわせて確認しておきましょう。
問91-16

立会外分売に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①株式の分布状況を改善するため、売買立会によらず一定の値段で分売する方法である
  • ②売買立会において、大量の売注文をザラバで少しずつ執行していく方法のことをいう
  • ③分売の値段は買付けの申込みの状況に応じて、申込者ごとに異なる値段が用いられる
  • ④上場会社が新たに発行する株券を、取引所を通じて投資者に割り当てる方法をいう
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正解 ①株式の分布状況を改善するため、売買立会によらず一定の値段で分売する方法である
解説
立会外分売は、大株主などが保有する大量の株式を、売買立会によらずに多数の投資者へ売り分ける方法です。
上場会社の株式の分布状況を改善し、とりわけ個人株主を増やすための手段として用いられています。
大量の売注文をそのまま立会の板に出せば、値段が大きく下がって既存の株主に不利益が及ぶため、立会外で処理する仕組みが設けられているのです。
取引参加者は取引所に届出を行い、売買立会の終了後に条件を公表したうえで、翌日の売買立会開始前に買付けの申込みを受け付けます。
分売の値段は、届出の日の終値を基準としたあらかじめ定められた一つの値段です。

他の選択肢が誤りである理由
ザラバで少しずつ執行する方法とする記述は誤りで、立会外分売は売買立会によらずに行われます。
申込者ごとに異なる値段が用いられるという記述も誤りで、値段はすべての申込者に共通の一つの値段です。
新たに発行する株券を割り当てる方法とする記述も誤りで、対象は既に発行されている株式です。

覚え方のポイント
「既発行の株式を、立会外で、同じ値段で、多数の投資者へ」という四点で整理します。
新株の発行を伴う公募増資とは目的も仕組みも異なる点に注意しましょう。
問101-16

取引所におけるストップ配分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①制限値段に達した銘柄について、翌営業日の始値を決めるために用いられる方法である
  • ②需給が大きく偏って制限値段に達した場合に、終値を決める売買で用いる方法である
  • ③取引参加者に均等な数量が配分され、配分を受けられない取引参加者は生じない
  • ④顧客への配分の方法は取引所が定めており、取引参加者が決めることはできない
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正解 ②需給が大きく偏って制限値段に達した場合に、終値を決める売買で用いる方法である
解説
株価が制限値段まで上昇又は下落し、買いと売りのどちらか一方に注文が大きく偏ると、通常の板寄せの考え方では成行注文をすべて約定させられず、終値が決まらなくなってしまいます。
そこで取引所は、こうした場合の終値を決めるための配分の方法としてストップ配分を用いています。
成行注文は制限値幅における指値注文とみなされ、ストップ高であれば制限値段に一単位以上の売り注文が、ストップ安であれば一単位以上の買い注文があれば、売買が成立します。
配分は板寄せ方式に準じた順位で取引参加者ごとに行われ、一売買単位でも配分できればストップ配分は成立するため、配分を受けられない取引参加者が生じることもあります。

他の選択肢が誤りである理由
翌営業日の始値を決めるために用いられる方法とする記述は誤りで、ストップ配分は当日の終値を決める場面の仕組みです。
取引参加者に均等に配分され配分を受けられない者は生じないとする記述も誤りで、配分されない取引参加者が出ることがあります。
顧客への配分の方法を取引所が定めているという記述も誤りで、取引所から配分を受けた取引参加者が、自らの社内のルールに従って顧客への配分を決めます。

覚え方のポイント
「ストップ配分は、値段が張り付いた日の終値を成立させるための特別な配分」と押さえます。
自分の注文が約定するかどうかは、取引所のルールに加えて取引している証券会社のルールにもよる、という点まで理解しておきましょう。

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