2026年版・5-3

不動産に関する法令上の制限の一問一答

FP3級「不動産」から、不動産に関する法令上の制限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-3

都市計画法における都市計画区域の区分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①都市計画区域は、必ず市街化区域と市街化調整区域のいずれかに区分され、区域区分をしない都市計画区域は存在しない。
  • ②都市計画区域は、市街地を形成している市街化区域、市街化を抑制すべき市街化調整区域、非線引きの区域に分けられる。
  • ③都市計画区域は、住居系・商業系・工業系の3つの区域に区分され、市街化区域や市街化調整区域という区分は存在しない。
  • ④都市計画区域内の土地はすべて市街化区域とされ、市街化調整区域は都市計画区域外にのみ存在するものである。
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正解 ②都市計画区域は、市街地を形成している市街化区域、市街化を抑制すべき市街化調整区域、非線引きの区域に分けられる。
解説
都市計画法上、都市計画区域は、既に市街地を形成している区域や優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」、そしていずれにも区分されていない「非線引き区域」に分けられます。

他の選択肢が不適切な理由
区域区分(線引き)を行わない都市計画区域(非線引き都市計画区域)も存在するため、必ず区分されるとする記述は誤りです。住居系・商業系・工業系の区分は用途地域の区分であり、市街化区域・市街化調整区域の区分とは異なる制度です。市街化調整区域は都市計画区域の中に定められる区分であり、都市計画区域外に存在するものではありません。
問25-3

都市計画法の開発許可制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①市街化区域内・市街化調整区域内のいずれについても、開発行為の規模の大小にかかわらず、常に開発許可は一切不要である。
  • ②市街化調整区域内では、原則として、面積1,000㎡以上の開発行為を行う場合にのみ開発許可が必要となる。
  • ③市街化区域内では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要だが、市街化調整区域内では規模にかかわらず許可が必要となる。
  • ④市街化区域内で行われる開発行為については、その規模の大小にかかわらず、常に開発許可を受ける必要がある。
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正解 ③市街化区域内では1,000㎡以上の開発行為に許可が必要だが、市街化調整区域内では規模にかかわらず許可が必要となる。
解説
都市計画法の開発許可制度では、市街化区域内で原則として面積1,000㎡以上の開発行為を行う場合に都道府県知事等の許可が必要です。一方、市街化調整区域内では、開発行為の規模にかかわらず原則として許可が必要とされています。

他の選択肢が不適切な理由
市街化区域・市街化調整区域とも、一定の場合には開発許可が必要となるため、不要とする記述は誤りです。1,000㎡以上という規模要件があるのは市街化区域についてであり、市街化調整区域では規模にかかわらず許可が必要です。市街化区域では、1,000㎡未満の小規模な開発行為は原則として開発許可が不要です。
問35-3

建築基準法・都市計画法における用途地域に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①用途地域は、住居系・商業系・工業系の3種類に区分されるのみであり、それ以上の細分化はされていない。
  • ②用途地域は市街化調整区域にのみ定められ、市街化区域には用途地域を定めることができない。
  • ③用途地域は合計10種類に区分され、住居系5地域・商業系2地域・工業系3地域からなるものである。
  • ④用途地域は住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の計13種類に区分され、用途に応じた制限がある。
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正解 ④用途地域は住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の計13種類に区分され、用途に応じた制限がある。
解説
用途地域は、住居系8地域・商業系2地域・工業系3地域の合計13種類に区分され、地域ごとに建築できる建築物の用途等が制限されます。用途地域は都市計画区域内(主に市街化区域)に定められ、地域の秩序ある土地利用を図る役割を持ちます。

他の選択肢が不適切な理由
用途地域は住居系・商業系・工業系という大分類の中で、さらに13種類に細分化されています。用途地域は市街化区域を中心に定められる制度であり、市街化調整区域にのみ定められるものではありません。用途地域の種類は合計13種類であり、10種類とする記述は誤りです。
問45-3

建築基準法における建蔽率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①敷地面積に対する建築物の建築面積の割合であり、用途地域ごとに都市計画で上限が指定されている。
  • ②敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合であり、用途地域ごとに都市計画で上限が指定されている。
  • ③建築物の各階の床面積の合計に対する、敷地に接する道路の幅員の割合のことをいう規制である。
  • ④敷地が道路に接していなければならない最低限度の長さのことであり、原則として2m以上である。
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正解 ①敷地面積に対する建築物の建築面積の割合であり、用途地域ごとに都市計画で上限が指定されている。
解説
建蔽率とは、敷地面積に対する建築物の建築面積(建物を真上から見たときの水平投影面積)の割合のことで、用途地域ごとに都市計画で上限(指定建蔽率)が定められています。防災上の観点から、敷地内に一定の空地を確保することを目的とした規制です。

他の選択肢が不適切な理由
敷地面積に対する延べ面積の割合は「容積率」の説明です。各階の床面積の合計に対する道路幅員の割合という指標は存在しません。敷地が道路に接するべき最低限度の長さは「接道義務」の説明です。
問55-3

建蔽率の緩和措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①建蔽率は用途地域ごとに定められた数値が絶対的な上限であり、角地や耐火建築物であっても緩和されることは一切なく、例外は存在しない。
  • ②特定行政庁指定の角地は建蔽率が10%緩和され、防火地域内の耐火建築物等はさらに10%緩和され、両方該当なら合計20%緩和される。
  • ③防火地域内にある耐火建築物等は建蔽率が緩和されるが、角地の位置による緩和という制度までは設けられておらず、例外は存在しない。
  • ④特定行政庁が指定する角地にある敷地は建蔽率が20%緩和されるが、防火地域内の耐火建築物等による緩和という制度は設けられていない。
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正解 ②特定行政庁指定の角地は建蔽率が10%緩和され、防火地域内の耐火建築物等はさらに10%緩和され、両方該当なら合計20%緩和される。
解説
特定行政庁が指定する角地にある敷地は建蔽率が10%緩和され、防火地域内にある耐火建築物等(および準防火地域内の準耐火建築物等)はさらに10%緩和されます。両方の条件に該当する場合は合計20%緩和されます。なお、指定建蔽率が80%の地域で防火地域内の耐火建築物等に該当する場合は、建蔽率の制限自体がなくなります。

他の選択肢が不適切な理由
角地や耐火建築物等による緩和措置は実際に設けられており、緩和されないとする記述は誤りです。角地による緩和も設けられているため、緩和されないとする記述は誤りです。角地の緩和幅は10%であり、20%とする記述は誤りです。
問65-3

建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①敷地面積に対する建築物の建築面積の割合であり、用途地域ごとに都市計画で上限が指定されている。
  • ②建築物の高さに関する、敷地境界線からの水平距離に応じた制限のことをいう規制である。
  • ③敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合であり、用途地域ごとに都市計画で上限が指定されている。
  • ④敷地が道路に接していなければならない最低限度の長さについて定めた規制のことをいう。
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正解 ③敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合であり、用途地域ごとに都市計画で上限が指定されている。
解説
容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合のことで、用途地域ごとに都市計画で上限(指定容積率)が定められています。建築物の規模を敷地との関係でコントロールし、道路や上下水道等のインフラとのバランスを図る規制です。

他の選択肢が不適切な理由
敷地面積に対する建築面積の割合は「建蔽率」の説明です。敷地境界線からの高さ制限は斜線制限等の説明であり、容積率とは異なる規制です。敷地が道路に接するべき最低限度の長さは「接道義務」の説明です。
問75-3

前面道路の幅員による容積率の制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画の指定容積率と、幅員に用途を問わず10分の6を乗じた数値のいずれか低い方が上限となる。
  • ②前面道路の幅員が12m未満であっても、容積率は常に、都市計画によってあらかじめ指定された数値のみが例外なく必ず上限となる。
  • ③前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画で指定された容積率と前面道路の幅員に乗じた数値のいずれか高い方が、必ず容積率の上限となる。
  • ④前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率と、幅員に住居系10分の4・それ以外10分の6を乗じた数値のいずれか低い方が上限となる。
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正解 ④前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率と、幅員に住居系10分の4・それ以外10分の6を乗じた数値のいずれか低い方が上限となる。
解説
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は、都市計画で指定された容積率と、前面道路の幅員に住居系用途地域では10分の4、それ以外の用途地域では10分の6を乗じた数値とを比較し、いずれか低い方が上限となります。

他の選択肢が不適切な理由
法定乗数は用途地域により異なり(住居系10分の4、それ以外10分の6)、一律10分の6とする記述は誤りです。前面道路の幅員が12m未満の場合はこの制限を受けるため、常に指定容積率のみが上限になるとする記述は誤りです。容積率の上限は、指定容積率と道路幅員による数値のいずれか低い方であり、高い方ではありません。
問85-3

建築基準法における接道義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
  • ②都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に4m以上接していなければならない。
  • ③接道義務は防火地域内にある建築物にのみ課される規制であり、それ以外のいかなる区域内の建築物にも一切課されない。
  • ④都市計画区域内の建築物の敷地は、道路に接していなくても、実際にはいかなる場合も隣地との間に通路があれば足りる。
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正解 ①都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
解説
建築基準法上の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。避難や消防活動の観点から、敷地と道路との最低限の接続を確保する規制です。

他の選択肢が不適切な理由
接道義務の数値は幅員4m以上の道路に2m以上であり、幅員6m以上・接道4m以上とする記述は誤りです。接道義務は防火地域に限らず、都市計画区域・準都市計画区域内の建築物に広く課されます。接道義務は道路への接続を求める規制であり、通路があれば足りるとする記述は誤りです。
問95-3

防火地域・準防火地域における建築物の規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①防火地域・準防火地域の指定は用途地域とは無関係に定められ、建築物の構造に関する規制は一切課されないものである。
  • ②防火地域内で一定規模以上の建築物を建てる場合には、原則として耐火建築物等とすることが求められる規制がある。
  • ③準防火地域内では耐火建築物等とする規制が課されるが、防火地域内では構造上の規制は一切課されていない。
  • ④防火地域内の建築物はすべて耐火建築物等としなければならないが、準防火地域内には構造上の規制は設けられていない。
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正解 ②防火地域内で一定規模以上の建築物を建てる場合には、原則として耐火建築物等とすることが求められる規制がある。
解説
防火地域内で一定規模以上の建築物を建築する場合には、原則として耐火建築物等としなければならないなど、火災の危険を防止するための構造規制が課されます。準防火地域内でも、建築物の規模に応じて耐火建築物等または準耐火建築物等とすることが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
防火地域・準防火地域には、火災の危険を防止するための構造規制が課されます。準防火地域だけでなく防火地域内の建築物にも構造規制が課されます。防火地域内の建築物であっても、規模によっては準耐火建築物等とすれば足りる場合があり、一律に耐火建築物等としなければならないわけではありません。また、準防火地域内の建築物にも、規模に応じた構造上の規制が課されます。
問105-3

区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①規約の設定・変更・廃止には区分所有者全員の同意が必要であり、建替え決議には区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成で足りる。
  • ②規約の設定・変更・廃止、建替え決議のいずれについても、特別な多数決は不要で、区分所有者および議決権の各過半数の賛成があれば、足りる。
  • ③規約の設定・変更・廃止には区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要であり、建替え決議には各5分の4以上の賛成が必要である。
  • ④規約の設定・変更・廃止には区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成が必要であり、建替え決議には各4分の3以上の賛成が必要。
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正解 ③規約の設定・変更・廃止には区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要であり、建替え決議には各5分の4以上の賛成が必要である。
解説
区分所有法上、規約の設定・変更・廃止には区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要であり、建替え決議には各5分の4以上の賛成が必要とされています。集会は少なくとも毎年1回招集しなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
規約の設定・変更・廃止に区分所有者全員の同意までは求められておらず、各4分の3以上の賛成で足ります。規約の変更や建替え決議には、それぞれ4分の3以上・5分の4以上という特別多数決が必要であり、過半数の賛成では足りません。規約の設定・変更・廃止の要件は各4分の3以上であり、3分の2とする記述は誤りです。

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