2026年版・2-4

第三分野の保険と保険と税金の一問一答

FP3級「リスク管理」から、第三分野の保険と保険と税金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-4

医療保険の基本的な保障内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①医療保険は、入院給付金のみを保障し、手術を受けた場合の給付金は一切支払われない保険である。
  • ②医療保険は、死亡した場合にのみ保険金が支払われ、入院や手術の給付金は支払われない保険である。
  • ③医療保険は、公的医療保険にまったく加入していない人だけが契約できる民間の保険である。
  • ④医療保険は、病気やケガの入院時に入院給付金、所定の手術時に手術給付金が支払われる保険である。
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正解 ④医療保険は、病気やケガの入院時に入院給付金、所定の手術時に手術給付金が支払われる保険である。
解説
医療保険は、病気やケガで入院した場合に支払われる入院給付金と、所定の手術を受けた場合に支払われる手術給付金を基本的な保障とする第三分野の保険です。近年は通院給付金や先進医療特約等、さまざまな特約を付加できる商品も増えています。

他の選択肢が不適切な理由
多くの医療保険は入院給付金だけでなく手術給付金も基本保障として備えています。医療保険は死亡時ではなく、主に入院や手術といった医療上の事由に対して給付金が支払われる保険です。医療保険は公的医療保険への加入状況にかかわらず、誰でも契約できる民間保険です(公的医療保険と併用して備えるのが一般的です)。
問22-4

がん保険の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①がん保険には、契約日から一定期間は保障が開始されない免責期間が設けられていることが多い。
  • ②がん保険は、契約と同時にすべての保障が開始され、免責期間が設けられることは一切ない保険である。
  • ③がん保険の免責期間とは、契約から1年間、保障がまったく開始されないことを意味している。
  • ④がん保険は、がん以外のあらゆる病気による入院や手術についても幅広く給付金を支払う保険である。
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正解 ①がん保険には、契約日から一定期間は保障が開始されない免責期間が設けられていることが多い。
解説
がん保険では、契約日から一定期間(一般に90日間程度、または3か月間)は保障が開始されない免責期間が設けられていることが多く、この期間中にがんと診断されても給付金は支払われません。これは、加入前から既にがんに罹患していた人が加入直後に給付金を受け取ることを防ぐための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
がん保険には一般に免責期間が設けられており、契約と同時にすべての保障が開始されるわけではありません。免責期間は一般に90日間程度であり、1年間ではありません。がん保険は、がんに関する保障に特化した保険であり、がん以外のあらゆる病気を幅広く保障するものではありません。
問32-4

民間の介護保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①民間の介護保険は、公的介護保険の要介護認定を受けた場合にのみ給付金が支払われる仕組みになっている。
  • ②民間の介護保険は、独自の基準で要介護状態を判定する場合があり、公的認定と必ず連動するとは限らない。
  • ③民間の介護保険は、加入できる年齢が公的介護保険と同じ40歳から64歳までに限られる保険である。
  • ④民間の介護保険は、公的介護保険に加入していれば重ねて加入する必要がまったくない保険である。
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正解 ②民間の介護保険は、独自の基準で要介護状態を判定する場合があり、公的認定と必ず連動するとは限らない。
解説
民間の介護保険は、各保険会社が定める所定の要介護状態に該当した場合に給付金が支払われる仕組みですが、公的介護保険の要介護認定に連動するタイプと、保険会社独自の基準で判定するタイプがあり、必ずしも公的介護保険の認定基準と連動しているとは限りません。

他の選択肢が不適切な理由
民間の介護保険は公的介護保険の要介護認定に連動しないタイプもあり、認定を受けた場合にのみ給付されるとは限りません。民間の介護保険の加入可能年齢は保険会社や商品によって異なり、公的介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳まで)のような年齢制限に限定されているわけではなく、65歳以上でも加入できる商品が多くあります。公的介護保険の給付だけでは自己負担分等をまかないきれない場合があるため、民間の介護保険で上乗せの備えをする意義があります。
問42-4

新制度の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①新制度の生命保険料控除は、一般と個人年金の2区分のみで構成され、介護医療保険料控除は存在しない。
  • ②新制度の生命保険料控除は、区分ごとの上限額の定めがなく、支払った保険料の全額が青天井で控除される。
  • ③新制度の生命保険料控除は、一般・介護医療・個人年金の3区分で各区分上限4万円、合計12万円である。
  • ④新制度の生命保険料控除の所得税における合計適用限度額は、区分の数にかかわらず20万円である。
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正解 ③新制度の生命保険料控除は、一般・介護医療・個人年金の3区分で各区分上限4万円、合計12万円である。
解説
2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等に適用される新制度の生命保険料控除は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分に分かれています。所得税における各区分の控除額の上限はそれぞれ4万円で、3区分を合計した適用限度額は12万円です(住民税は各区分2万8千円、合計適用限度額7万円)。

他の選択肢が不適切な理由
新制度では介護医療保険料控除が新設され、一般・介護医療・個人年金の3区分となっています。生命保険料控除には区分ごとに上限額が定められており、支払った保険料の全額が無制限に控除されるわけではありません。所得税における合計適用限度額は20万円ではなく12万円です。
問52-4

地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①地震保険料控除は、支払った地震保険料の額にかかわらず、所得税では常に一律10万円が控除される。
  • ②地震保険料控除は、火災保険料についても地震保険料と同様に全額が控除の対象となる制度である。
  • ③地震保険料控除の所得税における控除額の上限は、生命保険料控除の場合と同じく12万円である。
  • ④地震保険料控除は、支払った地震保険料に応じて控除される制度で、所得税の控除上限は5万円である。
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正解 ④地震保険料控除は、支払った地震保険料に応じて控除される制度で、所得税の控除上限は5万円である。
解説
地震保険料控除は、その年に支払った地震保険料の金額に応じて所得控除が受けられる制度で、所得税における控除額は支払保険料の金額(上限5万円)、住民税における控除額は支払保険料の1/2の金額(上限2万5千円)です。

他の選択肢が不適切な理由
地震保険料控除の控除額は支払った保険料の金額に応じて決まるものであり、支払額にかかわらず一律10万円が控除されるわけではありません。地震保険料控除の対象は地震保険料であり、地震保険を付帯していない単独の火災保険料は控除の対象になりません。地震保険料控除の所得税における控除額の上限は5万円であり、生命保険料控除の12万円とは異なります。
問62-4

契約者と被保険者が同一人であり、死亡保険金受取人が契約者の相続人である生命保険契約について、被保険者が死亡した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約者と被保険者が同一人であり、受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる。
  • ②契約者と被保険者が同一人であり、受取人が相続人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税の対象となる。
  • ③契約者と被保険者が同一人であり、受取人が相続人である場合、死亡保険金は必ず贈与税の課税対象となる。
  • ④契約者と被保険者が同一人であっても、受取人によって課税される税金の種類が変わることはない。
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正解 ①契約者と被保険者が同一人であり、受取人が相続人である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となる。
解説
生命保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって決まります。契約者と被保険者が同一人で、受取人がその相続人である場合は、被保険者の死亡によって支払われる死亡保険金は相続税の課税対象となります。ただし、法定相続人の数に応じた非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります。

他の選択肢が不適切な理由
契約者と受取人が異なるため、死亡保険金は所得税の一時所得の対象にはなりません(契約者と受取人が同一人の場合に一時所得の対象となります)。契約者・被保険者・受取人の3者すべてが異なる場合に贈与税の対象となりますが、この設例では契約者と被保険者が同一であり贈与税の対象にはなりません。受取人が誰であるかによって課税される税金の種類(相続税・所得税・贈与税)は変わります。
問72-4

契約者と死亡保険金受取人が同一人であり、被保険者が契約者とは異なる生命保険契約について、被保険者が死亡した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約者と受取人が同一人であり、被保険者が異なる場合、死亡保険金は必ず相続税の課税対象となる。
  • ②契約者と受取人が同一人で、被保険者が異なる場合、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となる。
  • ③契約者と受取人が同一人であり、被保険者が異なる場合、死亡保険金には税金がまったく課されない。
  • ④契約者と受取人が同一人であり、被保険者が異なる場合、死亡保険金は受取人の給与所得として課税される。
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正解 ②契約者と受取人が同一人で、被保険者が異なる場合、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となる。
解説
契約者(保険料負担者)と受取人が同一人であり、被保険者が契約者とは異なる人である場合、被保険者の死亡によって支払われる死亡保険金は、受取人自身が保険料を負担して自分自身が受け取る保険金であることから、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(総収入金額から支払保険料総額と特別控除額50万円を差し引いた金額の1/2が課税対象)。

他の選択肢が不適切な理由
相続税の対象となるのは契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の場合であり、この設例のように契約者と受取人が同一の場合は所得税の対象です。生命保険金には保険料負担者と受取人・被保険者の関係に応じて何らかの税金が課されるのが原則であり、まったく課税されないわけではありません。死亡保険金は一時所得として課税されるものであり、給与所得として課税されるものではありません。
問82-4

契約者・被保険者・死亡保険金受取人の3者がすべて異なる生命保険契約について、被保険者が死亡した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約者・被保険者・受取人の3者が異なる場合、死亡保険金は受取人の一時所得として所得税の課税対象となる。
  • ②契約者・被保険者・受取人の3者が異なる場合、死亡保険金は必ず相続税の課税対象となる仕組みである。
  • ③契約者・被保険者・受取人の3者がすべて異なる場合、死亡保険金は受取人に対する贈与税の課税対象となる。
  • ④契約者・被保険者・受取人の3者が異なる場合であっても、契約者が誰であるかは課税関係に影響しない。
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正解 ③契約者・被保険者・受取人の3者がすべて異なる場合、死亡保険金は受取人に対する贈与税の課税対象となる。
解説
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の3者がすべて異なる人である場合、死亡保険金は、保険料を負担していた契約者から受取人へ財産が移転したものとみなされ、受取人に対する贈与税の課税対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
一時所得として所得税の対象となるのは契約者と受取人が同一人の場合であり、3者すべてが異なるこの設例には当てはまりません。相続税の対象となるのは契約者と被保険者が同一人の場合であり、この設例には当てはまりません。生命保険金の課税関係は、保険料を実質的に負担していた契約者が誰であるかによって決まるため、契約者の存在は課税関係に大きく影響します。
問92-4

入院給付金や手術給付金など、身体の傷病に基因して支払われる給付金の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①入院給付金や手術給付金は、受け取った金額の全額が受取人の一時所得として課税される。
  • ②入院給付金や手術給付金は、受取人の給与所得に合算されて総合課税の対象となる仕組みである。
  • ③入院給付金や手術給付金は、受取人にかかわらず、常に相続税の課税対象となる仕組みである。
  • ④入院給付金や手術給付金、身体の傷病に基因して受け取る給付金は、原則として非課税とされる。
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正解 ④入院給付金や手術給付金、身体の傷病に基因して受け取る給付金は、原則として非課税とされる。
解説
入院給付金や手術給付金、通院給付金など、身体の傷病に基因して被保険者本人やその配偶者・直系血族・生計を一にする親族が受け取る給付金は、医療費の実質的な補填という性質から、原則として非課税とされています。なお、満期保険金は、契約者と受取人が同一人であれば一時所得として所得税の課税対象になります。

他の選択肢が不適切な理由
入院給付金や手術給付金は一時所得として課税されるものではなく、原則として非課税です。給与所得に合算されることもありません。これらの給付金は相続税の対象にもならず、原則として非課税として扱われます。
問102-4

法人が契約者となる生命保険の保険料の経理処理の基礎に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①法人が契約者となり、死亡保険金受取人を法人とする定期保険では、保険料は原則として損金に算入される。
  • ②法人が契約者となる保険では、保険の種類にかかわらず、支払った保険料はすべて資産計上しなければならない。
  • ③法人が契約者となる保険の保険料は、貯蓄性の高い養老保険であっても、常に全額を損金に算入することができる。
  • ④法人が契約者となる定期保険の保険料は、受取人が誰であるかにかかわらず、常に全額が資産計上される。
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正解 ①法人が契約者となり、死亡保険金受取人を法人とする定期保険では、保険料は原則として損金に算入される。
解説
法人を契約者、役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金の受取人を法人とする掛け捨て型の定期保険では、貯蓄性がなく資産性がないことから、支払った保険料は原則として損金に算入されます。なお、養老保険等の貯蓄性のある保険では、保険の種類や受取人の設定によって資産計上と損金算入を組み合わせる経理処理(いわゆるハーフタックスプラン等)が行われる場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
保険の種類によって経理処理は異なり、掛け捨て型の定期保険の保険料まで一律に資産計上しなければならないわけではありません。養老保険のように貯蓄性が高く資産性のある保険は、受取人の設定に応じて保険料の一部または全部を資産計上する必要があり、常に全額を損金に算入できるわけではありません。定期保険の保険料の経理処理は受取人の設定等によって異なる場合があり、常に全額資産計上されるとは限りません。

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