2026年版・4-4

個人住民税・個人事業税の一問一答

FP3級「タックスプランニング」から、個人住民税・個人事業税に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

個人住民税の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①所得金額に応じた所得割と、所得金額の多寡にかかわらず定額で課される均等割から構成される。
  • ②個人住民税は所得割のみで構成され、定額で課される部分は森林環境税として国税に統合されている。
  • ③個人住民税は均等割のみで構成されており、所得割は近年の税制改正によって廃止されたとされる。
  • ④所得割と均等割の金額は、どちらも所得金額に完全に比例して計算される仕組みとされている。
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正解 ①所得金額に応じた所得割と、所得金額の多寡にかかわらず定額で課される均等割から構成される。
解説
個人住民税(道府県民税・市町村民税)は、前年の所得金額に応じて計算される所得割と、所得の多寡にかかわらず定額で課される均等割の2つを合算して計算されます。

他の選択肢が不適切な理由
個人住民税には所得割だけでなく均等割もあり、均等割は森林環境税(国税、年1,000円)とは別に現在も課されています。個人住民税の所得割は廃止されておらず、現在も所得金額に応じて課税されています。均等割は所得金額にかかわらず定額であり、所得に完全に比例するわけではありません。
問24-4

個人住民税の賦課期日に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①個人住民税は、その年の12月31日現在の住所地のみを基準として常に課税される。
  • ②その年の1月1日現在に住所がある市区町村が、その年度分の個人住民税を課税する。
  • ③個人住民税は、実際に所得が生じた月ごとに、そのつど住所地の自治体が課税する。
  • ④個人住民税の課税団体は、その1年間のうち所得が最も多かった月の住所地で決まる。
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正解 ②その年の1月1日現在に住所がある市区町村が、その年度分の個人住民税を課税する。
解説
個人住民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所を有する市区町村が、前年中の所得を基準として課税します。年の途中で他の市区町村に転居しても、その年度分の課税団体は変わりません。

他の選択肢が不適切な理由
賦課期日は12月31日ではなく1月1日です。所得が生じた月ごとにそのつど課税されるのではなく、前年の所得を基準に1年度分をまとめて課税します。課税団体は所得の多寡ではなく、賦課期日である1月1日現在の住所地で決まります。
問34-4

個人住民税の徴収方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①普通徴収は、勤務先が毎月の給与から天引きして納付する徴収方法のことをいうとされる。
  • ②特別徴収の対象となるのは、自営業者やフリーランスなど給与所得のない人に限られる。
  • ③給与所得者は、原則として毎月の給与から天引きされる特別徴収で納付する仕組みである。
  • ④個人住民税の特別徴収は、給与所得者本人の希望があった場合のみ選択的に適用される。
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正解 ③給与所得者は、原則として毎月の給与から天引きされる特別徴収で納付する仕組みである。
解説
給与所得者の個人住民税は、原則として勤務先が毎月の給与から天引きして市区町村に納付する特別徴収の方法によります。一方、自営業者等は市区町村から送付される納税通知書により、年4回に分けて自ら納付する普通徴収の方法によります。

他の選択肢が不適切な理由
勤務先が給与から天引きして納付する方法は普通徴収ではなく特別徴収です。特別徴収は主に給与所得者を対象とする方法であり、給与所得のない自営業者等に限られる仕組みではありません。特別徴収は、一定の要件に該当する給与所得者について原則として適用される仕組みであり、本人の希望による任意選択の制度ではありません。
問44-4

個人住民税の所得割の計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①所得割の計算で用いる所得控除の金額は、所得税の控除額とすべて完全に同一の金額が適用される。
  • ②所得割は、その年(当年)中に得た所得の見込額を基礎として計算されるものである。
  • ③所得割の税率は、所得税の場合と同様に、超過累進税率がそのまま採用されているとされる。
  • ④前年の所得を基礎に、標準税率10%(道府県4%・市町村6%)で計算される仕組みである。
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正解 ④前年の所得を基礎に、標準税率10%(道府県4%・市町村6%)で計算される仕組みである。
解説
個人住民税の所得割は、前年(1月から12月まで)の所得金額を基礎として計算され、標準税率は道府県民税4%、市町村民税6%の合計10%(比例税率)が基本となっています。

他の選択肢が不適切な理由
所得割の計算にも基礎控除や扶養控除など所得税と類似した所得控除の仕組みが用いられますが、基礎控除や生命保険料控除の上限額など、控除額そのものは所得税と異なる場合があり、すべてが完全に同一の金額というわけではありません。所得割は前年の所得を基礎として計算され、当年の所得の見込額ではありません。所得割の税率は所得税のような超過累進税率ではなく、原則として一律の比例税率です。
問54-4

個人住民税の均等割に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①均等割は、所得割と異なり所得金額に常に完全に比例して金額が変動する部分である。
  • ②所得金額の多寡にかかわらず、住民税においては原則として定額で課される部分である。
  • ③均等割の金額は、条例による超過課税の有無にかかわらず、一律で同じ金額と定められている。
  • ④均等割は、生活保護受給者であっても、前年の所得金額が一定額を超えていれば必ず課税される。
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正解 ②所得金額の多寡にかかわらず、住民税においては原則として定額で課される部分である。
解説
均等割は、所得金額の多寡にかかわらず、道府県民税・市町村民税それぞれについて原則として定額で課される部分です。

他の選択肢が不適切な理由
均等割は所得金額に比例して変動するものではなく、原則として定額です。均等割の金額は、条例により各自治体が超過課税として標準税率に上乗せすることが認められており、全国すべての市区町村で完全に同じ金額というわけではありません。生活保護法による生活扶助を受けている人は、前年の所得金額にかかわらず個人住民税(均等割を含む)が非課税とされており、所得金額を超えていれば必ず課税されるわけではありません。
問64-4

個人事業税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①個人事業税は、確定申告の内容がそのまま反映される国税で、所得税と合算し国に納付する税金である。
  • ②個人事業税は、事業の種類にかかわらず、すべての個人事業主に一律に課される税金である。
  • ③個人事業税には、事業主控除のような所得金額を減らす仕組みは設けられていない税金である。
  • ④地方税法の法定業種を営む個人事業主に、事業主控除290万円を控除した金額に課される。
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正解 ④地方税法の法定業種を営む個人事業主に、事業主控除290万円を控除した金額に課される。
解説
個人事業税は、地方税法で定められた法定業種(物品販売業や請負業など約70業種)を営む個人事業主を対象に、事業所得等の金額から事業主控除(年290万円)を差し引いた金額に、業種に応じた税率(原則5%)を乗じて計算する地方税です。

他の選択肢が不適切な理由
個人事業税は都道府県が課す地方税であり、所得税のような国税ではなく、所得税と合算して国に納付するものでもありません。法定業種に該当しない事業(一部の農業等)を営む場合は、個人事業税の対象になりません。事業主控除(年290万円)が設けられており、これを差し引いた後の金額に課税されるため、所得金額を減らす仕組みがないわけではありません。
問74-4

個人事業税の納付方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①都道府県から送付される納税通知書に基づき、原則として普通徴収の方法で納付する。
  • ②個人事業税は、給与所得者の住民税と同じく、特別徴収によって天引きされる。
  • ③個人事業税は、所得税の確定申告とは無関係に、独自の税額計算・自主納付が必要である。
  • ④個人事業税の納付先は、事業所ではなく事業主が居住する市区町村となっている。
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正解 ①都道府県から送付される納税通知書に基づき、原則として普通徴収の方法で納付する。
解説
個人事業税は、事業所得等の申告内容等をもとに都道府県が税額を計算し、送付される納税通知書に基づいて納税者が原則として普通徴収の方法(通常8月・11月の年2回)で納付します。

他の選択肢が不適切な理由
特別徴収は主に給与所得者の個人住民税で用いられる方法で、個人事業税は普通徴収によります。所得税の確定申告書等の情報をもとに都道府県が税額を計算するため、事業主が独自に税額計算をして自主納付する仕組みではありません。個人事業税は都道府県税であり、納付先は市区町村ではなく都道府県です。
問84-4

個人住民税の非課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①非課税限度額という制度は、均等割にのみ設けられており、所得割には設けられていない。
  • ②個人住民税には、所得金額の多寡にかかわらず非課税となる制度は設けられていない制度である。
  • ③生活保護法による生活扶助を受けている人など、一定の要件に該当する人は非課税となる。
  • ④個人住民税が非課税になるかどうかは、前年所得にかかわらず扶養親族数のみで一律に決まる。
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正解 ③生活保護法による生活扶助を受けている人など、一定の要件に該当する人は非課税となる。
解説
個人住民税には、生活保護法による生活扶助を受けている人や、前年の合計所得金額が一定額以下の人などを対象に、均等割・所得割ともに非課税とする制度(非課税限度額を含む)が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
所得割にも非課税限度額の制度が設けられており、均等割だけに限られる仕組みではありません。前年の合計所得金額が一定額以下の場合等に非課税となる制度が設けられており、非課税制度自体がないわけではありません。非課税限度額は前年の所得金額と扶養親族の人数の両方を組み合わせて判定されるものであり、扶養親族の人数のみで一律に決まるわけではありません。
問94-4

給与所得者の個人住民税の申告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①住民税の税額は、勤務先ではなく、給与所得者本人が必ず毎年自分自身で計算して申告する。
  • ②給与所得者は、所得税の確定申告や年末調整とは別に、住民税の申告書を提出しなければならない。
  • ③住民税の税額計算は、確定申告書の情報とは別に、市区町村が独自に集めた情報のみに基づき行われる。
  • ④勤務先が提出する給与支払報告書等により、原則として本人が別途住民税の申告をする必要はない。
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正解 ④勤務先が提出する給与支払報告書等により、原則として本人が別途住民税の申告をする必要はない。
解説
給与所得者については、勤務先が市区町村に提出する給与支払報告書や、本人が行った所得税の確定申告の情報が市区町村に共有されるため、原則として住民税について別途申告書を提出する必要はありません。

他の選択肢が不適切な理由
住民税の税額は市区町村が計算して通知するものであり、給与所得者本人が自分で計算して申告するものではありません。年末調整や確定申告の情報が市区町村に連携される仕組みがあるため、給与所得者が別途住民税の申告書を必ず提出しなければならないわけではありません。所得税の確定申告書の情報は税務署から市区町村へ回付され住民税の課税にも利用される仕組みになっており、市区町村が独自に収集した情報のみに基づくわけではありません。
問104-4

個人事業税の課税対象となる業種に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①地方税法で列挙された法定業種(物品販売業・請負業・医業など)に限り課税対象となる。
  • ②個人が営む事業については、業種の指定にかかわらず、原則としてすべて個人事業税の課税対象となる。
  • ③農業により生じた所得は、法定業種と全く同様に、個人事業税の課税対象とされている業種である。
  • ④個人事業税の課税対象となる業種は、地方税法ではなく所得税法によって定められている。
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正解 ①地方税法で列挙された法定業種(物品販売業・請負業・医業など)に限り課税対象となる。
解説
個人事業税は、地方税法において列挙された物品販売業・請負業・医業・弁護士業などの法定業種を営む個人事業主のみが課税対象となる仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
法定業種に該当しない事業を営む場合は個人事業税の対象にならず、業種を問わずすべての事業が一律に課税されるわけではありません。農業は法定業種に含まれておらず、原則として個人事業税は課税されません。個人事業税は地方税法(都道府県税)に基づく税金であり、所得税法によって定められているものではありません。

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