2026年版・1-5

公的年金制度の一問一答

FP3級「ライフプランニングと資金計画」から、公的年金制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-5

自営業者や学生など、第2号被保険者・第3号被保険者のいずれにも該当しない20歳以上60歳未満の者が区分される国民年金の被保険者区分として、最も適切なものはどれか。

  • ①第1号被保険者
  • ②第2号被保険者
  • ③第3号被保険者
  • ④第4号被保険者
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正解 ①第1号被保険者
解説
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者のうち、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない自営業者、農林漁業者、学生、無職の者などが該当し、保険料は納付書や口座振替等により自分自身で納付します。

他の選択肢が不適切な理由
第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者を指し、いずれも設問の条件には当てはまりません。国民年金に第4号被保険者という区分は存在しません。
問21-5

国民年金の第3号被保険者の要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①国民年金の第3号被保険者となるのは、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として年収が103万円未満の者である。
  • ②国民年金の第3号被保険者となるのは、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として年収が130万円未満の者である。
  • ③国民年金の第3号被保険者となるのは、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として年収が150万円未満の者である。
  • ④国民年金の第3号被保険者となるのは、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として年収が180万円未満の者である。
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正解 ②国民年金の第3号被保険者となるのは、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として年収が130万円未満の者である。
解説
国民年金の第3号被保険者は、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として年収130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満であることが要件です。保険料は第2号被保険者の加入制度が拠出するため、本人が直接納付する必要はありません。

他の選択肢が不適切な理由
103万円は所得税の配偶者控除に関する基準として用いられる金額で、第3号被保険者の年収要件とは異なります。150万円、180万円という金額も第3号被保険者の認定基準とは異なります。
問31-5

老齢基礎年金の受給資格期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間・保険料免除期間などを合算した受給資格期間が原則として25年以上必要である。
  • ②老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間・保険料免除期間などを合算した受給資格期間が原則として20年以上必要である。
  • ③老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間・保険料免除期間などを合算した受給資格期間が原則として10年以上必要である。
  • ④老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間・保険料免除期間などを合算した受給資格期間が原則として15年以上必要である。
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正解 ③老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間・保険料免除期間などを合算した受給資格期間が原則として10年以上必要である。
解説
老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間などを合算して原則10年以上あることが必要です。かつては25年以上とされていましたが、法改正により10年以上に短縮されています。

他の選択肢が不適切な理由
25年という期間は短縮前の旧要件であり、現在は該当しません。20年や15年という期間も、現在の老齢基礎年金の受給資格期間の要件とは異なります。
問41-5

老齢基礎年金の満額支給要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①20歳から60歳になるまでの30年間(360月)すべて保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できる。
  • ②20歳から60歳になるまでの45年間(540月)すべて保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できる。
  • ③20歳から60歳になるまでの35年間(420月)すべて保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できる。
  • ④20歳から60歳になるまでの40年間(480月)すべて保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できる。
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正解 ④20歳から60歳になるまでの40年間(480月)すべて保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できる。
解説
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)のすべての期間について保険料を納付すると、65歳から満額を受給できます。未納期間や免除期間があると、その分年金額は少なくなります。

他の選択肢が不適切な理由
30年間(360月)、45年間(540月)、35年間(420月)はいずれも満額支給に必要な加入期間として誤りで、正しくは40年間(480月)です。
問51-5

老齢基礎年金の繰上げ受給の減額率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①老齢基礎年金の繰上げ受給を選択した場合の減額率は、1962年4月2日以降生まれの者について、繰上げ1か月当たり0.4%であり、最大で24%減額される。
  • ②老齢基礎年金の繰上げ受給を選択した場合の減額率は、1962年4月2日以降生まれの者について、繰上げ1か月当たり0.7%であり、最大で42%減額される。
  • ③老齢基礎年金の繰上げ受給を選択した場合の減額率は、1962年4月2日以降生まれの者について、繰上げ1か月当たり0.5%であり、最大で30%減額される。
  • ④老齢基礎年金の繰上げ受給を選択した場合の減額率は、1962年4月2日以降生まれの者について、繰上げ1か月当たり0.3%であり、最大で18%減額される。
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正解 ①老齢基礎年金の繰上げ受給を選択した場合の減額率は、1962年4月2日以降生まれの者について、繰上げ1か月当たり0.4%であり、最大で24%減額される。
解説
老齢基礎年金の繰上げ受給の減額率は、1962年4月2日以降生まれの者について繰上げ1か月当たり0.4%で、65歳から60歳まで最大60か月繰り上げた場合、最大24%の減額となります。減額された年金額は生涯続きます。

他の選択肢が不適切な理由
0.7%・42%という数値は繰下げ受給の増額率であり、繰上げの減額率とは異なります。0.5%・30%、0.3%・18%という数値も実際の繰上げ受給の減額率とは異なります。
問61-5

老齢基礎年金の繰下げ受給の増額率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①老齢基礎年金の繰下げ受給を選択した場合の増額率は、繰下げ1か月当たり0.4%であり、75歳まで繰り下げた場合は最大で48%増額される。
  • ②老齢基礎年金の繰下げ受給を選択した場合の増額率は、繰下げ1か月当たり0.7%であり、75歳まで繰り下げた場合は最大で84%増額される。
  • ③老齢基礎年金の繰下げ受給を選択した場合の増額率は、繰下げ1か月当たり0.7%であり、75歳まで繰り下げた場合は最大で42%増額される。
  • ④老齢基礎年金の繰下げ受給を選択した場合の増額率は、繰下げ1か月当たり0.7%であり、75歳まで繰り下げた場合は最大で60%増額される。
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正解 ②老齢基礎年金の繰下げ受給を選択した場合の増額率は、繰下げ1か月当たり0.7%であり、75歳まで繰り下げた場合は最大で84%増額される。
解説
老齢基礎年金の繰下げ受給の増額率は、繰下げ1か月当たり0.7%です。繰下げの上限年齢は75歳まで拡大されており、65歳から75歳まで120か月繰り下げた場合、0.7%×120か月=最大84%の増額となります。増額された年金額は生涯続きます。

他の選択肢が不適切な理由
0.4%・48%という数値は誤りで、正しい増額率は0.7%です。42%という上限値は繰下げ上限年齢が70歳であった際の数値で、75歳まで拡大された現在の上限とは異なります。60%という上限値も誤りです。
問71-5

遺族基礎年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①遺族基礎年金は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「配偶者であれば子の有無を問わず誰でも」に対して支給される。
  • ②遺族基礎年金は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「生計維持関係のある父母のみ」に対して支給される。
  • ③遺族基礎年金は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「子のある配偶者、または子」に対して支給される。
  • ④遺族基礎年金は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「同居していたすべての親族」に対して支給される。
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正解 ③遺族基礎年金は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「子のある配偶者、または子」に対して支給される。
解説
遺族基礎年金は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。ここでいう「子」は、原則として18歳到達年度の末日を経過していない子(障害の状態にある場合は20歳未満)に限られます。子のある配偶者が受給している間、子への支給は停止されます。

他の選択肢が不適切な理由
子のない配偶者は遺族基礎年金の対象にはなりません。父母のみを対象とする制度でもなく、同居していた親族すべてが対象になるわけでもありません。
問81-5

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①夫の死亡時に子のない30歳以上の妻など一定の要件を満たす妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が加算される。
  • ②夫の死亡時に子のない50歳以上の妻など一定の要件を満たす妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が加算される。
  • ③夫の死亡時に子のない60歳以上の妻など一定の要件を満たす妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が加算される。
  • ④夫の死亡時に子のない40歳以上の妻など一定の要件を満たす妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が加算される。
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正解 ④夫の死亡時に子のない40歳以上の妻など一定の要件を満たす妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が加算される。
解説
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に子のない40歳以上65歳未満の妻など一定の要件を満たす妻が受ける遺族厚生年金に対し、妻が40歳から65歳になるまでの間加算される制度です。子のある妻の場合は、遺族基礎年金が支給されなくなった月から加算が開始されます。

他の選択肢が不適切な理由
30歳以上、50歳以上、60歳以上という年齢はいずれも中高齢寡婦加算の対象となる妻の年齢要件として誤りで、正しくは40歳以上です。
問91-5

障害年金の等級に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①障害基礎年金の対象となる障害等級は1級・2級であり、障害等級3級は障害厚生年金のみに設けられている。
  • ②障害基礎年金の対象となる障害等級は1級・2級・3級であり、障害等級4級は障害厚生年金のみに設けられている。
  • ③障害基礎年金の対象となる障害等級は2級・3級であり、障害等級1級は障害厚生年金のみに設けられている。
  • ④障害基礎年金の対象となる障害等級は1級のみであり、障害等級2級は障害厚生年金のみに設けられている。
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正解 ①障害基礎年金の対象となる障害等級は1級・2級であり、障害等級3級は障害厚生年金のみに設けられている。
解説
障害基礎年金の対象となる障害等級は1級・2級です。障害等級3級は障害基礎年金にはなく、厚生年金保険に加入している間に初診日がある病気やけがについて支給される障害厚生年金のみに設けられている等級です。

他の選択肢が不適切な理由
障害基礎年金の対象に3級を含める記述、1級を除外する記述、2級のみを対象外とする記述はいずれも実際の等級構成と異なります。
問101-5

障害基礎年金の保険料納付要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が4分の3以上あることが原則の要件である。
  • ②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが原則の要件である。
  • ③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が2分の1以上あることが原則の要件である。
  • ④初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が5分の4以上あることが原則の要件である。
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正解 ②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが原則の要件である。
解説
障害基礎年金を受給するための保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが原則です。なお、初診日において65歳未満であれば、直近1年間に保険料の未納がないことで足りる特例もあります。

他の選択肢が不適切な理由
4分の3以上、2分の1以上、5分の4以上という割合はいずれも実際の保険料納付要件とは異なり、正しくは3分の2以上です。

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