2026年版・7-3

基礎-3 保険と金融商品の土台の一問一答

FP2級試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-3 保険と金融商品の土台に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-3

生命保険の保険料の計算基礎となる予定基礎率として正しいものはどれか。

  • ①予定利率の引下げで保険料は上がる。
  • ②予定利率の引下げで保険料は下がる。
  • ③予定死亡率が高いと終身保険は安い。
  • ④予定事業費率は保険料に使わない。
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正解 ①予定利率の引下げで保険料は上がる。
解説
生命保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率という3つの予定基礎率から計算されます。

予定利率は、保険会社が集めた保険料を運用して得られると見込む利回りのことです。あらかじめこの分だけ増えると見込んで保険料を割り引いているため、予定利率が引き下げられると割引が小さくなり、契約者から集める保険料は高くなります。

「予定利率が下がる=保険料が上がる」という関係は、保険の見直し提案を考えるときの前提知識です。低金利が続いた時期に貯蓄性の高い保険の販売が停止されたり、保険料が引き上げられたりしたのも、同じ理屈で説明できます。
他の選択肢について

・引下げで保険料が下がる:関係が逆で、運用に頼れない分だけ保険料は上がります。
・死亡率が高いと終身保険が安い:死亡保険金を支払う見込みが増えるため、保険料はむしろ高くなります。
・事業費率は保険料に使わない:3つの予定基礎率の1つとして、保険料の計算に使われます。
問27-3

生命保険と損害保険では保険金の支払われ方が異なる。その違いとして正しいものはどれか。

  • ①生命保険は実損、損害保険は定額。
  • ②生命保険は定額、損害保険は実損。
  • ③どちらも実際の損害額を支払う。
  • ④どちらも契約した金額を支払う。
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正解 ②生命保険は定額、損害保険は実損。
解説
生命保険は、あらかじめ契約で決めた金額がそのまま支払われる定額払いです。これに対して損害保険は、実際に生じた損害額を計算して、その範囲で支払われる実損てん補です。

支払い方が分かれるのは、備える対象が違うからです。人の死亡や入院は、いくらの損害が出たのかを金額で測ることができません。そこで、必要と考える額をあらかじめ決めておき、その出来事が起きたら決めた額を支払います。一方、火災や自動車事故は修理代という形で損害を金額で測れるため、実額で払います。

この違いは保険の選び方にも直結します。生命保険では「いくら必要か」を家族構成や生活費から自分で見積もりますが、損害保険では「その物の価値はいくらか」を正しく設定することが大切です。
他の選択肢について

・生命保険が実損、損害保険が定額:2つの説明が入れ替わっています。
・どちらも実際の損害額:人の生死による損害額を計算することはできません。
・どちらも契約した金額:損害保険で損害額を超えて支払うことは認められていません。
問37-3

所得税における生命保険料控除の区分として、正しい組合せはどれか。

  • ①一般生命保険料控除・地震保険料控除・個人年金保険料控除
  • ②一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・損害保険料控除
  • ③一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除
  • ④終身保険料控除・定期保険料控除・個人年金保険料控除
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正解 ③一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除
解説
生命保険料控除は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分です。平成24年1月1日以後に締結した新契約では、この3つそれぞれに控除枠が設けられています。

介護医療保険料控除は新契約から設けられた区分で、医療保険やがん保険、介護保障の保険の保険料が該当します。平成23年12月31日以前の旧契約には、この区分はありません。

3級では「生命保険料控除がある」と覚えるだけで足りますが、2級では、その保険がどの区分に入るのか、個人年金保険料税制適格特約(=一定の要件を満たすと個人年金保険料控除の対象にできる特約)が付いているか、といった判断まで求められます。特約が付いていない個人年金保険は、一般生命保険料控除の扱いになります。
他の選択肢について

・地震保険料控除を含む:地震保険料控除は生命保険料控除とは別の独立した所得控除です。
・損害保険料控除を含む:損害保険料控除は原則として廃止されています。
・終身・定期で区分:保険期間の種類で控除区分が分かれるわけではありません。
問47-3

死亡保険金の課税関係について、契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、保険金受取人が妻である場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①所得税の課税対象となる
  • ②贈与税の課税対象となる
  • ③課税されず非課税となる
  • ④相続税の課税対象となる
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正解 ④相続税の課税対象となる
解説
契約者(保険料を負担した人)と被保険者が同一人(夫)で、受取人が別の相続人(妻)である場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。この場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を使えます。

死亡保険金の課税は、契約者・被保険者・受取人という3者の組合せだけで決まります。組合せは次の3パターンに整理できます。契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税(一時所得)、3者がすべて異なれば贈与税です。

迷ったときは「誰のお金で、誰が亡くなり、誰が受け取ったか」を順に確認してください。自分が払った保険料が自分の死をきっかけに家族へ渡るのだから相続、というように、理屈でたどれば表を暗記しなくても判定できます。
他の選択肢について

・所得税:契約者と受取人が同一人の場合の取扱いです。
・贈与税:契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合の取扱いです。
・非課税:非課税限度額はありますが、課税関係自体が生じないわけではありません。
問57-3

損害保険の基本的な考え方として正しいものはどれか。

  • ①実際の損害額を限度に支払われる。
  • ②損害額を超える保険金も支払われる。
  • ③複数契約なら合計額を受け取れる。
  • ④一部保険でも常に全額支払われる。
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正解 ①実際の損害額を限度に支払われる。
解説
損害保険は、実際に生じた損害を埋め合わせるための制度であり、保険によって利益を得ることがないよう設計されています。これを利得禁止の原則といい、保険金は実際の損害額を上限に支払われます。

もし損害額を超える保険金が出るなら、わざと事故を起こす動機が生まれてしまうため、制度としてそれを封じているわけです。

この原則から、保険金額(=契約した限度額)が保険価額(=その物の実際の価値)を下回る一部保険では、その割合に応じて保険金が削られる比例てん補という考え方が導かれます。

あらかじめ決めた金額が定額で支払われる生命保険との性格の違いを押さえることが、2級の損害保険分野の出発点になります。
他の選択肢について

・損害額を超えても支払われる:損害額を超える支払いは利得禁止の原則に反します。
・複数契約で合計額を受け取る:重複契約でも支払いの合計は損害額が限度です。
・一部保険でも常に全額:一部保険では比例てん補となる場合があります。
問67-3

預金保険制度で、預金者1人が1つの金融機関について保護される一般の預金等の元本の限度額はいくらか。

  • ①100万円
  • ②1,000万円
  • ③500万円
  • ④5,000万円
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正解 ②1,000万円
解説
預金保険制度では、金融機関が破綻した場合、一般の預金等について預金者1人あたり元本1,000万円までと、その利息が保護されます。同じ金融機関に口座がいくつあっても、名寄せをして1人分として計算されます。

この制度があるのは、預金者が金融機関の経営内容を自分で調べるのは難しく、破綻のうわさだけで取り付け騒ぎが起きると金融全体が不安定になるためです。

押さえたい例外が2つあります。まず、当座預金や無利息型の普通預金のように、無利息・いつでも引き出せる・決済に使えるという3条件をすべて満たす決済用預金は、上限なく全額が保護されます。反対に、外貨預金は保護の対象外です。

証券会社が破綻した場合は別の仕組みで、日本投資者保護基金が1人あたり1,000万円まで補償します。
他の選択肢について

・100万円:この金額を限度とする保護の枠はありません。
・500万円:500万円は相続税で死亡保険金の非課税を計算するときに使う金額です。
・5,000万円:預金保険の限度額がこの水準に引き上げられたことはありません。
問77-3

元本100万円を年利2%で3年間運用する場合の、単利と複利(1年複利)の比較として正しいものはどれか。

  • ①単利と複利の元利合計は必ず同じ。
  • ②単利のほうが元利合計は多くなる。
  • ③複利のほうが元利合計は多くなる。
  • ④複利は変動金利の商品にだけ使う。
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正解 ③複利のほうが元利合計は多くなる。
解説
単利は当初の元本にだけ利息が付きますが、複利は生じた利息を元本に組み入れ、その合計に対して次の期間の利息を計算します。そのため、同じ利率・同じ期間なら複利のほうが元利合計は多くなります。

この設例では、単利なら毎年2万円ずつで3年後に106万円、1年複利なら100万円×1.02の3乗で約106万1,208円となり、約1,208円の差が生まれます。

差は小さく見えますが、期間が長くなるほど加速度的に開きます。2級では利回り計算や6つの係数の前提として繰り返し使う考え方です。

実技では「1年複利」「半年複利」の指定を読み落とすと計算結果がずれるため、条件文を先に確認する習慣をつけてください。
他の選択肢について

・単利のほうが多い:利息が元本に組み入れられない分、単利のほうが少なくなります。
・必ず同じ金額:同額になるのは1年目までで、2年目以降は差が生じます。
・複利は変動金利だけ:金利が固定か変動かと、単利か複利かはまったく別の話です。
問87-3

債券の価格と市場金利の関係として正しいものはどれか。

  • ①残存期間が短いほど価格が振れる。
  • ②金利が上昇すると債券価格も上昇。
  • ③債券価格は償還まで変動しない。
  • ④金利が上昇すると債券価格は下落。
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正解 ④金利が上昇すると債券価格は下落。
解説
市場金利が上がると、すでに発行されている利率の低い債券(既発債)は相対的に魅力が薄れます。そのままの値段では買い手が付かないため価格が下落し、安く買えるようになった結果、購入者から見た利回りは上昇します。

金利と債券価格は逆に動く、というのが債券投資で最も基本的な性質です。新しく発行される債券が年2%なのに、手元の債券が年1%しか生まないなら、値引きしなければ売れない、と考えると腑に落ちます。

2級では、この関係にデュレーション(=金利変動に対する価格の感応度)の考え方が加わり、残存期間が長い債券ほど価格の振れが大きくなることまで問われます。金利が上がりそうな局面では残存期間の短い債券を選ぶ、という提案の根拠にもなります。
他の選択肢について

・金利上昇で価格も上昇:金利と債券価格は逆方向に動きます。
・償還まで変動しない:償還時に額面で戻るだけで、途中の市場価格は変動します。
・残存期間が短いほど振れる:振れ幅が大きいのは残存期間が長い債券です。
問97-3

株式の投資指標として正しいものはどれか。

  • ①PERは株価÷1株当たり純利益。
  • ②PERは株価÷1株当たり純資産。
  • ③PBRは当期純利益÷自己資本。
  • ④ROEは株価÷1株当たり配当金。
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正解 ①PERは株価÷1株当たり純利益。
解説
PER(株価収益率)は株価÷1株当たり純利益で求め、その会社が稼ぐ利益に対して株価が何倍まで買われているかを示します。数値が高いほど、利益の割に株価が高い(割高)と評価されます。

あわせて整理すると、PBR(株価純資産倍率)は株価÷1株当たり純資産で、会社が持つ財産に対する株価の水準を示します。ROE(自己資本利益率)は当期純利益÷自己資本で、株主が出したお金をどれだけ効率よく利益に変えたかを示します。

見分け方は分母です。PERは利益、PBRは純資産、ROEだけは株価を使わず会社の中身だけで計算する指標、と押さえてください。

2級の実技では貸借対照表と損益計算書の数値から自分で計算させる出題が中心になるため、分子と分母を正確に覚える必要があります。
他の選択肢について

・PERを純資産で除す:純資産で除すのはPBRです。
・PBRを純利益÷自己資本で求める:この式はROEの計算式です。
・ROEを配当金で除して求める:株価÷1株当たり配当金はROEとは無関係の計算です。
問107-3

ポートフォリオ理論における分散投資の効果として正しいものはどれか。

  • ①相関係数が高いほど低減効果は大きい。
  • ②相関係数が低いほど低減効果は大きい。
  • ③相関係数が+1ならリスクはゼロ。
  • ④銘柄数を増やせば市場リスクも消える。
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正解 ②相関係数が低いほど低減効果は大きい。
解説
相関係数は-1から+1までの値をとり、2つの資産の値動きがどれくらい似ているかを表します。値が低い(-1に近い)資産同士を組み合わせるほど値動きが打ち消し合うため、分散投資によるリスク低減効果は大きくなります。

ここでいうリスクとは損失のことではなく、収益率の振れ幅(標準偏差)を指します。この言い換えを知らないまま読むと、設問全体の意味を取り違えます。

2級で繰り返し問われるのは、ポートフォリオの期待収益率が各資産の加重平均で求まるのに対し、リスクは単純な加重平均より小さくなり得る、という非対称性です。この差こそが分散投資の効果そのものです。
他の選択肢について

・相関係数が高いほど効果が大きい:同じ方向に動く資産を集めても分散にはなりません。
・+1でリスクがゼロ:理論上リスクを消せるのは-1の場合で、+1では低減効果が生じません。
・市場リスクも消える:銘柄固有のリスクは減らせますが、市場全体が動くリスクは残ります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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