2026年版・5-2

不動産の取引(宅建業法・売買契約)の一問一答

FP3級「不動産」から、不動産の取引(宅建業法・売買契約)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

宅地建物取引業法上の媒介契約の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①宅建業法上、媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約の2種類のみがあり、専属専任媒介契約という類型は存在しない。
  • ②宅建業法上、媒介契約の種類にかかわらず、依頼者は常に複数の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができる。
  • ③媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、後二者は重ねて依頼することができない。
  • ④媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があるが、自己発見取引はいずれも認められていない。
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正解 ③媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、後二者は重ねて依頼することができない。
解説
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。専任媒介契約と専属専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができません(一般媒介契約はこれが可能です)。

他の選択肢が不適切な理由
専属専任媒介契約という類型も存在するため、2種類のみとする記述は誤りです。専任媒介契約・専属専任媒介契約では重ねて依頼することができないため、常に複数業者へ依頼できるとする記述は誤りです。専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することが認められています(専属専任媒介契約ではこれも制限されます)。
問25-2

専任媒介契約の有効期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①有効期間は6ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合でも6ヵ月に短縮される。
  • ②有効期間についての制限はなく、依頼者と業者が合意すれば何年でも自由に定めることができる。
  • ③有効期間は1ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合でも1ヵ月に短縮される。
  • ④有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合でも3ヵ月に短縮される。
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正解 ④有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合でも3ヵ月に短縮される。
解説
専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合でも3ヵ月に短縮されます。有効期間が満了した場合は、依頼者からの更新の申出により更新することができます(自動更新はできません)。

他の選択肢が不適切な理由
有効期間の上限は3ヵ月であり、6ヵ月とする記述は誤りです。有効期間には法律上の上限が定められているため、制限がないとする記述は誤りです。有効期間の上限は1ヵ月ではなく3ヵ月です。
問35-2

専任媒介契約・専属専任媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録および依頼者への業務処理状況の報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①専属専任媒介契約では1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上の頻度で、依頼者への業務処理状況の報告が義務付けられている。
  • ②一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約のいずれについても、指定流通機構への登録義務および依頼者への報告義務が課される。
  • ③専属専任媒介契約では2週間に1回以上、専任媒介契約では1週間に1回以上の頻度で、依頼者への業務処理状況の報告が義務付けられている。
  • ④宅地建物取引業法上、専任媒介契約・専属専任媒介契約のいずれも、指定流通機構への登録義務はあるが、依頼者への報告義務までは課されていない。
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正解 ①専属専任媒介契約では1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上の頻度で、依頼者への業務処理状況の報告が義務付けられている。
解説
専属専任媒介契約では1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上の頻度で、宅地建物取引業者は依頼者へ業務処理状況を報告しなければなりません。あわせて、専属専任媒介契約は契約締結日から5日以内、専任媒介契約は7日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録することも義務付けられています。

他の選択肢が不適切な理由
一般媒介契約には指定流通機構への登録義務も定期的な報告義務もありません。専属専任媒介契約は1週間に1回以上、専任媒介契約は2週間に1回以上であり、記述が逆になっています。専任媒介契約・専属専任媒介契約のいずれにも、報告義務は課されています。
問45-2

不動産売買契約における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①手付は常に違約手付として扱われ、契約に違反した当事者が損害賠償とは別に手付を没収される制度である。
  • ②特約がない限り手付は解約手付とされ、履行の着手前であれば、買主は手付放棄、売主は倍額提供で契約を解除できる。
  • ③相手方が契約の履行に着手した後であっても、買主は手付を放棄すればいつでも自由に契約を解除できる。
  • ④手付を交付した場合、特約がない限り、売主・買主のいずれも理由の如何を問わず契約を一切解除することはできない。
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正解 ②特約がない限り手付は解約手付とされ、履行の着手前であれば、買主は手付放棄、売主は倍額提供で契約を解除できる。
解説
不動産売買契約における手付は、特約がない限り解約手付と推定されます。相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付を放棄することで、売主は手付の倍額を現実に提供することで、それぞれ契約を解除することができます。

他の選択肢が不適切な理由
特約がない限り手付は解約手付と推定され、当然に違約手付として扱われるわけではありません。相手方が履行に着手した後は、手付による解除はできなくなります。手付による解除が認められているため、いかなる場合でも解除できないとする記述は誤りです。
問55-2

民法における危険負担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①売買契約後、引渡し前に目的物が滅失した場合であっても、買主は代金の全額を支払う義務を免れることはない。
  • ②危険負担に関する民法の規定は、建物の売買にのみ適用されるものであり、土地の売買には適用されない。
  • ③売買契約後、引渡し前に双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒める。
  • ④民法上、目的物の滅失について当事者双方に帰責事由がない場合、常に売主が損害を賠償しなければならない。
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正解 ③売買契約後、引渡し前に双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒める。
解説
民法上、売買契約締結後、目的物の引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失・損傷し、履行が不能となった場合、買主は反対給付である代金の支払いを拒むことができます(危険負担)。

他の選択肢が不適切な理由
危険負担の規定により、買主は代金の支払いを拒むことができるため、全額支払義務を免れないとする記述は誤りです。危険負担の規定は土地の売買にも適用されるため、建物に限られるとする記述は誤りです。双方に帰責事由がない場合は、売主に損害賠償義務が生じるわけではありません。
問65-2

民法における契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①引き渡された目的物に契約の内容に適合しない点があっても、買主が請求できるのは損害賠償のみであり、契約の解除をすることはできない。
  • ②契約不適合責任は、瑕疵担保責任と実質的に同一の制度であるとされ、民法改正の前後で買主が行使できる権利の内容に変更はない。
  • ③契約不適合責任は、目的物の種類に関する不適合にのみ適用されるものであり、数量に関する不適合にまでは一切適用されない。
  • ④引き渡された目的物が種類・品質等に関して契約の内容に適合しない場合、買主は追完請求や代金減額請求、契約の解除をすることができる。
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正解 ④引き渡された目的物が種類・品質等に関して契約の内容に適合しない場合、買主は追完請求や代金減額請求、契約の解除をすることができる。
解説
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は追完請求(修補等)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができます(民法改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと再構成されました)。

他の選択肢が不適切な理由
買主は損害賠償請求だけでなく契約の解除もすることができます。民法改正により、追完請求権や代金減額請求権が明文化されるなど、旧来の瑕疵担保責任から権利の内容が変更されています。契約不適合責任は数量に関する不適合にも適用されます。
問75-2

借地借家法における普通借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①普通借地権の存続期間は30年以上で、更新後は最初20年以上、2回目以降10年以上となる。
  • ②普通借地権の存続期間は20年以上で、更新の有無にかかわらず一律20年である。
  • ③普通借地権の存続期間には最低限度が特になく、当事者が自由に短い期間を定めることができる。
  • ④普通借地権には更新という制度がなく、期間の満了により当然に借地契約は終了する。
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正解 ①普通借地権の存続期間は30年以上で、更新後は最初20年以上、2回目以降10年以上となる。
解説
借地借家法上の普通借地権の存続期間は30年以上とされ、当事者がこれより長い期間を定めなかったときは30年となります。更新後の存続期間は、最初の更新では20年以上、2回目以降の更新では10年以上となります。

他の選択肢が不適切な理由
存続期間の下限は30年であり、20年とする記述は誤りです。存続期間には30年以上という下限があるため、自由に短い期間を定められるとする記述は誤りです。普通借地権にも更新の制度があるため、更新がないとする記述は誤りです。
問85-2

借地借家法における定期借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①定期借地権には一般定期借地権と事業用定期借地権の2種類のみがあり、更新をしない旨は口頭の合意のみで定めることができるものである。
  • ②定期借地権には50年以上の一般定期借地権、10年以上50年未満の事業用定期借地権、30年後に建物を譲渡する借地権の3種類がある。
  • ③事業用定期借地権は、居住用建物の所有を目的とする場合に限って設定することができ、存続期間は常に例外なく一律で50年以上である。
  • ④民法上、一般定期借地権の存続期間は10年以上30年未満とされており、契約の更新をしない旨は書面によらずに口頭の合意のみで足りる。
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正解 ②定期借地権には50年以上の一般定期借地権、10年以上50年未満の事業用定期借地権、30年後に建物を譲渡する借地権の3種類がある。
解説
定期借地権には、存続期間50年以上の一般定期借地権、事業用建物の所有を目的とし存続期間10年以上50年未満の事業用定期借地権、設定後30年以上経過した時点で建物を譲渡する特約を付す建物譲渡特約付借地権の3種類があります。いずれも契約の更新がなく、期間満了により確定的に借地関係が終了する点が普通借地権と異なります。

他の選択肢が不適切な理由
建物譲渡特約付借地権も含めると3種類あり、2種類とする記述は誤りです。また、一般定期借地権・事業用定期借地権の更新をしない旨の定めには、それぞれ書面によることが必要です。事業用定期借地権は事業用建物の所有を目的とするものに限られ、居住用建物には設定できません。一般定期借地権の存続期間は50年以上であり、10年以上30年未満とする記述は誤りです。
問95-2

普通借家契約と定期借家契約の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①普通借家契約は書面によらなければ効力を生じないが、定期借家契約は口頭の合意のみで足りる形で成立する。
  • ②定期借家契約は貸主に正当事由がある場合に限り更新を拒絶でき、普通借家契約は更新を一切拒絶できない。
  • ③定期借家契約は更新がなく期間満了で契約が終了するが、普通借家契約は正当事由がない限り更新拒絶できない。
  • ④普通借家契約・定期借家契約のいずれも、契約期間が満了すれば当然に契約は終了し更新という制度は存在しない。
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正解 ③定期借家契約は更新がなく期間満了で契約が終了するが、普通借家契約は正当事由がない限り更新拒絶できない。
解説
定期借家契約は、契約の更新がなく、期間満了により確定的に契約が終了します。これに対し普通借家契約は、貸主に正当事由がある場合等を除き、貸主から更新を拒絶することが原則としてできません。

他の選択肢が不適切な理由
普通借家契約は口頭でも成立しますが、定期借家契約は公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によって契約しなければ効力を生じません。定期借家契約は正当事由の有無にかかわらず期間満了により終了し、普通借家契約は貸主に正当事由がなければ更新を拒絶できません。普通借家契約には法定更新の制度があるため、更新という制度が存在しないとする記述は誤りです。
問105-2

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約における制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①宅地建物取引業者は、原則として代金の額の10分の3を超える額の手付を受領することができない。
  • ②宅地建物取引業者が受領できる手付の額には、宅地建物取引業法上の上限は設けられていない。
  • ③宅地建物取引業者は、代金の額にかかわらず一律100万円を超える額の手付を受領することができない。
  • ④宅地建物取引業者は、原則として代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
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正解 ④宅地建物取引業者は、原則として代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
解説
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約では、原則として代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません(宅地建物取引業法上の自ら売主制限の一つ)。買主保護のための強行規定であり、これに反する特約で買主に不利なものは無効となります。

他の選択肢が不適切な理由
上限は代金の額の10分の2であり、10分の3とする記述は誤りです。宅地建物取引業法には手付の額の上限が明確に定められているため、上限がないとする記述は誤りです。上限は代金に対する割合(10分の2)で定められており、一律100万円という定額の制限ではありません。

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