問14-7
小規模企業共済等掛金控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①iDeCoや小規模企業共済の掛金は、支払った年に全額が所得控除の対象となる。
- ②小規模企業共済等掛金控除は、所得控除ではなく税額控除に分類される制度である。
- ③小規模企業共済等掛金控除には、生命保険料控除と同じ年間の限度額が設けられている。
- ④この控除の対象となるのは、掛金を口座振替で納付した場合に限られる制度である。
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正解
①iDeCoや小規模企業共済の掛金は、支払った年に全額が所得控除の対象となる。
解説
iDeCoや小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、その年に支払った金額の全額を所得金額から差し引くことができます。生命保険料控除のような上限額は定められていない点が特徴です。
他の選択肢が不適切な理由
この控除は税額から直接差し引く税額控除ではなく、所得金額から差し引く所得控除です。生命保険料控除とは異なり年間の限度額は設けられておらず、支払った掛金の全額が対象になります。掛金の納付方法が口座振替か現金かによって、控除の対象になるかどうかが変わることはありません。
iDeCoや小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、その年に支払った金額の全額を所得金額から差し引くことができます。生命保険料控除のような上限額は定められていない点が特徴です。
他の選択肢が不適切な理由
この控除は税額から直接差し引く税額控除ではなく、所得金額から差し引く所得控除です。生命保険料控除とは異なり年間の限度額は設けられておらず、支払った掛金の全額が対象になります。掛金の納付方法が口座振替か現金かによって、控除の対象になるかどうかが変わることはありません。