問16-8
預貯金の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①預貯金は、預入時点の金額から経過した年数に応じた減価分を控除した金額によって評価する。
- ②預貯金は、既経過利子の額を一切考慮せず、常に課税時期の預入残高のみによって評価する。
- ③預貯金は原則として、課税時期の預入残高に既経過利子相当額を加算した金額で評価する。
- ④預貯金は、被相続人が死亡した年の1月1日時点の預入残高によって評価するものである。
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正解
③預貯金は原則として、課税時期の預入残高に既経過利子相当額を加算した金額で評価する。
解説
預貯金の相続税評価は、財産評価基本通達の定めにより、原則として課税時期(相続開始日)の預入残高に、その時点で解約した場合に支払を受けられる既経過利子相当額(源泉徴収されるべき税額を控除した後の額)を加算した金額によって行います。
他の選択肢が不適切な理由
預貯金の評価は経過年数に応じた減価を行う仕組みではなく、預入残高に既経過利子を加算する仕組みです。定期預金等については既経過利子相当額を加算するのが原則であり、一切考慮しないわけではありません。評価の基準時は死亡した年の1月1日ではなく、被相続人が死亡した日(課税時期)です。
預貯金の相続税評価は、財産評価基本通達の定めにより、原則として課税時期(相続開始日)の預入残高に、その時点で解約した場合に支払を受けられる既経過利子相当額(源泉徴収されるべき税額を控除した後の額)を加算した金額によって行います。
他の選択肢が不適切な理由
預貯金の評価は経過年数に応じた減価を行う仕組みではなく、預入残高に既経過利子を加算する仕組みです。定期預金等については既経過利子相当額を加算するのが原則であり、一切考慮しないわけではありません。評価の基準時は死亡した年の1月1日ではなく、被相続人が死亡した日(課税時期)です。