問17-5
不動産登記について正しいものはどれか。
- ①所有権は権利部の甲区に記録する。
- ②所有権は権利部の乙区に記録する。
- ③登記には公信力が認められている。
- ④証明書は所有者だけが請求できる。
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正解
①所有権は権利部の甲区に記録する。
解説
登記記録は、土地・建物の所在や面積といった物理的な現況を示す表題部と、権利関係を示す権利部で構成されます。権利部はさらに甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権・賃借権など所有権以外の権利に関する事項が記録されます。
「甲=所有」「乙=それ以外」と覚えるだけで、実技の読み取り問題は一気に楽になります。
もう一つの重要点が、日本の不動産登記には公信力(=登記の内容を信じた人を保護する効力)がないことです。登記されていても真実の権利者が別にいれば、買主は保護されません。だからこそ、登記だけでなく現地や権利証の確認が必要になります。なお登記事項証明書は、手数料を納めれば誰でも請求できます。
他の選択肢について
・乙区に所有権:甲区と乙区の内容が入れ替わっています。
・公信力が認められている:日本の不動産登記に公信力はありません。
・所有者だけが請求できる:誰でも交付を請求できます。
登記記録は、土地・建物の所在や面積といった物理的な現況を示す表題部と、権利関係を示す権利部で構成されます。権利部はさらに甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権・賃借権など所有権以外の権利に関する事項が記録されます。
「甲=所有」「乙=それ以外」と覚えるだけで、実技の読み取り問題は一気に楽になります。
もう一つの重要点が、日本の不動産登記には公信力(=登記の内容を信じた人を保護する効力)がないことです。登記されていても真実の権利者が別にいれば、買主は保護されません。だからこそ、登記だけでなく現地や権利証の確認が必要になります。なお登記事項証明書は、手数料を納めれば誰でも請求できます。
他の選択肢について
・乙区に所有権:甲区と乙区の内容が入れ替わっています。
・公信力が認められている:日本の不動産登記に公信力はありません。
・所有者だけが請求できる:誰でも交付を請求できます。