問11-10
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①説明義務違反があった場合、顧客の側で故意又は過失を立証する必要がある。
- ②断定的判断の提供は、勧誘の相手方が法人である場合には禁止されない。
- ③説明義務違反によって顧客に生じた損害の額は、元本欠損額と推定される。
- ④金融商品販売業者等は、勧誘方針を策定すれば公表までは要しない。
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正解
③説明義務違反によって顧客に生じた損害の額は、元本欠損額と推定される。
解説
この法律は、金融商品販売業者等が重要事項の説明を怠った場合や断定的判断を提供した場合に、それによって顧客に生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。
あわせて、その損害の額は元本欠損額、すなわち投じた元本を下回った額であると推定されます。
民法の一般原則によれば、顧客の側が損害の額を立証しなければなりませんが、金融商品の値動きの原因は複雑で、素人が損害額を計算して示すことは事実上困難です。
そこで推定規定を置き、立証の負担を軽くすることで、賠償責任を実際に機能させています。
他の選択肢が誤りである理由
この法律に基づく損害賠償責任は無過失責任とされており、顧客が業者の故意又は過失を立証する必要はありません。
断定的判断の提供の禁止は相手方が法人であるかどうかで区別されておらず、法人であれば許されるわけではありません。
勧誘方針は、策定するだけでなく公表することまでが義務とされています。
覚え方のポイント
「無過失責任」と「損害額は元本欠損額と推定」の二点が、この法律の骨格です。
説明義務違反は損害賠償、断定的判断は損害賠償に加えて他の法律による取消しの問題にもなり得る、と広がりを押さえておきます。
この法律は、金融商品販売業者等が重要事項の説明を怠った場合や断定的判断を提供した場合に、それによって顧客に生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。
あわせて、その損害の額は元本欠損額、すなわち投じた元本を下回った額であると推定されます。
民法の一般原則によれば、顧客の側が損害の額を立証しなければなりませんが、金融商品の値動きの原因は複雑で、素人が損害額を計算して示すことは事実上困難です。
そこで推定規定を置き、立証の負担を軽くすることで、賠償責任を実際に機能させています。
他の選択肢が誤りである理由
この法律に基づく損害賠償責任は無過失責任とされており、顧客が業者の故意又は過失を立証する必要はありません。
断定的判断の提供の禁止は相手方が法人であるかどうかで区別されておらず、法人であれば許されるわけではありません。
勧誘方針は、策定するだけでなく公表することまでが義務とされています。
覚え方のポイント
「無過失責任」と「損害額は元本欠損額と推定」の二点が、この法律の骨格です。
説明義務違反は損害賠償、断定的判断は損害賠償に加えて他の法律による取消しの問題にもなり得る、と広がりを押さえておきます。