2026年版・5-1

不動産の見方(登記・鑑定評価)の一問一答

FP3級「不動産」から、不動産の見方(登記・鑑定評価)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-1

不動産の登記記録の構成に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①表題部には、土地の所在・地番・地目・地積などの不動産の物理的状況が記録される。
  • ②権利部の甲区には、抵当権や賃借権など所有権以外の権利に関する事項が記録される。
  • ③権利部の乙区には、所有権の保存や移転など所有権に関する事項が記録される。
  • ④表題部には、抵当権の設定や地上権の設定など担保権に関する事項が記録される。
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正解 ①表題部には、土地の所在・地番・地目・地積などの不動産の物理的状況が記録される。
解説
登記記録は表題部と権利部(甲区・乙区)で構成されます。表題部には土地の所在・地番・地目・地積など不動産の物理的な状況が記録され、権利部の甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権や賃借権など所有権以外の権利に関する事項が記録されます。

他の選択肢が不適切な理由
抵当権や賃借権は乙区の記載事項であり、甲区の記載事項ではありません。所有権の保存や移転は甲区の記載事項であり、乙区の記載事項ではありません。抵当権の設定は権利部乙区の記載事項であり、表題部には記録されません。
問25-1

不動産登記記録の権利部乙区に記録される権利として、最も適切なものはどれか。

  • ①所有権の保存登記や売買による所有権移転登記など、所有権に関する事項が記録される。
  • ②抵当権の設定や賃借権の登記など、所有権以外の権利に関する事項が記録される。
  • ③土地の所在・地番・地目・地積など、不動産の物理的な状況が記録される。
  • ④区分建物における敷地利用権の割合など、敷地権に関する事項が記録される。
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正解 ②抵当権の設定や賃借権の登記など、所有権以外の権利に関する事項が記録される。
解説
権利部の乙区には、抵当権の設定や賃借権の登記など、所有権以外の権利に関する事項が記録されます。これに対し、所有権の保存登記や移転登記は甲区に、土地の所在・地番・地目・地積などの物理的状況は表題部に記録されます。

他の選択肢が不適切な理由
所有権の保存登記や所有権移転登記は権利部甲区の記載事項です。土地の所在・地番・地目・地積は表題部の記載事項です。区分建物の敷地権に関する事項は表題部(敷地権の表示)に記録され、乙区の記載事項ではありません。
問35-1

不動産登記の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①不動産登記には公信力が認められており、登記記録を信頼して取引した者は常に法的に保護される。
  • ②不動産登記には対抗力も公信力も認められておらず、当事者間の合意のみで第三者に対抗できる。
  • ③不動産登記には対抗力が認められるが、登記を信頼した者を保護する公信力は認められていない。
  • ④不動産登記には対抗力は認められていないが、公信力については判例上広く認められている。
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正解 ③不動産登記には対抗力が認められるが、登記を信頼した者を保護する公信力は認められていない。
解説
不動産登記には対抗力(登記をした権利は原則として第三者に対抗できる効力)が認められていますが、登記記録の内容が真実と異なっていた場合に、それを信頼して取引した者を無条件に保護する公信力までは認められていません。そのため、不動産取引では登記記録の確認だけでなく、当事者の権利関係を慎重に調査することが重要とされています。

他の選択肢が不適切な理由
不動産登記に公信力は認められていないため、登記を信頼しただけで常に保護されるわけではありません。不動産登記には対抗力が認められているため、対抗力も公信力も認められていないとする記述は誤りです。対抗力が認められていないとする記述も誤りです。
問45-1

地価公示(公示価格)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①都道府県が毎年7月1日を基準日として基準地の価格を判定し、9月下旬頃に公表する。
  • ②国税庁が毎年1月1日を基準日として路線価の価格を算定し、7月頃に公表する。
  • ③市町村が3年に1度、1月1日を基準日として固定資産の価格を評価する。
  • ④国土交通省が毎年1月1日を基準日として標準地の価格を判定し、3月下旬に公表する。
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正解 ④国土交通省が毎年1月1日を基準日として標準地の価格を判定し、3月下旬に公表する。
解説
地価公示は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日として標準地の正常な価格(公示価格)を判定し、例年3月下旬頃に公表する制度です。一般の土地取引の指標となるほか、公共事業用地の取得価格算定の基準にもなります。

他の選択肢が不適切な理由
7月1日を基準日として9月頃に公表するのは、都道府県が行う地価調査による基準地標準価格の説明です。1月1日基準で7月頃に公表するのは、国税庁が算定する相続税路線価の説明です。3年に1度評価するのは、市町村が行う固定資産税評価額の説明です。
問55-1

都道府県が実施する地価調査による基準地標準価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①毎年7月1日を基準日として都道府県知事が基準地の価格を判定し、9月下旬に公表される。
  • ②国土交通省が毎年1月1日を基準日として標準地の価格を判定し、3月下旬頃に公表される。
  • ③国税庁が毎年1月1日を基準日として路線価の価格を算定し、7月頃に公表される。
  • ④市町村長が原則3年に1度、1月1日を基準日として固定資産の価格を評価する。
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正解 ①毎年7月1日を基準日として都道府県知事が基準地の価格を判定し、9月下旬に公表される。
解説
都道府県地価調査による基準地標準価格は、毎年7月1日を基準日として都道府県知事が基準地の価格を判定し、例年9月下旬頃に公表されます。地価公示(公示価格)を補完し、半年ごとの地価動向を把握する役割があります。

他の選択肢が不適切な理由
1月1日基準で3月頃に公表するのは、国土交通省の土地鑑定委員会が行う地価公示(公示価格)の説明です。1月1日基準で7月頃に公表するのは、国税庁が算定する相続税路線価の説明です。3年に1度評価するのは、市町村が行う固定資産税評価額の説明です。
問65-1

相続税路線価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①国土交通省が毎年1月1日を基準日として算定し、公示価格の70%程度を目安に設定される。
  • ②国税庁が毎年1月1日を基準日として算定し、公示価格の80%程度を目安に設定される。
  • ③都道府県が毎年7月1日を基準日として算定し、公示価格とほぼ同水準に設定される。
  • ④市町村が原則として3年に1度算定し、公示価格の70%程度を目安に設定される。
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正解 ②国税庁が毎年1月1日を基準日として算定し、公示価格の80%程度を目安に設定される。
解説
相続税路線価は、国税庁が毎年1月1日を基準日として算定し、公示価格の80%程度を目安に設定されます。相続税や贈与税を計算する際の土地の評価額を求める基準として用いられます。

他の選択肢が不適切な理由
国土交通省が算定するのは公示価格であり、公示価格の70%を目安とする記述は誤りです。都道府県が算定するのは基準地標準価格で、公示価格とほぼ同水準に設定されるのは正しい特徴ですが基準日と算定主体が異なります。市町村が3年に1度算定するのは固定資産税評価額であり、目安割合も70%程度です。
問75-1

固定資産税評価額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①国税庁が毎年1月1日を基準日として評価替えを行い、公示価格の80%程度を目安に設定される。
  • ②国土交通省が毎年1月1日を基準日として評価し、公示価格とほぼ同水準に設定される。
  • ③市町村が原則として3年に1度評価替えを行い、公示価格の70%程度を目安に設定される。
  • ④都道府県が毎年7月1日を基準日として評価し、公示価格の80%程度を目安に設定される。
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正解 ③市町村が原則として3年に1度評価替えを行い、公示価格の70%程度を目安に設定される。
解説
固定資産税評価額は、市町村(東京23区内は都)が原則として3年に1度評価替えを行い、公示価格の70%程度を目安に設定されます。固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの計算の基礎となります。

他の選択肢が不適切な理由
国税庁が毎年評価替えを行い公示価格の80%を目安とするのは、算定主体・頻度とも誤りで、これは相続税路線価の特徴に近い数値です。国土交通省が1月1日基準で評価するのは公示価格の説明です。都道府県が7月1日基準で評価するのは基準地標準価格の説明で、目安割合も公示価格の80%ではなくほぼ同水準です。
問85-1

不動産鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①不動産鑑定評価の手法は取引事例比較法の1種類のみであり、他の手法を用いることは認められていない。
  • ②不動産鑑定評価の手法には原価法と収益還元法の2種類のみがあり、取引事例比較法は併用されない。
  • ③不動産鑑定評価の手法は、対象となる不動産が更地である場合に限り、原価法のみを用いる手法である。
  • ④不動産鑑定評価の手法には、原価法・取引事例比較法・収益還元法の3種類があり、併用が原則である。
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正解 ④不動産鑑定評価の手法には、原価法・取引事例比較法・収益還元法の3種類があり、併用が原則である。
解説
不動産鑑定評価の手法には、原価法・取引事例比較法・収益還元法の3種類があります。鑑定評価にあたっては、対象不動産の種類・性格や資料の充実度等に応じて、原則としてこれらの手法を併用すべきとされています。

他の選択肢が不適切な理由
取引事例比較法のみで他の手法を用いないとする記述は誤りです。原価法と収益還元法の2種類で取引事例比較法を用いないとする記述も誤りです。更地の場合に原価法のみを用いるという限定も誤りで、更地であっても取引事例比較法や収益還元法を併用することがあります。
問95-1

不動産鑑定評価の手法である原価法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①対象不動産の再調達原価を求め、経過年数等に応じた減価修正を行って価格を求める手法である。
  • ②対象不動産と類似の取引事例を収集し、事情補正や時点修正を行って価格を求める手法である。
  • ③対象不動産が将来生み出すと期待される純収益を還元利回りで割り引いて価格を求める手法である。
  • ④対象不動産の固定資産税評価額に、地域や用途に応じた一定の倍率を乗じて価格を求める手法である。
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正解 ①対象不動産の再調達原価を求め、経過年数等に応じた減価修正を行って価格を求める手法である。
解説
原価法は、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した原価(再調達原価)を求め、そこから経過年数や損耗の状況等に応じた減価修正を行って価格を求める手法です。主に建物や造成地など、再調達原価を適切に求めることができる不動産に適しています。

他の選択肢が不適切な理由
類似の取引事例を収集し事情補正・時点修正を行うのは取引事例比較法の説明です。将来の純収益を還元利回りで割り引くのは収益還元法の説明です。固定資産税評価額に倍率を乗じる方法は、相続税における土地の評価方法(倍率方式)であり、不動産鑑定評価の手法ではありません。
問105-1

不動産鑑定評価の手法である収益還元法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①対象不動産と類似の取引事例を収集し、事情補正・時点修正等を行って価格を求める手法である。
  • ②対象不動産が将来生む純収益等をもとに価格を求める手法で、直接還元法とDCF法の2種類がある。
  • ③対象不動産を価格時点で再調達することを想定した原価から減価修正を行って価格を求める手法である。
  • ④対象不動産の相続税路線価に、画地の形状等に応じた画地補正率を乗じて価格を求める手法である。
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正解 ②対象不動産が将来生む純収益等をもとに価格を求める手法で、直接還元法とDCF法の2種類がある。
解説
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと期待される純収益等をもとに価格を求める手法で、単年度の純収益を還元利回りで割り引く直接還元法と、複数年の純収益および復帰価格を現在価値に割り引くDCF法の2種類に大別されます。賃貸用不動産や事業用不動産の評価に特に有効とされています。

他の選択肢が不適切な理由
類似の取引事例を収集し事情補正・時点修正・地域要因の比較等を行うのは取引事例比較法の説明です。再調達原価から減価修正を行うのは原価法の説明です。相続税路線価に画地補正率を乗じる方法は相続税における土地の評価方法であり、不動産鑑定評価の手法ではありません。

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