2026年版・6-6

実技対策(資産設計提案業務:相続・事業承継分野の総合問題)の一問一答

FP3級「相続・事業承継」から、実技対策(資産設計提案業務:相続・事業承継分野の総合問題)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-6

Aさんが死亡し、相続人が妻Bさん、子Cさん、子Dさんの3人である場合、子Cさんの法定相続分として、正しいものはどれか。

  • ①2分の1
  • ②3分の1
  • ③4分の1
  • ④8分の1
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正解 ③4分の1
解説
相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子の全体で2分の1です。子が2人いる場合は、この2分の1をさらに2人で均等に分けるため、子1人当たりの法定相続分は2分の1×2分の1=4分の1となります。

他の選択肢が不適切な理由
2分の1は配偶者の法定相続分であり、子1人当たりの相続分ではありません。3分の1は子が3人で均等に分けた場合の相続分であり、本問のように子が2人の場合には当てはまりません。8分の1は子の相続分2分の1をさらに4人で分けた場合に相当し、子が2人の本問には当てはまりません。
問26-6

Aさんが死亡し、相続人が妻Bさん、子Cさん、子Dさんの3人(全員が相続を放棄していない)である場合、相続税の遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。

  • ①4800万円
  • ②4200万円
  • ③5400万円
  • ④3600万円
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正解 ①4800万円
解説
遺産に係る基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。本問の法定相続人は妻Bさん、子Cさん、子Dさんの3人であるため、3000万円+600万円×3人=4800万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
4200万円は法定相続人が2人の場合の基礎控除額であり、本問の法定相続人3人には当てはまりません。5400万円は法定相続人が4人の場合の基礎控除額です。3600万円は法定相続人が1人の場合の基礎控除額であり、いずれも本問の法定相続人の数とは一致しません。
問36-6

Aさんが死亡し、法定相続人が妻Bさん、子Cさん、子Dさん、子Eさんの4人である場合、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額の合計として、正しいものはどれか。

  • ①1500万円
  • ②2500万円
  • ③1000万円
  • ④2000万円
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正解 ④2000万円
解説
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。本問の法定相続人は4人であるため、500万円×4人=2000万円が非課税限度額の合計となります。

他の選択肢が不適切な理由
1500万円は法定相続人が3人の場合の非課税限度額です。2500万円は法定相続人が5人の場合の非課税限度額です。1000万円は法定相続人が2人の場合の非課税限度額であり、いずれも本問の法定相続人4人とは一致しません。
問46-6

相続人が妻Bさんと子Cさんの2人で、妻Bさんが取得した財産の課税価格が1億2000万円、妻Bさんの法定相続分相当額が1億5000万円である場合、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた後の妻Bさんの納付すべき相続税額として、最も適切なものはどれか。

  • ①600万円
  • ②0円
  • ③1200万円
  • ④1800万円
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正解 ②0円
解説
配偶者に対する相続税額の軽減により、配偶者が取得した財産の課税価格が、1億6000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。本問では妻Bさんの法定相続分相当額1億5000万円より1億6000万円の方が大きいため、基準額は1億6000万円となり、妻Bさんが取得した1億2000万円はこれを下回るため、納付すべき相続税額は0円となります。

他の選択肢が不適切な理由
600万円、1200万円、1800万円はいずれも、配偶者に対する相続税額の軽減の基準(1億6000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額)を正しく適用すれば発生しない税額です。妻Bさんが取得した財産は基準額の範囲内に収まっているため、これらの金額の税負担は生じません。
問56-6

被相続人が居住していた宅地(面積300㎡、自用地としての相続税評価額4500万円)を配偶者が相続し、特定居住用宅地等として小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けた場合の、その宅地の相続税評価額として、正しいものはどれか。

  • ①900万円
  • ②2250万円
  • ③3600万円
  • ④4500万円
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正解 ①900万円
解説
特定居住用宅地等に該当する宅地は、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。本問の宅地面積は300㎡で330㎡以内に収まるため、宅地全体が対象となり、評価額は4500万円×(1−0.8)=900万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
2250万円は50%減額(誤った減額割合)で計算した場合の金額であり、正しい80%減額とは異なります。3600万円は20%減額で計算した場合の金額であり、80%減額を正しく適用していません。4500万円は特例を適用せず減額を行っていない金額であり、本問のように特例の適用を受けた場合の評価額とは異なります。
問66-6

Aさんは、死亡する5年前に相続人である子Cさんへ暦年課税により300万円の現金を贈与しており、この贈与以外に相続開始前7年以内の暦年贈与はない(Aさんの死亡は令和6年1月1日以後)。この場合に相続税の課税価格に加算される生前贈与加算額として、最も適切なものはどれか。

  • ①300万円
  • ②100万円
  • ③200万円
  • ④0円
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正解 ③200万円
解説
令和6年1月1日以後の贈与から、生前贈与加算の対象期間は相続開始前7年以内に延長されました。このうち、延長された相続開始前4年目から7年目までの期間に受けた贈与については、その合計額から100万円を控除した残額を加算します。本問の贈与は5年前(延長された期間内)の贈与でこの期間内の贈与はこの1件のみであるため、300万円-100万円=200万円が相続税の課税価格に加算されます。

他の選択肢が不適切な理由
300万円は100万円の控除を適用せずに全額を加算した誤りです。100万円は控除額そのものであり、加算額ではありません。相続開始前7年以内の贈与は原則として加算対象であり、3年を超えているからといって加算が不要になるわけではありません(この点は令和6年の改正前の旧ルールとの混同です)。
問76-6

Aさんの相続人は子Bさん・子Cさんの2人のみで、Aさんは全財産6000万円をすべて子Bさんに相続させる旨の遺言を残して死亡した。子Cさんの遺留分の金額として、正しいものはどれか。

  • ①3000万円
  • ②1500万円
  • ③2000万円
  • ④1000万円
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正解 ②1500万円
解説
遺留分の総体的割合は、相続人が直系尊属のみの場合を除き被相続人の財産の2分の1です。本問の相続人は子2人のみなので、遺留分全体は6000万円×2分の1=3000万円となり、これを法定相続分に応じて子Bさん・子Cさんで均等に按分するため、子Cさんの遺留分は3000万円×2分の1=1500万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
3000万円は遺留分全体の金額であり、子Cさん1人分の遺留分ではありません。2000万円は総体的遺留分を3分の1として計算した場合の金額であり、これは相続人が直系尊属のみの場合の割合であって本問には当てはまりません。1000万円は遺留分全体3000万円を3人で分けたかのような誤った計算による金額です。
問86-6

課税遺産総額が6000万円、法定相続人が妻Bさんと子Cさんの2人(法定相続分は妻Bさんが2分の1、子Cさんが2分の1)である場合、相続税の総額を計算する際に妻Bさんの法定相続分に応じる取得金額として、正しいものはどれか。

  • ①6000万円
  • ②1500万円
  • ③4000万円
  • ④3000万円
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正解 ④3000万円
解説
相続税の総額を計算する際は、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定します。妻Bさんの法定相続分は2分の1であるため、課税遺産総額6000万円×2分の1=3000万円が妻Bさんの法定相続分に応じる取得金額となります。

他の選択肢が不適切な理由
6000万円は課税遺産総額そのものであり、妻Bさんの法定相続分に応じた取得金額ではありません。1500万円は課税遺産総額を4分の1で計算した金額であり、妻Bさんの法定相続分2分の1とは一致しません。4000万円は課税遺産総額を3分の2で計算した金額であり、これも妻Bさんの法定相続分2分の1とは一致しません。
問96-6

Aさんは、令和6年中に子Bさんへ相続時精算課税制度を選択して1000万円の現金を贈与し、その年の贈与税は特別控除2500万円の範囲内であるため納付していない。Aさんの死亡によりBさんが相続人として相続する場合、この贈与財産の相続税の課税価格への算入に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続時精算課税を選択した贈与財産は、贈与税を納付していない場合には相続税の課税価格に加算されない。
  • ②相続時精算課税を選択した贈与財産は、相続開始前7年を超えていれば課税価格に加算されない。
  • ③相続時精算課税を選択した贈与財産は、基礎控除110万円を超える額が、贈与税未納付でも加算される。
  • ④相続時精算課税を選択した場合でも、翌年以降の贈与分から暦年課税に切り替えることで加算を避けられる。
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正解 ③相続時精算課税を選択した贈与財産は、基礎控除110万円を超える額が、贈与税未納付でも加算される。
解説
相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者から受けた贈与財産は、暦年課税の生前贈与加算のような期間の制限なく、基礎控除110万円を控除した後の金額が相続税の課税価格に加算されます。特別控除の範囲内で贈与税を納付していなかったとしても、この加算の対象から外れるわけではありません(贈与時に納付した贈与税額があれば相続税額から控除して精算します)。

他の選択肢が不適切な理由
贈与税を納付していない場合であっても、基礎控除を超える部分は相続税の課税価格に加算する必要があります。相続時精算課税による加算には暦年課税のような7年以内といった期間の制限はなく、何年前の贈与であっても加算対象です。相続時精算課税は一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ再び戻すことはできません。
問106-6

Aさんの相続人は、妻Bさん、実子Cさん、養子Dさんの3人である(普通養子縁組で、他に相続を放棄した者はいない)。この場合の相続税の遺産に係る基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数として、正しいものはどれか。

  • ①3人
  • ②2人
  • ③4人
  • ④1人
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正解 ①3人
解説
相続税の基礎控除額の計算では、実子がいる場合、養子は1人までを法定相続人の数に含めることができます(実子がいない場合は2人まで)。本問では妻Bさん、実子Cさん、養子Dさんの3人が法定相続人であり、養子Dさんは1人であるためそのまま法定相続人の数に含まれ、合計3人となります。

他の選択肢が不適切な理由
養子であっても、実子がいる場合の1人までという制限内であれば法定相続人の数に含まれるため、2人とするのは誤りです。本問の相続人は妻・実子・養子の3人のみであり、4人とするのは人数を誤ってカウントしています。1人は明らかに過少であり、妻や実子を除外した誤った人数です。

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