2026年版・2-3

損害保険の仕組みと商品の一問一答

FP3級「リスク管理」から、損害保険の仕組みと商品に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全470問) リスク管理の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-3

火災保険の補償対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①火災保険では、地震を原因とする火災による損害であっても、火災保険から常に補償される仕組みである。
  • ②火災保険では、地震・噴火・津波を原因とする火災による損害は、原則として補償の対象外とされる。
  • ③火災保険は、盗難による家財の損害を補償の対象外としており、特約でも補償対象にできない仕組みである。
  • ④火災保険は、契約時に選択した補償内容にかかわらず、風災や水災による損害を常にすべて補償する。
答えと解説を見る
正解 ②火災保険では、地震・噴火・津波を原因とする火災による損害は、原則として補償の対象外とされる。
解説
火災保険は、火災・落雷・風災・水災等による建物や家財の損害を補償する保険ですが、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災等の損害は、火災保険では原則として補償の対象外とされています。これらの損害に備えるためには、火災保険とは別に地震保険を契約する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
地震を原因とする火災による損害は火災保険では原則補償されず、地震保険への加入が必要です。盗難による家財の損害は、住宅総合保険や特約の付加によって補償の対象に含めることができ、特約を付加しても補償対象にできないというのは誤りです。風災や水災を補償するかどうかは契約時に選択する補償内容によって異なり、常にすべて補償されるとは限りません。
問22-3

地震保険の契約の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①地震保険は火災保険とはまったく無関係に、単独でいつでも契約することができる保険である。
  • ②地震保険は火災保険に付帯するものではなく、生命保険の特約として契約する仕組みの保険である。
  • ③地震保険は火災保険に付帯して契約する仕組みになっており、単独で契約することはできない。
  • ④地震保険は火災保険の契約時にのみ付帯でき、契約後に追加で付帯することはできない仕組みである。
答えと解説を見る
正解 ③地震保険は火災保険に付帯して契約する仕組みになっており、単独で契約することはできない。
解説
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険で、火災保険に付帯して契約する仕組みになっており、単独で契約することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
地震保険は火災保険とセットで契約する必要があり、火災保険とは無関係に単独で契約することはできません。地震保険は火災保険に付帯する損害保険であり、生命保険の特約ではありません。地震保険は火災保険の契約時だけでなく、火災保険の契約後に中途付帯することも可能です。
問32-3

地震保険の保険金額の設定方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額と必ず全く同額に設定しなければならない仕組みになっている。
  • ②地震保険の保険金額には上限がなく、建物・家財ともに契約者が希望する金額を自由に設定できる。
  • ③地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の70%から100%の範囲内で設定しなければならない。
  • ④地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%〜50%の範囲で設定し、建物5,000万円が上限となる。
答えと解説を見る
正解 ④地震保険の保険金額は、火災保険金額の30%〜50%の範囲で設定し、建物5,000万円が上限となる。
解説
地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限となります。

他の選択肢が不適切な理由
地震保険の保険金額は火災保険と同額ではなく、その30%から50%の範囲内で設定するものです。地震保険の保険金額には建物5,000万円・家財1,000万円という上限があり、自由に設定できるわけではありません。設定できる範囲は火災保険金額の70%から100%ではなく、30%から50%です。
問42-3

地震保険の割引制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①地震保険には割引制度があるが、複数の条件に該当しても、いずれか一つの割引しか適用されない。
  • ②地震保険の割引制度は、複数の割引条件に該当する場合、すべての割引率を合算して適用することができる。
  • ③地震保険には割引制度が設けられておらず、建物の耐震性能にかかわらず保険料は一律である。
  • ④地震保険の割引制度は火災保険にのみ適用され、地震保険の保険料には影響しない仕組みである。
答えと解説を見る
正解 ①地震保険には割引制度があるが、複数の条件に該当しても、いずれか一つの割引しか適用されない。
解説
地震保険には、建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引の4種類の割引制度があります。これらは建物の免震・耐震性能に応じて保険料が割り引かれる仕組みですが、複数の割引条件に該当する場合でも、いずれか一つの割引しか適用されません(重複適用は不可)。

他の選択肢が不適切な理由
複数の割引条件に該当しても割引率を合算することはできず、いずれか一つの割引のみが適用されます。地震保険には建物の耐震性能等に応じた割引制度が実際に設けられています。地震保険の割引制度は地震保険自体の保険料に適用されるものであり、火災保険の保険料には影響しません。
問52-3

自賠責保険の支払限度額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①自賠責保険は対物賠償を補償の対象としており、他人の車や物への損害にも支払限度額が定められている。
  • ②自賠責保険の対人賠償の支払限度額は、被害者1名あたり死亡3,000万円、後遺障害は最高4,000万円である。
  • ③自賠責保険の支払限度額は、被害者の人数にかかわらず、事故1件あたりの総額として定められている仕組みである。
  • ④自賠責保険の対人賠償の支払限度額は、被害者1名あたり、死亡の場合も後遺障害の場合も一律1,000万円である。
答えと解説を見る
正解 ②自賠責保険の対人賠償の支払限度額は、被害者1名あたり死亡3,000万円、後遺障害は最高4,000万円である。
解説
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は対人賠償のみを補償する強制保険で、支払限度額は被害者1名あたり、死亡の場合は3,000万円、傷害の場合は120万円、後遺障害の場合は程度に応じて最高4,000万円と定められています。

他の選択肢が不適切な理由
自賠責保険は対人賠償のみを対象としており、対物賠償(他人の車や物への損害)は補償の対象外です。対物賠償は任意の自動車保険で備える必要があります。自賠責保険の支払限度額は被害者1名ごとに定められており、事故1件あたりの総額ではありません。死亡の場合の限度額は1,000万円ではなく3,000万円です。
問62-3

自動車保険の対人賠償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①対人賠償保険は、契約者本人や運転者自身が自動車事故によって負ったケガによる損害を補償する保険である。
  • ②対人賠償保険は、自賠責保険に代わって、被害者への補償のすべてを単独でまかなう保険である。
  • ③対人賠償保険は、他人を死傷させた場合、自賠責保険の支払額を超える部分を補償する保険である。
  • ④対人賠償保険は、自動車事故によって他人の車や建物等の財物に生じた損害を補償する保険である。
答えと解説を見る
正解 ③対人賠償保険は、他人を死傷させた場合、自賠責保険の支払額を超える部分を補償する保険である。
解説
対人賠償保険は、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、強制保険である自賠責保険の支払限度額を超える部分を補償する任意保険です。自賠責保険とあわせて加入することで、対人事故に対する賠償に幅広く備えることができます。

他の選択肢が不適切な理由
契約者本人や運転者自身のケガを補償するのは対人賠償保険ではなく、人身傷害保険や搭乗者傷害保険の役割です。対人賠償保険は自賠責保険に上乗せする保険であり、自賠責保険に代わって単独で補償をまかなうものではありません。他人の車や建物等の財物への損害を補償するのは対物賠償保険であり、対人賠償保険とは対象が異なります。
問72-3

自動車保険の対物賠償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①対物賠償保険は、契約者自身が所有する自動車が事故で損傷した場合の修理費用を補償する保険である。
  • ②対物賠償保険は、自動車事故により他人を死傷させた場合の治療費や慰謝料を補償する保険である。
  • ③対物賠償保険は自賠責保険に含まれており、任意で別途加入する必要のない仕組みの保険である。
  • ④対物賠償保険は、自動車事故で他人の車等の財物に損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険である。
答えと解説を見る
正解 ④対物賠償保険は、自動車事故で他人の車等の財物に損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険である。
解説
対物賠償保険は、自動車事故によって他人の車や家屋、電柱等の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、その賠償金を補償する任意の自動車保険です。

他の選択肢が不適切な理由
契約者自身の車の修理費用を補償するのは対物賠償保険ではなく車両保険です。他人を死傷させた場合の賠償を補償するのは対人賠償保険であり、対物賠償保険とは対象が異なります。自賠責保険は対人賠償のみを補償する強制保険であり、対物賠償は含まれていないため、対物賠償保険は任意で別途加入する必要があります。
問82-3

普通傷害保険の補償対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①普通傷害保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガについても、特約なしで常に補償の対象となる。
  • ②普通傷害保険は、国内で発生した事故によるケガのみを補償し、海外で発生した事故は補償の対象外である。
  • ③普通傷害保険は、細菌性食中毒による症状であれば、外来の事故によるものでなくても常に補償の対象となる。
  • ④普通傷害保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは、原則として補償の対象外とされている。
答えと解説を見る
正解 ④普通傷害保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは、原則として補償の対象外とされている。
解説
普通傷害保険は、国内外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償する保険です。ただし、細菌性食中毒(多くの保険会社では特約により補償対象に含めることが可能)や、地震・噴火・津波を原因とするケガは、外来性の事故によるものではない、または大規模災害に起因するとして、原則として普通傷害保険の補償対象外とされています。

他の選択肢が不適切な理由
細菌性食中毒は外来の事故によるケガとは性質が異なり、普通傷害保険では原則として補償対象外です(特約により補償対象にできる場合があります)。普通傷害保険は国内で発生した事故だけでなく、海外で発生した事故によるケガも補償の対象です。地震や噴火を原因とするケガは、普通傷害保険では原則として補償対象外とされています。
問92-3

個人賠償責任保険の補償内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①個人賠償責任保険は、業務を遂行する中で生じた損害賠償責任についても、常に補償の対象に含めている。
  • ②個人賠償責任保険は、業務中の事故や自動車事故による賠償責任は、原則として補償の対象外とされている。
  • ③個人賠償責任保険は、自動車の運転中に他人にケガをさせた場合の損害賠償責任を中心に補償する保険である。
  • ④個人賠償責任保険は、契約者自身がケガをした場合の治療費のみを補償し、他人への賠償は対象外である。
答えと解説を見る
正解 ②個人賠償責任保険は、業務中の事故や自動車事故による賠償責任は、原則として補償の対象外とされている。
解説
個人賠償責任保険は、日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償する保険です。ただし、業務中の事故や自動車の運転中の事故による賠償責任は、原則として補償の対象外とされています。

他の選択肢が不適切な理由
業務を遂行する中で生じた損害賠償責任は、個人賠償責任保険では原則として補償の対象外です。自動車の運転中の事故による賠償責任も同様に対象外であり、これは自動車保険(対人・対物賠償保険)で備えるべきものです。個人賠償責任保険が補償するのは契約者が他人に与えた損害への賠償責任であり、契約者自身のケガの治療費を補償するものではありません。
問102-3

自動車保険の人身傷害保険と車両保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①人身傷害保険は、契約者自身の過失割合に応じた部分についてのみ、示談の成立後に保険金が支払われる。
  • ②人身傷害保険は、契約者が搭乗していた車の修理費用のみを補償し、契約者本人のケガは補償の対象外である。
  • ③人身傷害保険は、契約者本人や搭乗者のケガは過失割合にかかわらず示談を待たずに保険金が支払われる。
  • ④車両保険は、契約者自身のケガの治療費を補償し、契約者が運転していた車自体の損害は対象外である。
答えと解説を見る
正解 ③人身傷害保険は、契約者本人や搭乗者のケガは過失割合にかかわらず示談を待たずに保険金が支払われる。
解説
人身傷害保険は、自動車事故により契約者本人や搭乗者がケガをした場合に、自身の過失割合にかかわらず、示談の成立を待たずに、実際の損害額を基準として保険金額の範囲内で保険金が支払われる保険です。車両保険は自分が運転していた自動車自体の損害を補償する保険であり、人身傷害保険とは補償対象が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
人身傷害保険は自身の過失割合にかかわらず保険金が支払われる点が特徴であり、過失割合に応じた部分のみが示談成立後に支払われるわけではありません。人身傷害保険が補償するのは契約者本人や搭乗者のケガであり、車の修理費用を補償するものではありません(車の損害を補償するのは車両保険です)。車両保険が補償するのは自動車自体の損害であり、契約者自身のケガの治療費を補償するのは人身傷害保険や搭乗者傷害保険です。

FP3級の対策問題(全470問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。