2026年版・4-7

所得控除・消費税の応用論点の一問一答

FP3級「タックスプランニング」から、所得控除・消費税の応用論点に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-7

小規模企業共済等掛金控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①iDeCoや小規模企業共済の掛金は、支払った年に全額が所得控除の対象となる。
  • ②小規模企業共済等掛金控除は、所得控除ではなく税額控除に分類される制度である。
  • ③小規模企業共済等掛金控除には、生命保険料控除と同じ年間の限度額が設けられている。
  • ④この控除の対象となるのは、掛金を口座振替で納付した場合に限られる制度である。
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正解 ①iDeCoや小規模企業共済の掛金は、支払った年に全額が所得控除の対象となる。
解説
iDeCoや小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、その年に支払った金額の全額を所得金額から差し引くことができます。生命保険料控除のような上限額は定められていない点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
この控除は税額から直接差し引く税額控除ではなく、所得金額から差し引く所得控除です。生命保険料控除とは異なり年間の限度額は設けられておらず、支払った掛金の全額が対象になります。掛金の納付方法が口座振替か現金かによって、控除の対象になるかどうかが変わることはありません。
問24-7

小規模企業共済制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①小規模企業共済は、従業員数にかかわらずすべての企業の役員が加入できる制度である。
  • ②小規模企業共済の掛金は、iDeCoとは異なり所得控除の対象にならない制度である。
  • ③一定規模以下の個人事業主や会社役員等が加入できる、廃業や退職に備える共済制度である。
  • ④小規模企業共済は、国が掛金の全額を負担するため、加入者本人には掛金の負担がない制度である。
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正解 ③一定規模以下の個人事業主や会社役員等が加入できる、廃業や退職に備える共済制度である。
解説
小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、廃業や退職後の生活資金に備えて掛金を積み立てる共済制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

他の選択肢が不適切な理由
加入できるのは常時使用する従業員数が一定数以下の小規模企業の個人事業主や役員等に限られ、企業規模にかかわらず加入できるわけではありません。小規模企業共済の掛金も、iDeCoと同じく小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。掛金は加入者本人が拠出するものであり、国が全額を負担する制度ではありません。
問34-7

給与所得者の特定支出控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定支出控除は、通勤費や研修費などの支出額の全額をそのまま所得控除できる制度である。
  • ②その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に適用を受けられる。
  • ③特定支出控除の適用を受けるかどうかにかかわらず、年末調整だけで完結する制度である。
  • ④特定支出控除は、青色申告を行う個人事業主にのみ適用が認められる制度である。
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正解 ②その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に適用を受けられる。
解説
給与所得者の特定支出控除は、通勤費・転居費・研修費など一定の特定支出の合計額が、その年の給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によって超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引ける制度です。

他の選択肢が不適切な理由
控除の対象となるのは特定支出の全額ではなく、給与所得控除額の2分の1を超える部分のみです。特定支出控除の適用を受けるには確定申告が必要であり、年末調整だけで完結するものではありません。特定支出控除は給与所得者を対象とする制度であり、青色申告を行う個人事業主向けの制度ではありません。
問44-7

セルフメディケーション税制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①健康の維持増進等の取組を行っているかどうかにかかわらず、誰でも適用を受けられる特例である。
  • ②対象医薬品の年間購入額から10万円を差し引いた金額が、所得控除の対象となる特例である。
  • ③医療費控除とセルフメディケーション税制は、同一年中に併用して適用を受けることができる。
  • ④対象医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合に、超えた部分を控除できる特例である。
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正解 ④対象医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合に、超えた部分を控除できる特例である。
解説
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として、健康の維持増進や疾病予防への一定の取組を行っている人が、対象となるスイッチOTC医薬品等を年間12,000円を超えて購入した場合に、その超えた部分の金額(上限88,000円)を所得控除できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
適用には健康診断や予防接種など、健康の維持増進等のための一定の取組を行っていることが要件となっており、誰でも無条件に適用を受けられるわけではありません。差し引く基準額は10万円ではなく12,000円です。セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択適用の制度であり、同一年に重複して適用を受けることはできません。
問54-7

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①適用を受けるには確定申告が必要であり、年末調整だけで控除を受けることはできない。
  • ②健康の維持増進等の取組を行ったことを証明する書類は、確定申告書に添付する必要がある。
  • ③対象医薬品の購入先は、ドラッグストアの店頭販売に限られ、通信販売は対象外である。
  • ④この特例の適用を受けると、通常の医療費控除の限度額である200万円まで控除できる。
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正解 ①適用を受けるには確定申告が必要であり、年末調整だけで控除を受けることはできない。
解説
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、対象医薬品の購入費用等を記載した明細書を添付して確定申告を行う必要があり、年末調整だけで控除を受けることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
健康の維持増進等の取組を行ったことを明らかにする書類は、確定申告書への添付は不要ですが、確定申告期限から5年間は保管しておく必要があります。対象医薬品の購入場所は限定されておらず、通信販売で購入した場合も対象になります。セルフメディケーション税制の控除限度額は88,000円であり、通常の医療費控除の限度額(200万円)とは異なります。
問64-7

インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①インボイス制度は、令和6年の1月から所得税の確定申告と合わせて開始された制度である。
  • ②インボイス制度の開始により、単一税率であった消費税が複数税率に変更された。
  • ③複数税率に対応する仕入税額控除の方式として、令和5年10月から導入された制度である。
  • ④インボイス制度は、法人のみを対象とし、個人事業主には適用されない制度である。
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正解 ③複数税率に対応する仕入税額控除の方式として、令和5年10月から導入された制度である。
解説
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から導入されました。

他の選択肢が不適切な理由
制度が開始したのは令和5年10月であり、令和6年1月からではありません。複数税率(軽減税率)自体は令和元年10月の消費税率引上げ時に既に導入されており、インボイス制度の開始によって複数税率になったわけではありません。インボイス制度は法人・個人事業主を問わず、事業者全般に関係する制度です。
問74-7

適格請求書発行事業者の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①課税事業者であれば、登録の申請をしなくても自動的に適格請求書発行事業者になる。
  • ②登録を受けることができるのは課税事業者に限られ、納税地の税務署長への申請が必要である。
  • ③免税事業者は、登録の申請を行ったとしても適格請求書発行事業者になることは一切できない。
  • ④適格請求書発行事業者の登録番号は、事業者が自由に決めた任意の番号を用いる。
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正解 ②登録を受けることができるのは課税事業者に限られ、納税地の税務署長への申請が必要である。
解説
適格請求書(インボイス)を交付するには、納税地を所轄する税務署長に申請して適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があり、登録を受けられるのは課税事業者に限られます。

他の選択肢が不適切な理由
課税事業者であっても、登録の申請をしなければ自動的に適格請求書発行事業者になるわけではありません。免税事業者であっても、課税事業者を選択するなどして登録の申請をすれば適格請求書発行事業者になることができます。登録番号は、法人番号を基にした番号や税務署が付す番号など定められた方法によって付与されるものであり、事業者が任意に決められるものではありません。
問84-7

インボイス制度における仕入税額控除の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①仕入税額控除を受けるためには、帳簿の保存のみで足り、請求書の保存は不要である。
  • ②適格請求書発行事業者でない免税事業者からの仕入れであっても、経過措置なく全額控除できる。
  • ③仕入税額控除の要件を満たすかどうかは、取引の相手方の課税・免税の別を問わず一律である。
  • ④原則として、適格請求書等の交付を受けて保存することが仕入税額控除の要件となる。
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正解 ④原則として、適格請求書等の交付を受けて保存することが仕入税額控除の要件となる。
解説
インボイス制度のもとでは、原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等を保存することが仕入税額控除の要件となります。適格請求書のない仕入れは、原則として仕入税額控除の対象になりません。

他の選択肢が不適切な理由
仕入税額控除の要件としては、帳簿の保存に加えて請求書等(適格請求書等)の保存も必要であり、帳簿の保存のみで足りるわけではありません。適格請求書発行事業者以外からの仕入れについては、一定期間、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置はあるものの、全額を控除できるわけではありません。取引の相手方が適格請求書発行事業者かどうかによって仕入税額控除の可否・割合は異なり、一律に扱われるわけではありません。
問94-7

消費税の2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者を対象とする負担軽減措置である。
  • ②2割特例は、消費税の課税事業者であった期間の長さにかかわらず、すべての事業者が使える。
  • ③2割特例を適用するには、事前に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しておく必要がある。
  • ④2割特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者であれば誰でも選択できる特例である。
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正解 ①免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者を対象とする負担軽減措置である。
解説
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった小規模事業者を対象に、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる経過的な負担軽減措置です。

他の選択肢が不適切な理由
2割特例の対象は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者に限られ、すべての事業者が使えるわけではありません。2割特例は消費税の申告書にその旨を付記すれば適用でき、事前に簡易課税制度選択届出書を提出しておく必要はありません。2割特例の対象は基準期間の課税売上高の多寡ではなく、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になったという要件で決まります。
問104-7

2割特例の適用期間・計算方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①2割特例は、令和5年10月の制度開始から期限を設けず、恒久的に適用できる措置である。
  • ②2割特例を適用する場合、業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて税額を計算する。
  • ③2割特例を適用できるのは、原則として令和8年9月30日の属する課税期間までである。
  • ④2割特例では、実際の課税仕入れの金額を集計しなければ、納付税額を計算できない。
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正解 ③2割特例を適用できるのは、原則として令和8年9月30日の属する課税期間までである。
解説
2割特例を適用できる課税期間は、原則として令和5年10月1日から令和8年9月30日の日の属する各課税期間までであり、期限のない恒久的な措置ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
2割特例は期限のある経過的な措置であり、恒久的に適用できるわけではありません。業種ごとのみなし仕入率を用いるのは簡易課税制度の計算方法であり、2割特例は売上税額の2割を納付税額とするだけで足ります。2割特例の最大の利点は、実際の課税仕入れの金額を集計しなくても、売上税額だけから納付税額を計算できる点にあります。

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