2026年版・6-3

相続税の計算の一問一答

FP3級「相続・事業承継」から、相続税の計算に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全470問) 相続・事業承継の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

相続税の課税価格の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続税の課税価格は、本来の相続財産の価額のみを基準として計算し、みなし相続財産は含めない。
  • ②相続税の課税価格の計算では、被相続人の債務は控除できるが、葬式費用は控除できない。
  • ③相続税の課税価格は、本来の財産にみなし相続財産等を加え、非課税財産等を差し引いて計算する。
  • ④相続税の課税価格は、遺産の総額から基礎控除額を単純に差し引いた金額そのものをいう。
答えと解説を見る
正解 ③相続税の課税価格は、本来の財産にみなし相続財産等を加え、非課税財産等を差し引いて計算する。
解説
相続税の課税価格は、本来の相続財産に生命保険金・死亡退職金などのみなし相続財産や一定の生前贈与加算額を加算し、そこから非課税財産(生命保険金等の非課税限度額など)や被相続人の債務・葬式費用を差し引いて計算します。

他の選択肢が不適切な理由
生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産として課税価格に含まれます。被相続人の債務だけでなく、通夜・葬儀にかかった葬式費用も課税価格の計算上、財産から差し引くことができます。課税価格から基礎控除額を差し引いた後の金額は課税遺産総額であり、課税価格そのものとは異なる概念です。
問26-3

相続税の遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①遺産に係る基礎控除額は、3000万円に600万円に法定相続人の数を乗じた金額を加えた金額である。
  • ②遺産に係る基礎控除額は、5000万円に1000万円に法定相続人の数を乗じた金額を加えた金額である。
  • ③遺産に係る基礎控除額は、法定相続人が1人であっても2人であっても3600万円で変わらない。
  • ④遺産に係る基礎控除額は、3000万円に500万円に法定相続人の数を乗じた金額を加えた金額である。
答えと解説を見る
正解 ①遺産に係る基礎控除額は、3000万円に600万円に法定相続人の数を乗じた金額を加えた金額である。
解説
相続税の遺産に係る基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば法定相続人が3人であれば、3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除額となり、課税価格の合計額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。

他の選択肢が不適切な理由
5000万円+1000万円×法定相続人の数は平成26年以前の旧基準であり、現行制度とは異なります。法定相続人が1人であれば3000万円+600万円×1人=3600万円ですが、2人であれば3000万円+600万円×2人=4200万円となり、人数に応じて金額は変わります。1人当たりの加算額は500万円ではなく600万円です。
問36-3

相続税の総額の計算方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続税の総額は、実際に各相続人が取得した遺産の割合に応じ計算した税額を合計して求める。
  • ②相続税の総額は、各相続人が実際に取得した金額に一律10%の税率を乗じて合計する。
  • ③相続税の総額は、最も多く財産を取得した相続人の取得金額のみを基準として計算する。
  • ④相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分どおり取得したと仮定し税額を合計して求める。
答えと解説を見る
正解 ④相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分どおり取得したと仮定し税額を合計して求める。
解説
相続税の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、実際の遺産分割の内容にかかわらず各法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して、各人の取得金額に税率を適用した税額を合計して計算します。

他の選択肢が不適切な理由
相続税の総額の計算段階では、実際の遺産分割の割合ではなく法定相続分で按分した仮定額を用います。相続税の税率は取得金額に応じた10%〜55%の超過累進税率であり、一律10%の税率を乗じるだけではありません。相続税の総額は法定相続人全員分の税額を合計して求めるものであり、最多取得者のみを基準にはしません。
問46-3

死亡保険金の非課税限度額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、300万円に法定相続人の数を乗じた金額である。
  • ②相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額である。
  • ③相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人の数を問わず一律500万円である。
  • ④相続人が受け取った死亡保険金は、非課税限度額を超えた部分も含めてすべて相続税の対象外となる。
答えと解説を見る
正解 ②相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額である。
解説
被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金(死亡保険金)については、「500万円×法定相続人の数」の金額まで相続税が非課税となります。死亡退職金についても同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

他の選択肢が不適切な理由
非課税限度額の単価は300万円ではなく500万円です。非課税限度額は法定相続人の数に応じて変動し、一律500万円ではありません。非課税となるのは限度額までであり、限度額を超えた部分は相続税の課税価格に算入されます。
問56-3

配偶者に対する相続税額の軽減に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①配偶者の税額軽減は、取得額が1億6000万円と法定相続分相当額のうち多い方までなら非課税となる。
  • ②配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産の額が3億円であっても、相続税は全額免除される。
  • ③配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産の課税価格が1億円以下であれば相続税がかからない制度である。
  • ④配偶者の税額軽減の適用を受けるには、被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
答えと解説を見る
正解 ①配偶者の税額軽減は、取得額が1億6000万円と法定相続分相当額のうち多い方までなら非課税となる。
解説
配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が実際に取得した財産の額が、1億6000万円と配偶者の法定相続分相当額とのいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度です。適用には原則として相続税の申告書の提出が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
軽減されるのは1億6000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までであり、取得額にかかわらず常に全額免除されるわけではありません。基準額は1億円ではなく1億6000万円(または法定相続分相当額)です。この制度には婚姻期間の要件はなく、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の20年以上という要件と混同しないよう注意が必要です。
問66-3

生前贈与加算の対象期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続開始前3年以内に相続人が被相続人から受けた暦年贈与財産は、原則として課税価格に加算される。
  • ②相続開始前10年以内に相続人が被相続人から受けた暦年贈与財産は、原則として課税価格に加算される。
  • ③相続開始前7年以内に相続人が被相続人から受けた暦年贈与財産は、原則として課税価格に加算される。
  • ④相続人以外の第三者が受けた贈与財産も、相続開始前の期間を問わず生前贈与加算の対象となる。
答えと解説を見る
正解 ③相続開始前7年以内に相続人が被相続人から受けた暦年贈与財産は、原則として課税価格に加算される。
解説
令和6年1月1日以後の贈与から、相続や遺贈により財産を取得した者が被相続人から受けた暦年課税による贈与財産は、相続開始前7年以内のものが相続税の課税価格に加算される制度に改正されました(従来は3年以内でした)。

他の選択肢が不適切な理由
3年以内という期間は令和6年の改正前の旧ルールであり、現行制度では7年以内に延長されています。10年以内という期間は誤りです。生前贈与加算は、相続や遺贈によって財産を取得した者(相続人など)が対象であり、財産を何も取得しない第三者への贈与は加算の対象になりません。
問76-3

生前贈与加算のうち延長された期間に係る控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①延長された相続開始前4年目から7年目までに受けた贈与は、控除なく全額がそのまま加算される。
  • ②延長された相続開始前4年目から7年目までに受けた贈与は、合計額から100万円控除した残額が加算される。
  • ③延長された相続開始前4年目から7年目までの贈与は、1年当たり100万円ずつ計400万円分が控除される。
  • ④相続開始前3年以内に受けた贈与についても、必ずその合計100万円を控除した残額が加算される。
答えと解説を見る
正解 ②延長された相続開始前4年目から7年目までに受けた贈与は、合計額から100万円控除した残額が加算される。
解説
令和6年の改正で延長された相続開始前4年目から7年目までの期間に受けた贈与については、加算の対象となる贈与財産の合計額から100万円を控除した残額のみが相続税の課税価格に加算されます。相続開始前3年以内の贈与にはこの100万円控除は適用されず、全額が加算対象です。

他の選択肢が不適切な理由
延長された4年目から7年目の贈与には合計100万円の控除があり、全額がそのまま加算されるわけではありません。控除額は1年当たり100万円ずつではなく、4年間分を通じた合計100万円です。相続開始前3年以内の贈与には100万円控除は適用されず、この控除が及ぶのはあくまで延長された4年目から7年目の部分です。
問86-3

相続税の申告期限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続税の申告書は、相続の開始を知った日の翌日から原則として4ヶ月以内に提出しなければならない。
  • ②相続税の申告書は、相続の開始を知った日の翌日から原則1年以内に提出しなければならない。
  • ③相続税の申告書の提出期限は、被相続人が死亡した日そのものであるとされていて動かせない。
  • ④相続税の申告書は、相続の開始を知った日の翌日から原則10ヶ月以内に提出しなければならない。
答えと解説を見る
正解 ④相続税の申告書は、相続の開始を知った日の翌日から原則10ヶ月以内に提出しなければならない。
解説
相続税の申告書は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。この期限は被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)と混同しないよう注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
4ヶ月以内は被相続人の所得税の準確定申告の期限であり、相続税の申告期限ではありません。相続税の申告期限は1年以内ではなく10ヶ月以内です。申告期限は死亡日そのものではなく、そこから10ヶ月の猶予があります。
問96-3

相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続や遺贈で財産を取得した者が被相続人の配偶者である場合、その税額は原則2割加算される。
  • ②相続税額の2割加算は、財産を取得した者の年齢が20歳未満である場合に適用される制度である。
  • ③相続や遺贈で財産を取得した者が一親等の血族及び配偶者以外の場合、税額は原則2割加算される。
  • ④相続税額の2割加算は、法定相続人の数が多いほど加算割合が高くなる仕組みである。
答えと解説を見る
正解 ③相続や遺贈で財産を取得した者が一親等の血族及び配偶者以外の場合、税額は原則2割加算される。
解説
被相続人の一親等の血族(父母・子)及び配偶者以外の者が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その者の相続税額は原則としてその2割に相当する金額が加算されます。兄弟姉妹や孫(代襲相続人を除く)が財産を取得した場合などが該当します。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者は2割加算の対象外です。2割加算は財産を取得した者の年齢ではなく、被相続人との続柄(一親等の血族・配偶者に当たるかどうか)で判定されます。加算割合は法定相続人の数によって変動するものではなく、対象者について一律2割です。
問106-3

相続税の連帯納付義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①同一の被相続人から財産を取得した者は、原則として他の相続人の税額に連帯納付責任を負う。
  • ②相続税は各相続人が確実に単独で納付すればよく、他の相続人の税額に責任を負うことはない。
  • ③相続税の連帯納付義務は、相続放棄をした者であっても、放棄前と同じ範囲でそのまま課される。
  • ④相続税の連帯納付義務は、配偶者に対する税額軽減を受けて納付税額が0円になった者には適用されない。
答えと解説を見る
正解 ①同一の被相続人から財産を取得した者は、原則として他の相続人の税額に連帯納付責任を負う。
解説
相続税には連帯納付義務があり、同一の被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した者は、その受けた利益の価額を限度として、原則として互いに他の相続人等の相続税について連帯して納付する責任を負います。

他の選択肢が不適切な理由
相続税は原則として連帯納付義務があり、単独で納付すれば他の相続人の税額に一切関与しないというわけではありません。相続放棄をした者は相続人ではなくなるため、この連帯納付義務は生じません。配偶者の税額軽減によって自身の納付税額が0円になった場合でも、財産を取得した利益を受けている以上、他の相続人の税額についての連帯納付義務は生じ得ます。

FP3級の対策問題(全470問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。