問16-3
相続税の課税価格の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①相続税の課税価格は、本来の相続財産の価額のみを基準として計算し、みなし相続財産は含めない。
- ②相続税の課税価格の計算では、被相続人の債務は控除できるが、葬式費用は控除できない。
- ③相続税の課税価格は、本来の財産にみなし相続財産等を加え、非課税財産等を差し引いて計算する。
- ④相続税の課税価格は、遺産の総額から基礎控除額を単純に差し引いた金額そのものをいう。
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正解
③相続税の課税価格は、本来の財産にみなし相続財産等を加え、非課税財産等を差し引いて計算する。
解説
相続税の課税価格は、本来の相続財産に生命保険金・死亡退職金などのみなし相続財産や一定の生前贈与加算額を加算し、そこから非課税財産(生命保険金等の非課税限度額など)や被相続人の債務・葬式費用を差し引いて計算します。
他の選択肢が不適切な理由
生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産として課税価格に含まれます。被相続人の債務だけでなく、通夜・葬儀にかかった葬式費用も課税価格の計算上、財産から差し引くことができます。課税価格から基礎控除額を差し引いた後の金額は課税遺産総額であり、課税価格そのものとは異なる概念です。
相続税の課税価格は、本来の相続財産に生命保険金・死亡退職金などのみなし相続財産や一定の生前贈与加算額を加算し、そこから非課税財産(生命保険金等の非課税限度額など)や被相続人の債務・葬式費用を差し引いて計算します。
他の選択肢が不適切な理由
生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産として課税価格に含まれます。被相続人の債務だけでなく、通夜・葬儀にかかった葬式費用も課税価格の計算上、財産から差し引くことができます。課税価格から基礎控除額を差し引いた後の金額は課税遺産総額であり、課税価格そのものとは異なる概念です。