問16-4
宅地の評価方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①宅地の評価方法は、実務上、地域を問わず全国一律に倍率方式のみが用いられる。
- ②路線価方式によるその評価額は、宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する。
- ③市街地の宅地は路線価方式で評価するのが原則で、路線価のない地域は倍率方式による。
- ④路線価は、各都道府県知事が毎年独自に定めて公表する宅地の売買実例価格そのものである。
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正解
③市街地の宅地は路線価方式で評価するのが原則で、路線価のない地域は倍率方式による。
解説
宅地の相続税評価は、路線価が定められている市街地的な地域では路線価方式(宅地の面する道路に付された路線価を基に画地調整を行って評価する方法)によります。路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式によります。
他の選択肢が不適切な理由
宅地の評価方法は地域によって路線価方式と倍率方式が使い分けられており、全国一律に倍率方式が用いられるわけではありません。固定資産税評価額に倍率を乗じるのは倍率方式の計算方法であり、路線価方式の計算方法ではありません。路線価は都道府県知事ではなく国税庁が毎年公表するものであり、地価公示価格の80%程度を目安とした評価上の指標であって、実際の売買実例価格そのものではありません。
宅地の相続税評価は、路線価が定められている市街地的な地域では路線価方式(宅地の面する道路に付された路線価を基に画地調整を行って評価する方法)によります。路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式によります。
他の選択肢が不適切な理由
宅地の評価方法は地域によって路線価方式と倍率方式が使い分けられており、全国一律に倍率方式が用いられるわけではありません。固定資産税評価額に倍率を乗じるのは倍率方式の計算方法であり、路線価方式の計算方法ではありません。路線価は都道府県知事ではなく国税庁が毎年公表するものであり、地価公示価格の80%程度を目安とした評価上の指標であって、実際の売買実例価格そのものではありません。