問16-7
配偶者居住権の成立要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①配偶者居住権は、相続開始時の居住の有無を問わず、配偶者であれば当然に取得できる権利である。
- ②配偶者居住権は、相続開始時に配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に取得できる権利である。
- ③配偶者居住権は、遺産分割協議によってのみ取得でき、遺贈や家庭裁判所の審判では取得できない権利である。
- ④配偶者居住権は、被相続人が生前に設定契約を締結していた場合に限り、相続開始後に取得できる権利である。
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正解
②配偶者居住権は、相続開始時に配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に取得できる権利である。
解説
配偶者居住権は、相続開始時に被相続人が所有していた建物に配偶者が居住していた場合に成立します。取得方法は、遺産分割協議、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかであり、いずれか一つの方法に限定されません。存続期間は原則として配偶者の終身です。
他の選択肢が不適切な理由
居住の事実を伴わない場合や、上記いずれかの取得手続きを経ない場合には配偶者居住権は成立しません。取得方法は遺産分割協議に限られず、遺贈や家庭裁判所の審判によっても取得できます。配偶者居住権は相続開始後の手続きによって成立する権利であり、被相続人の生前に設定契約を締結しておく制度ではありません。
配偶者居住権は、相続開始時に被相続人が所有していた建物に配偶者が居住していた場合に成立します。取得方法は、遺産分割協議、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかであり、いずれか一つの方法に限定されません。存続期間は原則として配偶者の終身です。
他の選択肢が不適切な理由
居住の事実を伴わない場合や、上記いずれかの取得手続きを経ない場合には配偶者居住権は成立しません。取得方法は遺産分割協議に限られず、遺贈や家庭裁判所の審判によっても取得できます。配偶者居住権は相続開始後の手続きによって成立する権利であり、被相続人の生前に設定契約を締結しておく制度ではありません。