2026年版・4-6

実技対策(資産設計提案業務:タックスプランニング分野の総合問題)の一問一答

FP3級「タックスプランニング」から、実技対策(資産設計提案業務:タックスプランニング分野の総合問題)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-6

会社員のAさんの給与収入は900万円であった。Aさんの給与所得の金額として、正しいものはどれか(給与所得控除額は、給与収入850万円を超える部分について一律195万円が上限となる)。

  • ①705万円
  • ②900万円
  • ③610万円
  • ④780万円
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正解 ①705万円
解説
給与収入が850万円を超える場合、給与所得控除額は一律195万円で頭打ちとなります。したがって、給与所得の金額は「900万円-195万円=705万円」となります。

他の選択肢が不適切な理由
900万円は給与所得控除額を差し引く前の給与収入そのものであり、給与所得の金額ではありません。610万円・780万円は、給与所得控除額の計算を誤った場合に生じやすい金額で、いずれも正しい給与所得の金額ではありません。
問24-6

会社員のBさんは、勤続25年で退職し、退職金2,500万円を受け取った。Bさんの退職所得の金額として、正しいものはどれか(障害者になったことに直接基因する退職ではないものとする)。

  • ①1,350万円
  • ②675万円
  • ③1,150万円
  • ④2,500万円
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正解 ②675万円
解説
勤続20年超の場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算するため、Bさんの退職所得控除額は「800万円+70万円×5年=1,150万円」です。退職所得の金額は「(2,500万円-1,150万円)×2分の1=675万円」となります。

他の選択肢が不適切な理由
1,350万円は退職所得控除額を差し引いた後の金額(2分の1を乗じる前の金額)であり、最終的な退職所得の金額ではありません。2,500万円は受け取った退職金の収入金額そのものです。1,150万円は退職所得控除額であり、退職所得の金額ではありません。
問34-6

会社員のCさん(合計所得金額100万円)の令和7年分の所得税における基礎控除の金額として、正しいものはどれか。

  • ①38万円
  • ②48万円
  • ③95万円
  • ④63万円
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正解 ③95万円
解説
令和7年度税制改正により、令和7年分以後の基礎控除は合計所得金額に応じて金額が細分化されており、合計所得金額132万円以下の人は95万円が適用されます。Cさんの合計所得金額は100万円で132万円以下に該当するため、基礎控除額は95万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
38万円は扶養控除(一般の控除対象扶養親族)の金額であり、基礎控除の金額ではありません。48万円は改正前の基礎控除額(合計所得金額2,400万円以下の場合)であり、Cさんに適用される令和7年分の金額ではありません。63万円は特定扶養親族の扶養控除額であり、基礎控除の金額ではありません。
問44-6

会社員のDさん(総所得金額等500万円)は、その年に医療費30万円を支払い、加入していた医療保険から入院給付金5万円を受け取った。Dさんの医療費控除の金額として、正しいものはどれか。

  • ①30万円
  • ②25万円
  • ③20万円
  • ④15万円
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正解 ④15万円
解説
総所得金額等が200万円以上の人の医療費控除額は「支払った医療費-保険金等で補填される金額-10万円」で計算します。Dさんの総所得金額等は500万円で200万円以上のため、医療費控除の金額は「30万円-5万円-10万円=15万円」となります。

他の選択肢が不適切な理由
30万円は支払った医療費の総額であり、保険金の補填額や10万円を差し引く前の金額です。20万円・25万円は、保険金の補填額や10万円の差し引きを誤って計算した場合に生じやすい金額で、いずれも正しい医療費控除の金額ではありません。
問54-6

給与所得者であるEさんは、その年にふるさと納税として4つの自治体に寄附を行った。Eさんに関する記述として、最も適切なものはどれか(Eさんはふるさと納税以外に確定申告を要する事情はないものとする)。

  • ①寄附先の自治体数にかかわらず、給与所得者は必ず確定申告をしなければ控除を受けられない。
  • ②寄附先が5団体以内のため、要件を満たせば特例を利用でき、確定申告をせずに控除を受けられる。
  • ③ワンストップ特例制度は自営業者専用の制度であるため、給与所得者のEさんは利用できない。
  • ④ワンストップ特例制度の利用には、寄附先の自治体数にかかわらず、確定申告もあわせて行う必要がある。
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正解 ②寄附先が5団体以内のため、要件を満たせば特例を利用でき、確定申告をせずに控除を受けられる。
解説
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先の自治体数を5団体以内として各自治体に申請することで、原則として確定申告をせずに控除を受けられる制度です。Eさんの寄附先は4団体で5団体以内に収まっているため、この制度を利用できます。

他の選択肢が不適切な理由
ワンストップ特例制度の要件を満たせば、確定申告をしなくても控除を受けることができます。ワンストップ特例制度は自営業者向けの制度ではなく、確定申告が不要な給与所得者等を対象とする制度です。ワンストップ特例制度は、確定申告を行わずに控除を受けられることが制度の趣旨であり、利用にあたって確定申告をあわせて行う必要はありません。
問64-6

会社員のFさんが自宅を新築して居住を開始し、住宅ローン控除の適用要件をすべて満たしている。年末の住宅ローン残高が3,000万円であった場合の、その年の住宅ローン控除額として、正しいものはどれか(控除率は0.7%とする)。

  • ①3万円
  • ②30万円
  • ③300万円
  • ④21万円
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正解 ④21万円
解説
住宅ローン控除額は、原則として年末の住宅ローン残高に控除率0.7%を乗じて計算します。Fさんの場合、「3,000万円×0.7%=21万円」がその年の住宅ローン控除額(税額控除額)となります。

他の選択肢が不適切な理由
3万円・30万円は控除率を誤って計算した場合に生じやすい金額で、正しい控除額ではありません。300万円は住宅ローン残高の1割に相当する金額であり、控除率0.7%を用いた正しい計算結果ではありません。
問74-6

会社員のGさんの妻はパート収入100万円のみを得ている(他に所得はない)。この場合の記述として、最も適切なものはどれか(Gさんの合計所得金額は900万円以下とする)。

  • ①妻の給与所得の金額は58万円以下となるため、Gさんは配偶者控除の対象となり得る。
  • ②妻の給与所得の金額は58万円を超えるため、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象となる。
  • ③妻にパート収入があるため、その金額にかかわらずGさんは配偶者控除の対象にならない。
  • ④配偶者控除と配偶者特別控除は、要件を満たせば同時に重複して適用を受けられる。
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正解 ①妻の給与所得の金額は58万円以下となるため、Gさんは配偶者控除の対象となり得る。
解説
給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除額は一律65万円です。妻の給与所得の金額は「100万円-65万円=35万円」となり、配偶者控除の要件である合計所得金額58万円以下を満たすため、Gさんは配偶者控除の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
妻の給与所得の金額は35万円で58万円以下のため、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象です。妻にパート収入があっても、その所得金額が要件を満たせば配偶者控除の対象になり得ます。配偶者控除と配偶者特別控除はいずれか一方のみが適用され、重複して適用されることはありません。
問84-6

個人事業主のHさんは、複式簿記により記帳して青色申告決算書を作成し、期限内に確定申告書を提出したが、e-Taxによる電子申告も優良な電子帳簿保存も行っていない。Hさんが受けられる青色申告特別控除の金額として、正しいものはどれか。

  • ①65万円
  • ②10万円
  • ③55万円
  • ④0円
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正解 ③55万円
解説
青色申告特別控除65万円の適用には、複式簿記による記帳・期限内申告に加えて、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存のいずれかの要件を満たす必要があります。Hさんはこれらの要件を満たしていないため、控除額は65万円ではなく55万円にとどまります。

他の選択肢が不適切な理由
65万円の控除は、電子申告等の追加要件を満たさない場合には適用されません。10万円の控除は、複式簿記ではなく簡易な記帳による場合に適用される金額であり、Hさんには該当しません。Hさんは複式簿記による記帳等の要件を満たしているため、控除が一切受けられないわけではありません。
問94-6

会社員として1か所の勤務先から給与のみを受けているIさんの、個人住民税の徴収方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①Iさんが市区町村へ自ら申告し、税額を自分で計算して納付する必要がある仕組みである。
  • ②年4回の納税通知書により、Iさん自身が金融機関等で納付する普通徴収の方法による。
  • ③個人住民税と所得税は課税主体が同じ国であるため、税率や控除額もすべて同一の基準で計算される。
  • ④原則として、勤務先が毎月の給与から天引きして納付する特別徴収の方法によるものである。
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正解 ④原則として、勤務先が毎月の給与から天引きして納付する特別徴収の方法によるものである。
解説
給与所得者であるIさんの個人住民税は、原則として勤務先が毎月の給与から税額を天引きし、市区町村に納付する特別徴収の方法によります。

他の選択肢が不適切な理由
個人住民税の税額は市区町村が計算して通知する仕組みであり、Iさんが自分で税額を計算して申告・納付するものではありません。年4回の納税通知書により本人が納付する普通徴収は、主に自営業者等が対象で、給与所得者には特別徴収が原則適用されます。個人住民税の課税主体は国ではなく都道府県・市区町村であり、所得税とは異なる地方税として、税率や控除額も所得税とは別の基準で定められています。
問104-6

会社員のJさんは、その年に不動産所得の金額がマイナス50万円(赤字)となった。損益通算に関する記述として、最も適切なものはどれか(不動産所得の損失のうち、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分はないものとする)。

  • ①不動産所得の損失のうち借入金の利子相当分を含め、全額を他の所得と損益通算できる。
  • ②不動産所得の損失の全額を、給与所得の金額と損益通算することができる。
  • ③不動産所得の損失は、退職所得とのみ損益通算することが認められている。
  • ④不動産所得の損失を通算できるのは、事業所得がある場合に限られるとされる。
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正解 ②不動産所得の損失の全額を、給与所得の金額と損益通算することができる。
解説
不動産所得に生じた損失(赤字)は、原則として給与所得など他の所得と損益通算することができます。ただし、その損失のうち土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分は、損益通算の対象から除かれます。Jさんの損失にはその部分がないため、50万円の全額を給与所得と損益通算できます。

他の選択肢が不適切な理由
土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象から除外されるため、常にその部分も含めて全額を通算できるわけではありません(今回のJさんの損失にはその部分がないため、全額を通算できます)。損益通算の対象は退職所得に限られず、給与所得など幅広い所得と通算できます。損益通算は事業所得がある場合に限られるものではなく、給与所得者であるJさんも通算の対象になります。

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