問14-1
所得税の課税方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①土地・建物や株式等の譲渡所得も含め、すべての所得を合算して超過累進税率を適用する仕組みである。
- ②各種の所得を合算し、所得が多いほど段階的に税率が上がる超過累進税率による総合課税が原則である。
- ③利子所得や退職所得などを除くほとんどの所得は、超過累進税率ではなく比例税率によって課税される。
- ④各種所得の金額を合算した金額に、所得控除を差し引かずに税率を乗じて税額を計算する仕組みである。
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正解
②各種の所得を合算し、所得が多いほど段階的に税率が上がる超過累進税率による総合課税が原則である。
解説
所得税は、原則として利子所得や不動産所得、給与所得など各種の所得金額を合算し、そこから所得控除を差し引いた課税所得金額に超過累進税率を適用して税額を計算する総合課税を基本としています。所得金額が大きくなるほど段階的に高い税率が適用される仕組みです。
他の選択肢が不適切な理由
土地・建物や株式等の譲渡所得は、他の所得と合算せず個別に税額を計算する分離課税の対象であり、総合課税には含まれません。給与所得や事業所得など大半の所得は超過累進税率による総合課税の対象であり、比例税率が用いられるのは利子所得など一部の所得に限られます。税額は、所得控除を差し引いた後の課税所得金額に税率を適用して計算するため、控除を差し引かずに税率を乗じるわけではありません。
所得税は、原則として利子所得や不動産所得、給与所得など各種の所得金額を合算し、そこから所得控除を差し引いた課税所得金額に超過累進税率を適用して税額を計算する総合課税を基本としています。所得金額が大きくなるほど段階的に高い税率が適用される仕組みです。
他の選択肢が不適切な理由
土地・建物や株式等の譲渡所得は、他の所得と合算せず個別に税額を計算する分離課税の対象であり、総合課税には含まれません。給与所得や事業所得など大半の所得は超過累進税率による総合課税の対象であり、比例税率が用いられるのは利子所得など一部の所得に限られます。税額は、所得控除を差し引いた後の課税所得金額に税率を適用して計算するため、控除を差し引かずに税率を乗じるわけではありません。