2026年版・6-8

相続財産の評価(金融資産:預貯金・投資信託・生命保険契約に関する権利)の一問一答

FP3級「相続・事業承継」から、相続財産の評価(金融資産:預貯金・投資信託・生命保険契約に関する権利)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全470問) 相続・事業承継の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-8

預貯金の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①預貯金は、預入時点の金額から経過した年数に応じた減価分を控除した金額によって評価する。
  • ②預貯金は、既経過利子の額を一切考慮せず、常に課税時期の預入残高のみによって評価する。
  • ③預貯金は原則として、課税時期の預入残高に既経過利子相当額を加算した金額で評価する。
  • ④預貯金は、被相続人が死亡した年の1月1日時点の預入残高によって評価するものである。
答えと解説を見る
正解 ③預貯金は原則として、課税時期の預入残高に既経過利子相当額を加算した金額で評価する。
解説
預貯金の相続税評価は、財産評価基本通達の定めにより、原則として課税時期(相続開始日)の預入残高に、その時点で解約した場合に支払を受けられる既経過利子相当額(源泉徴収されるべき税額を控除した後の額)を加算した金額によって行います。

他の選択肢が不適切な理由
預貯金の評価は経過年数に応じた減価を行う仕組みではなく、預入残高に既経過利子を加算する仕組みです。定期預金等については既経過利子相当額を加算するのが原則であり、一切考慮しないわけではありません。評価の基準時は死亡した年の1月1日ではなく、被相続人が死亡した日(課税時期)です。
問26-8

普通預金など少額の既経過利子に関する相続税評価の取扱いのうち、最も適切なものはどれか。

  • ①定期預金等以外の預貯金で既経過利子の額が少額なものは、課税時期の預入残高のみで評価してよい。
  • ②普通預金であっても、既経過利子の額の多寡を問わず、必ず既経過利子を計算して加算しなければならない。
  • ③定期預金であっても、既経過利子の額が少額であれば、預入残高への加算を省略できる取扱いになっている。
  • ④普通預金の評価には、既経過利子に代えて直近1年間の平均残高を用いる特別な計算方法がある。
答えと解説を見る
正解 ①定期預金等以外の預貯金で既経過利子の額が少額なものは、課税時期の預入残高のみで評価してよい。
解説
定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金(普通預金など)については、課税時期における既経過利子の額が少額なものに限り、既経過利子を加算せず、課税時期の預入残高のみによって評価してよい簡便な取扱いがあります。

他の選択肢が不適切な理由
普通預金でも既経過利子の額が少額であれば加算を省略できる簡便な取扱いがあり、常に計算・加算しなければならないわけではありません。この簡便な取扱いの対象は定期預金等以外の預貯金であり、定期預金は既経過利子の額にかかわらず加算するのが原則です。既経過利子に代えて直近1年間の平均残高を用いるような計算方法はなく、既経過利子相当額を加算する方法が基本です。
問36-8

定期預金の相続税評価における既経過利子の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①定期預金は、既経過利子相当額を源泉徴収税額を控除せずそのまま全額加算して評価するものである。
  • ②定期預金は、満期時に支払われる利子の全額をあらかじめ加算して評価するものである。
  • ③定期預金は、課税時期の預入残高から既経過利子相当額を控除した金額によって評価するものである。
  • ④定期預金は、課税時期の預入残高に、既経過利子相当額から源泉徴収税額を控除した額を加算する。
答えと解説を見る
正解 ④定期預金は、課税時期の預入残高に、既経過利子相当額から源泉徴収税額を控除した額を加算する。
解説
定期預金の相続税評価は、課税時期の預入残高に、その時点で解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額から、源泉徴収されるべき税額に相当する金額を差し引いた額を加算して行います。

他の選択肢が不適切な理由
既経過利子相当額は源泉徴収されるべき税額を控除した後の額を加算するのであり、税引前の全額をそのまま加算するのではありません。加算するのは課税時期までの既経過利子であり、満期まで待って発生する将来の利子まで加算するものではありません。既経過利子相当額は預入残高から控除するのではなく、加算する要素です。
問46-8

上場投資信託(ETF)の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①上場投資信託は、上場株式とは異なる証券のため、必ず基準価額に信託財産留保額を加算して評価する。
  • ②上場投資信託は、上場株式の評価方法に準じて、課税時期の終値等のうち最も低い価額で評価する。
  • ③上場投資信託は、市場で取引されていても非上場の証券投資信託と全く同じ評価方法で評価する。
  • ④上場投資信託は、課税時期の終値のみを用いて評価し、月平均額との比較は一切行わない。
答えと解説を見る
正解 ②上場投資信託は、上場株式の評価方法に準じて、課税時期の終値等のうち最も低い価額で評価する。
解説
上場投資信託(ETF)は証券取引所に上場され市場で取引されていることから、上場株式の評価方法に準じて、課税時期の終値、課税時期の属する月・前月・前々月それぞれの終値の月平均額の4つのうち最も低い価額によって評価します。

他の選択肢が不適切な理由
上場投資信託は上場株式に準じた終値ベースの評価方法によるものであり、信託財産留保額を加算する評価方法ではありません。上場投資信託は市場価格に基づいて評価される点で、基準価額から控除項目を差し引いて評価する非上場の証券投資信託とは評価方法が異なります。上場投資信託の評価では、課税時期の終値だけでなく、課税時期の属する月・前月・前々月の終値の月平均額とも比較し、最も低い価額を採用します。
問56-8

上場されていない一般的な証券投資信託(日々決算型以外)の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①基準価額に口数を乗じた額に、信託財産留保額及び解約手数料を加算して評価するものである。
  • ②基準価額に口数を乗じた額のみで評価し、控除すべき項目は一切考慮しないものである。
  • ③基準価額に口数を乗じた額から、源泉徴収税額と信託財産留保額等を控除して評価する。
  • ④課税時期にかかわらず、購入時点の基準価額に口数を乗じた額で評価するものである。
答えと解説を見る
正解 ③基準価額に口数を乗じた額から、源泉徴収税額と信託財産留保額等を控除して評価する。
解説
上場されていない一般的な証券投資信託(日々決算型以外)の受益証券は、課税時期において解約請求または買取請求を行ったとした場合に支払を受けられる価額として、課税時期の1口当たりの基準価額に口数を乗じた額から、源泉徴収されるべき所得税等に相当する金額、信託財産留保額及び解約手数料相当額を控除して評価します。

他の選択肢が不適切な理由
信託財産留保額及び解約手数料相当額は基準価額から加算する要素ではなく、控除する要素です。実際には源泉徴収税額・信託財産留保額・解約手数料相当額を控除して評価するのであり、基準価額に口数を乗じただけの金額をそのまま用いるわけではありません。評価の基準となるのは購入時点の基準価額ではなく、課税時期(相続開始時)の基準価額です。
問66-8

MRF等の日々決算型の証券投資信託の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①基準価額に口数を乗じた額に、課税時期までの既経過収益分配金を加え、源泉徴収税額を控除して評価する。
  • ②日々決算型の証券投資信託は、既経過収益分配金を考慮せず、基準価額に口数を乗じた額のみで評価する。
  • ③日々決算型の証券投資信託は、課税時期の直近1年間における平均基準価額に口数を乗じて評価する。
  • ④日々決算型の証券投資信託は、日々決算型でない一般的な証券投資信託と全く同じ計算式によって評価する。
答えと解説を見る
正解 ①基準価額に口数を乗じた額に、課税時期までの既経過収益分配金を加え、源泉徴収税額を控除して評価する。
解説
MRFなど日々決算型の証券投資信託は、1口当たりの基準価額に口数を乗じた額に、課税時期までの既経過収益分配金の額を加え、そこから源泉徴収されるべき税額に相当する金額を差し引いて評価します。

他の選択肢が不適切な理由
日々決算型の証券投資信託の評価では既経過収益分配金を加算するのが原則であり、これを考慮せずに基準価額と口数だけで評価するのは誤りです。評価に用いるのは課税時期時点の基準価額であり、直近1年間の平均額を用いるものではありません。日々決算型は既経過収益分配金を加算する点で、一般的な証券投資信託(基準価額から信託財産留保額等を控除する方式)とは異なる計算式によります。
問76-8

「生命保険契約に関する権利」に該当する生命保険契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①被相続人が被保険者であり、相続開始によって死亡保険金の支払事由が生じた契約が該当する。
  • ②契約者・被保険者・保険料負担者のすべてが被相続人以外の第三者である契約が該当する。
  • ③満期保険金を受け取る権利がすでに確定し、保険会社から現金が支払われた後の契約が該当する。
  • ④被相続人が保険料を負担する契約者だが、被保険者は別の生存している者である契約が該当する。
答えと解説を見る
正解 ④被相続人が保険料を負担する契約者だが、被保険者は別の生存している者である契約が該当する。
解説
「生命保険契約に関する権利」とは、相続開始時において保険事故(被保険者の死亡等)が発生していない生命保険契約についての権利をいいます。被相続人が保険料を負担する契約者でありながら、被保険者は被相続人ではなく生存している別の者であるようなケースが典型例です。

他の選択肢が不適切な理由
被相続人が被保険者で死亡保険金の支払事由が生じた契約は、死亡保険金(みなし相続財産)の課税対象となるものであり、生命保険契約に関する権利とは区別されます。生命保険契約に関する権利として課税対象になるのは、被相続人が保険料を負担していた契約であり、契約者・被保険者・保険料負担者のすべてが第三者である契約は被相続人の財産にはなりません。すでに保険事故が発生し保険金が支払われた後の契約は権利として存在しないため、この評価の対象にはなりません。
問86-8

生命保険契約に関する権利の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約者がこれまでに払い込んだ保険料の総額を、そのまま基礎として評価するものである。
  • ②相続開始時にその契約を解約したとした場合に支払われる解約返戻金の額を基礎に評価する。
  • ③契約時にあらかじめ定められた満期保険金の額を基礎として評価するものである。
  • ④被保険者の平均余命に基づいて算出した、将来受け取る保険金の予測額を基礎として評価する。
答えと解説を見る
正解 ②相続開始時にその契約を解約したとした場合に支払われる解約返戻金の額を基礎に評価する。
解説
生命保険契約に関する権利は、相続開始時にその契約を解約したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。解約返戻金のほかに前納保険料や剰余金の分配額等があるときはこれらを加算し、源泉徴収されるべき所得税に相当する金額を控除します。

他の選択肢が不適切な理由
評価の基礎となるのは払い込んだ保険料の総額ではなく、相続開始時点で解約した場合に支払われる解約返戻金の額です。満期保険金の額は将来の一定時期に受け取れる金額であり、相続開始時点の評価に用いる解約返戻金の額とは異なります。被保険者の平均余命に基づく将来の予測額を用いる評価方法はなく、あくまで相続開始時点の解約返戻金の額を基礎とします。
問96-8

生命保険契約に関する権利と、死亡保険金の非課税限度額との関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①生命保険契約に関する権利にも、死亡保険金と同じく500万円×法定相続人数の非課税限度額が適用される。
  • ②生命保険契約に関する権利は、評価額の全額が、常に相続税の非課税財産として扱われるものである。
  • ③生命保険契約に関する権利には、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)の適用はない。
  • ④生命保険契約に関する権利の非課税限度額は、死亡保険金の非課税限度額の2分の1として計算する。
答えと解説を見る
正解 ③生命保険契約に関する権利には、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)の適用はない。
解説
生命保険契約に関する権利は、被相続人の死亡を保険事故として受け取る死亡保険金とは別の財産として扱われ、死亡保険金について認められている500万円×法定相続人の数の非課税限度額の適用はありません。評価額(解約返戻金相当額)の全額が相続税の課税対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
非課税限度額は死亡保険金に固有の取扱いであり、生命保険契約に関する権利には適用されません。生命保険契約に関する権利は評価額の全額が課税対象となるのであり、常に非課税として扱われるわけではありません。死亡保険金の非課税限度額の2分の1を用いるといった特別な計算方法はなく、そもそも生命保険契約に関する権利にはこの非課税限度額自体が適用されません。
問106-8

解約返戻金のない生命保険契約に関する権利の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①掛け捨て型の定期保険など解約返戻金のない契約は、原則として評価すべき価額が生じない。
  • ②掛け捨て型の定期保険であっても、これまで払い込んだ保険料の総額を評価額として計上する。
  • ③解約返戻金のない契約は、契約時に定めた死亡保険金額の一部を評価額として計上する。
  • ④解約返戻金のない契約も、他の生命保険契約に関する権利と同じく、必ず一定の評価額が生じる。
答えと解説を見る
正解 ①掛け捨て型の定期保険など解約返戻金のない契約は、原則として評価すべき価額が生じない。
解説
掛け捨て型の定期保険など、解約時に解約返戻金が支払われない生命保険契約については、生命保険契約に関する権利としての評価額の基礎となる解約返戻金が存在しないため、原則として評価すべき価額は生じません。

他の選択肢が不適切な理由
払い込んだ保険料の総額は評価の基礎にはならず、解約返戻金のない契約についてこれを評価額として計上することはありません。契約時に定めた死亡保険金額は保険事故が発生した場合に支払われる金額であり、解約返戻金のない契約の権利評価の基礎にはなりません。解約返戻金のない契約は評価すべき価額が生じない点が特徴であり、他の契約と同様に必ず一定の評価額が生じるわけではありません。

FP3級の対策問題(全470問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。