問11-4
健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2に相当する額が、休業4日目から支給される。
- ②支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の2分の1に相当する額が、休業4日目から支給される。
- ③支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2に相当する額が、休業1日目から支給される。
- ④支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の4分の3に相当する額が、休業4日目から支給される。
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正解
①支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2に相当する額が、休業4日目から支給される。
解説
傷病手当金は、連続する3日間の待期期間が完成した後、休業4日目以降の労務不能日について、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で除した標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。支給期間は同一傷病について通算1年6か月が限度です。
他の選択肢が不適切な理由
支給割合を2分の1や4分の3とする記述は誤りで、正しくは3分の2です。待期期間が完成する前の休業1日目から支給されるという記述も誤りで、支給が始まるのは休業4日目からです。
傷病手当金は、連続する3日間の待期期間が完成した後、休業4日目以降の労務不能日について、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で除した標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。支給期間は同一傷病について通算1年6か月が限度です。
他の選択肢が不適切な理由
支給割合を2分の1や4分の3とする記述は誤りで、正しくは3分の2です。待期期間が完成する前の休業1日目から支給されるという記述も誤りで、支給が始まるのは休業4日目からです。