2026年版・6-2

相続の基礎(相続人・相続分・遺産分割・遺言)の一問一答

FP3級「相続・事業承継」から、相続の基礎(相続人・相続分・遺産分割・遺言)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

法定相続人の範囲と順位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①被相続人の配偶者は、被相続人に子がいる場合には法定相続人にならない。
  • ②被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子がいる場合であっても常に法定相続人となる。
  • ③被相続人の配偶者は、血族相続人の有無にかかわらず常に法定相続人となる。
  • ④被相続人の直系尊属は、被相続人に子がいる場合であっても常に法定相続人となる。
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正解 ③被相続人の配偶者は、血族相続人の有無にかかわらず常に法定相続人となる。
解説
被相続人の配偶者は、血族相続人の有無や順位にかかわらず、常に法定相続人となります。血族相続人は第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹の順で、先順位の相続人がいる場合、後順位の者は相続人になりません。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者は子の有無にかかわらず常に相続人となります。兄弟姉妹は第3順位、直系尊属は第2順位であり、第1順位の子がいる場合はいずれも相続人にはなりません。
問26-2

法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1である。
  • ②相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は配偶者が3分の1、子が3分の2である。
  • ③相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は配偶者が3分の2、子が3分の1である。
  • ④相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は配偶者が4分の3、子が4分の1である。
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正解 ①相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1である。
解説
相続人が配偶者と子の場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数いるときは、子の相続分2分の1をさらに人数で均等に分けます。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者3分の1・子3分の2という配分はこの組み合わせの法定相続分ではありません。配偶者3分の2・子3分の1は配偶者と直系尊属が相続人となる場合の割合であり、配偶者4分の3・子4分の1は配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の割合であって、いずれも配偶者と子の組み合わせには当てはまりません。
問36-2

代襲相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①被相続人の子が相続放棄をした場合も、その子である被相続人の孫が代襲して相続人となる。
  • ②被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、その子(甥・姪)の代に限らず孫の代まで生じる。
  • ③代襲相続人が複数いる場合、各代襲者の相続分は、他の共同相続人の相続分と全員同額になる。
  • ④被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合、その子である孫が代襲して相続人となる。
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正解 ④被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合、その子である孫が代襲して相続人となる。
解説
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった者が、被相続人より先に死亡している等の事由により相続権を失った場合に、その者の子(直系卑属)が代わって相続人となる制度です。子が先に死亡していれば孫が代襲します。

他の選択肢が不適切な理由
相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子への代襲相続は起こりません(代襲原因は死亡・相続欠格・廃除に限られ、放棄は含まれません)。兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、その子(甥・姪)の代までに限られ、孫の代まで再代襲することはありません。代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるはずだった相続分を代襲者が受け継ぐものであり、他の共同相続人の相続分と機械的に同額になるわけではありません。
問46-2

相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続人は、相続の開始を知った時から原則6ヶ月以内に承認・放棄を選択しなければならない。
  • ②相続人は、相続の開始を知った時から原則3ヶ月以内に承認・放棄を選択しなければならない。
  • ③相続人は、被相続人が死亡した日から原則1ヶ月以内に承認・放棄を選択しなければならない。
  • ④相続放棄をする期限に特に定めはなく、相続人はいつでも放棄をすることができる。
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正解 ②相続人は、相続の開始を知った時から原則3ヶ月以内に承認・放棄を選択しなければならない。
解説
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3ヶ月以内(熟慮期間)に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する必要があります。この期間内に限定承認・相続放棄をしなければ、単純承認したものとみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
熟慮期間は6ヶ月ではなく3ヶ月です。起算点は被相続人が死亡した日そのものではなく、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時であり、期間も1ヶ月ではありません。相続放棄には3ヶ月という期限があり、いつでもできるわけではありません。
問56-2

限定承認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①限定承認は、相続人が複数いる場合、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申述する。
  • ②限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、各相続人がそれぞれ単独でも申述できる。
  • ③限定承認をすると、債務は相続財産の限度を超えても相続人が無限に負担する。
  • ④限定承認は、家庭裁判所への申述を要さず、相続人間の合意のみで成立する。
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正解 ①限定承認は、相続人が複数いる場合、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申述する。
解説
限定承認は、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済することを条件に相続を承認する方法です。相続人が複数いる場合は、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申述しなければならず、1人でも単純承認した者がいると限定承認はできません。

他の選択肢が不適切な理由
限定承認は共同相続人全員が共同して行う必要があり、各相続人が単独で行うことはできません。限定承認の趣旨はプラスの財産の限度で債務を弁済する点にあり、財産を超えて無限に債務を負担する制度ではありません(それは単純承認の効果です)。限定承認も相続放棄と同様、家庭裁判所への申述が必要です。
問66-2

遺産分割の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①遺産分割は、必ず家庭裁判所の審判によって行わねばならず、協議で行うことはできない。
  • ②遺言による指定分割がある場合、相続人はその内容を問わず協議分割を優先しなければならない。
  • ③遺言による指定分割がない場合、共同相続人全員の協議によって遺産分割を行うことができる。
  • ④遺産分割協議が調わない場合、相続人は家庭裁判所への調停や審判の申立てをすることができない。
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正解 ③遺言による指定分割がない場合、共同相続人全員の協議によって遺産分割を行うことができる。
解説
遺産分割には、遺言による指定分割、共同相続人全員の協議による協議分割、家庭裁判所の調停による調停分割、審判による審判分割があります。遺言による指定がない場合は、共同相続人全員の協議によって自由に分割方法を決めることができます。

他の選択肢が不適切な理由
遺産分割は相続人間の協議によって行うことができ、必ず家庭裁判所の審判が必要というわけではありません。遺言による指定分割がある場合は、通常その内容が優先されます。協議が調わない場合には、家庭裁判所への調停・審判の申立てが可能です。
問76-2

遺産分割の方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①特定の相続人が不動産を取得する代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法を現物分割という。
  • ②特定の相続人が不動産を取得する代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法を代償分割という。
  • ③遺産である不動産を売却して金銭に換え、相続人間で分ける方法を代償分割という。
  • ④遺産である不動産を複数の相続人の共有名義で取得する方法を換価分割という。
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正解 ②特定の相続人が不動産を取得する代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法を代償分割という。
解説
遺産分割の方法のうち、特定の相続人が不動産などの現物を取得する代わりに、その者が自己の固有財産から他の相続人へ金銭等を支払う方法を代償分割といいます。

他の選択肢が不適切な理由
遺産をそのままの形で分ける方法は現物分割であり、金銭の支払いを伴う分割方法とは異なります。遺産を売却して金銭に換えてから分ける方法は換価分割であり、代償分割とは異なります。複数の相続人が共有名義で財産を取得する方法は共有分割であり、換価分割とは異なります。
問86-2

遺言の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①普通方式の遺言には、実務上、自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類のみがある。
  • ②公正証書遺言は、証人1人の立会いがあれば作成することができる。
  • ③秘密証書遺言は、その遺言書の原本が必ず公証役場にも保管される。
  • ④普通方式の遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がある。
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正解 ④普通方式の遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がある。
解説
普通方式の遺言には、遺言者が自書して作成する自筆証書遺言、公証人が作成する公正証書遺言、遺言の内容を秘密にしたまま存在のみを公証人に証明してもらう秘密証書遺言の3種類があります。

他の選択肢が不適切な理由
普通方式の遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要です。秘密証書遺言は遺言者が保管し、原本が公証役場に保管されるのは公正証書遺言です。
問96-2

自筆証書遺言書保管制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①自筆証書遺言書保管制度を利用しても、相続開始後は家庭裁判所の検認を受けなければならない。
  • ②自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の全文を公証人が代筆することを前提とした制度である。
  • ③保管制度を利用して法務局に保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要である。
  • ④自筆証書遺言書保管制度を実際に利用できるのは、公正証書遺言の場合に限られる。
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正解 ③保管制度を利用して法務局に保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要である。
解説
自筆証書遺言書保管制度は、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を原本とともに画像データで保管する制度です。この制度を利用して保管された遺言書は、偽造・変造のおそれがないため、相続開始後の家庭裁判所での検認手続が不要になります。

他の選択肢が不適切な理由
保管制度を利用した場合は検認が不要になる点がこの制度の主な利点であり、検認が必要という記述は誤りです。この制度は遺言者が自書した自筆証書遺言を対象とするもので、公証人が代筆する制度ではありません。対象は自筆証書遺言であり、公正証書遺言は対象ではありません。
問106-2

遺留分制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続人が配偶者と子である場合の遺留分の割合は、被相続人の財産の2分の1である。
  • ②相続人が配偶者と子である場合の遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1である。
  • ③相続人が直系尊属のみである場合の遺留分の割合は、被相続人の財産の2分の1である。
  • ④被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人になる場合には配偶者と同じ割合の遺留分を持つ。
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正解 ①相続人が配偶者と子である場合の遺留分の割合は、被相続人の財産の2分の1である。
解説
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみである場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子が相続人に含まれる場合)は2分の1です。したがって配偶者と子が相続人であるケースの遺留分は2分の1になります。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者と子が相続人である場合の遺留分は3分の1ではなく2分の1です。直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は2分の1ではなく3分の1です。兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、法定相続人であっても遺留分権利者にはなりません。

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