問15-3
都市計画法における都市計画区域の区分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①都市計画区域は、必ず市街化区域と市街化調整区域のいずれかに区分され、区域区分をしない都市計画区域は存在しない。
- ②都市計画区域は、市街地を形成している市街化区域、市街化を抑制すべき市街化調整区域、非線引きの区域に分けられる。
- ③都市計画区域は、住居系・商業系・工業系の3つの区域に区分され、市街化区域や市街化調整区域という区分は存在しない。
- ④都市計画区域内の土地はすべて市街化区域とされ、市街化調整区域は都市計画区域外にのみ存在するものである。
答えと解説を見る
正解
②都市計画区域は、市街地を形成している市街化区域、市街化を抑制すべき市街化調整区域、非線引きの区域に分けられる。
解説
都市計画法上、都市計画区域は、既に市街地を形成している区域や優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」、そしていずれにも区分されていない「非線引き区域」に分けられます。
他の選択肢が不適切な理由
区域区分(線引き)を行わない都市計画区域(非線引き都市計画区域)も存在するため、必ず区分されるとする記述は誤りです。住居系・商業系・工業系の区分は用途地域の区分であり、市街化区域・市街化調整区域の区分とは異なる制度です。市街化調整区域は都市計画区域の中に定められる区分であり、都市計画区域外に存在するものではありません。
都市計画法上、都市計画区域は、既に市街地を形成している区域や優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」、そしていずれにも区分されていない「非線引き区域」に分けられます。
他の選択肢が不適切な理由
区域区分(線引き)を行わない都市計画区域(非線引き都市計画区域)も存在するため、必ず区分されるとする記述は誤りです。住居系・商業系・工業系の区分は用途地域の区分であり、市街化区域・市街化調整区域の区分とは異なる制度です。市街化調整区域は都市計画区域の中に定められる区分であり、都市計画区域外に存在するものではありません。