問16-5
自社株評価の引下げ対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①自社株の評価額は、直前期の決算内容にかかわらず、前回評価時点の金額のまま据え置かれる。
- ②類似業種比準方式による評価額は、会社の資本金の額のみによって機械的に一意に決まる。
- ③類似業種比準方式による評価額は、配当・利益・純資産の水準を下げれば下げる余地がある。
- ④自社株の評価額を引き下げる対策として、役員退職金を支給する方法は税務上想定されていない。
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正解
③類似業種比準方式による評価額は、配当・利益・純資産の水準を下げれば下げる余地がある。
解説
取引相場のない株式のうち類似業種比準方式で評価する部分は、類似業種の株価に、評価会社の配当金額・利益金額・純資産価額を比準させて計算するため、配当や利益の水準をコントロールする(例えば役員退職金の支給で利益を圧縮するなど)ことで、評価額を引き下げられる余地があります。
他の選択肢が不適切な理由
自社株の評価額は各評価時点の決算内容(配当・利益・純資産の実績)に基づいて計算し直されるものであり、前回評価額のまま据え置かれることはありません。類似業種比準方式は配当・利益・純資産の3つの要素を比準させる方式であり、資本金の額のみで決まるわけではありません。役員退職金の支給によって利益を圧縮し評価額を引き下げる方法は、事業承継実務で広く用いられている代表的な手法の一つです。
取引相場のない株式のうち類似業種比準方式で評価する部分は、類似業種の株価に、評価会社の配当金額・利益金額・純資産価額を比準させて計算するため、配当や利益の水準をコントロールする(例えば役員退職金の支給で利益を圧縮するなど)ことで、評価額を引き下げられる余地があります。
他の選択肢が不適切な理由
自社株の評価額は各評価時点の決算内容(配当・利益・純資産の実績)に基づいて計算し直されるものであり、前回評価額のまま据え置かれることはありません。類似業種比準方式は配当・利益・純資産の3つの要素を比準させる方式であり、資本金の額のみで決まるわけではありません。役員退職金の支給によって利益を圧縮し評価額を引き下げる方法は、事業承継実務で広く用いられている代表的な手法の一つです。