問14-5
法人税における所得金額の基本的な計算方法として、最も適切なものはどれか。
- ①各事業年度の益金の額から損金の額を差し引いて、所得金額を計算する仕組みとされている。
- ②各事業年度の売上高をそのまま所得金額として、法人税額を計算する仕組みとされている。
- ③法人税の所得金額は、その事業年度に株主総会で決議した配当金の額に基づいて計算される。
- ④法人税の所得金額の計算では、益金・損金ではなく、貸借対照表の純資産増減額のみを基準に計算する。
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正解
①各事業年度の益金の額から損金の額を差し引いて、所得金額を計算する仕組みとされている。
解説
法人税における各事業年度の所得金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を差し引いて計算します。益金・損金は会計上の収益・費用と近い概念ですが、法人税法特有の取扱い(別段の定め)によって範囲が異なる場合があります。
他の選択肢が不適切な理由
売上高からそのまま所得金額が決まるのではなく、益金から損金を差し引いて計算します。所得金額は配当金の額とは別の概念であり、株主総会で決議した配当金の額に基づいて計算されるものではありません。法人税の所得金額の計算は、貸借対照表の純資産の増減額そのものではなく、益金の額から損金の額を差し引くという考え方に基づいて行います。
法人税における各事業年度の所得金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を差し引いて計算します。益金・損金は会計上の収益・費用と近い概念ですが、法人税法特有の取扱い(別段の定め)によって範囲が異なる場合があります。
他の選択肢が不適切な理由
売上高からそのまま所得金額が決まるのではなく、益金から損金を差し引いて計算します。所得金額は配当金の額とは別の概念であり、株主総会で決議した配当金の額に基づいて計算されるものではありません。法人税の所得金額の計算は、貸借対照表の純資産の増減額そのものではなく、益金の額から損金の額を差し引くという考え方に基づいて行います。