2026年版・5-4

不動産の取得・保有に係る税金の一問一答

FP3級「不動産」から、不動産の取得・保有に係る税金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-4

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①不動産取得税は不動産の所在する市町村が課す税金で、相続による取得も含めてすべての取得原因について課される。
  • ②不動産取得税は国が課す税金であり、有償で取得した場合にのみ課され、贈与による取得には課されないものである。
  • ③不動産取得税は不動産の所在する都道府県が課す税金であるが、相続による取得も含めてすべての取得原因について課される。
  • ④不動産取得税は都道府県が課す税金で、売買・贈与・新築等により取得した者に課されるが、相続による取得は課されない。
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正解 ④不動産取得税は都道府県が課す税金で、売買・贈与・新築等により取得した者に課されるが、相続による取得は課されない。
解説
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す税金で、売買・贈与・交換・新築・増改築等により不動産を取得した者に課されます。ただし、相続(包括遺贈および被相続人からの死因贈与を含む)による取得については、形式的な所有権移転であるとして課税されません。

他の選択肢が不適切な理由
不動産取得税の課税主体は市町村ではなく都道府県であり、また相続による取得は課税対象外です。不動産取得税は国税ではなく都道府県が課す地方税であり、贈与による取得も課税対象です。相続による取得は不動産取得税の課税対象外とされているため、すべての取得原因に課されるとする記述は誤りです。
問25-4

不動産取得税における宅地評価土地の課税標準の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①令和9年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合、課税標準となる固定資産税評価額が2分の1に軽減される。
  • ②令和9年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合、課税標準となる固定資産税評価額が3分の1に軽減される。
  • ③宅地評価土地の課税標準を軽減する特例は設けられておらず、常に固定資産税評価額の全額が課税標準となる。
  • ④令和9年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合、その税率そのものが2分の1に軽減されるものである。
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正解 ①令和9年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合、課税標準となる固定資産税評価額が2分の1に軽減される。
解説
不動産取得税では、令和9年3月31日までに宅地評価土地(宅地および宅地の価格をもとに評価される土地)を取得した場合、課税標準となる固定資産税評価額が2分の1に軽減される特例があります。

他の選択肢が不適切な理由
軽減の割合は2分の1であり、3分の1とする記述は誤りです。宅地評価土地の課税標準を軽減する特例は実際に設けられています。この特例は課税標準(評価額)を2分の1にするものであり、税率そのものを軽減するものではありません。
問35-4

登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①登録免許税は登記を受ける者に課される地方税であるとされており、軽減措置の対象となる登記の種類は所有権保存登記に限られる。
  • ②登録免許税は登記を受ける者に課される国税であり、令和9年3月31日までは住宅用家屋の登記につき税率の軽減措置がある。
  • ③登録免許税は不動産の所在する都道府県が課す税金であるとされ、住宅用家屋についての軽減措置は設けられていない。
  • ④登録免許税は登記を受ける者に課される国税であるが、住宅用家屋であっても税率の軽減措置は設けられていないものである。
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正解 ②登録免許税は登記を受ける者に課される国税であり、令和9年3月31日までは住宅用家屋の登記につき税率の軽減措置がある。
解説
登録免許税は、不動産の登記等を受ける者に課される国税です。令和9年3月31日までに住宅用家屋について所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記等を受ける場合には、一定の要件のもとで税率の軽減措置が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
登録免許税は国税であり、地方税ではありません。また、軽減措置の対象は所有権保存登記に限られず、所有権移転登記や抵当権設定登記にも及びます。登録免許税は登記を受ける者に課される国税であり、都道府県が課す税金ではありません。住宅用家屋についての軽減措置は実際に設けられています。
問45-4

不動産売買契約書に係る印紙税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約書の契約金額にかかわらず、一律の税額が定まる国税で、不動産譲渡契約書についての軽減措置は設けられていない。
  • ②契約書の契約金額に応じて税額が定まる地方税であり、不動産譲渡契約書についての軽減措置は設けられていない。
  • ③契約書の契約金額に応じて税額が定まる国税で、令和9年3月31日までの一定の不動産譲渡契約書には軽減措置がある。
  • ④印紙税は不動産の売主にのみ課される税金であり、買主が保有する契約書には一切課税されないものである。
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正解 ③契約書の契約金額に応じて税額が定まる国税で、令和9年3月31日までの一定の不動産譲渡契約書には軽減措置がある。
解説
印紙税は、契約書に記載された契約金額に応じて税額が定められる国税です。令和9年3月31日までに作成される、契約金額が10万円を超える不動産の譲渡に関する契約書については、本則税率のおおむね半額程度に軽減する措置が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
印紙税額は契約金額に応じて段階的に定められており、一律の税額ではありません。また、不動産譲渡契約書には軽減措置が設けられています。印紙税は国税であり、都道府県が課す地方税ではありません。印紙税は契約書という課税文書を作成した各当事者に連帯して納税義務が生じ、売主にのみ課されるものではありません。
問55-4

印紙税の納付を怠った場合の過怠税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①課税文書に印紙を貼付しなかった場合であっても、過怠税が課されることはなく、本来の印紙税額を追納すれば足りる。
  • ②課税文書に印紙を貼付したが消印を忘れた場合であっても、実際にはいかなる場合であっても過怠税は課されないといえる。
  • ③課税文書に印紙を貼付しなかったことが判明した場合、納付すべき印紙税額の10分の1に相当する過怠税が徴収されるものである。
  • ④課税文書に印紙の貼付を怠ったことが判明した場合、原則として本来の印紙税額とその2倍の合計額が過怠税として徴収される。
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正解 ④課税文書に印紙の貼付を怠ったことが判明した場合、原則として本来の印紙税額とその2倍の合計額が過怠税として徴収される。
解説
課税文書に印紙を貼付しなかったことが、税務調査等、納税者の自主的な申出以外の方法で判明した場合、原則として、納付すべきであった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち本来の税額の3倍相当額)が過怠税として徴収されます。

他の選択肢が不適切な理由
印紙の貼付を怠った場合には過怠税が課され、本来の税額の追納だけでは済みません。消印を忘れた場合にも過怠税が課されることがあります。過怠税の額は本来の印紙税額の10分の1ではなく、原則として本来の税額の3倍相当額です。
問65-4

固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対し、固定資産の所在する市町村が課す税金である。
  • ②固定資産税は毎年4月1日現在の固定資産の所有者に対し、固定資産の所在する都道府県が課す税金である。
  • ③固定資産税はその年に固定資産を実際に売却した者に対してのみ、国が課す税金であるといえる。
  • ④固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対し、常に国のみが課す税金であるといえる。
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正解 ①固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対し、固定資産の所在する市町村が課す税金である。
解説
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者に対し、その固定資産の所在する市町村(東京23区内は特例として都)が課す地方税です。

他の選択肢が不適切な理由
賦課期日は1月1日であり、4月1日ではありません。また課税主体は市町村(東京23区内は都)であり、都道府県ではありません。固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に課されるものであり、売却者に課されるとは限りません。固定資産税は市町村(東京23区内は都)が課す地方税であり、国税ではありません。
問75-4

固定資産税における住宅用地に対する課税標準の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①住宅1戸につき200㎡以下の部分は課税標準が価格の3分の1に、200㎡を超える部分は6分の1に軽減される。
  • ②住宅1戸につき200㎡以下の部分は課税標準が価格の6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減される。
  • ③住宅用地の面積の大小にかかわらず、特例により課税標準は一律で価格の2分の1に軽減されるといえる。
  • ④住宅用地に対する課税標準の軽減特例は一切設けられておらず、常に価格の全額が課税標準となるといえる。
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正解 ②住宅1戸につき200㎡以下の部分は課税標準が価格の6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減される。
解説
固定資産税では、住宅1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が固定資産税評価額の6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に、それぞれ軽減される特例があります。この特例により、住宅用地の税負担が大きく軽減されます。

他の選択肢が不適切な理由
200㎡以下の部分が6分の1、200㎡超の部分が3分の1であり、記述が逆になっています。軽減割合は面積区分に応じて6分の1または3分の1であり、一律2分の1ではありません。住宅用地に対する課税標準の軽減特例は実際に設けられています。
問85-4

都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①都市計画税は、都市計画区域内に所在するすべての土地・家屋の所有者に対し、国が課す目的税である。
  • ②都市計画税は、市街化調整区域内に所在する土地・家屋の所有者にのみ限って課される目的税である。
  • ③都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対し、市町村が課す目的税である。
  • ④都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対し、都道府県が課す目的税である。
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正解 ③都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対し、市町村が課す目的税である。
解説
都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対し、市町村(東京23区内は都)が固定資産税とあわせて課す目的税です。都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。

他の選択肢が不適切な理由
都市計画税は都市計画区域内すべてではなく、原則として市街化区域内の不動産に課されます。また、課税主体は国ではなく市町村(東京23区内は都)です。都市計画税は原則として市街化区域内の不動産に課され、市街化調整区域内の不動産には原則として課されません。都市計画税の課税主体は都道府県ではなく市町村(東京23区内は都)です。
問95-4

新築住宅に対する固定資産税の減額措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①新築住宅であれば要件を問わず、永久に固定資産税額が2分の1に減額されるものである。
  • ②新築住宅に対する固定資産税の減額措置は設けられておらず、既存住宅と同様の税額が課される。
  • ③新築住宅に対する減額措置は不動産取得税にのみ設けられており、固定資産税には設けられていない。
  • ④一定の要件を満たす新築住宅は、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額される。
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正解 ④一定の要件を満たす新築住宅は、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額される。
解説
一定の要件(床面積要件等)を満たす新築住宅については、新築後の一定期間(一般の住宅で3年間、認定長期優良住宅等ではより長期間)、固定資産税額(一定の床面積分に限る)が2分の1に減額される特例が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
この減額措置には新築後一定期間(一般の住宅で3年間等)という適用期間の限度があり、永続的に適用されるものではありません。新築住宅に対する固定資産税の減額措置は実際に設けられています。新築住宅に対する減額措置は不動産取得税だけでなく、固定資産税にも設けられています。
問105-4

個人が不動産を購入して取得した場合に課される税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①土地の購入代金には消費税は課されないが、建物の購入代金には消費税が課され、別途、不動産取得税・登録免許税・印紙税が課され得る。
  • ②民法・税法上、土地・建物のいずれの購入代金にも、消費税が課され、不動産取得税・登録免許税・印紙税のいずれも課されないものである。
  • ③土地の購入代金にはどのような場合であっても常に必ず消費税が課されるが、建物の購入代金には消費税は一切課されないものである。
  • ④不動産の購入に際しては、いかなる場合であっても不動産取得税・登録免許税・印紙税のいずれも課されることは一切ないものである。
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正解 ①土地の購入代金には消費税は課されないが、建物の購入代金には消費税が課され、別途、不動産取得税・登録免許税・印紙税が課され得る。
解説
不動産の購入代金のうち、土地の代金は消費税の非課税取引とされ消費税は課されません。一方、建物の代金には原則として消費税が課されますが、個人が自宅として使用していた建物を売主として売却する場合(事業者でない個人からの購入)は課税対象外となります。これらとは別に、不動産の取得に伴い、不動産取得税・登録免許税・印紙税が課され得ます。

他の選択肢が不適切な理由
土地の購入代金は消費税の非課税取引であり、消費税は課されません。土地の購入代金には消費税は課されず、逆に建物の購入代金には原則として消費税が課されます。不動産の取得に際しては、不動産取得税・登録免許税・印紙税が課され得ます。

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