2026年版・4-2

所得控除の一問一答

FP3級「タックスプランニング」から、所得控除に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

所得税の基礎控除に関する記述として、最も適切なものはどれか(令和7年分以後の制度による)。

  • ①合計所得金額の水準にかかわらず、すべての納税者に一律48万円が適用される控除とされている。
  • ②合計所得金額に応じて金額が細分化されており、132万円以下である人は95万円が適用される。
  • ③合計所得金額655万円超2,350万円以下では、基礎控除額は改正前と同じ48万円のままである。
  • ④基礎控除は、確定申告を行って初めて適用を受けられる控除であり、年末調整では適用されない控除である。
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正解 ②合計所得金額に応じて金額が細分化されており、132万円以下である人は95万円が適用される。
解説
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除は合計所得金額に応じて段階的に金額が見直されました。合計所得金額132万円以下の人は95万円に引き上げられるなど、従来の一律48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)から所得水準に応じた細分化された仕組みに改められています。

他の選択肢が不適切な理由
改正後は一律48万円ではなく、所得水準に応じて金額が異なります。合計所得金額655万円超2,350万円以下の部分は、改正前の48万円から58万円に引き上げられており、48万円のまま据え置かれているわけではありません。基礎控除は年末調整の対象となる給与所得者にも適用され、確定申告をした人だけに限られる控除ではありません。
問24-2

配偶者控除の適用要件に関する記述として、最も適切なものはどれか(令和7年分以後の制度による)。

  • ①配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、令和7年分以後も従来どおり配偶者控除の対象となる。
  • ②配偶者の合計所得金額が58万円以下であることなど、一定の要件を満たす必要がある控除とされる。
  • ③配偶者控除の適用には、納税者本人の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件とされる。
  • ④配偶者控除は、婚姻の有無にかかわらず、生計を一にする親族であれば誰でも対象となる控除である。
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正解 ②配偶者の合計所得金額が58万円以下であることなど、一定の要件を満たす必要がある控除とされる。
解説
配偶者控除の適用を受けるには、民法上の配偶者で生計を一にしていること、配偶者の合計所得金額が58万円以下であること(令和7年分以後。給与収入のみなら123万円以下に相当)、青色事業専従者等でないことなどの要件を満たす必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者の合計所得金額要件は、令和7年度税制改正により48万円以下から58万円以下に引き上げられており、48万円のままではありません。納税者本人の合計所得金額要件は1,000万円以下とされており、2,000万円以下ではありません。配偶者控除の対象は法律上の配偶者に限られ、婚姻関係のない親族一般は対象になりません。
問34-2

配偶者特別控除に関する記述として、最も適切なものはどれか(令和7年分以後の制度による)。

  • ①配偶者特別控除は、配偶者控除と重複して同時に適用を受けることができる制度とされている。
  • ②配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下なら段階的に控除が縮小して適用される控除である。
  • ③配偶者特別控除の金額は、納税者本人の合計所得金額の水準にかかわらず、一律同じ金額が適用される。
  • ④配偶者の合計所得金額が95万円を超え133万円に近づくほど、控除額は段階的に増加していく。
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正解 ②配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下なら段階的に控除が縮小して適用される控除である。
解説
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円を超え配偶者控除の対象外となる場合でも、133万円以下であれば納税者本人の合計所得金額(900万円以下等)に応じて段階的に控除を受けられる制度です。配偶者の所得が95万円以下なら満額の38万円が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者控除と配偶者特別控除はいずれか一方のみの適用であり、重複して適用されることはありません。納税者本人の合計所得金額が900万円超になると控除額が逓減・消失するため、水準にかかわらず一律同じ金額というわけではありません。配偶者の合計所得金額が95万円を超えて133万円に近づくほど、配偶者特別控除の金額は増加ではなく段階的に縮小していきます。
問44-2

扶養控除の控除額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①扶養親族の年齢や同居の有無にかかわらず、控除額はすべて一律38万円に統一されている。
  • ②特定扶養親族の控除額は、実際には一般の控除対象扶養親族よりも低い金額に設定されている。
  • ③一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族(19〜23歳未満)は63万円である。
  • ④扶養控除の控除額は、扶養親族の人数にかかわらず、常に世帯単位で定額が適用される。
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正解 ③一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族(19〜23歳未満)は63万円である。
解説
扶養控除の控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、教育費等の負担が大きい19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、70歳以上の老人扶養親族が48万円(同居老親等は58万円)と、年齢や同居の有無によって金額が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
年齢や同居の有無によって控除額は異なり、すべてが一律38万円というわけではありません。特定扶養親族の控除額は一般の控除対象扶養親族より高い63万円であり、低い金額ではありません。控除額は扶養親族1人ごとに定められて合算されるものであり、世帯単位の定額ではありません。
問54-2

医療費控除の計算方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①支払った医療費の金額から保険金の補填額を差し引いた金額が、上限200万円まで全額所得控除の対象となる。
  • ②支払った医療費の金額から保険金の補填額と10万円を差し引いた金額が対象となる(最高200万円)。
  • ③セルフメディケーション税制と医療費控除は、要件を満たせば同一年に重複して適用を受けられる。
  • ④医療費控除の適用を受けるには、支払った医療費の総額が10万円を超えていることが常に必要である。
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正解 ②支払った医療費の金額から保険金の補填額と10万円を差し引いた金額が対象となる(最高200万円)。
解説
医療費控除の金額は、原則として「その年に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円」で計算し、最高200万円が限度です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を差し引きます。

他の選択肢が不適切な理由
保険金等の補填額を差し引くだけでなく、さらに10万円(または総所得金額等の5%)を差し引いた残額が控除の対象であり、その手前の金額がそのまま全額控除の対象になるわけではありません。医療費控除とセルフメディケーション税制はいずれか一方のみを選択して適用する制度であり、同一年に重複して適用を受けることはできません。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引く基準が用いられるため、必ず10万円を超える支払いが必要というわけではありません。
問64-2

社会保険料控除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①生計を一にする親族の社会保険料を負担しても、それは社会保険料控除の対象にはならない。
  • ②社会保険料控除には、あらかじめ定められた一定の控除限度額が設けられている。
  • ③社会保険料控除の対象となるのは、納税者本人が負担する保険料分に限られる。
  • ④納税者本人が支払った国民年金保険料等は、支払った金額の全額が控除の対象となる。
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正解 ④納税者本人が支払った国民年金保険料等は、支払った金額の全額が控除の対象となる。
解説
社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にする配偶者・親族の負担すべき国民年金保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料等を納税者が支払った場合に、その支払った金額の全額が控除の対象となる所得控除です(上限額は設けられていません)。

他の選択肢が不適切な理由
社会保険料控除には控除限度額が設けられておらず、支払った全額が対象です。納税者本人の負担分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を納税者が支払った場合も対象になります。生計を一にする親族の分を負担した場合も、社会保険料控除の対象となります。
問74-2

生命保険料控除(新契約、所得税)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①生命保険料控除には区分がなく、支払った保険料の全額がそのまま所得控除の対象となる制度である。
  • ②一般・介護医療・個人年金の3区分で、所得税は最高4万円ずつ・合計12万円が控除される制度である。
  • ③生命保険料控除と地震保険料控除は、所得税では合算して1つの控除枠(最高12万円)として計算される。
  • ④個人年金保険料は、保険の契約内容にかかわらず、個人年金保険料控除の対象に自動的に含まれるとされる。
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正解 ②一般・介護医療・個人年金の3区分で、所得税は最高4万円ずつ・合計12万円が控除される制度である。
解説
平成24年1月1日以後に締結した新契約の生命保険料控除は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分に分かれ、所得税では区分ごとに最高4万円、3区分合計で最高12万円が控除されます(住民税は区分ごと最高2.8万円、合計最高7万円)。

他の選択肢が不適切な理由
生命保険料控除は3つの区分に分かれており、区分ごとの計算式に基づく金額が控除額となるため、支払った保険料の全額がそのまま控除対象になるわけではありません。生命保険料控除と地震保険料控除はそれぞれ独立した別枠の所得控除であり、合算して1つの控除枠として計算されるものではありません。個人年金保険料が生命保険料控除の個人年金保険料区分の対象となるには、「個人年金保険料税制適格特約」が付されていることなど一定の要件が必要で、契約内容にかかわらず自動的に含まれるわけではありません。
問84-2

地震保険料控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①単独の火災保険のみの保険料を支払った場合であっても、地震保険料控除の対象となる。
  • ②地震保険料控除には、控除限度額が設けられておらず、支払った全額が対象となる。
  • ③支払った地震保険料の金額に応じて、所得税においては最高5万円までが控除される。
  • ④地震保険料控除は、住民税には適用されず、所得税のみに適用される控除である。
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正解 ③支払った地震保険料の金額に応じて、所得税においては最高5万円までが控除される。
解説
地震保険料控除は、支払った地震保険料の金額に応じて所得税で最高5万円(住民税は最高2.5万円)が控除される所得控除です。地震による損害に備える保険への加入を後押しする目的で設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
地震保険料控除には所得税で最高5万円という控除限度額が設けられており、全額が無制限に控除されるわけではありません。単独の火災保険の保険料は地震保険料控除の対象にならず、地震保険の保険料であることが必要です。地震保険料控除は所得税だけでなく住民税にも適用されます。
問94-2

ふるさと納税のワンストップ特例制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ふるさと納税を行った自治体数にかかわらず、寄附額の全額について確定申告なしで控除を受けられる。
  • ②ワンストップ特例制度は、自営業者を含むすべての納税者が特段の要件なく利用できる制度である。
  • ③ワンストップ特例の申請をした場合、その後に確定申告を行っても、その申請の効力に影響はない。
  • ④給与所得者等が、寄附先の自治体を5団体以内として申請すれば、確定申告なしで控除を受けられる。
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正解 ④給与所得者等が、寄附先の自治体を5団体以内として申請すれば、確定申告なしで控除を受けられる。
解説
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、もともと確定申告が不要な給与所得者等が、1年間の寄附先を5団体以内とし、寄附先の各自治体に申請書を提出することで、原則として確定申告をしなくても寄附金控除に相当する控除を受けられる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
ワンストップ特例制度は、寄附先の自治体数が5団体を超える場合には利用できず、6団体以上に寄附した場合は確定申告が必要になるため、自治体数にかかわらず常に確定申告なしで控除を受けられるわけではありません。ワンストップ特例の申請後に別の理由で確定申告を行うと、その申請は無効になり、寄附分も含めて確定申告で控除を受け直す必要があります。確定申告が必要な自営業者等はそもそもワンストップ特例を利用できません。
問104-2

雑損控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①災害・盗難・横領で資産に損害を受けた場合、一定額を所得金額から控除できる制度である。
  • ②雑損控除の対象となる損害の原因には、詐欺や恐喝による被害なども幅広く含まれている。
  • ③雑損控除は、医療費控除と重複して同一の年に両方とも適用を受けることができない。
  • ④雑損控除は、生活に通常必要でない資産の損害であっても、金額の多寡を問わず対象となる。
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正解 ①災害・盗難・横領で資産に損害を受けた場合、一定額を所得金額から控除できる制度である。
解説
雑損控除は、災害・盗難・横領によって住宅や家財等の生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に、損失額の一定部分を所得金額から控除できる所得控除です。

他の選択肢が不適切な理由
詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象に含まれません(本人の意思に基づく交付である点で盗難等と異なる扱いとされています)。雑損控除と医療費控除は要件が異なる別の所得控除であり、要件を満たせば同じ年に両方とも適用を受けることができます。別荘やゴルフ会員権等の生活に通常必要でない資産の損害は、原則として雑損控除の対象になりません。

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