問14-3
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の仕組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①年末の住宅ローン残高に控除率(原則0.7%)を乗じ、所得税額から差し引く税額控除である。
- ②住宅ローンのその年間の返済総額から、一定の金額を所得金額から差し引く所得控除の一種である。
- ③住宅ローンの借入時に支払った金利の総額を、一括して所得税額から差し引く税額控除である。
- ④住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれない場合、その残額は翌年の住宅ローン残高に加算される。
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正解
①年末の住宅ローン残高に控除率(原則0.7%)を乗じ、所得税額から差し引く税額控除である。
解説
住宅ローン控除は、その年の12月31日時点の住宅ローンの年末残高に一定の控除率(原則0.7%)を乗じた金額を、所得税額から直接差し引く税額控除です。新築住宅は原則として最大13年間、中古(既存)住宅は最大10年間、この計算を毎年繰り返します。
他の選択肢が不適切な理由
所得金額から差し引く所得控除ではなく、税額から直接差し引く税額控除です。借入時の金利総額ではなく、各年末の借入金残高を基準に毎年計算します。所得税額から控除しきれない金額が生じた場合は、住宅ローンの残高に加算されるのではなく、一定の範囲で翌年度の住民税額から控除される仕組みが設けられています。
住宅ローン控除は、その年の12月31日時点の住宅ローンの年末残高に一定の控除率(原則0.7%)を乗じた金額を、所得税額から直接差し引く税額控除です。新築住宅は原則として最大13年間、中古(既存)住宅は最大10年間、この計算を毎年繰り返します。
他の選択肢が不適切な理由
所得金額から差し引く所得控除ではなく、税額から直接差し引く税額控除です。借入時の金利総額ではなく、各年末の借入金残高を基準に毎年計算します。所得税額から控除しきれない金額が生じた場合は、住宅ローンの残高に加算されるのではなく、一定の範囲で翌年度の住民税額から控除される仕組みが設けられています。