問15-4
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①不動産取得税は不動産の所在する市町村が課す税金で、相続による取得も含めてすべての取得原因について課される。
- ②不動産取得税は国が課す税金であり、有償で取得した場合にのみ課され、贈与による取得には課されないものである。
- ③不動産取得税は不動産の所在する都道府県が課す税金であるが、相続による取得も含めてすべての取得原因について課される。
- ④不動産取得税は都道府県が課す税金で、売買・贈与・新築等により取得した者に課されるが、相続による取得は課されない。
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正解
④不動産取得税は都道府県が課す税金で、売買・贈与・新築等により取得した者に課されるが、相続による取得は課されない。
解説
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す税金で、売買・贈与・交換・新築・増改築等により不動産を取得した者に課されます。ただし、相続(包括遺贈および被相続人からの死因贈与を含む)による取得については、形式的な所有権移転であるとして課税されません。
他の選択肢が不適切な理由
不動産取得税の課税主体は市町村ではなく都道府県であり、また相続による取得は課税対象外です。不動産取得税は国税ではなく都道府県が課す地方税であり、贈与による取得も課税対象です。相続による取得は不動産取得税の課税対象外とされているため、すべての取得原因に課されるとする記述は誤りです。
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課す税金で、売買・贈与・交換・新築・増改築等により不動産を取得した者に課されます。ただし、相続(包括遺贈および被相続人からの死因贈与を含む)による取得については、形式的な所有権移転であるとして課税されません。
他の選択肢が不適切な理由
不動産取得税の課税主体は市町村ではなく都道府県であり、また相続による取得は課税対象外です。不動産取得税は国税ではなく都道府県が課す地方税であり、贈与による取得も課税対象です。相続による取得は不動産取得税の課税対象外とされているため、すべての取得原因に課されるとする記述は誤りです。