問12-3
火災保険の補償対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①火災保険では、地震を原因とする火災による損害であっても、火災保険から常に補償される仕組みである。
- ②火災保険では、地震・噴火・津波を原因とする火災による損害は、原則として補償の対象外とされる。
- ③火災保険は、盗難による家財の損害を補償の対象外としており、特約でも補償対象にできない仕組みである。
- ④火災保険は、契約時に選択した補償内容にかかわらず、風災や水災による損害を常にすべて補償する。
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正解
②火災保険では、地震・噴火・津波を原因とする火災による損害は、原則として補償の対象外とされる。
解説
火災保険は、火災・落雷・風災・水災等による建物や家財の損害を補償する保険ですが、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災等の損害は、火災保険では原則として補償の対象外とされています。これらの損害に備えるためには、火災保険とは別に地震保険を契約する必要があります。
他の選択肢が不適切な理由
地震を原因とする火災による損害は火災保険では原則補償されず、地震保険への加入が必要です。盗難による家財の損害は、住宅総合保険や特約の付加によって補償の対象に含めることができ、特約を付加しても補償対象にできないというのは誤りです。風災や水災を補償するかどうかは契約時に選択する補償内容によって異なり、常にすべて補償されるとは限りません。
火災保険は、火災・落雷・風災・水災等による建物や家財の損害を補償する保険ですが、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災等の損害は、火災保険では原則として補償の対象外とされています。これらの損害に備えるためには、火災保険とは別に地震保険を契約する必要があります。
他の選択肢が不適切な理由
地震を原因とする火災による損害は火災保険では原則補償されず、地震保険への加入が必要です。盗難による家財の損害は、住宅総合保険や特約の付加によって補償の対象に含めることができ、特約を付加しても補償対象にできないというのは誤りです。風災や水災を補償するかどうかは契約時に選択する補償内容によって異なり、常にすべて補償されるとは限りません。