2026年版・6-1

贈与と法律・贈与税の一問一答

FP3級「相続・事業承継」から、贈与と法律・贈与税に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全470問) 相続・事業承継の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

民法上の贈与契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①贈与契約は、当事者間で書面を作成しない限り、法律上有効に成立しない。
  • ②贈与契約は、贈与者が一方的に意思表示をすれば、受贈者の承諾なしに成立する。
  • ③書面によらない贈与は、履行していない部分に限り、各当事者が解除できる。
  • ④口頭による贈与であっても、履行が終わった部分は、いつでも解除できる。
答えと解説を見る
正解 ③書面によらない贈与は、履行していない部分に限り、各当事者が解除できる。
解説
民法上、贈与は贈与者が財産を無償で与える意思を示し、受贈者がこれを受諾することで成立する諾成契約であり、書面の作成は成立要件ではありません。ただし書面によらない贈与は、まだ履行していない部分に限り、各当事者がいつでも解除できます。

他の選択肢が不適切な理由
贈与契約の成立に書面は不要です。贈与は当事者双方の意思表示(申込みと承諾)で成立する契約であり、贈与者の一方的な意思表示だけでは成立しません。口頭による贈与であっても、既に履行が終わった部分は解除できません。
問26-1

暦年課税に係る贈与税の基礎控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①暦年課税による贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間110万円である。
  • ②暦年課税による贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間120万円である。
  • ③暦年課税による贈与税の基礎控除額は、贈与者1人につき年間110万円である。
  • ④暦年課税による贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間200万円である。
答えと解説を見る
正解 ①暦年課税による贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間110万円である。
解説
暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に贈与税が課されます。基礎控除は贈与者ごとではなく、財産をもらう受贈者1人につき年間110万円です。

他の選択肢が不適切な理由
基礎控除額は120万円や200万円ではなく110万円です。また、基礎控除は財産をあげる贈与者ごとではなく、財産をもらう受贈者を基準に1人当たり年間110万円が適用されます。
問36-1

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①婚姻期間が10年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合、基礎控除とは別に最高2000万円を控除できる。
  • ②婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合、基礎控除とは別に最高1000万円を控除できる。
  • ③婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、居住用でない現金の贈与でも最高2000万円を控除できる。
  • ④婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合、基礎控除とは別に最高2000万円を控除できる。
答えと解説を見る
正解 ④婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合、基礎控除とは別に最高2000万円を控除できる。
解説
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に、基礎控除110万円とは別に最高2000万円まで控除できる特例です。同じ配偶者からは一生に一度しか適用を受けられません。

他の選択肢が不適切な理由
婚姻期間の要件は10年ではなく20年以上です。控除額は1000万円ではなく最高2000万円です。対象は居住用不動産そのもの、または居住用不動産を取得するための金銭に限られ、それ以外の目的の現金贈与には適用されません。
問46-1

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①直系尊属からの住宅取得等資金贈与は、受贈者の所得金額を問わず誰でも非課税の適用を受けられる。
  • ②直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば贈与税が非課税となる制度がある。
  • ③配偶者の父母(義父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合も、この非課税制度の対象となる。
  • ④この非課税制度は暦年課税の基礎控除と併用できず、必ず相続時精算課税を選ばねばならない。
答えと解説を見る
正解 ②直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば贈与税が非課税となる制度がある。
解説
直系尊属(父母・祖父母など)から、自己の居住用家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合、受贈者の年齢(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上)や合計所得金額(原則2000万円以下)などの要件を満たすことで、一定額まで贈与税が非課税となります。

他の選択肢が不適切な理由
この非課税制度には受贈者の合計所得金額に関する要件(原則2000万円以下)があり、所得の多寡を問わず誰でも適用を受けられるわけではありません。直系尊属とは贈与を受ける人から見た父母・祖父母等を指し、配偶者の父母(義父母)は直系尊属に含まれません。この非課税制度は暦年課税の基礎控除とも相続時精算課税とも併用できます。
問56-1

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①この非課税制度は、令和8年3月31日をもって新規の信託等の受付が終了し、延長されなかった。
  • ②教育資金の一括贈与の非課税制度は、贈与者と受贈者が直接現金を授受する方法でのみ適用できる。
  • ③教育資金の一括贈与に係る非課税制度では、受贈者の年齢を問わず何歳であっても適用を受けられる。
  • ④教育資金の一括贈与の非課税制度は、令和8年度税制改正によりさらに延長されることが決定した。
答えと解説を見る
正解 ①この非課税制度は、令和8年3月31日をもって新規の信託等の受付が終了し、延長されなかった。
解説
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、令和5年度税制改正でいったん令和8年3月31日まで延長されていましたが、令和8年度税制改正で再延長は行われず、令和8年3月31日をもって新規の信託等の受付を終了しました(同日までに信託等をした分は従前どおり非課税の適用が続きます)。制度が続いていた間は、直系尊属から30歳未満の子や孫に対し、金融機関に信託等をすることで、受贈者1人につき1500万円(学校等以外に支払う金銭は500万円が限度)まで贈与税が非課税となっていました。

他の選択肢が不適切な理由
この制度は金融機関との契約に基づく信託等の方法によるものであり、贈与者と受贈者が直接現金を授受する方法では適用できませんでした。受贈者の年齢には30歳未満という上限がありました。令和8年度税制改正ではこの非課税制度の再延長は行われず、期限どおり終了しています。
問66-1

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度は、受贈者の年齢を問わず適用できる。
  • ②結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度の限度額は、教育資金と同じく1500万円である。
  • ③直系尊属が金融機関で子や孫に結婚・子育て資金を贈与すれば、一定額まで贈与税が非課税となる。
  • ④結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度は、配偶者からの贈与であっても適用を受けられる。
答えと解説を見る
正解 ③直系尊属が金融機関で子や孫に結婚・子育て資金を贈与すれば、一定額まで贈与税が非課税となる。
解説
直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育て資金に充てるため金融機関に信託等をした場合、受贈者1人につき1000万円(結婚費用は300万円が限度)まで贈与税が非課税となる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
受贈者には18歳以上50歳未満という年齢要件があります。非課税限度額は教育資金の1500万円とは異なり1000万円です。この制度は直系尊属からの贈与を対象とするもので、配偶者からの贈与は対象になりません。
問76-1

相続時精算課税制度の選択要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続時精算課税制度は、受贈者に年齢要件はあるが、贈与者には年齢の上限も下限も設けられていない。
  • ②相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫等への贈与に選択できる。
  • ③相続時精算課税制度は、原則として65歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫等への贈与に選択できる。
  • ④相続時精算課税制度は、直系尊属でない兄弟姉妹間の贈与であっても、年齢要件さえ満たせば選択できる。
答えと解説を見る
正解 ②相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫等への贈与に選択できる。
解説
相続時精算課税制度は、原則として贈与を受けた年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫(推定相続人・孫)への贈与について選択できる制度です。選択には贈与税の申告書とともに届出書の提出が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
この制度は贈与者・受贈者の双方に年齢要件があり、贈与者についても60歳以上という要件が設けられています。年齢要件は65歳・20歳ではなく60歳・18歳です。制度の対象は直系尊属である父母・祖父母から子・孫等への贈与であり、兄弟姉妹間の贈与は対象外です。
問86-1

相続時精算課税制度の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除として累計3500万円までの贈与に贈与税は課されない。
  • ②相続時精算課税制度の特別控除2500万円は、1年間に受けられる控除額の上限を定めたものである。
  • ③相続時精算課税制度を選択すると、贈与財産の種類を問わず特別控除の適用を受けられなくなる。
  • ④相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除として累計2500万円までの贈与に贈与税は課されない。
答えと解説を見る
正解 ④相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除として累計2500万円までの贈与に贈与税は課されない。
解説
相続時精算課税制度を選択すると、同一の贈与者からの贈与について、累計で2500万円までは特別控除により贈与税がかかりません。累計2500万円を超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課されます。

他の選択肢が不適切な理由
特別控除の累計額は3500万円ではなく2500万円です。この2500万円は1年間の上限ではなく、贈与者ごとに生涯を通じた累計の限度額です。相続時精算課税制度を選択した場合でも、贈与財産の種類にかかわらずこの特別控除の対象になります。
問96-1

相続時精算課税制度における基礎控除の新設に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相続時精算課税制度の基礎控除110万円は、令和6年度の改正より前から存在していた制度である。
  • ②相続時精算課税制度の基礎控除110万円は、特別控除2500万円の枠内に含まれるものである。
  • ③令和6年1月1日以後、相続時精算課税を選択した場合にも年間110万円の基礎控除が新設された。
  • ④相続時精算課税制度で基礎控除110万円以下の贈与を受けた場合でも、必ず申告が必要である。
答えと解説を見る
正解 ③令和6年1月1日以後、相続時精算課税を選択した場合にも年間110万円の基礎控除が新設された。
解説
令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度を選択した場合にも、暦年課税の基礎控除とは別に年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除以下の贈与であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。

他の選択肢が不適切な理由
この基礎控除は令和6年の税制改正で新設されたものであり、それ以前は存在しませんでした。基礎控除110万円は特別控除2500万円とは別枠で設けられています。基礎控除の範囲内の贈与であれば贈与税の申告は不要です。
問106-1

贈与税の申告期限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①贈与税の申告期限は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
  • ②贈与税の申告期限は、原則として贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。
  • ③贈与税の申告期限は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から2月末日までである。
  • ④贈与税の申告期限は、原則として贈与を受けたその年の12月31日までである。
答えと解説を見る
正解 ①贈与税の申告期限は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
解説
贈与税の申告と納付の期限は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この期間内に受贈者の住所地を所轄する税務署に申告書を提出します。

他の選択肢が不適切な理由
申告期間の開始日は2月16日ではなく2月1日です。申告期間の終了日は2月末日ではなく3月15日です。贈与を受けた年内(12月31日まで)に申告するのではなく、翌年に申告します。

FP3級の対策問題(全470問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。