2026年版・5-5

不動産の譲渡・有効活用に係る税金の一問一答

FP3級「不動産」から、不動産の譲渡・有効活用に係る税金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-5

不動産(土地・建物)の譲渡所得の計算方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①譲渡所得の金額は、収入金額から取得費のみを差し引いて計算し、譲渡費用は考慮しない。
  • ②譲渡所得の金額は、譲渡による収入金額から取得費および譲渡費用を差し引いて計算する。
  • ③譲渡所得の金額は、譲渡による収入金額に取得費および譲渡費用を加算して計算する。
  • ④譲渡所得の金額は、収入金額から特別控除額のみを差し引いて計算し、取得費は考慮しない。
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正解 ②譲渡所得の金額は、譲渡による収入金額から取得費および譲渡費用を差し引いて計算する。
解説
土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額は、譲渡による収入金額から、取得費(取得に要した費用や設備費・改良費等)および譲渡費用(仲介手数料等、譲渡のために直接要した費用)を差し引いて計算します。

他の選択肢が不適切な理由
譲渡所得の計算では、取得費だけでなく譲渡費用も差し引きます。譲渡所得は収入金額から取得費・譲渡費用を差し引いて計算するのであり、加算するものではありません。譲渡所得の計算にあたっては、特別控除の前提として取得費・譲渡費用を差し引く必要があり、取得費を考慮しないとする記述は誤りです。
問25-5

土地・建物を譲渡した場合の短期譲渡所得・長期譲渡所得の区分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①譲渡した日現在で所有期間が5年を超えるかどうかにより、必ず常に短期譲渡所得と長期譲渡所得を区分する。
  • ②譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えるかどうかにより、短期譲渡所得と長期譲渡所得を区分する。
  • ③所有期間の長短にかかわらず、土地・建物の譲渡所得はすべて長期譲渡所得として一律に課税される。
  • ④譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかにより、短期譲渡所得と長期譲渡所得を区分する。
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正解 ④譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかにより、短期譲渡所得と長期譲渡所得を区分する。
解説
土地・建物を譲渡した場合、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかにより、長期譲渡所得(5年超)と短期譲渡所得(5年以下)に区分されます。この所有期間の判定は、実際の譲渡日ではなく「譲渡した年の1月1日現在」で行う点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
所有期間の判定は「譲渡した年の1月1日現在」で行うのであり、譲渡した日現在で判定するものではありません。区分の基準となる期間は5年であり、10年ではありません。所有期間の長短により短期・長期の区分があり、すべて長期譲渡所得として扱われるわけではありません。
問35-5

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①自己の居住の用に供している家屋またはその敷地等を譲渡した場合、所有期間の長短を問わず、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる。
  • ②自己の居住の用に供している家屋またはその敷地等を譲渡した場合、所有期間が10年を超えていなければ特別控除の適用を受けることができない。
  • ③自己の居住の用に供している家屋またはその敷地等を譲渡した場合、所有期間を問わず譲渡所得の金額から最高5,000万円を控除できる。
  • ④自己の居住の用に供している家屋またはその敷地等を賃貸に供した場合に限り、所有期間を問わず譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる。
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正解 ①自己の居住の用に供している家屋またはその敷地等を譲渡した場合、所有期間の長短を問わず、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる。
解説
自己の居住の用に供している家屋またはその敷地等を譲渡した場合、所有期間の長短を問わず(短期・長期いずれでも)、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。マイホームの買換えを後押しするための特例です。

他の選択肢が不適切な理由
この特別控除には所有期間の要件はなく、10年超であることは要件とされていません。控除額は最高3,000万円であり、5,000万円ではありません。この特別控除は自己の居住の用に供している家屋等を譲渡した場合に適用されるものであり、賃貸に供した場合に限られるものではありません。
問45-5

居住用財産の3,000万円特別控除の適用除外に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①配偶者や直系血族など特別な関係にある者へ譲渡した場合であっても、3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
  • ②3,000万円特別控除は、一度この特例の適用を受けた年の翌年以降であれば、いつでも再度適用を受けることができる。
  • ③配偶者や直系血族への譲渡である場合や、前年・前々年に同じ特例の適用を受けた場合は、3,000万円特別控除は使えない。
  • ④3,000万円特別控除は、譲渡先が個人である場合に限り適用でき、法人等へ譲渡した場合には適用を受けることができない。
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正解 ③配偶者や直系血族への譲渡である場合や、前年・前々年に同じ特例の適用を受けた場合は、3,000万円特別控除は使えない。
解説
居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族、生計を一にする親族など特別な関係にある者へ譲渡した場合には適用されません。また、その年の前年または前々年に同じ特別控除等の適用を受けている場合にも、原則として適用を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者や直系血族等の特別関係者への譲渡は、この特別控除の適用除外とされています。前年・前々年に同じ特例の適用を受けている場合は、原則として適用を受けることができません。この特別控除の適用にあたり、譲渡先が個人か法人かによる区別は要件とされていません。
問55-5

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(所有期間10年超の軽減税率)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除後の譲渡所得に軽減税率が適用される特例がある。
  • ②所有期間が5年超の居住用財産を譲渡した場合、軽減税率の特例が適用され、3,000万円特別控除との併用はできない。
  • ③所有期間の長短にかかわらず、居住用財産を譲渡した場合には常に必ず軽減税率の適用を受けられるものである。
  • ④軽減税率の特例は事業用資産の譲渡にのみ限って必ず設けられており、居住用財産には一切設けられていない。
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正解 ①所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除後の譲渡所得に軽減税率が適用される特例がある。
解説
居住用財産を譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超える場合には、居住用財産の3,000万円特別控除を適用した後の課税長期譲渡所得金額のうち、一定の金額(6,000万円)以下の部分について軽減された税率が適用される特例(軽減税率の特例)があります。この特例は3,000万円特別控除と併用することができます。

他の選択肢が不適切な理由
軽減税率の特例の対象となる所有期間は10年超であり、5年超ではありません。また、この特例は3,000万円特別控除と併用することができます。所有期間が10年以下の場合には、この軽減税率の特例は適用されません。軽減税率の特例は居住用財産を対象とする特例であり、事業用資産の譲渡を対象とするものではありません。
問65-5

土地の有効活用における自己建設方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①土地所有者が、企画・建設工事の発注・建物管理運営をデベロッパーに任せ、自らは資金調達のみを行う方式である。
  • ②土地所有者が保有する土地を信託会社へ信託し、信託会社が資金調達から建物の建設・管理運営までを行う方式である。
  • ③土地所有者と事業者とが共同でビル等を建築し、それぞれの出資割合に応じて土地と建物の権利を取得する方式である。
  • ④土地所有者が、活用方法の企画から資金調達、建設工事の発注、建物の管理・運営まで、すべてを自ら行う方式である。
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正解 ④土地所有者が、活用方法の企画から資金調達、建設工事の発注、建物の管理・運営まで、すべてを自ら行う方式である。
解説
自己建設方式は、土地所有者が、活用方法の企画から資金調達、建設工事の発注、建物の管理・運営まで、すべてを自ら行う方式です。収益はすべて土地所有者に帰属しますが、その分、事業に伴うリスクや手間もすべて土地所有者が負うことになります。

他の選択肢が不適切な理由
企画・建設工事の発注・管理運営をデベロッパーに委託し資金調達のみ自ら行う方式は事業受託方式の説明です。信託会社が資金調達から建設・管理運営までを行う方式は土地信託方式の説明です。土地所有者と事業者が共同で建物を建築し出資割合に応じて権利を取得する方式は等価交換方式の説明です。
問75-5

土地の有効活用における事業受託方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①土地所有者が、活用方法の企画から資金調達、建設工事の発注、建物の管理・運営まで、すべてを自ら行う方式である。
  • ②活用方法の企画・工事発注・管理運営をデベロッパーに委託するが、建築資金の調達・返済は土地所有者が行う方式である。
  • ③土地所有者が土地の所有権を信託会社に移転し、信託会社が資金調達から建物の建設・管理運営までを行う方式である。
  • ④土地所有者が土地を現物出資し、事業者が建築費を負担し、出資割合に応じて、土地・建物の権利を取得しあう方式である。
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正解 ②活用方法の企画・工事発注・管理運営をデベロッパーに委託するが、建築資金の調達・返済は土地所有者が行う方式である。
解説
事業受託方式は、土地の活用方法の企画・建設工事の発注・建物の管理運営等をデベロッパーに委託する一方、建築資金の調達および借入金の返済は土地所有者自らが行う方式です。専門的なノウハウをデベロッパーから得つつ、事業主体は土地所有者のままとなる点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
企画から資金調達、建設、管理運営まですべてを自ら行う方式は自己建設方式の説明です。土地の所有権を信託会社に移転し資金調達から管理運営までを任せる方式は土地信託方式の説明です。土地を現物出資し出資割合に応じて権利を取得しあう方式は等価交換方式の説明です。
問85-5

土地の有効活用における土地信託方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①土地所有者が土地の所有権をそのまま保持したまま、建物の管理運営のみをデベロッパーに委託する方式のことである。
  • ②土地所有者と事業者とが、共同で出資して建物を建築し、出資割合に応じてそれぞれ土地・建物の権利を取得する方式のことである。
  • ③土地所有者が信託会社に土地を信託し、信託会社が資金調達・建設・管理運営を行い、収益が信託配当として交付される方式である。
  • ④土地所有者が、その活用方法の企画から資金調達、建設、そして管理運営に至るまですべてを自ら行う方式のことである。
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正解 ③土地所有者が信託会社に土地を信託し、信託会社が資金調達・建設・管理運営を行い、収益が信託配当として交付される方式である。
解説
土地信託方式は、土地所有者が信託会社に土地を信託し、信託会社が資金調達・建物の建設・管理運営までを行い、その信託財産から生じた収益が信託配当として土地所有者に交付される方式です。信託期間中は土地の名義が信託会社に移転しますが、信託終了時には土地・建物とも土地所有者に返還されます。

他の選択肢が不適切な理由
土地の所有権を保持したまま管理運営のみを委託する方式は事業受託方式に近い説明であり、土地信託方式では信託会社に土地を信託します。土地所有者と事業者が共同で建物を建築し出資割合に応じて権利を取得する方式は等価交換方式の説明です。企画から資金調達、建設、管理運営まですべてを自ら行う方式は自己建設方式の説明です。
問95-5

土地の有効活用における等価交換方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①土地所有者が土地を現物出資し、デベロッパーが建築費を負担して、出資割合に応じて土地と建物の権利を取得しあう方式である。
  • ②土地所有者が保有する土地の全部を信託会社に信託し、その信託配当という形で収益の分配のみを受ける方式である。
  • ③土地所有者が建設資金をすべて自ら調達し、建設工事の発注から建物の管理運営に至るまですべて自ら行う方式である。
  • ④土地所有者が、土地活用の企画・管理運営のみをデベロッパーに委託するが、建築資金の調達は土地所有者自身が行う方式である。
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正解 ①土地所有者が土地を現物出資し、デベロッパーが建築費を負担して、出資割合に応じて土地と建物の権利を取得しあう方式である。
解説
等価交換方式は、土地所有者が土地を提供(現物出資)し、デベロッパーが建物の建築費用を負担して建物を建築し、それぞれの出資割合に応じて、完成した土地・建物の権利(区分所有権や敷地の共有持分等)を取得しあう方式です。土地所有者は多額の資金を負担せずに建物を取得できる点がメリットです。

他の選択肢が不適切な理由
土地を信託会社に信託し信託配当を受け取る方式は土地信託方式の説明です。建設資金を自ら調達し発注から管理運営まですべて自ら行う方式は自己建設方式の説明です。企画・管理運営のみをデベロッパーに委託し資金調達は自ら行う方式は事業受託方式の説明です。
問105-5

不動産投資の採算性を評価する指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①単純利回りとは、年間の純収益(総収入から諸経費を差し引いた金額)を総投資額で除して算出する利回りのことをいう。
  • ②NOI利回りは、年間の総収入(諸経費を差し引かない額)を総投資額で除して算出する利回りのことである。
  • ③単純利回り・NOI利回りのいずれも、諸経費を差し引いた純収益を基準として算出する利回りのことである。
  • ④単純利回りは総収入を総投資額で除して算出し、NOI利回りは純収益(総収入-諸経費)を総投資額で除して算出する。
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正解 ④単純利回りは総収入を総投資額で除して算出し、NOI利回りは純収益(総収入-諸経費)を総投資額で除して算出する。
解説
単純利回り(表面利回り)は、年間の総収入を総投資額で除して算出する利回りで、諸経費を考慮しません。これに対しNOI利回り(純利回り)は、年間の純収益(総収入から諸経費を差し引いた額)を総投資額で除して算出する利回りで、より実態に近い収益性を把握できます。不動産広告に表示される利回りの多くは単純利回りであるため、投資判断の際にはNOI利回りを別途確認することが重要です。

他の選択肢が不適切な理由
単純利回りは諸経費を差し引かない総収入を基準とする利回りであり、純収益を基準とするのはNOI利回りです。NOI利回りは諸経費を差し引いた純収益を基準とするのであり、総収入をそのまま用いるのは単純利回りです。単純利回りは諸経費を差し引かない総収入を基準として算出する利回りです。

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