Aさんは、令和6年中に子Bさんへ相続時精算課税制度を選択して1000万円の現金を贈与し、その年の贈与税は特別控除2500万円の範囲内であるため納付していない。Aさんの死亡によりBさんが相続人として相続する場合、この贈与財産の相続税の課税価格への算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①相続時精算課税を選択した贈与財産は、贈与税を納付していない場合には相続税の課税価格に加算されない。
- ②相続時精算課税を選択した贈与財産は、相続開始前7年を超えていれば課税価格に加算されない。
- ③相続時精算課税を選択した贈与財産は、基礎控除110万円を超える額が、贈与税未納付でも加算される。
- ④相続時精算課税を選択した場合でも、翌年以降の贈与分から暦年課税に切り替えることで加算を避けられる。
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正解
③相続時精算課税を選択した贈与財産は、基礎控除110万円を超える額が、贈与税未納付でも加算される。
解説
相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者から受けた贈与財産は、暦年課税の生前贈与加算のような期間の制限なく、基礎控除110万円を控除した後の金額が相続税の課税価格に加算されます。特別控除の範囲内で贈与税を納付していなかったとしても、この加算の対象から外れるわけではありません(贈与時に納付した贈与税額があれば相続税額から控除して精算します)。
他の選択肢が不適切な理由
贈与税を納付していない場合であっても、基礎控除を超える部分は相続税の課税価格に加算する必要があります。相続時精算課税による加算には暦年課税のような7年以内といった期間の制限はなく、何年前の贈与であっても加算対象です。相続時精算課税は一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ再び戻すことはできません。