2026年版・7-5

基礎-5 不動産と相続の土台の一問一答

FP2級試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-5 不動産と相続の土台に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-5

不動産登記について正しいものはどれか。

  • ①所有権は権利部の甲区に記録する。
  • ②所有権は権利部の乙区に記録する。
  • ③登記には公信力が認められている。
  • ④証明書は所有者だけが請求できる。
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正解 ①所有権は権利部の甲区に記録する。
解説
登記記録は、土地・建物の所在や面積といった物理的な現況を示す表題部と、権利関係を示す権利部で構成されます。権利部はさらに甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権・賃借権など所有権以外の権利に関する事項が記録されます。

「甲=所有」「乙=それ以外」と覚えるだけで、実技の読み取り問題は一気に楽になります。

もう一つの重要点が、日本の不動産登記には公信力(=登記の内容を信じた人を保護する効力)がないことです。登記されていても真実の権利者が別にいれば、買主は保護されません。だからこそ、登記だけでなく現地や権利証の確認が必要になります。なお登記事項証明書は、手数料を納めれば誰でも請求できます。
他の選択肢について

・乙区に所有権:甲区と乙区の内容が入れ替わっています。
・公信力が認められている:日本の不動産登記に公信力はありません。
・所有者だけが請求できる:誰でも交付を請求できます。
問27-5

建築基準法上の接道義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①幅員6m以上の道路に4m以上接する。
  • ②幅員4m以上の道路に2m以上接する。
  • ③幅員2m以上の道路に4m以上接する。
  • ④幅員4m以上の道路に接すればよい。
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正解 ②幅員4m以上の道路に2m以上接する。
解説
都市計画区域および準都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建築できません。これを接道義務といいます。

目的は、火災のときに消防車が入れ、住人が避難できる経路を確保することです。人命に関わる規定なので、数字は「道路の幅は4m、接する長さは2m」とそのまま覚えてください。

2級では、この先のセットバックまで問われます。幅員4m未満の道でも、一定の条件を満たすものは2項道路(みなし道路)として扱われ、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます。後退した部分は敷地面積に算入できないため、建蔽率・容積率の計算で使える敷地が減る点が重要です。
他の選択肢について

・幅員6m以上に4m以上:数値がいずれも実際の規定と異なります。
・幅員2m以上に4m以上:幅員と接する長さの数値が入れ替わっています。
・接すればよい:2m以上接するという長さの要件があります。
問37-5

建蔽率と容積率について正しいものはどれか。

  • ①どちらも前面道路の幅員で制限。
  • ②建蔽率は延べ面積、容積率は建築面積。
  • ③建蔽率は建築面積、容積率は延べ面積。
  • ④耐火建築物なら容積率が10%加算。
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正解 ③建蔽率は建築面積、容積率は延べ面積。
解説
建蔽率は建築面積÷敷地面積、容積率は延べ面積÷敷地面積で表します。建築面積は建物を真上から見たときの面積、延べ面積は各階の床面積を合計した面積です。

つまり建蔽率は敷地をどれだけ覆えるかという平面の制限、容積率は建物の総量、すなわち高さや階数につながる立体の制限です。「けんぺい=平面、容積=ボリューム」と対にして覚えると混同しません。

2級の実技では、指定建蔽率・指定容積率に加え、前面道路の幅員が12m未満の場合に容積率が制限されること、特定行政庁が指定する角地や防火地域内の耐火建築物で建蔽率が緩和されることを組み合わせて計算させます。緩和と制限がどちらの率に働くのかを取り違えないことが要点です。
他の選択肢について

・建蔽率が延べ面積:建築面積と延べ面積の対応が入れ替わっています。
・どちらも道路幅員で制限:前面道路の幅員による制限を受けるのは容積率です。
・耐火建築物で容積率が加算:この場合に加算されるのは建蔽率です。
問47-5

個人が土地・建物を譲渡した場合の、長期譲渡所得と短期譲渡所得の判定基準として、正しいものはどれか。

  • ①譲渡した年の12月31日で5年超か。
  • ②譲渡した日の時点で5年超か。
  • ③譲渡した年の1月1日で10年超か。
  • ④譲渡した年の1月1日で5年超か。
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正解 ④譲渡した年の1月1日で5年超か。
解説
土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となります。税率は長期が所得税15%・住民税5%、短期が所得税30%・住民税9%で、倍近い差が出ます(別途、所得税額に対して復興特別所得税がかかります)。

最大の落とし穴は、判定日が「譲渡した日」ではなく「譲渡した年の1月1日」である点です。たとえば2021年3月に取得した土地を2026年5月に売った場合、実際の所有期間は5年2ヵ月ですが、2026年1月1日時点では4年10ヵ月しかないため短期譲渡所得となります。実際より短く数えられるので、必ずその年の1月1日を起点に数えてください。なお、株式等の譲渡所得には長期・短期の区分がない点も対比して押さえておきましょう。
他の選択肢について

・譲渡した日の時点:判定の基準日は譲渡した年の1月1日です。
・10年を超えるか:10年超は居住用財産の軽減税率の特例で使う別の基準です。
・12月31日時点:年末を基準とする判定は行いません。
問57-5

居住用財産を譲渡した場合の各種の特例として正しいものはどれか。

  • ①特別控除と軽減税率は併用できる。
  • ②特別控除と軽減税率は併用できない。
  • ③配偶者への譲渡でも控除は使える。
  • ④軽減税率は所有期間5年超で使える。
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正解 ①特別控除と軽減税率は併用できる。
解説
居住用財産の3,000万円の特別控除は、所有期間が10年を超える場合の軽減税率の特例と併用できます。まず譲渡益から3,000万円を差し引き、残った部分に軽減された税率を適用する、という順で計算します。

2つの特例は要件が異なります。3,000万円の特別控除は所有期間を問わず使えるのに対し、軽減税率の特例は譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることが必要です。したがって、所有期間5年の自宅を売った場合は特別控除だけを使う、という組合せになります。

また、どちらの特例も、配偶者・直系血族・生計を一にする親族など特別の関係にある人への譲渡には適用できません。身内への形だけの売買で税を逃れることを防ぐためです。
他の選択肢について

・併用できない:この2つは併用が認められています。
・配偶者への譲渡でも使える:特別の関係にある者への譲渡は対象から除かれます。
・軽減税率は所有期間5年超:軽減税率の特例の要件は10年超です。
問67-5

民法上の法定相続分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3分の2。
  • ②配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3。
  • ③配偶者と直系尊属なら配偶者2分の1。
  • ④配偶者と子なら配偶者3分の2。
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正解 ②配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3。
解説
配偶者の法定相続分は、相手が子なら2分の1、直系尊属(父母・祖父母)なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3です。配偶者は常に相続人になり、血族相続人との組合せで割合が変わります。

血族相続人には順位があり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。先順位の人が1人でもいれば、後順位の人は相続人になりません。子がいれば親は相続人にならない、ということです。

2級では、代襲相続(=子が先に亡くなっている場合に孫が代わって相続すること)や相続放棄があるケースで、まず相続人を確定させてから按分させる出題が中心です。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、民法上の法定相続分の計算からは外れます。
他の選択肢について

・兄弟姉妹と3分の2:3分の2は相手が直系尊属の場合の割合です。
・直系尊属と2分の1:2分の1は相手が子の場合の割合です。
・子と3分の2:配偶者と子は2分の1ずつです。
問77-5

相続の承認および放棄として正しいものはどれか。

  • ①放棄は相続人全員で行う必要がある。
  • ②放棄は4ヵ月以内に税務署へ申告する。
  • ③放棄は3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述。
  • ④3ヵ月の経過で放棄したとみなす。
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正解 ③放棄は3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述。
解説
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選びます。放棄と限定承認は、家庭裁判所への申述という手続きが必要です。

対照的なのが行い方です。放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員が共同で行わなければなりません。限定承認は、プラスの財産の範囲内でだけ債務を引き継ぐ方法なので、一部の人だけが選ぶと相続財産の清算ができなくなるためです。

何も手続きをせずに3ヵ月が過ぎると単純承認したものとみなされ、借金も含めてすべてを引き継ぐことになります。「黙っていると全部引き継ぐ」という点が、実務上いちばん怖いところです。
他の選択肢について

・4ヵ月以内に税務署へ申告:4ヵ月以内の税務署への手続きは準確定申告です。
・放棄を全員で行う:単独でできるのは放棄で、全員で行うのが限定承認です。
・3ヵ月経過で放棄とみなす:みなされるのは単純承認です。
問87-5

相続税の遺産に係る基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①実子がいない場合の養子は1人まで。
  • ②放棄した者は人数から除いて計算する。
  • ③実子がいれば養子は何人でも含める。
  • ④放棄した者も人数に含めて計算する。
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正解 ④放棄した者も人数に含めて計算する。
解説
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、この法定相続人の数には相続を放棄した人も含めます。

民法では、放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。それでも人数に含めるのは、放棄する人が出るたびに基礎控除額が減って相続税が増える、という不安定な結果を避けるためです。

もう一つの制限が養子の数です。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか算入できません。養子を増やして基礎控除を膨らませることを防ぐ規定です。

この数え方は、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額の計算にも共通して使われるため、2級では数え方そのものが独立した論点になります。
他の選択肢について

・放棄した者を除く:民法上は相続人でなかったものとみなされますが、この人数には含めます。
・養子は何人でも含める:実子がいる場合、算入できる養子は1人までです。
・実子がいない場合は1人まで:実子がいない場合は2人まで算入できます。
問97-5

被相続人に配偶者と子がいる場合、法定相続人になるのは誰か。

  • ①配偶者と子
  • ②配偶者と父母
  • ③配偶者と兄弟姉妹
  • ④子と父母
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正解 ①配偶者と子
解説
配偶者と子がいる場合、法定相続人になるのは配偶者と子です。配偶者は常に相続人になり、そこに血族相続人が順位に従って加わります。

血族相続人には順位があります。第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。つまり子がいる限り、父母も兄弟姉妹も相続人にはならないということです。

この順位を最初に固めておくと、相続の計算がすべて楽になります。法定相続分も、相続税の基礎控除額も、死亡保険金の非課税限度額も、出発点は「誰が相続人か」を確定させることだからです。

なお、子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見れば孫)が代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。
他の選択肢について

・配偶者と父母:父母が相続人になるのは、子がいない場合に限られます。
・配偶者と兄弟姉妹:兄弟姉妹は第3順位で、子も直系尊属もいない場合に相続人です。
・子と父母:配偶者は常に相続人となり、父母は子がいれば相続人になりません。
問107-5

個人が個人から財産を無償でもらったときに課される税はどれか。

  • ①相続税
  • ②贈与税
  • ③所得税
  • ④住民税
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正解 ②贈与税
解説
個人が個人から財産を無償でもらったときに、もらった側に課されるのが贈与税です。現金だけでなく、不動産や株式など経済的な価値のあるものが広く対象になります。

贈与税があるのは、相続税を補う役割を担っているからです。生きているうちに財産をすべて渡してしまえば相続税を避けられるため、生前に渡した分にも税をかけてすり抜けを防いでいます。相続税より税率が高いのもこのためです。

課税されるのは、原則としてその年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額です。この金額から基礎控除額を差し引き、残った部分に税率をかけます。控除額の範囲内なら贈与税はかからず、申告も不要です。なお、税金を納めるのは渡した側ではなく受け取った側である点にも注意してください。
他の選択肢について

・相続税:人が亡くなったことにより財産を取得した場合に課される税です。
・所得税:法人から財産をもらった場合は所得税が課されますが、個人からの贈与は対象外です。
・住民税:所得に応じて地方公共団体が課す税で、贈与自体には課されません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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